しょうじ さとし

庄司 諭史 弁護士 プロフィール

所属事務所: しろくま法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
淀屋橋(大江橋)駅徒歩8分
受付時間
庄司 諭史弁護士

「決断」に「勇気」を

しろくま法律事務所は「あなたの決断に勇気を与える」ために創設されました。

目の前の問題に立ち向かい、前に進んでいくためには、「決断」が必要です。
その決断に悔いはないか? 胸を張れる決断か? 迷ったときは、しろくま法律事務所を頼ってください。
しろくま法律事務所は、あなたが自身が勇気をもって決断できるよう、あらゆるサポートを尽くします。

近年、インターネットの普及により、様々な情報があふれています。
その中から、現在の相談者様にとって必要な情報、目を背けるべきでない情報を取り上げ、納得のいく選択肢をご提案できるよう精進しております。

新たな一歩のためにしろくま法律事務所を頼っていただければと思います。

ホームページはこちら

https://shirokuma-law.net/

インタビュー

庄司 諭史 弁護士インタビュー
「ベストなタイミングで再スタートを切れるように」借金問題で悩む依頼者をサポート

依頼者に寄り添ったオーダーメイドの解決を

ーー弁護士を目指したきっかけを教えてください。

大学を卒業してから4年ほどフリーター生活を送っていました。「このままではまずい」と将来について考えた時、手に職をつけたいと資格取得を考えました。当時、ロースクール制度が始まったこともあり、思い切って弁護士を目指すことにしました。

ーー実際に、弁護士になられていかがですか?

やりがいがあり、自分の性格にも合っていると思います。私は、弁護士を職人だと考えています。一から十まで責任を持ってオーダーメイドで事件を解決するからです。自身の裁量で考え動くことができる点で向いていると思っています。

ーー注力分野とその分野に力を入れている理由を教えてください。

債務整理です。独立する前に働いていた事務所でも多く手掛けていたので、数をこなしているうちに、自然と注力分野になりました。世の中にはお金の問題で苦しんでいる人、どうすればよいかわからないと困っている方が多くいらっしゃいます。悩んでいる方の再スタートのお手伝いができればと思い、取り組んでいます。

一度借金をしてしまうと、自制が効かなくなり借金を繰り返してしまうケースが多いです。多額の借金を繰り返し、その都度両親が肩代わりしてもらっていた方から依頼を受けたことがありました。

このケースでは、まず500万円、さらに1000万円の借金をし、その都度、親御さんが全額肩代わりをしていました。それでも懲りずに3回目に借金をした後にどうにもならなくなって私のもとに相談にきました。そのときの借金の額は約3000万円まで膨らんでいました。収入の額を偽ってクレジットカードを作成したことで、多額のキャッシングができたということでした。

今後は絶対に借金をしないことを約束した上で、借金を整理し、返済の段取りをつけました。依頼者は事件解決後は、両親の会社で無給で働いて、借金完済に向けて日々汗を流していました。今はもう借金と縁がない暮らしをしていることを願っています。

ーー債務整理は早ければ早いほどよいということでしょうか。

そうとは限りません。その人にとって最もダメージが少ない状態で人生をやり直せるタイミングがあります。

たとえば、生活保護を受けていた場合、法テラスを利用すると弁護士費用が無償になります。依頼者に働く意欲があっても、弁護士費用を負担するほどの金銭的余裕がない場合、生活保護を受けている段階で手続きを終わらせ、手続きが終わったら働けるような状況を作れば、弁護士費用が無償なので依頼者の負担は少なくなります。

債務整理の手続きをしている依頼者が働き出すと、依頼者は弁護士費用を負担する必要がでてきます。一方、弁護士報酬を無償にするために、働かないという選択も依頼者のためになりません。

債務整理は早すぎても、遅すぎてもいけません。ベストなタイミングがあります。

ーーお仕事をされるときに、心掛けていることを教えてください。

依頼者の情報をきちんと整理をするようにしています。特に債務整理は資料が多い分野です。都度整理をして、依頼者が今どういう状況なのかすぐに把握することがスピーディーな問題解決に繋がります。

その一方で、機械的な対応をせず、依頼者に寄り添った対応をすることも心がけています。どんなに正しい手段であっても、頭ごなしに指示するような態度では依頼者との信頼関係は生まれず、結果として解決から遠ざかります。

まずは、相手の立場に寄り添い「大変でしたね」と傾聴します。相手が聞く姿勢を見せてくれた時に初めて、置かれている立場やそのような状況になってしまった理由、将来の見通しについてなど、こちらが伝えたいことを話すようにしています。

今後も質の高いリーガルサービスを

ーー休日はどのように過ごされていますか?

海釣りに行きます。同期にも釣り好きの弁護士と一緒に出掛けることもありますね。また、愛犬と過ごす時間も大切にしています。小型犬を3匹飼っているのですが、朝5時にはご飯をねだって起こしにきます。

ーー今後の展望を教えてください。

債務整理分野で引き続き技術を磨き、高いレベルのリーガルサービスを提供していきたいです。さまざまな知識が求められますが、依頼者に「この弁護士に依頼してよかった」と思ってもらえるような仕事をしていきたいです。

ーー最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方に、メッセージをお願いします。

依頼者にとっては生まれて初めてのトラブルであっても、私たちは、これまでさまざまな事例を見聞きしています。恥ずかしがったり、怖がったりせず、まずは話をしていただくことが大事だと思っています。きっとアドバイスができるはずです。私たちの経験や知識を利用してもらえばと思います。まずは、お気軽に相談にお越しください。

庄司 諭史 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
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  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

学歴

  • 2005年 3月
    京都大学法学部入学卒業

庄司 諭史 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    父が他界

    生命保険に入っておりガン保険として100万や入院給付金を父が生前受けっている。
    契約者、支払者、受取人とも父である。

    がん保険100万や入院給付金を受け取ったのが5月、亡くなったのが次の3月。
    他は、月15万の年金。働いてはいない。

    【質問1】
    この場合、子である相続人は準確定申告をする必要はありますか?

    現状、年金受給額400万以下、働いていないため他の収入も20万以下と思い、不必要と判断していますが正しいですか?

    庄司 諭史弁護士

    お答えいたします。
    準確定申告(所得税・消費税)の必要はないと思います。
    がん保険なども原則非課税です。
    準確定申告は、亡くなられた方が自営業などで、所得税など追加で納付する必要がある場合に行うものですので、年金生活であれば、源泉徴収で納付がなされていると思いますので、不要と考えます。
    また、相続税に関しては、基礎控除がありますので、申告は不要です。
    以上、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    昨年の8月に知人に170万円を貸しましたが、現在まで24万円しか返済されていません。
    今まで何度も返済の催促をしましたが、予定がある等理由をつけられて先延ばしにされている状態です。
    2/3に相手に対して内容証明郵便を送りましたが、相手側がコロナウイルスに感染し、現在相手方の会社の健康組合が管理している所で隔離されているようです。おそらく内容証明郵便は不在ということになり私の手元に戻ってくると思われます。

    【質問1】
    この場合、次に行う手段としてはどのようなものがあるでしょうか?

    庄司 諭史弁護士

    お答えいたします。
    可能です。
    コロナの隔離機関では、相手方の住居を変更するということはないので、
    相手方の住所を裁判所へ申し立てて行うことは可能と思います。

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【所属事務所】
しろくま法律事務所

【所在地】
大阪府 大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402

【最寄り駅】
「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分

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