

井奈波 朋子
龍村法律事務所
東京都 千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル7階著作権・商標・インターネット問題を中心とする企業法務や個人の方のご相談、離婚・相続・子供の奪い合いなど家族の問題を中心に扱っております。まずはお気軽にご相談ください。
【弁護士・井奈波朋子とは】
依頼者の方の希望を丁寧にお伺いした上で、ベストな解決を目指します。画一的でマニュアル的な処理を行うのではなく、相談者一人ひとりきめ細やかに対応します。仕事で新しい案件に直面した時も、その業界や取引について興味をもって取り組み、解決に向けた複数のアイデアや選択肢を提供いたします。
個人的にも、フランスに留学したり、ワインエキスパートの資格をとったり、ホームページを自作したりと、自分の興味を掘り下げていくタイプです。
【主な取扱い案件】
▶著作権・商標を中心とする企業法務を主に取り扱っており、顧問先からの日常業務に関するさまざまな相談にも対応しております。この分野の英語・フランス語の案件にも対応しております。
▶女性弁護士として少しでも多くの人の役に立てるよう、離婚・男女問題(子の奪い合いの問題を含む)・相続問題にも注力しております。
▽アクセス
最寄り駅:虎ノ門/霞が関/内幸町
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インタビュー
井奈波 朋子 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ
母が大変苦労をしたため、子供の頃から「女性でも手に職をつけて自立しなければならない」と教育されました。そこで弁護士ではなくても何か専門性を身につけたいと思っていました。高校生のとき将来を考え、出身地の岐阜に留まるのではなく、もっと広い世界を知りたいと思いました。
そこで、どうしても東京に出てきたかったのですが、それには何かかっこいい理由が必要で、それで司法試験を受けるといって上京したのです。本当は大学で歴史を勉強したかったのですが、そんな理由では東京に出してもらえないと思いました。また、弁護士の資格を持っていれば、弁護士業務以外の業務をした場合でも、自分に対する信用になるとも思いました。
現在の仕事状況
知的財産権の分野の法律相談、特に、著作権、商標、不正競争防止法に関するものが多いです。また、フランスの大学院に留学していたことから、フランス法、特にフランスの知的財産権に関する調査の仕事もあります。
弁護士なった後にフランスに留学した理由
もともと歴史が好きで、特にフランスの歴史に興味がありました。歴史を勉強するにはその国の言葉を勉強しなければならないと思い、フランス語の勉強をはじめました。折角フランス語を勉強したので、もう少し専門的なことに、できれば仕事で使えるようになりたいと思い、フランスの大学の私法修士コースに留学することにしたのです。
印象に残っている事案(事件)
弁護士になって1年目の事件が印象に残っています。その当時、コンピュータ・プログラムの著作権が問題となった事件など先端をいく事件に関与することができました。いまから思えば、法的知識や依頼者への対応など随分と未熟だったなと思います。当時の依頼者の方やボスの指導には大変感謝しています。
仕事の中で嬉しかったこと
仕事でお付き合いが始まり、今でもお付き合いが続いている方々がいます。仕事とは全然関係なく声をかけていただけるということは大変嬉しく思います。
弁護士になって大変だと感じること
いろいろな依頼者がいて、中には嘘を言う依頼者もいますので、対処が難しいことがあることですね。
休日の過ごし方
パワーヨガで体を鍛えたり、平日の夜にはワインスクールに通ったり、音楽を聴いたり、仕事では使わない脳みその別の部分を使うことで気分転換をしています。そのほか、平日の夜や休日を使って、原稿を書いています。
弁護士としての信条・ポリシー
あまり大それたことは思っていません。自分のできる、自分の特性を生かしたことを一つ一つこなしていきたいです。
依頼者に対して気をつけていること
さまざまなタイプの依頼者の方がいますので、依頼者の個性に合わせてきちんと対応していくということです。
関心のある分野
やはり、フランス法と知的財産法全般に関心があります。知的財産法に関連しますがインターネット関係の分野にも興味があります。プライバシーや肖像権、電子商取引の問題、また著作権や商標権など様々な法律が絡んでくる分野で、非常に面白いと思います。
今後の弁護士業界の動向
かなり厳しくなっていくと思います。弁護士を大増員したのに対してニーズが追いついていないのが現状です。企業のキャリアシステムの問題もあり、企業からの採用ニーズも少ないようです。
しかし、弁護士の活躍できる場というのは、訴訟や法律相談に限らず、もっとあると思います。私が行っているようなフランス法の調査もその一つではないかと思います。弁護士が活躍できる場というのは、工夫すれば、もっと広がるのではないかと思います。
今後のビジョン
フランス関係の仕事ができたらと思います。まだうまく掘り起こせていませんが、ニーズはあるのではないかと思います。フランスの法律事務所とのつながりもありますし、そのような方面で仕事をしていけたらいいですね。
ページを見ている方へのメッセージ
弁護士というと、一般的に、争いごとのイメージがあると思います。しかし、弁護士というのは、ものごとを円満に解決するために努力しています。ですから、深刻な事態になる前に早めに相談に来て欲しいと思います。
一番良いと思うのは、なにか物事に着手する前に法律的な問題がないかどうか、相談されることです。なかには深刻になるまで放置されている方がいらっしゃいますが、そのときにはどうにもならないことが多いですし、お金もより多くかかってしまいます。
取扱分野
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
自己紹介
フランスの私法修士コースに留学したり、ワインの資格をとったりと、いろいろなことに興味を持って取り組んでいます。依頼者の方のお話も興味をもってお伺いしております。方針について依頼者の方と十分話し合い、依頼者の方の納得する解決を目指します。
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1996年
経歴・技能
学歴
- 1989年
- 中央大学法学部卒業
- 2001年
- フランス共和国ナント大学 私法修士課程(法学修士)修了
職歴
- 1996年
- ひかり総合法律事務所
- 2002年
- インフォテック法律事務所(旧:丹宗山本法律事務所)
- 2010年
- 上智大学法科大学院 非常勤講師(知的財産権法)
- 2013年
- 聖法律事務所
- 2013年
- 弁理士登録
- 2017年
- 龍村法律事務所
資格
- ワインエキスパート
- 日本酒利き酒師
使用言語
- 英語・フランス語
活動履歴
著書・論文
- 2015年
-
コンテンツビジネスと著作権法の実務
「著作権法で保護されるコンテンツ」「舞台芸術と著作権」「商品化ビジネスと著作権」部分を執筆 - 2013年
-
ウルトラマンキャラクター事件
弁護士知財ネット判例研究レジュメ - 2013年
-
改訂版 不正競争防止の法実務
第3編6「技術的制限手段に対する不正競争(著作権法との対比)」部分 - 2013年
-
Le droit moral de l’auteur au Japon」(日本の著作者人格権)
LES CAHIERS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ケベック(カナダ)発行 - 2012年
-
諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究報告書
フランス部分 - 2012年
-
フランスにおける電子書籍の配信と集中管理
コピライト - 2012年
-
フランスにおける電子書籍に対する価格維持法
コピライト - 2010年
-
検索連動型広告に関する欧州司法裁判所2010年3月23日判決
AIPPI Vol.55 No.7 - 2009年
-
出演契約の解釈 [アニメ声優事件:上告審]
著作権判例百選第4版 - 2009年
-
著作権法コンメンタール-第10条第1項第2号 音楽の著作物
共著 - 2009年
-
著作権侵害罪(親告罪)の告訴権 -海賊版ビデオ事件
共著 知的財産法最高裁判例評釈大系 小野昌延先生喜寿記念』 Ⅲ-156頁 - 2009年
-
World Intellectual Property Right and Remedies
共著 米国 OCEANA社 - 2009年
-
三振ルールで揺れるフランス
コピライト 583号28頁 - 2008年
-
創作性のない表現をデッドコピーした場合における不法行為成立の可否
最新判例知財法 -小松陽一郎先生還暦記念論文集 - 2008年
-
プロバイダの責任に関するフランスの裁判例
コピライト 567号27頁 - 2008年
-
検索連動型広告における商標権侵害に関するフランスの裁判例
AIPPI Vol.53 No.12 - 2007年
-
マルホランド・ドライブ事件 -DVDのコピーガードと著作権
コピライト 554号30頁 - 2007年
-
香りに対する法的保護
AROMA RESEARCH 第27号(第7巻 第3号)54頁 - 2007年
-
フランスにおける情報社会指令の国内法化について-下院通過後の動向
コピライト 545号48頁 - 2006年
-
フランスにおける情報社会指令の国内法化について
コピライト 541号26頁 - 2006年
-
E-Commerce and the Law of Digital Signatures
米国 OCEANA社 - 2003年
-
ホテルジャンキーズ事件
著作権研究 30巻199頁 - 2003年
-
香りの著作物性
著作権研究 30巻180頁 - 2003年
-
香水の著作物性-ティエリ・ミュグレー事件
コピライト 501号22頁 - 1999年
-
EC指令とプライバシー
第一法規出版『情報ネットワーク社会の法律実務』 - 1998年
-
サイバースペースにおけるコンテンツ規制
共同執筆 情報通信学会誌 No. 57 - 1997年
-
『サイバースペースと法規制』~「著作権はどこまで保護されるべきか
共著 日本経済新聞社
講演・セミナー
- 2013年
-
「デジタル・アーカイブ実現に向けた孤児著作物制度 ~欧州指令および指令の国内法化に向けたフランスにおける議論を参考として~」
東京大学著作権法等研究会 - 2013年
-
香りの著作権保護について
中央知的財産研究所 - 2013年
-
フランスにおける書籍電子利用法の運用状況
文化審議会著作権分科会国際小委員会資料 - 2013年
-
電子書籍配信と契約~著作者・プラットフォームの間にたつ出版社は、電子書籍配信にどのように対応すべきか~
出版白門会第2回電子書籍セミナー - 2013年
-
フランスの『絶版書籍の電子的利用に関する法律』をめぐって
出版・著作権等管理販売研究会 - 2012年
-
著作権集中管理団体と競争法
イタリア文化交流会 - 2012年
-
ネットマーケティングの法的限界と利活用
株式会社新社会システム総合研究所 - 2011年
-
広告の法律問題-従来型広告からネット広告まで-
JPI日本計画研究所 - 2010年
-
三振ルールの現状と問題点
コンテンツ海外流通促進機構 - 2009年
-
ヨーロッパにおける接続切断の動き
ALAI Japan研究大会 - 2008年
-
香りと著作物
ALAI Japan研究大会 - 2008年
-
香りに対する法的保護
日本産業皮膚衛生協会 - 2007年
-
フランス著作権法改正について
デジタルコンテンツ協会 - 2006年
-
”香りの著作権”をめぐって -フランス・パリ控訴院判決の意味するものは-
フレグランスジャーナル社 - 2005年
-
フランス著作権制度の概要とコンテンツの法的保護
デジタルコンテンツ協会 - 2005年
-
知的財産権事典
共著 丸善株式会社 - 2003年
-
香りの著作物性
著作権法学会春季研究会 - 2003年
-
ホテルジャンキーズ事件
著作権法学会判例研究会
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 龍村法律事務所
- 所在地
- 〒100-0013
東京都 千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル7階 - 最寄り駅
- 虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅
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- 平日10:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
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関東
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