登録弁護士数

23,000名の弁護士が登録中

No.1

千駄ケ谷駅で遺産相続に強い弁護士を検索(4ページ目)

東京渋谷の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。長谷見 峻一弁護士、守永 真智子弁護士、松澤 建司弁護士、神山 優一弁護士、伊佐山 哲郎弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 164名

会員優先表示

千駄ケ谷駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    【早期に遺産の範囲を確定し、円滑な遺産分割を実現】

    山田 雄太 弁護士

    ご相談者様は、被相続人の方の資産状況を当然十分に把握されていなかったので、まずは、遺産の範囲を確定する作業を行いました。 相続人の代理人として、存在が分かっている預金通帳の残高照会及び取引履歴の開示を行うとともに、存在がわかっていない銀行預金等がないかということで、考え得る様々な銀行(や証券会社等)に照会をかけました。 結果、新たに銀行預金が発見され、遺産の範囲を確定することができました。 そのうえで、相続人になるご兄弟にご連絡をし、遺産分割の話し合いを進めることにしました。 相続人の中で、お一人、ご相談者様らと疎遠になっているご兄弟がいらっしゃり、円滑な話し合いができるか懸念がありましたが、丁寧に、遺産としてどのようなものがあるかを説明し結果、こちらの提案する遺産分割案も了承して頂けました。

    【早期に遺産の範囲を確定し、円滑な遺産分割を実現】の続きを読む

  • 遺産相続分野

    遺産分割,渉外家族法,国際相続

    金 帝憲 弁護士

    相手方の兄弟ら(共同相続人)に対し,虚偽陳述による不在者財産管理人の選任無効と遺産分割協議のやりなおしを主張し,遺産の公平な再分配をするよう求め,交渉した結果,依頼者の相続分に相当する遺産評価額を,現金で取得することができた。

    遺産分割,渉外家族法,国際相続の続きを読む

  • 遺産相続分野

    遺留分減殺請求をして500万円を勝ち取った事案【遺留分減殺請求】

    鈴木 祥平 弁護士

    依頼者Aさんの友人が偶然、当職の友人であったことから、依頼者Aから相談を受け,当職がAさんの代理人として遺留分減殺調停の申し立てをすることにしました。調停の席では、まず、父親の遺産としてどのようなものがあるのかを調査することから始めました。調停員会を通じて、相手方Bに父親名義の口座の取引履歴の開示をするように求めました。最初は、応じることを嫌がっていましたが、調停委員からの強い説得により、財産を確認することができました。確認できた預貯金については2000万円くらいでした。 ただ、通帳の履歴を見てみると、何度もお金が引き出されていたり、また、長男Bの口座にお金が送金されていたりと、1000万円以上の「特別受益」(=被相続人から生前に特別な利益を受けていたということ)が長男Bにあることが判明しました。 仮に,長男Bに1000万円を超える特別受益があるといことになれば、遺産の範囲が変わってくるため,その分侵害されている遺留分が多くなり,取得できる金額も変わってくることになります。一方で,今後、調停で話合いがつかずに裁判をすることになった場合の展開を見据えた場合には、立証の面から証拠をもって特別受益を立証するのは難しいという状況でした。 また,依頼者Aさんの意向としても,あまり長男Bとの間で波風を立てず,穏便かつ早期に終わらせてほしいという要請もありました。 そこで,当職は依頼者Aさんと話合った結果、,預金残高証明や土地の固定資産評価額をもとに,証拠の上から固く認められる金額を計算し,侵害されている遺留分に相当する金額を500万円と算出しました。その金額を調停の席でぶつけました。当職からの相手方に対して500万円ではどうかという提案をすると,長男Bから依頼を受けた弁護士からの回答は、「500万円ではなく、400万円に減額してくれないか?」というものであった。 しかし,当方としては、大幅に譲歩した結果の提案であったことから、減額には応じられない。それで受け入れられないということであれば調停不成立にしてもらって結構だと反論しました。そうしたところ、相手方の弁護士も調停不成立にな、訴訟に展開した場合に相手方も調停以上の成果があがるということは考えられないと判断したのか、その後、相手方の代理人から「500万円で応じる」旨の回答をもらうことができました。その後,調停が成立し、500万円全額を支払ってもらいました。

    遺留分減殺請求をして500万円を勝ち取った事案【遺留分減殺請求】の続きを読む

  • 遺産相続分野

    共同相続人の一人が、遺産分割に無関心・非協力的で、相続手続が進まない事例

    青野 晋也 弁護士

    私は共同相続人に対し連絡をとりましたが、反応がありませんでした。直ちに、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てましたが、共同相続人は、調停期日にも出頭せず、全く対応をしませんでした。 そこで、相談者が共同相続人に対し、遺産の評価額のうち共同相続人の法定相続分相当額を支払うことと引き換えに、全ての遺産を単独で相続することを内容とする遺産分割案を提示しました。これに加えて、裁判所に対し、共同相続人の積極的同意を必要としない「調停に代わる審判」をするよう求めました。 裁判所は、何度か共同相続人へ連絡を試みた後、当方の分割案を内容とする審判をしました。相談者は、この審判に基づき遺産について相続手続をすることができました。

    共同相続人の一人が、遺産分割に無関心・非協力的で、相続手続が進まない事例の続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る