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東京港区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには東京エリアの弁護士を表示しています。中筋 賢治弁護士、大島 義孝弁護士、坂野 征四郎弁護士、山口 宏弁護士、井奈波 朋子弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 874名
会員優先表示- 東京都中央区新橋駅徒歩9分
●銀座駅徒歩3分●初回相談無料●離婚・男女問題、借金・債務整理、不動産、遺産相続など法律トラブルや諸問題はご相談ください。結果に加えて、その過程においても誠心誠意対応させていただきます。
中筋 賢治 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区新橋駅徒歩8分
【初回無料相談】【夜間・土日祝日相談可能】判事歴30年。裁判官時代からの経験と、弁護士登録をしてからの数多くのご依頼実績をもとに、依頼者様の利益を守ります。
坂野 征四郎 弁護士の詳細情報を見る - 東京都千代田区新橋駅徒歩11分
著作権・商標・インターネット問題を中心とする企業法務や個人の方のご相談、離婚・相続・子供の奪い合いなど家族の問題を中心に扱っております。まずはお気軽にご相談ください。
井奈波 朋子 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区新橋駅徒歩13分
【電話相談可/メール24時間365日受付/休日・夜間相談可】 お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。【虎ノ門駅から徒歩2分・虎ノ門ヒルズ駅から徒歩3分】
山本 浩美 弁護士の詳細情報を見る - 東京都千代田区新橋駅徒歩18分
【情報学部出身の弁護士】 【ネット関連のトラブルに強み】 【オンライン面談可】 ご相談者さまのお話をじっくりと伺い、状況に応じた適切な対応でスピーディな解決を目指します。お気軽にご相談ください。
二部 新吾 弁護士の詳細情報を見る - 東京都港区新橋駅徒歩8分
【完全個室】民間企業出身の交渉経験豊富な弁護士が対応します。離婚・男女問題、交通事故、相続、不動産等ご相談ください。土日祝日も可。内幸町・新橋・虎ノ門駅より徒歩圏内にあります。メール相談も可能です。
森 立 弁護士の詳細情報を見る - 東京都中央区新橋駅徒歩20分
●初回相談(電話/来所)30分無料。24時間メール受付●銀座一丁目徒歩2分、宝町駅駅徒歩2分●離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、労働問題等、まずはお気軽にご相談ください。
川崎 公司 弁護士の詳細情報を見る - 東京都中央区新橋駅徒歩14分
【20年間市役所職員の経験】【自治体顧問弁護士、スクールロイヤー等の経験】自治体法務、学校法務等に注力。地方自治法、個人情報保護法、道路法等のほか、条例の立案等の取扱いをしています。【WEB面談可】
山岸 丈朗 弁護士の詳細情報を見る
新橋駅の弁護士の解決事例
- 離婚・男女問題分野
ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例
小島 大 弁護士不倫期間は3か月ほどで離婚もしないことから、慰謝料相場は100万円は超えないと考えられた。 しかし、いわゆるダブル不倫で、不倫相手は自分の妻に不倫を知られたくないだろうと推測された。そのため、交渉次第では相場以上の慰謝料を獲得できる可能性があると見込まれた。 そこで、内容証明は送らず、電話による交渉をすることとした。
- 遺産相続分野
【遺言無効】裁判により公正証書遺言が無効とされた事例
石黒 保雄 弁護士訴訟においては、診療記録、入院記録などから公正証書遺言作成時のお母様の状況を具体的に明らかにして、遺言能力がなかったことを主張立証するとともに、相談者と生前のお母様との関わりを詳細に示して、相談者を排斥するような遺言をお母様が残すはずがないことを主張立証した結果、公正証書遺言を無効とする判決を得ることができました。
- 不動産・建築分野
更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。
鈴木 崇裕 弁護士初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。
- 離婚・男女問題分野
【会社経営/高額所得者の離婚】会社経営者様から、離婚に伴う慰謝料・財産分与の対象財産の適正な金額を算出してほしいとの依頼
馬場 貞幸 弁護士弁護士は離婚の交渉において慰謝料等に関しては、直ぐにまとめることができましたが、妻側の主張であったファミリー企業からの支援金について財産分与の対象かを争うこととなりました。 現状の取引や関連状況をしっかりと調査した上で、今回、争点となった支援金は妻側の主張した「共有財産」ではなく、「特有財産」であると弁護士は主張しました。 最終的に弁護士の主張が認められ、財産分与の金額を削減することができ、依頼者が納得出来る適正な金額で解決することができました。
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* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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