鈴木 敦士 弁護士の取り扱う分野
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- 個人再生
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- 離婚回避
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- 請求内容
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- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
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- 財産目録・調査
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
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- 出会い系詐欺
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- 依頼内容
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- 国際相続
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- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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- 依頼内容
- 行政事件
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 旅行(神社・寺院・お城めぐり)
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- 好きな観光地
- 京都
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- 好きな音楽
- クラッシック音楽(ブラームス、チャイコフスキー)、吹奏楽(リード)
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- 好きなアート
- 西洋近代絵画(モネ、シャガール、ブラマンク)
所属団体・役職
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東京弁護士会常議員2016年度
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日弁連消費者問題対策委員会 幹事
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全国クレサラ・生活再建問題対策協議会
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日本労働弁護団
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環境法律家連盟
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日弁連国際人権問題委員会 幹事2006年から2012年まで
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国際法律家協会2004年から2008年まで理事をしていました。
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青年法律家協会弁護士学者合同部会2000年から2006年まで事務局次長をしていました。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1999年
職歴
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2015年 8月ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
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2009年 9月消費者庁消費者制度課課長補佐(任期付職員)2014年3月まで、なお途中課名・役職の変更あり。消費者裁判手続特例法の立案にかかわりました。
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2008年 9月内閣府国民生活局消費者企画課課長補佐(任期付職員)消費者庁設立準備にかかわりました。
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2004年 7月四谷法律事務所
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1999年 4月三多摩法律事務所
学歴
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1996年 3月九州大学法学部卒業
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1997年 3月九州大学大学院法学研究科修士課程(公法学専攻)修了
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2014年 7月イリノイ大学ロースクール 客員研究員2015年7月まで
活動履歴
講演・セミナー
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消費者裁判手続特例法案の概要 第28回公益財団法人民事紛争処理研究基金設立記念講演会2013年
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消費者契約法について 明治学院大学「消費者法の実務」2010年、2011年にも担当しました。2012年
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被害救済制度 慶應義塾大学「消費者法ワークショップ」2012年
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ハンセン病国家賠償訴訟について 青森県立保健大学法学特別講義ハンセン病国賠訴訟、韓国台湾の療養所入所者の補償請求に弁護士登録以来関わっています。2001年
著書・論文
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コンメンタール消費者裁判手続特例法共著ですが編集委員長をしました2016年 11月
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『一問一答 消費者裁判手続特例法』(共著)消費者庁消費者制度課編の書籍ですが、執筆・編集にかかわりました。2014年
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「消費者裁判手続特例法における仮差押えの手続と課題」現代消費者法23号2014年
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「国際人権NGOに関する研究」法と実務第8巻(共著)2012年
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「消費者契約法の運用及び今後の消費者被害救済制度について」公正取引725号2011年
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「地域人権保障メカニズム アセアンの動きを中心として」自由と正義第61巻3月号2010年
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『消費者契約法』(共著)消費者庁消費者制度課編の書籍ですが、第2版への改訂作業を担当しました。2010年
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「過労死過労自殺事例の分析から見た「新しい自律的な労働時間制度」の問題点」季刊労働者の権利264号(共著)2006年
鈴木 敦士 弁護士の法律相談一覧
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去年入社した会社で面接した役員が、私事都合で退職してます。
相談は、以下の経緯で、損害賠償請求を内容証明で実施するが、損害賠償額を決める基本の金額がどれ位になるのか?
また、内容証明を送る内容が、損害賠償請求の成立する要件に当てはまるのか、回答を頂きたいです。
1.双方が在籍中に、役員が新たな会社を設立し、会社に入らないか?と持ちかけ、入社して欲しいとした行動に違法性はあるか?
2.入社を誘った現在の社長が、退職をした後、その影響で数人が退職し、退職した現在の社長と対立していた、私が在籍していた営業が社長になり、私が退職を余儀なくされた
3.入社時期のみ意識合わせをしていたが、一か月後に体調崩したからと、ショートメールが送らるたまま放置され、しばらく一切連絡が取れない状態となり、就業が出来るか不安を生じさせ、精神的苦痛を受けた。
4.今年になり、誘った会社から、スカウトメールが転職媒体からきたので、面接希望を出したら、採用担当者からスカウトメール自体を白紙にされ、社長も入社の内々定を出した覚えは無いとされ、事実上、内々定取消された
上記条件で、損害賠償請求を内容証明で実施する事は、可能ですか?
因みに、入社を誘った事は、当時在籍していた社員も知っていて、入社して欲しいメールの証拠メールはあります。
採用について具体的な合意があったということであると、そのあたりのやり取りを立証できるかは問題ですが、内定があったと考えられます。そうすると、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当な理由がなければ、解消できないのではないかと思います。
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今回、次の内容のように、こちらの意思とは関係無く、計算方法が変更されてしまいました。
計算方法は、契約書には記載が無いという理由で変更しても良いのでしょうか。
今までも、契約書があいまいな部分が多く、確認する度に、支払額が減って来てしまっています。
また、指摘して、会社側の都合のいいようになると困るので、こちらで、質問させて頂きました。
■12月までの計算方法
残業時間180-200は、常駐残業代で計算
残業時間201以降は、常駐残業代+通常残業代(常駐手当+基本給から計算)で計算
■1月からの計算方法
残業時間180-200は、常駐残業代で計算
残業時間200以降は、通常残業代(基本給から計算)
(常駐残業代は無くなり、通常残業代は、常駐手当が含まれなくなりました。)
■契約内容
基本給(みなし40時間含)
※基本労働時間は、所定労働時間160+40=200
※常駐時は、客先契約の超過時の精算あり(精算単価×50%)
常駐手当
※客先契約内容により変更
常駐残業代 精算単価×50%
通常残業代 常駐手当+基本給から計算
補足
客先に常駐して仕事をしております。(1月以降も同じ客先で、契約内容に変更はありません。)
客先契約は、180時間になります。
残業代の計算方法は、労働契約書に書かれていなくても、基本的には法律で決まっているものなので、勝手に変えることはできません。
月給制の場合には、月の給与を所定内労働時間で割った金額を基礎にして、25パーセント増(深夜や休日の場合にはさらに割増)の残業代を払うというのが原則です。
これに比して、常駐残業代という方式で計算したものが下回っているのであれば、その差額が支払われるべきものです。
なお、相談者さんの場合には、月給制の部分のほかに歩合制部分があるようですが、歩合制の部分は月給制と異なった計算方法になります。弁護士に相談するか、労基署に相談してみてもよいと思います。
また、賃金の計算方法が契約書に書かれていなくても、以前の扱いから変わって少なくなるというのであれば、契約内容が変更されてるということになります。就業規則を変更したというのなら別ですが、同意なく契約内容を変更できないので、そういう意味でも問題があるように思います。
所属事務所情報
- ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 105-0003東京都 港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階
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- 地図
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- 最寄駅
- 内幸町駅・虎ノ門駅・ 新橋駅
- 対応地域
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- 関東
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- 事務所HP
- http://www.hnns-law.jp/
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