横井 拓実 弁護士の取り扱う分野
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- 後遺障害等級認定
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- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
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- 被害者
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- エンタテインメント
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- 依頼内容
- 税務訴訟
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2022年
横井 拓実 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
賃貸人から残置物について所有権放棄書をもらいました。所有権放棄書の内容は、残置物について所有権を放棄する。処分について、異議を言わないです。
※処分費用については書くのを失念しました。
【質問1】
賃貸人に、残置物について処分費用を請求したところ、所有権放棄したので、支払えないと言われました。
【質問2】
賃貸人の上記の主張は通りそうでしょうか。賃貸借契約には、原状回復して返還する旨記載ありますが、残置物についての所有権放棄及びその処分費用については記載されておりません。
残置物の所有権放棄書や放棄条項の効果としては、賃貸人が残置物を撤去したとしてもその行為は賃借人(所有者)の承諾のもとになされたものとして、不法行為等にならないということになると考えます。
処分してもよいということと、処分費用を支払うかどうかというのは、関連はしますが厳密には別の問題ではないでしょうか。 -
【相談の背景】
3か月前にM&A業者の仲介により買い手との譲渡契約が進んでいたが、仲介業者の不手際により破談となった。業務委託契約も破棄したが、その後買い手と意気投合し、仲介業者抜きで譲渡契約を結ぼうと考えている。そのさい破棄した業務委託契約の「第4条(紹介手数料)および第7条(秘密保持)の存続期間は、本契約の終了日または解除日から3年間とする。」という一文が引っかかる。
【質問1】
3年間の縛りは法的に有効なのでしょうか? ならば仲介業者と再度業務委託契約を結ばないといけないのでしょうか?
基本的には契約書に記載されているとおり、解除日から3年間は有効とされることが多いと思います。
直接取引の規定などもあるのではないでしょうか。
再度契約を締結しなければならないということはないかと思いますが、再契約せずとも仲介手数料は発生してしまう可能性があります。
所属事務所情報
- 弁護士法人第一法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 530-0005大阪府 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー24階
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- 地図
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- 最寄駅
- 地下鉄御堂筋線・京阪本線 淀屋橋駅7番出口より徒歩3分
地下鉄四つ橋線 肥後橋駅4番出口より徒歩3分
JR東西線北新地駅11-5番出口より徒歩8分
京阪大江橋駅から徒歩1分
- 対応地域
- 全国
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 設備
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- 完全個室で相談
- バリアフリー
横井 拓実 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
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土日祝も随時対応しております。
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よくある質問
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【定休日】
土、日、祝
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横井 拓実 弁護士の取り扱い分野は?
借金・債務整理、交通事故、離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収、医療問題、詐欺被害・消費者被害、インターネット問題、犯罪・刑事事件、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、税務訴訟・行政事件に対応しております。
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横井 拓実 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
弁護士法人第一法律事務所
【所在地】
大阪府 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー24階
【最寄り駅】
地下鉄御堂筋線・京阪本線 淀屋橋駅7番出口より徒歩3分 地下鉄四つ橋線 肥後橋駅4番出口より徒歩3分 JR東西線北新地駅11-5番出口より徒歩8分 京阪大江橋駅から徒歩1分
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