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新橋駅の弁護士の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例

    小島 大 弁護士

    不倫期間は3か月ほどで離婚もしないことから、慰謝料相場は100万円は超えないと考えられた。 しかし、いわゆるダブル不倫で、不倫相手は自分の妻に不倫を知られたくないだろうと推測された。そのため、交渉次第では相場以上の慰謝料を獲得できる可能性があると見込まれた。 そこで、内容証明は送らず、電話による交渉をすることとした。

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  • 遺産相続分野

    【遺言無効】裁判により公正証書遺言が無効とされた事例

    石黒 保雄 弁護士

    訴訟においては、診療記録、入院記録などから公正証書遺言作成時のお母様の状況を具体的に明らかにして、遺言能力がなかったことを主張立証するとともに、相談者と生前のお母様との関わりを詳細に示して、相談者を排斥するような遺言をお母様が残すはずがないことを主張立証した結果、公正証書遺言を無効とする判決を得ることができました。

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  • 不動産・建築分野

    更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。

    鈴木 崇裕 弁護士

    初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    【会社経営/高額所得者の離婚】会社経営者様から、離婚に伴う慰謝料・財産分与の対象財産の適正な金額を算出してほしいとの依頼

    馬場 貞幸 弁護士

    弁護士は離婚の交渉において慰謝料等に関しては、直ぐにまとめることができましたが、妻側の主張であったファミリー企業からの支援金について財産分与の対象かを争うこととなりました。 現状の取引や関連状況をしっかりと調査した上で、今回、争点となった支援金は妻側の主張した「共有財産」ではなく、「特有財産」であると弁護士は主張しました。 最終的に弁護士の主張が認められ、財産分与の金額を削減することができ、依頼者が納得出来る適正な金額で解決することができました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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