おくだ しんご

奥田 愼吾 弁護士 プロフィール

所属事務所: 岩谷・奥田法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区伏見町2-6-4 吉田一閑ビル6階
北浜(なにわ橋)駅徒歩6分
受付時間
奥田 愼吾弁護士

親身になってご相談をお聞きします

【交通至便・完全個室】御覧いただき、ありがとうございます。法律的なトラブルを抱え込むと大変です。私は、大学生時代、交通事故に遭い、その対応に苦慮したことがあり、似たような状況にある皆様のお力になれたら、と思っております。相談だけでも結構ですし、依頼をするかどうかをその場で決める必要はありません。
【相談料30分・5500円】面談での法律相談は解決への第一歩です。事前にご準備をお願いし、責任ある回答を心がけております。ご依頼を受けた場合は、依頼者の皆様のために精力的に取り組み、力を尽くします。どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

奥田 愼吾 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    倒産・事業再生
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    被害者
    事件内容
    詐欺
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    ビザ・在留資格
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 好きな言葉
    疾風に勁草を知る。

所属団体・役職

  • 2005年
    大阪弁護士会人権擁護委員会
  • 2005年 10月
    大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター
  • 2012年 4月
    大阪市精神医療審査会委員(~2018年3月)
  • 2005年 10月
    大阪アスベスト弁護団
  • 2018年 4月
    大阪紛争調整委員会委員(あっせん委員~2020年3月)
    個別の労働紛争の解決にあたりました。
  • 2024年 4月
    堺市精神医療審査会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

主な案件

  • 交通事故にかかる損害賠償請求
    被害者側で示談交渉、訴訟の経験が豊富であり、私の場合は後遺障害認定の段階から受任させていただきます(加害者側の経験もございます)。経験上、保険会社の低い基準を覆した結果、数倍に賠償額が上がることも少なくなく、10倍を超えたこともあります。
    2005年
  • 不倫等の男女トラブル
    男性側・女性側、いずれの代理人としての経験が豊富です。依頼者のお気持ちをじっくり聞いたうえで、交渉、訴訟または調停など、適切な手段を採り、依頼者に寄り添いながら、解決までサポートします。
    2005年
  • 事業者間のトラブル・契約書の作成等
    訴訟はもちろん、予防的なアドバイスや交渉も対応致します。早い段階で内容証明郵便等で通知書を送り、解決を図り、訴訟をせずに解決したケースも少なくありません。事件の解決を機に、顧問契約を締結させていただくこともあります。
    2005年
  • 遺言・相続・離婚(子の引渡請求含む)
    親身になってご相談に乗り、適切な解決を一緒に考えます。親族や夫婦の間の感情のもつれなど、法的問題の背景に対するアプローチもしながら、必要に応じ、調停、審判、訴訟などの手続を使い、解決を図ります。
    2005年
  • 労働事件(労災含む)
    労働者の国籍を問わず、取り組んでおります。訴訟や労働審判の経験のほか、大阪労働局のあっせん委員として多数の個別紛争を解決した経験も活かし、解決までサポートします。
    2005年

活動履歴

メディア掲載履歴

  • MBSニュース(VOICE)でインタビュー(交通事故事件)
    2009年 3月
  • アスベスト労災・対企業事件につき新聞・TVで多数回報道
  • コロナ禍整理解雇事件(労働審判申立)
    2020年 5月

講演・セミナー

  • 泉南アスベスト国賠訴訟の闘い
    2011年
  • 外国人の労働課題について
    2014年 1月
  • 大阪府保険医協会産業医講習会
    2022年 6月

著書・論文

  • アスベスト被害救済のための労災補償・健康管理手帳・アスベスト新法活用法(共著)
    2006年 8月
  • 最新暮らしの法律相談(共著)
    2011年 10月

奥田 愼吾 弁護士の法律相談一覧

  • 在留特別資格、旦那の収容の可能性を教えて下さい。

    現在旦那は仮放免で、在留特別資格を認めてもらうため再審情願して2年弱が経っています。
    VISAがなくなってから8年ほどたち、それまでに2回収容され、私と出会ってからは収容はされていません。もう4年くらい経っています。

    息子が産まれる少し前に再審情願し、1年ほど経ってから家に写真をとりにきています。それが6月と2月の頭だったとおもいます。

    そこで問題があります。
    仮放免なので働いちゃいけないとわかってはいたものの、実際は生活が厳しく働いていました。その入門証や作業服が2月の頭のときに見つかり、その日のうちに職場に入管の方が行ったそうです。

    それからはもう仕事もせずに家におり、最近仮放免の延長のため出頭しましたが、仕事の話は何も聞かれずに、妻の仕事状況や息子の預かり先があるのかなどを聞かれ、いつもとおなじだけ仮放免の期間をもらいました。

    しかし次の日にまた元職場に入管の人がいったそうです。

    そこで近々収容されてしまう可能性があるのか、在留特別資格自体は否決されていないのでどうなるのか、また旦那や私が自ら仕事をしていたことを素直に認め謝ることはプラスになるのかを教えていただきたいです。


    やっちゃいけないと分かっていながらの行動でもうしわけございません。
    今回旦那もとても反省し、働くことはもうありません。
    お力を貸してください。

    奥田 愼吾弁護士

    非常に不安な日々をお過ごしのことと思います。
    一般論としては、仮放免中に就労した場合、仮放免は取り消される可能性が高いです。ただ、入管行政は、裁量の幅が非常に広いので、杓子定規に対応すれば人権上の問題が生じる場合、ある程度は個別の事情に応じて柔軟な対応をすることもあります。
    今回の場合、詳しい生活状況がわかりませんが、彼を収容することにより、あなたとお子さんの2人だけでは生活の維持が困難になるような場合は、収容を見合わせる要素となりえます。また、就労の期間、就労形態等の事情から就労の問題が比較的小さい場合も、収容を見合わせる要素となりえます。さらにいえば、オーバーステイになった経緯や2度収容された理由なども考慮の対象となります。
    今回の件は、彼が率直に反省をしていることや、今後の家族生活をどうするのかを書面等で出すことを検討されてはいかがでしょうか。書き方などもありますので、入管行政に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
    在留特別許可は、簡単に出るものではありません。再審情願は、入管法で認められた手続ではなく、その名称の通りお願いレベルの手続に過ぎませんので、極論をいえば、入管は判断をしてもしなくても構わないことになります。今回の就労の件もありますし、長期戦の覚悟が必要ですが、平穏に家族生活を続けていれば、在留特別許可が出る可能性は次第に高くなります。ご参考になれば、幸いです。

  • 発達障害がある1年生です。
    一般級に在席しており発音に問題がある為、他の小学校に言語クラスに通級で通っています。

    入学してすぐ不登校になり、その後母親と共に登校し下校まで一緒にいる状態です。

    教室に居る事が難しい日もあり、学校から個別級(支援級)はどうですか?と言われました。
    しかし、一つ問題があり個別級だと言語通級クラスに通えなくなるようです。一年半(幼稚園から療育に通い)発音を練習してきました。

    私達の願いは、個別級に在席しても、言語通級クラスに通いたいと言うことです。法律で決まっている事なのでと言われましたが納得がいがず、どうしていいのか悩んでいます。

    一体どんな法律で決まっているのか、現実的に無理な事を言っているのか、藁にもすがる思いです。どうか、よろしくお願いします。


    奥田 愼吾弁護士

    子どもさんの今後の教育環境に関する切実な問題ですね。
    文科省の調査によれば、通常学級に在籍する児童のうち6.5パーセントが発達障害の可能性がある、とのことです。
    2016年8月に施行された改正発達障害支援法には、第8条で、国及び地方公共団体は、発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進等の必要な措置を講じるものとする、と規定されています。
     ご希望のとおり「個別級に在席しても、言語通級クラスに通いたい」ということは、上記の「可能な限り・・・共に教育を受けられるよう配慮」すること、また、発語の学習をする点は「能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため」に「適切な教育的支援を行うこと」に合致するといえます。
     ですので、学校が「法律で決まっている事」と言っている点は大いに疑問ですし、むしろ発達障害支援法の理念や規定に反する可能性があると思います。発達障害支援は新しい制度ですし、自治体によっても支援の内容が異なるようですが、本当にお子さんのためになるかどうかという観点から、ご両親が学校としっかり話し合うことで、乗り越えることができると思います。現場の実情に通じている訳ではございませんが、ご参考になれば、幸いです。

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