登録弁護士数

23,000名の弁護士が登録中

No.1

北浜駅で交通事故に強い弁護士を検索(2ページ目)

大阪中央区の交通事故の条件に近い弁護士を表示しています。ここには交通事故に注力する弁護士を表示しています。山岸 正芳弁護士、宮原 護弁護士、藤本 一郎弁護士、神山 公仁彦弁護士、石井 将治弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 650名

会員優先表示

北浜駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    【死亡事故】8,000万円の賠償金を獲得できたケース

    小野 宙 弁護士

    通常の死亡慰謝料(3,000万円)に加え、増額理由を法的に立証しました。 その結果、8,000万円の賠償金を獲得することに成功しました。

    【死亡事故】8,000万円の賠償金を獲得できたケースの続きを読む

  • 交通事故分野

    損保会社の提示する賠償金額を裁判基準に即した金額に改めてもらうことができた事例です

    小西 憲太郎 弁護士

    損保会社と話をし、対応のよくなかった担当者を変更してもらいました。また、そのうええで賠償金額を保険会社の基準ではなく裁判基準で計算しなおし、損保会社の担当者と粘り強く交渉した結果、1000万円以上増額された賠償金額を受け取ることに成功しました。

    損保会社の提示する賠償金額を裁判基準に即した金額に改めてもらうことができた事例ですの続きを読む

  • 交通事故分野

    【眼窩底骨折・上顎骨骨折等】<損害賠償総額約3000万円獲得>側面複視と顔面線状痕により併合11級を獲得し、裁判により逸失利益満額を獲得した事例

    木村 治枝 弁護士

    1 後遺障害等級の獲得 Mさんは、眼窩底骨折や上顎骨骨折等の傷害により、顔に傷と、横の物を見るときに物が二重に見えてしまうという障害(側面複視)が残ったことから、後遺障害診断書を作成してもらい、側面複視の後遺障害等級13級2号と、外貌醜状の後遺障害等級12級14号を獲得し、併合11級であると認定されました(自賠責保険金331万円)。 2 示談交渉の決裂 併合11級の後遺障害等級をもとに示談交渉に臨みましたが、保険会社からは、①自転車対四輪車の交通事故であるため過失割合は35:65になる。②顔に傷による仕事への影響はないので、その点の逸失利益は認められないとの回答がなされました。 そうすると、自賠責保険金のほかにもらえる賠償額というのはほとんど無くなってしまいます。 3 民事裁判(熊本地方裁判所) 熊本地方裁判所では、こちら側の主張がほぼ全面的に認められ、勝訴的な和解で解決することができました。 (1)入院付添費用・通院付添費用・自宅付添費用 付添費用(治療期間中の介護費用のこと)には、入院付添費用・通院付添費用・自宅付添費用の3種類があり、重度の後遺症の場合には、これらが認められることになっています。 Mさんの後遺障害等級は併合11級ですから、重度の後遺症とはいえませんが、お母様に付添看護の状況について説明をしてもらったり、カルテからご家族の付添いの必要性などを立証することにより、入院付添費用・通院付添費用・自宅付添費用のすべての付添費用が認められました。 (2)学費 Mさんは、交通事故によって2か月強入院することになり、その間の学費が無駄になってしまいました。 専門学校にも協力いただき、この点を立証したところ、裁判所は学費分として70万円以上の賠償を認めてくれました。 (3)就職遅延 休業損害は当然に認められましたが、交通事故のせいで就職が遅延してしまったことの賠償として更に220万円以上の上乗せがされました。 (4)逸失利益 Mさんの後遺障害等級併合11級というのは、側面複視の13級と外貌醜状障害の12級によるものです。 この点、外貌醜状障害というのは、整形外科的な後遺症とは異なり、体の動きには問題がないため、芸能人やモデルさんなどの顔を使う職業でない限り、逸失利益が制限されてしまうことが多いです。 11級の場合の労働能力喪失率は20%とされていますが、外貌醜状障害の逸失利益が認められないとなると、側面複視の13級のみで逸失利益を判断することになり、労働能力喪失率は9%とされてしまって、半額以下となってしまいます。 Mさんは将来、測量士として就職予定でしたから、外貌醜状障害が仕事に直接影響する可能性は高いとはいえない状況でした。 そこで、醜状障害であるが20%の労働能力喪失率を認めるべきであるという戦い方ではなく、側面複視というのは測量士の仕事上9%にはとどまらない支障を来すという方針で戦いました。 具体的には、測量士協会に問い合わせをして、測量士の具体的な仕事内容を証拠化し、側面複視が残ってしまった場合の仕事の具体的支障について立証を行いました。 そうしたところ、裁判所は、Mさんの労働能力喪失は20%制限され、それが67歳まで続くという満額の認定をしてくれました。 (5)過失割合 刑事記録やMさんの話などから、自転車vs四輪車の交通事故ではなく、歩行者vs四輪車の交通事故であるとの立証に成功し、保険会社側の自転車35:四輪車65という主張が退けられ、過失割合10:90の和解解決となりました。 (6)総額約3000万円獲得

    【眼窩底骨折・上顎骨骨折等】<損害賠償総額約3000万円獲得>側面複視と顔面線状痕により併合11級を獲得し、裁判により逸失利益満額を獲得した事例の続きを読む

  • 交通事故分野

    むち打ち症の被害に遭われた主婦の方の慰謝料と主婦の休業損害を増額できた事例のケース

    宮原 護 弁護士

    先生に相談させていただいたところ,保険会社との話し合いに対するアドバイスや慰謝料の増額,パートではなく主婦の休業損害で請求した方がよいとのアドバイスを受けました。弁護士特約がついていて,実質負担もないということで,先生にお願いすることにしました。 その後も6か月間病院に通ったのですが,慰謝料と休業損害を合わせて,本来もらえると聞かされていた金額から80万円ほど増額していただくことができました。

    むち打ち症の被害に遭われた主婦の方の慰謝料と主婦の休業損害を増額できた事例のケースの続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る