不動産・建築の解決事例

共同住宅(マンション)の前面道路である私道上の水道管敷設工事の妨害に対し、水道工事妨害禁止仮処分を申し立てた事案

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 依頼者が建築計画を進める共同住宅(3階建てマンション)の前面道路は、近隣住民が共同で所有する私道であり、建築基準法42条1項5号に規定される道路(位置指定道路)です。
共同住宅に水道を引き込むには、私道に埋設されている水道管本管に接続する必要があり、そのためには、私道を掘削して水道管敷設工事を行う必要がありますが、近隣住民は一体となって共同住宅建設工事に反対していたこともあり、水道管敷設工事のための私道使用を承諾せず、同工事を妨害しました。

解決への流れ 隣接土地相互間の利用の調整を目的とする民法の相隣関係規定(民法209条、210条、220条等)に照らすと、共同住宅建設用地の所有者は、所有権に基づき私道に水道管を設置する権利が認められます。
本件では、共同住宅の完成、入居開始時期が迫っていたため、上記権利を被保全権利として、裁判所に水道管工事妨害禁止仮処分を申し立て、私道における水道管工事を妨害してはならないとの裁判所の決定を得て、無事、水道管敷設工事を実施することができました。

谷井 秀夫 弁護士 谷井 秀夫 弁護士からのコメント 裁判所には、水道管敷設工事を実施する緊急性があること、工事は復旧工事も含めて1日あれば終了するので、近隣住民に与える損害は極めて軽微であることを主張し、速やかに決定を出してもらうことができました。

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