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銀座一丁目駅で労働問題に強い弁護士を検索(10ページ目)

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検索結果: 388名

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銀座一丁目駅の弁護士による労働問題の解決事例

  • 労働問題分野

    (会社側)事業縮小のため,子会社の従業員を解雇して子会社の営業を停止したところ,解雇された従業員は親会社を訴えてきました。

    髙根 英樹 弁護士

    裁判になりましたが,会社側として親会社・子会社の関係,業務遂行の実態,従業員の採用経緯や就労状況,賃金の支払いや社会保険の加入状況などを細かく主張立証し,親会社と雇用契約がないことを主張し認められました。その後,別の請求内容もあったので控訴審で和解しています。

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  • 労働問題分野

    【残業代請求】ユニオン経由で多額の残業代を請求されたが、低額の解決金支払いで解決できたケース

    早瀬 智洋 弁護士

    男性側(ユニオン側)が提示してきた根拠を細かく読み解いていくと、こちら側で用意した資料と先方の資料の内容に差異があった。結果として、男性側(ユニオン側)の根拠は論理的に説明不可能で、根拠として不成立となった。 こちら側から低額の解決金を提示し、男性側(ユニオン側)が受け入れるかたちで示談が成立。

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  • 労働問題分野

    見なし残業代の規定があり、管理職としての肩書きがあったが、時間外労働による割増賃金の請求が認められたケース

    鈴木 一 弁護士

    労働審判を申し立てた。裁量労働制の協定書については代表者の選定行為が無効であると主張した。時間外労働の立証について、依頼者は会社を出るとき、または、帰宅できず会社に泊まるとき、ほぼ毎回妻に対してメールを送信していたところ、そのメールを証拠として提出した。見なし残業代であるとの主張については上限時間の定めがなく、勤務時間の把握をしていないことから、無効であるとの主張をした。労働審判では、約430万円(遅延損害金含まず)の割増賃金の請求をしたところ、約50%の額での和解が成立した。

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  • 労働問題分野

    会社の留学支援制度に基づく留学中の退職につき、諸条件を交渉した事例

    佐藤 良 弁護士

    留学費用の返還については会社の留学支援規程にその旨の定めがあったため、返還に応じることはやむを得ませんでしたが、一括で支払えるような金額ではないため、分割払いの交渉を行いました。 他方、給与については就労の対価であり、これは退職したとしても返還しなければならない理由はないことから、断固として拒絶しました。 また、退職に関しても、期間の定めのない労働契約においては労働者はいつでも退職できるとされており、すでに退職届も提出済みであったことから、早急な退職手続の履行を会社に対して求めました。 退職についてはすぐに応じていただけたので、これによりその他の交渉も腰を据えて行うことができるようになったと思います。 結果的に、給与の返還にも一切応じることなく、留学費用の返還についても概ね当方の希望する分割方法にて合意に至ることができました。

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