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銀座駅で国際・外国人問題に強い弁護士を検索

東京中央区の国際・外国人問題の条件に近い弁護士を表示しています。ここには国際・外国人問題に注力する弁護士を表示しています。堀合 郁雄弁護士、小野 淳史弁護士、関 範子弁護士、島村 洋介弁護士、菅野 晴隆弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 93名

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銀座駅の弁護士による国際・外国人問題の解決事例

  • 国際・外国人問題分野

    日本人男性と台湾人女性の国際離婚

    小野 淳史 弁護士

    ①日本人夫と台湾人妻の協議離婚が成立 ②財産分与も合理的な範囲で解決

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  • 国際・外国人問題分野

    「特定活動」から「家族滞在」に在留資格を変更した事例 Change of Resident Status from “Designated Activities” to “Dependent”

    島村 洋介 弁護士

    依頼者に乳幼児を含む幼い子供が5人もおり帰国が困難であること、夫の事業が順調であること、過去の入管法上の違反が軽微でありかつ同情すべき事情があることなどを、裏付け資料とともに入管当局に説明し、「家族滞在」への在留資格変更が許可された。 The lawyer explained the immigration her situation in detail, including the fact that she had five small children, including an infant, making it extremely difficult for her to return to her home country. The lawyer also presented the immigration supporting documents showing that her husband’s business was stable and that her previous immigration violation was minor and involved circumstances that warranted compassion. Based on this, her application to change her status to “Dependent” was approved.

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  • 国際・外国人問題分野

    退去強制後1年6カ月で日本に入国できた事例

    関 範子 弁護士

     弁護士に相談したところ、日本人と婚姻したことで、夫には「日本人の配偶者等」の在留資格の認定を受けて入国する手続を取ることになるが、退去強制後すぐにこれを申請しても、一度は不許可になるだろうとのことで、2回目の申請で認定を受けることを目指すことをアドバイスされました。  一度退去強制で出国し、法律上、5年間は日本に上陸できないとされている以上、5年の経過を待たずに在留資格認定証明書の交付を受けるには、申請時の提出資料に様々な工夫が必要ですので、私一人では無理だと思い、1度目の申請も含めて依頼することにしました。  その結果、夫は、何と1度目の申請で、「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができました。  また、在留資格認定証明書が交付されても、その後夫自身がA国でさらに査証の発行を受ける必要がありますので、その方法や、必要書類等についても、弁護士が夫と直接英語でやり取りして指導してくれ、手続をスムーズに進めることができました。  結果的に、夫は、退去強制から1年6カ月後に日本に戻ってくることができ、私と晴れて夫婦として生活を始めることができました。  早めに弁護士に相談し、アドバイスに従って行動したことで良い結果を得ることができ、とても満足しています。

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* 登録数No.1調査概要

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