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月島駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(2ページ目)
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検索結果: 60名
会員優先表示月島駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
借地上の建物の所有者からの増改築許可の申立てに対応し、最終的に和解により解決した事例
伊藤 健一郎 弁護士建物所有者は、裁判所に増改築の承諾に代わる許可を求める申立てをしたため、相談者の代理人として裁判所の手続(「借地非訟」という、一般的な訴訟事件とは異なる手続。ちなみに、東京地方裁判所にはこの種の事件に対応するための専門部があります。)に対応しました。建物所有者が数年前に相談者に交付していた金銭が、借地契約の更新料か、あるいは増改築についての承諾料も含むものか、という点などが争点となりましたが、最終的には、相談者が建物の増改築を承諾する代わりに、建物所有者が一定額の承諾料を支払うという内容で和解により解決しました。
- 不動産・建築分野
更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。
鈴木 崇裕 弁護士初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。
- 不動産・建築分野
共同住宅(マンション)の前面道路である私道上の水道管敷設工事の妨害に対し、水道工事妨害禁止仮処分を申し立てた事案
谷井 秀夫 弁護士隣接土地相互間の利用の調整を目的とする民法の相隣関係規定(民法209条、210条、220条等)に照らすと、共同住宅建設用地の所有者は、所有権に基づき私道に水道管を設置する権利が認められます。 本件では、共同住宅の完成、入居開始時期が迫っていたため、上記権利を被保全権利として、裁判所に水道管工事妨害禁止仮処分を申し立て、私道における水道管工事を妨害してはならないとの裁判所の決定を得て、無事、水道管敷設工事を実施することができました。
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- 不動産・建築分野
(賃貸借)貸しているマンションの家賃を請求したい
髙根 英樹 弁護士内容証明郵便で滞納家賃を請求したところ,賃借人は滞納を認めました。しかしすぐに全額を支払うことはできないというので,未払いの額を確定させた上,公正証書を作成して未払い分を分割で支払ってもらうことにしました。
* 登録数No.1調査概要
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