つじもと なお

辻本 奈保 弁護士 プロフィール

所属事務所: 丸の内五番街法律事務所
所在地: 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8階822区
有楽町駅徒歩4分
受付時間
辻本 奈保弁護士

【中央官庁・大手外資系フードチェーンで組織内弁護士経験】企業法務に強み。契約書/労務/広告/ECサイト/インターネット/BtoC/食品/ヘルスケアなど

ご覧いただきありがとうございます。
辻本奈保法律事務所の代表弁護士、辻本奈保(つじもとなお)と申します。

組織内弁護士としての経験を生かして

これまでのキャリアでは、法律事務所のみならず、消費者庁や日本マクドナルドでの組織内弁護士としての経験も積んでまいりました。

これまでの経験を活かし、主に企業法務に注力して活動しております。

主な取扱案件

  • 契約書
  • 労務
  • 広告(TVCM、ウェブサイト、SNS、商品パッケージ、店頭POP、ポスターなど)
  • ECサイト、インターネットビジネス
  • BtoC
  • 消費財・小売、飲食・食品やヘルスケア
  • M&A(国内/クロスボーダー)

など、多様な事案に対応可能です。

「期待を上回ること」がモットー

「クライアントのニーズに応え、期待を上回ること」が私のモットーです。

何か困ったことや気になることがあれば、お気軽にご相談くださいませ。それが法律的な問題なのかどうか分からない、という場合でも大丈夫です。

それぞれのビジネスや個別のご状況もふまえて、ご意向を丁寧に伺います。ご満足いただけるオーダーメイドな法律サービスをご提供できるよう最善を尽くします。

辻本 奈保 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    渉外法務
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

#広告 #景品表示法 #飲食 #食品 #労務管理 #コンプライアンス #リスク管理 #企業不祥事 #企業法務 中央官庁、大手外資系フードチェーンでの組織内弁護士経験あり。企業法務全般対応。特に、広告・表示(景品表示法、薬機法、食品表示法等)、飲食・食品事業関連、リスク管理、不祥事対応に注力。

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2016年
    夫婦カウンセラー

使用言語

  • 日本語、英語

所属団体・役職

  • 2024年 3月
    日本弁護士連合会・代議員
  • 2024年 4月
    東京弁護士会・常議員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

職歴

  • 2014年
    都内大手法律事務所
  • 2016年
    日本マクドナルド株式会社
  • 2019年
    消費者庁
  • 2021年
    都内外資系法律事務所
  • 2022年
    都内経営法律事務所
  • 2022年
    辻本奈保法律事務所 設立

学歴

  • 中央大学大学院法務研究科法務専攻

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 『「ステマ広告」規制の新ルールに”抜け穴”も… ネットショッピングに潜む「情報混濁」という名のリスク』(コメント掲載、弁護士JPニュース)
    2023年 10月
  • 『ステマ規制、訪問購入、18歳契約トラブル… 2023年に注目された「消費者問題」に見る“だまされる側”の傾向と対策【弁護士が解説】』(コメント掲載、弁護士JPニュース)
    2023年 12月
  • 『「会社の不正を正したい」が制度を「信用できない」約4割の実状…報復回避して告発するための3つの肝【弁護士解説】』(コメント掲載、弁護士JPニュース)
    2024年 4月
  • 『日本初の女性、女子高生、ダークヒーロー… 三者三様の「弁護士」が 躍動する4月法曹ドラマを楽しむための基礎知識』(コメント掲載、弁護士JPニュース)
    2024年 5月

著書・論文

  • 『Attorney’s Opinion 労働事件の解決のために』(記事執筆、Attorney’s MAGAZINE)
    2016年 1月
  • 『景品表示法(第6版)』(共著、商事法務)
    2021年 6月
  • Thomson Reuters Practical Law Global “Employees: Cross-Border Private Acquisitions (Japan)” (共著)
    2022年 3月
  • 『労務管理のエキスパートガイド-事例でみる職場環境における配慮と問題行動への対処-』(共著、新日本法規出版)
    2023年 10月
  • 『遺言だけじゃない!?弁護士だからできる 生前の相続対策のすべて』(共著、第一法規)
    2024年 2月

辻本 奈保 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    エンジニアの養成スクールの運営を行っているものなのですが、

    キャッチコピーや広告の見出し等に
    未経験から年収1000万に!

    のような具体的な金額を表記することは問題があったりしますでしょうか?

    【質問1】
    未経験から教育し年収1000万を超えた実績はあるので、嘘をついていることにはならない思っているのですが、
    全員が確実に年収1000万とはいかないので何かリスクがあったりするのかなと思っています。

    辻本 奈保弁護士

    ご懸念のとおり、単に「未経験から年収1000万に!」と強調した表示を行う場合、
    景品表示法違反となる可能性が高いと思われます。

    実際に実績がおありということで、嘘ではないものの、
    広告において、全員に当てはまるわけではない、一部の方の例を強調して表示する場合、
    その広告を見た一般消費者の方は、「大体の人が年収1000万になる」と認識する可能性があるからです。

    この点については、消費者庁の「打消し表示に関する実態調査報告書」(下記に抜粋)における、
    体験談を用いる場合の留意点が、今回のようなケースでも参考になり得ると思われます。
    例えば、体験談を広告に記載する場合、まずは全体の受講者の調査を行った上で、
    その人数、属性や割合などといった調査方法の詳細とともに、記載することが考えられます。

    なお、打消し表示とは、同報告書において、「強調表示からは一般消費者が通常は予期できない事項であって、一般消費者が商品・サービスを選択するに当たって重要な考慮要素となるものに関する表示」とされており、例えば、「個人の感想です。効果には個人差があります」、「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といったものが挙げられます。

    (以下、「打消し表示に関する実態調査報告書」(平成 29 年7月消費者庁)より一部抜粋。)

    体験談を用いる場合の打消し表示

    体験談を用いる際は、体験談等を含めた表示全体から「大体の人に効果がある」と一般消費者が認識を抱くことに留意する必要がある。

    体験談により一般消費者の誤認を招かないようにするためには、当該商品・サービスの効果、性能等に適切に対応したものを用いることが必要であり、商品の効果、性能等に関して事業者が行った調査における(ⅰ)被験者の数及びその属性、(ⅱ)そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合、(ⅲ)体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合等を明瞭に表示すべきである。

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