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神奈川中区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには神奈川エリアの弁護士を表示しています。根本 稠弁護士、高橋 涼馬弁護士、中原 潤一弁護士、成田 翼弁護士、白井 由里弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 212名
会員優先表示- 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩10分
ご覧頂き誠に有難うございます。弁護士歴半世紀の大ベテラン弁護士が開設した法律事務所です。ご依頼者様の心情に寄り添い、いつも併走しているような感覚を持って頂けるような弁護士であり続けたいと思っています。
根本 稠 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩18分
【日本大通り駅徒歩5分】【女性弁護士】アットホームな雰囲気の事務所です。お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
白井 由里 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩20分
【コロナ対応・ネット電話(zoom)相談可】【メール連絡可】【土日対応可】【元町中華街駅徒歩1分/石川町駅徒歩10分】女性弁護士があなたの再出発をお手伝いさせていただきます。
佐藤 美由紀 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩12分
懇切丁寧にご相談をお伺いし、昭和52年の弁護士登録以来、42年の経験で培ったノウハウを活かし、適切な解決が図れるよう尽力します。お気軽にご相談ください。
広瀬 正晴 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩13分
【弁護士歴17年】【アクセス良好/日本大通り駅5分】困難な状況で追い込まれた気持ちになっている方の支えとなることを心掛けております。問題の適切な解決方法をご提示し、その実現に向け尽力します。
谷川 献吾 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩10分
【当日・休日・夜間も柔軟対応】【初回30分無料相談】 相続事件、自己破産、成年後見、交通事故、刑事事件など多岐にわたるご相談をお受けしています。 まずは、お電話にてご相談いただければと思います。
山本 晃三 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩10分
【離婚・不貞慰謝料事件に特化】【初回相談無料】【関内、馬車道駅徒歩4分】親しみやすい雰囲気づくりを大事に,一人一人と向き合います。
中間 隼人 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区伊勢佐木長者町駅徒歩15分
「一人一人の依頼者の方に寄り添う」という姿勢を大切にしております。 親しみやすく、話しやすい雰囲気を心掛けていますので、まずは、お気軽にご相談ください。
松田 隆宏 弁護士の詳細情報を見る
伊勢佐木長者町駅の弁護士の解決事例
- 犯罪・刑事事件分野
再現実験にて、起訴内容をひっくり返し、被害品数を半分以下にさせた執念の事例
堀川 正顕 弁護士弁護士は、検察官が提出した証拠を鵜呑みにせず、客観的な事実に基づいて徹底的に検証することにしました。 そこで試みたのが、「再現実験」です。 弁護士は、事件で使用されたものと全く同じサイズの袋を用意し、さらに被害物品とされた50点以上の品物と同じ大きさ・体積の「模型」を作成しました。 そして、ご依頼者様の記憶を頼りに、実際にその模型を袋に詰めていく実験を行いました。 結果は一目瞭然でした。どれだけ工夫して詰め込もうとしても、一度に50点もの物品をその袋に収めることは物理的に不可能であることが証明されたのです。 再現実験の内容を報告書にまとめて検察官に交付したところ、検察官は起訴内容の維持が不可能と判断し、起訴内容を変更。被害物品の数が当初の半分以下になりました。
- 遺産相続分野
事業用不動産及び未上場会社株式が主な遺産の場合の遺留分減殺請求
- 離婚・男女問題分野
調停を申し立てる前の養育費の請求について
山村 健一 弁護士裁判手続においては、養育費は調停を申し立てた時点から認められる例が多いようです。ただし、以前に養育費を請求した事実がある場合などには、調停申し立て前からの養育費の支払いが認められる可能性があります。
- 離婚・男女問題分野
別居後の交際は不貞に当たらず、妻側の離婚請求・慰謝料請求が認められた事例
小笠原 憲介 弁護士【弁護士の対応】 (1)婚姻関係がすでに破綻していたことを立証 不貞行為が成立するためには、 婚姻関係が継続している状態での性交渉 が必要です。 本件では、 • 長期間の別居 • 夫婦間の交流の断絶 • 夫のモラハラ行為 • 夫婦関係の修復可能性が完全に失われていた事情 を証拠に基づいて整理し、 別居後には婚姻関係が完全に破綻していた ことを裁判所に示しました。 --- ●(2)別居後の交際は不貞に該当しないと主張 興信所の調査報告書をもとに夫側は不貞を主張しましたが、 婚姻関係が破綻した後の交際は不貞には該当しません。 弁護士として、 • 判例上の「不貞行為」の定義 • 破綻後の交際は不貞と評価されないという裁判例 を踏まえ、法的に整理して反論しました。 --- ●(3)夫のモラハラ行為について慰謝料を請求 依頼者は長年、夫からの精神的圧迫や暴言に苦しんでいました。 これらの事情を証拠化し、 夫のモラハラによる精神的損害の慰謝料 を請求しました。 --- ●(4)結果:妻側の離婚請求が認められ、慰謝料請求も認容 裁判所は、 • 婚姻関係は別居時点で破綻していた • 別居後の交際は不貞に該当しない • 夫のモラハラ行為は認められる と判断し、 妻側の離婚請求および慰謝料請求を認める判決 を下しました。 依頼者は不当な非難を受けることなく、適切な形で離婚を成立させることができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















