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大阪駅で交通事故に強い弁護士を検索(19ページ目)
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検索結果: 467名
会員優先表示大阪駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功
福井 健太 弁護士ご依頼者さまは治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。 示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。しかし、ご依頼者さまが自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったため、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低額でした。 弁護士が算出した賠償金額から大きな開きがあるとして増額を求めたものの、保険会社は拒否し続けたことから、訴訟を提起して争うことになりました。 訴訟を通じて弁護士は、交通事故が原因で事業が困難になった点を丁寧に説明し、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解に至り、提示額から400万円以上の増額に成功しました。
- 交通事故分野
保険会社の提示金額約200万円が,後遺障害等級が併合4級から併合2級に昇級し,約1300万円で解決した事例
森田 泰行 弁護士ご相談の時点で,過失割合は争いはないものの(Aさんの過失が2割),傷害重大さから何らかの後遺障害が残る可能性が高いと考えられました。 そこで,私は,今後作成する後遺障害診断書において医師に正確にAさんの状態を記載していただくために,Aさんの主治医と面談し,Aさんの症状と医師の認識とのすり合わせなどを行いました。 その後,Aさんには四肢に麻痺が残ることとなり,後遺障害の申請を行いましたが,その判断は,麻痺の程度などを「総合的」に考慮し,麻痺については後遺障害等級5級に該当するとし,他の障害と併せて併合4級の判断がなされました。 通常,上肢又は下肢のどちらかにのみ麻痺が残ってしまった場合には,その麻痺の程度により,障害等級5級と判断がされることはありますが,四肢の麻痺の場合には,障害等級第3級が認定されることになっており,認定判断には明らかに基準の解釈・あてはめに誤りがありました。 このような場合,後遺障害の異議を申し立てたとしても,同様の誤った解釈・あてはめをされる可能性があることから,異議申し立ては行わず,紛争処理機構に申請を行うことにしました。 また,その間に,示談金額についての見通しをたてるため,加害者と併合4級を基準として賠償交渉を行いましたが,その提案は約200万円という不相当に低いものでした(後遺障害等級第4級に基づく自賠責からの保険金1889万円は除く。)。 その後,紛争処理機構は,Aさんの四肢麻痺について障害等級3級に該当すると判断し,他の障害と併せて併合2級と認定されました。 そして,加害者との示談交渉を再開し,今度は,併合2級を基準に,これまで聴取したご家族や医師のお話をもとに,将来介護の必要性などを主張しました。 そのため,示談段階において加害者が将来介護費について支払うことで合意することができ,障害等級4級から2級に昇級の追加の自賠責保険金額も併せて,約1300万円で合意することができました。
- 交通事故分野
賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功
内田 遊大 弁護士ご依頼者さまは治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。 示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。しかし、ご依頼者さまが自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったため、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低額でした。 弁護士が算出した賠償金額から大きな開きがあるとして増額を求めたものの、保険会社は拒否し続けたことから、訴訟を提起して争うことになりました。 訴訟を通じて弁護士は、交通事故が原因で事業が困難になった点を丁寧に説明し、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解に至り、提示額から400万円以上の増額に成功しました。
- 交通事故分野
加害者と被害者のどちらもが自分が青信号に従って進行していたと主張する交通事故について、被害者に有利な和解ができた事例。
神山 公仁彦 弁護士A子さんの症状固定後、A子さんには、頭部の傷口の痒み、痛みや指の痺れが残ったので、後遺障害等級認定の申請の準備をしていたところ、加害者(加害車両の運行供用者及び運転者)より債務不存在確認請求訴訟が提起されました。加害者側の言い分は、A子さんは赤信号で交差点を横断していて事故に遭ったので、加害車両の運転者の過失割合は2割にとどまり、それまでにA子さんの治療費などのために任意保険会社が病院に支払った既払い金が250万円を超えるので、過失割合に照らせば、これ以上加害者側が支払うべきものはないというものでした。その後、A子さんは、併合14級の後遺障害等級認定を受け、そのことを前提に、加害車両の運行供用者に対しては自賠法3条に基づき、加害車両の運転者に対しては民法709条に基づき損害賠償請求の反訴(請求金額約500万円)を提起しました。訴訟では、やはり事故状況について、どちらが赤信号であったのかが徹底的に争われました。その後、裁判所から和解の試みがなされましたが、担当裁判官からは、本件では目撃者もなく、裁判所としては真偽不明(どちらが赤信号であったかが証拠上明らかにならない)であるとの心証が開示されました。そして、自賠法3条の立証責任の観点から運行供用者の過失相殺の主張は認められないとの前提で、裁判所から、反訴被告(相手方)が反訴原告(当方)に対し、和解金350万円を支払うとの内容の和解案が提示されました。そして、最終的には、双方がその和解案を呑んで決着しました。
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