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なかの ゆたか

中野 雄高 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中野法律事務所
所在地: 埼玉県川口市芝新町4番8号 URBAN FORUM蕨18号室
蕨駅徒歩3分
受付時間

わかりやすい説明で評価いただいています。

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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
中野 雄高弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚原因

    【相談の背景】
    私は最近結婚しました。
    でも昔、少年の時に犯罪をして鑑別所に入ってた事を言ってません。
    鑑別所に入ってその後保護観察処分になりました。
    もしバレてそれが原因で離婚したら、慰謝料を払わないとだめですか?

    【質問1】
    慰謝料を払わないとだめですか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご結婚おめでとうございます。気になっていることがあり、不安な気持ちはよくわかります。
    結論から申し上げると、少年時代の前歴を告げなかったことだけを理由に慰謝料が発生する可能性は低いと考えます。その理由は以下の通りです。
    少年審判による処分(鑑別所収容・保護観察)は、成人の刑事裁判とは異なり、前科にはなりません。また、少年法により、少年時代の事件については本人が告知しない権利が保障されており、社会復帰を支援するための制度趣旨からも、それを隠していたこと自体を法的に責めることは難しいと考えられています。
    慰謝料が認められるのは、相手方が結婚の意思決定に重大な影響を与えるような事実を意図的に隠した場合(詐欺的な婚姻)などに限られます。少年時代の前歴については、一般的にその「重大な事実」には該当しないと考えられます。
    ただし、個別の事情によって判断が異なる場合もありますので、具体的な状況については弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    先週私の知り合いから、妻が不倫していると聞きました。馴染みの居酒屋さんの店主も男と店に来たと聞きました。会話の中で、妻と男から大切な人であると、言われたそうです。また、私と親の愚痴と悪口を言ってた時、今日も男の家に行く来たらいいと話してたそうです。
    最近週末は、食事に一人で出掛けて、朝帰りばかりなので、おかしいなと思ってました。

    子供もまだ小さいのですが離婚し、双方へ慰謝料と子供の親権をいただきたいです。

    【質問1】
    不貞行為の調査を探偵に依頼しました。
    不貞行為が、わからない場合や発覚した場合は慰謝料と親権をもらい離婚できませんか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    つらい状況の中でのご相談、お気持ちはよく理解できます。順番にお答えします。
    不貞行為が発覚した場合
    探偵調査で不貞行為が証明できた場合、妻および不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。また、不貞行為は法定離婚事由(民法770条1項1号)に該当しますので、妻が離婚を拒否しても裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。
    不貞行為が証明できなかった場合
    探偵調査で決定的な証拠が得られなかった場合でも、離婚や慰謝料請求の可能性がなくなるわけではありません。知人や居酒屋の店主からの証言、朝帰りの頻度など、状況証拠を積み重ねることで不貞行為を推認させる主張ができる場合があります。ただし、証拠の強度によって結果は大きく変わります。
    親権について
    親権は、どちらが子どもの監護・養育に適しているかという観点から判断されます。子どもがまだ小さい場合、これまでの養育実績や、今後の養育環境が重要な考慮要素となります。不貞行為の有無は親権判断に直接影響するわけではありませんが、別居や離婚後の生活環境を具体的に整えておくことが大切です。
    「双方へ慰謝料」について
    妻と不倫相手の両方に慰謝料を請求することは可能ですが、二重取りはできません。両者は不真正連帯債務の関係となり、合計で受け取れる額には上限があります。

    探偵調査と並行して、現時点で手元にある証拠や情報を弁護士に見せ、今後の方針を早めに整理されることをお勧めします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚裁判中です。
    別居当日に、特有財産のみを入れていた金庫から、現金を持ち出したのですが、調停時に、財産を明らかにするように言われて、馬鹿正直にそのことまで書いてしまいました。

    それをもとにして、裁判になってから、特有財産とは認めないなどと言われているのですが、考えてみたら、別居当日(基準日)の夜の時点では金庫に現金は入っていません。

    【質問1】
    基準日の中でも基準となる時刻はありますか?夜だとするならば、「金庫の現金 0円」と今さら財産目録等書き直しても良いですか?

    【質問2】
    調停時の私の書面が何よりの証拠になってしまうとは思いますが、別居数ヵ月後に「おそらくこのくらいあったかな」というおおよその額を書いたので、私も夫も証明できないものですし、なかったことにはできませんか?

    【質問3】
    別居後の生活費に使ってしまいましたと言えば、共有財産とはならないのでしょうか?実際ほんとうに使ってしまってます。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご状況を拝見しました。順番にお答えします。
    質問1について
    財産分与の基準日は、一般的に「別居時」とされますが、具体的な時刻まで基準となるわけではありません。裁判所の実務上は、基準日時点での財産状況を「合理的に認定できるか」という観点で判断されます。基準日の夜に金庫が空だったとしても、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、後から財産目録を書き直すことで、かえって裁判所の心証を悪化させるリスクがあります。書き直しの前に、必ず担当弁護士に相談してください。
    質問2について
    調停時の書面は、ご自身が作成した書面として証拠価値を持ちます。「おおよその額」と記載したとしても、相手方がそれを援用して主張してくる可能性は十分あります。ただし、記載の経緯(別居数か月後に記憶をもとに記載したこと)や、実際に生活費として費消した事実を丁寧に説明することで、裁判所の判断に影響を与える余地はあります。「なかったことにする」のは難しいですが、記載の信用性を争う余地はあります。
    質問3について
    別居後に生活費として使った部分については、財産分与の対象から外れる可能性があります。別居後の生活費への充当は、正当な使途として認められることが多いためです。ただし、それが特有財産であることを前提とした主張なのか、共有財産であることを認めた上での主張なのかで、法的な組み立て方が変わります。特有財産であるという主張を維持するのか、戦略を整理する必要があります。
    いずれの点も、調停時の書面の記載内容や、相手方の主張の詳細によって対応方針が変わります。担当弁護士と連携しながら、主張の一貫性を保つことが最も重要です。

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  • インターネット

    映画のワンシーンを参考にイラストを描き、地域のフリーペーパーや雑誌にコラムを連載しています。
    自作のイラストならば著作権は自分にあると思っていたところ、最近知人から「映画会社からみれば著作権侵害に当たるのではいか」と指摘を受けました。
    調べたところ「引用」に当たれば問題ないかと思いましたが、不安なので、先生方に質問させてください。

    1.映画批評(テキスト)に添える自作イラストならば、「引用」という解釈で問題ないでしょうか?

    2.著作権侵害に当たる可能性は高いでしょうか?
    (その場合、すぐにでも連載を打ち切るべきでしょうか?)

    どうぞよろしくお願い致します。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 ご自分で書かれたイラストですよね?引用にはあたりません。引用とは字のとおり、現著作物からそのまま抜粋したものをいいます。ご自分で書かれたイラストはご自分の著作物であって引用とはいえません。
    2 映画のシーンをそのままイラストにしたということで、そのイラストは二次著作物といえます。確かに著作権侵害の可能性はあります。もっとも映画の批評や紹介にイラストを添えることは昔から広く行われており映画業界では当たり前のことです。著作権者である映画会社や製作委員会がそれを問題にすることは、あなたがそのイラストを別途販売するなどの商用利用をすることが無い限り、まずないでしょう。ですので連載を打ち切る必要はないです。
    一度、コラムとイラストを製作委員会に送ってみたらどうでしょう。まず怒られることはないと思います。

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  • 雇用形態

    オンラインで配信するために作成した授業データの著作権は雇用先にあるのでしょうか?
    また、雇用形態が専任あるいは非常勤による違いはありますか?
    非常勤でつとめている短大から、著作権は雇用先にあること、雇用先が短大に加え、系列校(専門学校等)で今後無償で自由に使用できることへの同意書を求められています。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    授業データというのは、授業の模様を収録した映像ということでしょうか。
    その前提でお答えしますと、授業映像の著作権は、一義的には学校にあると考えられます。
    しかし、学校としては、その授業のいわば監督兼脚本家兼主演である貴方にその旨の承諾を得ておいた方が後々の紛争を避けることができます。そこでそのような同意書を求めてきたのだと考えます。なお、専任、非常勤による違いはありません。
    同意書にサインしてしまえば後々の権利主張は難しくなりますから、学校側と映像の使用範囲、使用期間、対価などを納得のいくレベルで合意しておくことをおすすめします。

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  • インターネット

    動画共有サービスで他の人が語っていることを要約して自分のブログに載せるのは著作権違反でしょうか?

    たとえば、Aさんの動画「集中力を保つ方法」があったとします。

    この内容を私が要約して私自身のブログに載せ、「くわしくはこちら」とさいごにAさんの動画共有サービスの動画へ誘導するというイメージです。

    この方法は著作権違反などに当たるのでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権は著作物に生じるのですが、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
    「Aさんの動画」自体は、Aさんの思想又は感情を映像という形に表現したものにあたりますから著作物といえます。しかし、Aさんが語った内容自体は、思想又は感情そのものであって、「表現したもの」ではないですよね。
    つまり、頭の中にある考えやアイデアそのものは著作物とはいえず、表現されたときにその表現物自体が著作物となるのです。表現物自体を使ってしまえば著作権侵害になりますが、考えやアイデアを要約して使うのであれば、表現物を使ったことにならず、著作権の侵害にはなりません。
    おわかりいただけましたでしょうか?

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  • 労働

    請負契約について、ご相談させてください。

    私は編集プロダクションを経営しており、現在、クライアント様運営のメディアにて記事制作を依頼されています。

    その制作の上で、記事の監修を専門家の方にご依頼をしているのですが、監修者さんの勤務先へ読者さんから卑猥な連絡が来て迷惑しているとのことです。

    これに伴い、監修者さんとしては、取り急ぎの対処法として、記事の取り下げを要望されています。

    なお、監修記事には監修者さんの顔写真とプロフィールは掲載されているものの、勤務先の記載はありません。

    さらに弊社と監修者様は、以下のような契約及びご依頼をしています。

    ・記事については、寄稿いただいた時点でメディア運営元に著作権や所有権が移行する旨の契約

    ・ご依頼前に顔写真やプロフィールの内容、掲載方法についても監修者さんの許諾あり

    そのため、弊社やメディア側の落ち度はないと思うのですが、この場合でも記事の取り下げに応じる必要はありますでしょうか?

    ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約条件の変更の問題と考えます。
    当初契約では、記事の著作権は譲渡され、写真やプロフィールの利用の許諾を得ている訳ですから、現状、貴方に契約上の落ち度はありません。
    ですので、先方の依頼は、契約条件の変更の申込ととらえることができます。
    申込を受けるか否かは貴方の勝手という気も一瞬しますが、
    どんな事情があっても変更しないということは権利濫用として否定される可能性があります。
    すなわち、先方の変更申込の客観的合理性や貴方(が申し込みを拒絶するとして)の拒絶の客観的合理性、更にそれらの社会通念上の相当性などが考慮されて結論が決まってきます。
    平たくいうと、先方に変更してほしい相当な事情があり、貴方に変更に応じない相当の事情がないのなら、拒絶することは許されないと判断されるかもしれません。
    具体的な記事の内容等がわからないので一般論ではありますが、記事はともかく顔写真などは取り下げてあげるのがよい案件ではないかという気がします。

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  • 著作権

    有名なアーティストの曲のカバー演奏(ピアノソロ)した動画を動画投稿サイトに投稿したいと思っております。

    利用する動画投稿サイトはJASRACと音楽著作権の包括利用許諾契約をしていて、全て自分で演奏した曲であれば個別の許可なしに投稿可能とのことなので、JASRACが管理している曲を演奏する予定です。

    しかし、JASRACでは同一性保持権や編曲権までは管理していないと聞きました。


    そこで質問です。

    例えばある有名バンドの曲(ボカール、ギター、ベース、ドラムの音が録音された曲)のボーカルが歌っているメロディーのみをピアノで演奏して動画投稿サイトに投稿する行為は、同一性保持権や編曲権を侵害していることになり、許可を得ないと自分で演奏した曲を投稿するのはできないのでしょうか?

    これが許可を得ないと投稿不可となると、他の人がすでに動画投稿サイトに投稿しているカバー演奏曲は、原曲とは異なる楽器を使用していたり、演奏方法やメロディー、テンポなどが原曲と異なることも多いので、今現在動画投稿サイトに投稿されているほとんどのカバー曲は、法律上アウトになってしまうと思うのですがどうでしょうか?

    質問は以上です。よろしくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権は作詞作曲に対して発生し、編曲には生じません。ですので、メロディ自体を変えていないのなら問題ありません。コードが変わるのはOKです。
    もっとも音痴の人が違うメロディになってるじゃないかというケースもあると思うのですが、それは確かに楽譜的には元の作曲を編曲してしまっていることになりますがそれで著作権侵害となった例はないでしょうね(笑)
    程度問題ということだと思います。ご参考まで。

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  • 不倫慰謝料

    配偶者に複数の浮気相手がいました。
    配偶者、浮気相手それぞれに慰謝料を請求したいと考えています。
    そこで、質問があります。

    1・浮気相手にほかにも浮気相手がいたことを伝える義務はあるか。
      伝えないことが何か法に触れたり、不利になることがあるか。

    2・配偶者、複数の浮気相手の全員に制裁を与えたい場合、何か気をつけることはあるか。
      (ざっくりとした質問ですみません)

    以上です。
    弁護士さんにお願いすることも、もちろん検討していますが、
    その前に、自分がどうしたいか考えるために、以上について知りたいと思っています。

    よろしくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について ありません。
    2について 当然、不貞の証拠はある程度お持ちだと思うのですが、ある相手に違う相手との不貞の証拠を提示したりしないよう気をつけてください。複数ある場合は証拠の確かさを特に気をつけるべきで、弁護士とよく相談されてくださいね。

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  • 著作権

    ネットのあちこちで、ある小説について語り合う時とかに「あの場面については~と思った。」「○○の台詞は~と思った」みたいなやり取りを普通にしてますけど、著作権法においての引用においての作法を、特に「出所の明示」などを完全には満たしてないように思うのですが、著作権法的にはどうなのでしょうか。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必要ないです。

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  • インターネット

    物の写真集とかの1ページを加工してネットに載せると、どうなりますか?
    顔を消して白黒に修正したりしたら写真集の1ページか分かりにくいと思います。
    それでも著作権侵害にあたりますか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。証明といっても2つの写真を並べてみればすぐわかることがほとんどだと思います。

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  • インターネット

    現在、書評ブログを作成しております。書評のジャンルは主に実用書とビジネス書です。

    質問は下記のとおり、書籍からの引用文の書き方についてです。引用文は改変せず一字一句同じでなければいけないとされていますが、下記についてはその例外にあたるような気が少ししております。

    1.縦書きの書籍に数字が漢数字で四〇と書かれている場合は、横書きのブログにも漢数字で四〇と書かなければいけないのでしょうか? それとも算用数字で40と書いてもよいのでしょうか?

    2.改行により引用文の最初の1文字が空白(字下げ)になっている場合は、ブログの方も空白(字下げ)にするべきでしょうか? それとも空白にせず、最初から左詰めで書いてもよいのでしょうか?

    1.についてネットで調べると、「漢数字で書くべきだ」、「算用数字に変換した方がよい」と意見が分かれていました。引用の原則を遵守すれば漢数字で書くべきだと思いますが、短い字数ならいざ知らず字数が増えると読みづらくなります。(例:13,500個⇒一万三千五百個) なお、2.についてはいくら調べても情報がありませんでした。

    書評ブログを書く際には、書籍からの引用はほぼ必須となります。しかし、一歩間違えれば著作権法違反になり提訴されるリスクがある諸刃の剣です。この部分がひっかかり、現在ブログ作成が停滞しています。深く悩まず原文のまま書けばいいと言われればそれまでなのですが……。

    お手数をお掛けし誠に申し訳ありませんが、ご回答くださいますようお願い申し上げます。 

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    引用の趣旨から考えてみてください。引用は、元の著作物をそのまま引き写して用いることです。特に、漢数字なのか算用数字なのかは、著作物の創作性にも関わる部分です。文学作品などでは旧字体で書かれているのならなるべく旧字体を用いるべきですし、それは数字でも同じです。
    ですので
    1は、漢数字で書くべきです。
    2も同じで、行を変えているところは、著作者にとっては意味を込めて行を変えているのですから、そのまま変えずに引き写すべきです。行を詰めたりしたら改変にあたってしまいます。

    少し観点が異なりますが、引用するときには、主従関係に気をつけてください。段落をまたいで引用されるようですが、そうすると引用する元の文章が結構大きくなるのではないでしょうか。元の文章が「主」になるようですと、引用の要件をみたさないおそれもあります。

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  • インターネット

    2次創作について、アニメのセリフのみ真似て、音声も画像も著作権に触れないもので動画を作り、動画共有サイトへ収益を得ずにアップロードしたいのですが適法でできますか?

    1.アニメのセリフ(少し長めのシーンのセリフをもじった物、音声、画像は著作権にふれないものです)
    2.それを動画共有サイトへアップ(収益は得ない)したい

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    台詞に著作権があるか、つまり台詞は著作物といえるかという点については、脚本は著作物であり、その一部である台詞、特にわざわざパロディにしたくなる台詞でしょうから創作性のある台詞だと思いますので、そのような台詞は著作物性があるといえそうです。また、台詞以外の部分、たとえば元の映像そのものは使わないまでも元の映像のカメラアングルや衣装、背景などの演出要素をまねることは元の映像の著作権を侵害しているともいえそうです。
    ですので、「適法に行える」とはいえません。
    しかし、アニメや漫画の世界はパロディ、二次創作というものに対する許容性があってしかるべき世界と思いますし、実際に相当程度あると思います。
    元の作品へのいわゆるリスペクトがあり、かつ、収益を得ていないのなら、厳密には違法ながらも、いわゆる見逃してもらえるのではないでしょうか。実際、コミケの世界の二次創作の多くはそれにあたりますよね。
    ということでお答えするのはなかなか難しいところなのですが、聞かぬが花、という
    ことかと思います。

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  • インターネット

    現在キュレーションメディアを制作中なのですが
    その場合 他メディアからの引用(原稿&画像)における著作権についてお伺いしたいです。
    どこまでがOKでどこからが著作権侵害に当たるかなど詳しく知りたいです。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法32条1項をぜひ読んでみてください。
    この要件に合致するのはなかなか大変だと思います。
    どこまでがOKでどこからがOUTかを聞かれても条文を読んでとしか言えません

    それよりも、制作中のキュレーションメディアを具体的に専門家に見せてご相談された方が
    的確なお答えが期待できますよ

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  • 著作権

    現在、会社でパンフレットを作っているのですが、
    ソフトウェアのシステム設計・構築をしている会社の為、
    自社の製品や工場などはないためビジュアル作成に困っています。
    そこでパンフレットに他社製品の写真を例示したいのですが、
    著作権上の問題はありませんか?

    お教え願いたいです。
    宜しくお願い致します。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他社製品の写真は写真の著作物ですから、それを無断に使用することは著作権の侵害となります。やめておきましょう。

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  • 著作権

    任意のボランティア団体にて絵本を数冊ほど作りました。
    (当初の目的は、絵本を作りたいという事、つくったら貸し出しをしたいという思いでした)
    イラストを描いた方、文章を書いた方から、SNSへの投稿や原画の所有についての確認があり、著作権のことが頭をよぎりました。契約書等を結ぶべきかと思いますが、法律のこと、著作権のことがよくわからないため以下のことを教えていただきたいです。
    今後、需要があれば増刷し販売も視野に入れております。

    ①この場合、出版契約書を結ぶべきか、他に該当する契約書はあるのでしょうか?
    ②契約書を結ぶ場合、3者で結ぶことが可能でしょうか?もしあれば書式はどういう形にすればよいのでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文章家,イラストレーターともに,著作物利用許諾契約書だけで十分です(契約書のタイトルは何でもいいので,中身が重要です)。
    中身は,「対象となる著作物」「利用形態。つまり他のコンテンツ(互いからみて文章とイラスト)と合わせて絵本化して製本し,販売すること」「期間。未来永劫とはいかないので例えば10年とか。」「場所。全世界とするか日本国内とするか」「対価。この場合無料とすること」「収益分配。絵本販売で得た利益は分配せずボランティア活動費にあてること。収益を製本費用やその他必要経費にあてるのかどうかも忘れずに。」「著作者表示の定め」「著作者人格権は行使しないこと」「期間終了後の定め。契約更新しない場合でも流通する絵本の回収義務は負わないこと」「絵本のゲラ段階でチェックするかどうかの定め」「パブリシティの定め」「二次利用の定め」などを決めます。
    忘れやすいのが二次利用の定めです。思いのほか話題になってしまった場合,当然,続編制作,グッズ化,アニメ化などの話が持ち上がりますが,そのときにえてしてもめやすいです。
    契約書はプロのチェックを入れて作った方が無難と思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    著作権侵害の責任について2点質問がございます。よろしくお願いいたします。

    1.出品を希望するため、公開されている偉人や芸能人など有名人の写真を模写した絵を展示会を開催する 団体に提出し、審査を受けた結果、入選作品として展示された後、著作権侵害を理由に著作権者に損害賠償を請求された場合、責任は出品者にあるのでしょうか。
    2.数人の似顔絵師が描いた有名な芸能人等の似顔絵を複数枚展示しているのを見かけますが、著作権者に許諾を得ているかどうか確認する方法があるでしょうか。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大きな誤解をされているようです。
    著作権は、表現された広義のアートに発生するものです。有名人の顔そのものに著作権は
    生じませんし、有名人の顔写真には著作権が生じますが、それを元にして絵画にした場合、
    写真の構図、光影の具合、色味の具体、細部の描写などの写真そのものを模写したといえる場合を除き、顔写真の著作権の侵害にはなりません。
    簡単にいうと、写真そのものを丸パクリした絵でない限り、写真の著作権を侵害するものではありません。
    ですので、2についていえば、似顔絵は何らの著作権を侵害するものではありません
    1については、写真の模写であったら写真の著作権侵害にあたりますから、そもそも写真の模写を出展すべきではありません。
    ただ、写真の模写といっても、通常は画家としての創作性が入り、写真そのものの模写はありえませんよね(そうであれば絵にする意味がない)。ですのであまりご心配はいらないかと思います。
    それから有名人の場合肖像権はないものと考えられていますので、肖像権の問題もありません。ただ、(ややこしいのですが)有名人の肖像を無断で商用利用したりすると、パブリシティ権の侵害などといわれます。パブリシティ権とは法律的に確立された概念ではないのですが、有名人の肖像を商用利用する場合などで使われる概念です。商用利用でなくアートとしての利用であればあまり気にしなくてよいと思います。

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  • 著作権

    ブログのとある記事にて、広告について解説をします。

    「自作イラスト+引用」を1つの作品としてブログに投稿をしようかと考えています。
    (主従関係など引用ルールにのっとる前提で)

    これは合法でしょうか?不当な改変などにはあたりませんか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法32条が,引用についての定めの条文です。これを見ると,「公正な慣行に合致するもの」かつ「報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であることが引用が許される条件とあります。
    そこで貴方のブログがこれにあたるかが問題となります。
    結論を言いますと,これにあたると言うのは難しいと思います。
    ブログが「報道,批評,研究」であるとは,一般的にはいえませんし,なかには批評や研究にといってもよい内容のブログもあるとは思うのですが,ブログは広告が載っていたりしますので商用利用ともいえてしまいますし,研究や批評なら他に媒体はあるはずであるともいえてしまいます。
    ですので,違法と考えます。むしろ,広告の解説を行われるのであれば,広告主にとっても悪い話とも思えず,正面から広告主に許諾をもらうようにされたらよいのではないでしょうか。

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  • 著作権

    私は趣味で小説を書いています。
    そこに出てくる組織が各国(大日本帝国や第三帝国含む)をモデルにしており、その組織の旗として各国に類似した旗を使おうと考えています。

    例えば「星の部分を鷲に変えただけ」「赤い星を入れただけ」など、国旗に類似した旗を使用することが著作権法違反にならないか心配です

    この関連でいくつか質問があります

    1. 現在存在する国家の国旗を基に新たなイラスト(旗)を作成することは著作権法違反でしょうか?
    2. 現在存在しない国家(大日本帝国や第三帝国等)の国旗には著作権が保護されているのでしょうか?

    よろしくお願いします

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国旗には著作権はありませんから、1については、著作権法違反にはならない、2については、保護はされていない、というのがお答えになります。
    ただし、国旗には、国民感情、歴史認識などの問題がありますから、法律以前の問題には注意された方がよいと思います。

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  • 著作権

    事実:

    個人が音楽コンサートなどで動画を撮影。
    撮影動画は個人が所有。
    動画内容はアーティストが行った演奏を収めたものと仮定。
    興行主は撮影を許可しているものと仮定。
    質問ケースは、事業者がその撮影された動画毎、個人から購入する場合について。

    質問:

    ・音楽コンサートなどで撮影された動画、その動画に含まれた著作権含めた全ての権利を、撮影した個人から購入(買収)することは可能でしょうか?

    ・また、購入できる場合、その購入金額一部を興行主へと返還する必要はありますでしょうか?

    ・また購入後の利用は、特に制限などはないのでしょうか?

    元の著作権は興行主についているものだと想像しております。しかし、撮影後の著作権の所在が不明であり、質問させていただきました。(この場合、複製権、公衆送信権が絡んでくるものかと想像しておりますが、そこから先が不明です。)

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに、音楽の著作権者に許諾をとれば、その動画を利用することは可能になります。
    その許諾は、お金で得られる場合もあるでしょうし、お金をいくら積んでもそういう利用では許諾できないという場合もあると思います。

    ちなみに、著作権許諾は、利用形態やその期間などによって対価が変わるのが普通です。

    それから、「著作権を買取る」と書かれていますが、著作権の買取は普通簡単にはできません。
    この場合は、著作権の利用許諾を得る、という言い方が適切です。

    音楽の著作権者に対し、利用形態等を明らかにして、その利用についての許諾を与えるよう
    交渉をされることをおすすめします。

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  • インターネット

    人のイラストをトレスやパクリして自作発言している人がいます。
    著作権は親告罪との事ですが、泣き寝入りしている絵師さんを沢山見かけます。

    この著作権を侵害されているイラストの著作権を絵師さんから購入(という表現が適切かわかりませんが)して、そのイラストを自作発言している人を著作権侵害として訴える事は可能でしょうか?


    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元がとれるかどうかは別として、購入した方が著作権者となるわけですから、訴えることは可能と思います。

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  • インターネット

    当方、動画サイトに投稿されている好きな動画の一部を切り取りSNSに掲載し、「ここが好きだ」という投稿をしておりました。
    収益化は行っておりませんし、投稿する際は動画元のURLとタイトルを載せました。勿論動画は無断転載された違法なものではなく、投稿者自身が上げている動画です。
    ここで、著作権侵害に関しまして以下の疑問を持ったため、先生方に質問させていただきます。

    ・当方は投稿することによる収入は一切ない
    ・URL元を掲載している
    ・切り取った動画を投稿しているのは、あくまで備忘録として好きなところを上げている
    ・鍵アカウントではなく、全体に公開してる
    この場合、動画アップロード主に対して著作権侵害にあたるのか?

    ということです。何卒回答の方をよろしくお願い致します。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会話の場合、その会話が著作物といえるなら文字起こしは著作権侵害になります。わかりやすい例でいれば、小説を元にした朗読の動画や脚本を元にした映画・ドラマであれば、会話部分は著作物の一部なので、その文字起こしは著作物の複製にあたることになります。
    その会話が著作物とはいえないのなら著作権侵害にはならないです。著作物といえるかどうかは、定義から考えますと、通常の会話ですとなりうることはまずないですよね。
    内容の文字起こしは、内容というもの自体には著作権は生じないので、著作権侵害にはなりません。著作権は、アイデアとか発想とか会話とかに生ずるものではなくて、表現されたものに発生するということなのですが、これでよろしいでしょうか?

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  • インターネット

    プロバイダーから著作権違反申告のため発信者情報を開示しても良いかというメールが届きました。

    漫画のネタバレブログを運営しているのですが、そちらの内容がストーリーの流れが分かるような文章やセリフが含まれているということが理由です。

    画像が著作権違反になる可能性があるのは知っていたので
    記事中には、作品の画像は利用しておりません。

    アフィリエイトなどの広告は貼っております。


    今後の流れについて質問なのですが、

    ・発信者情報開示請求についてはどのように応じるべきでしょうか?

    謝罪したい気持ちがあるので、開示に応じようとは思っているのですが、
    その際にできれば示談にしてもらいたいです。

    該当記事については削除しました、ブログも封鎖する予定です。

    ・弁護士さんに依頼するときは直接会えるような方に依頼した方がいいのでしょうか?

    地方に住んでいるため、近い方に相談すればいいのか、
    ネット検索で著作権に強いという弁護士さんに相談すればいいのか迷っています。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お近くにお住いの弁護士よりも、著作権をわかっている弁護士を優先した方がよいと思います。
    交渉になった場合、出版社と適正な相場で話ができないといけませんので。
    マンガの権利元が相手となりますとおそらく東京にいるのでしょうから、東京の弁護士ということになるのが自然でしょう。

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  • 知的財産

    企業の広報物の表紙デザインで、有名な音楽アーティストの「曲名」の使用を以下の条件のもと検討しています。

    ◎曲名はテキスト素材(文字原稿)として使用
    (CDジャケットに使用されている「曲名をロゴ化」したものを使用するわけでなない)
    ◎CDジャケットの写真や、アーティストの写真などは使用しない
    ◎様々な曲名のテキストを「柄」として扱い、表紙のヴィジュアルにする予定
     (例えば曲名が連なった文字列をランダムに配置して、模様をつくったり)
    ◎この広報物は無料配布です

    この条件で、「曲名」を法律上(著作権法上)問題なく使用できるのか、
    ご回答をお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    曲名に著作権が認められた例は知りません。よほど創作性にとんだ曲名(それがどんなものかはわかりませんが、俳句に著作物性は認められていますので、例えば俳句のような曲名)を
    除けば、著作権法上の問題は起こらないと思います。
    ただし、おすすめはしません。アーティスト次第ではありますが、間違いなくトラブルと思いますし、その際にアーティスト側の弁護士がどのような法律構成で来るかは予想できませんので。

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  • 脅迫・強要

    ネットの匿名アンケートで「死ね」というメッセージを送ってしまいました。
    当人は、「顧問弁護士に対応を依頼した」と公言。

    私も、私生活のイライラでカッとなりやってしまいました。
    本当に申し訳に事をしたと思い、当人にオンラインで直接謝罪したところ、反省の色が見えるから示談で解決しようと提案がされました。

    「未成年でお金が無いため支払いが出来ません」と伝えたところ、
    「未成年証明が出来たら解決したことにする」と言われました。
    個人情報を教えてトラブルになった人を沢山知っているので教えるのが怖いです。

    応じない場合、脅迫罪になり、罰金や懲役の可能性があると言われました。
    相手はとてもお金を持っていて、本当に訴えられそうで夜も眠れませんでした。

    二度と「しね」などの暴言は言わないと反省しております。
    それは相手にも伝えてあります。誠意を込めて何度も何度も謝罪しております。

    また、
    そのアンケートに送った「死ね」というメッセージは脅迫の事実に変わりない、自分にそんなメッセージを送っておいて個人情報が漏れるのが怖いなんてよく言えるな。と言われました。

    八方塞がりです。お助け願います。

    <質問>
    ①身分証明をしたほうがいいのか。
    ②この示談提案を無視した場合、被害届が出されて私は懲役や罰金になるのか。
    ③今後どのように立ち回ればいいのか、放置しておいて良いのか。


    私は今後この件に関してどのように行動すればよろしいでしょうか?
    ご教授お願いします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①絶対に個人情報を教えてはいけません
    ②ネット上で「シネ」と書いただけですよね?まずそうはなりませんので安心してください
    ③放置してください。そして二度とネットでむやみに暴言を書くのはやめましょう

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  • インターネット

    個人でwebサイトを運営しようと考えているのですが、そこに次のサイトに掲載されているイベント情報を転載したいと考えています。
    http://partner.jica.go.jp/TrainingSeminarSearchForPrsn

    しかしながら、著作権に関する禁止事項が下記には明記されているので、転載および引用もダメなのでしょうか?
    http://partner.jica.go.jp/ContentView?param=copyright

    イベントの内容説明のテキストには著作権があるかと思うのですが、日時や場所、申し込み方法などは著作物に当てはまらない公開情報な気もするのですがどうなのでしょうか?

    もしくは掲載団体のサイトにも同様の情報が掲載されていることを確認し、そちらに転載禁止の明記がなければ出典元を明記しての転載は可能でしょうか。

    教えてください。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権は、音楽や文芸といったいわゆる表現に発生します。日時や場所、イベント名、申込方法は、著作権が発生する表現にはあたりません。
    ましてや、イベント情報は転載されて広く告知されることが主催者にとってもありがたいのではないでしょうか。ですので何の問題はないでしょう。一応、マナーとして転載したことをメール等で一報しておけば十分です。

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  • 著作権

    海外の映像制作物を商用利用する際の著作権について質問です。

    現在、個人でWebサービスを開発したいと考えております。
    そのサービスでは、
    海外のドラマやアニメ、映画やバラエティ番組の映像や音声の一部を切り取って編集し、動画を見ながら語学学習を行えるようにしたいと考えております。

    質問ですが、海外の映像コンテンツを、自分のWebサービスで商用利用することは法律的に問題あるのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権侵害となり、海外ドラマなどですとかなりの額の請求が来ますので絶対にやめてください。

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  • インターネット

    ダンスインストラクターをしている者ですが、つい先日スタジオに著作権協会の方から電話で○曜日のレッスンの間、ICレコーダーで録音させて欲しい。とのご連絡がありました。スタジオオーナーさんがその電話の応対をされたので何の目的か、なぜその曜日を特定でなのかがわかりませんでした。正直初めての事でとても不安です。調べてみると金額を請求された、訴えられた等不安な事しか出てきませんでした。いつもレッスンで聞き流す程度の曲は音楽ストリーミングサービスから流していて、発表会やイベントで使用する曲はコンテンツ配信サービスで購入したものを流していました。音楽ストリーミングサービスを使用していることがいけないのでしょうか。今の時代ダンスインストラクターが使用する曲を毎回購入するのは無理があると思いますし、有名な振付師が使用することで再ブレークする曲もあります。今回の事例がどこまで深刻なものなのか、また録音する当日どのように対処すべきか教えてください。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全く深刻な状況ではありませんよ。JASRACは、管理楽曲がどの程度の割合で使用されているのかを調査しているのだと思います。当日はいつも通りにされればよいだけです。
    そのうちJASRACから使用料徴収の相談が来ると思いますが、納得いく料金であれば
    契約すればよいと思いますし、納得がいかなければ今後JASRAC管理楽曲を一切使わないようにして(なかなか手間ですが・・・)契約をしなければよいと思います。

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  • 著作権

    著作で歴史伝奇物を書いております。
    その中で歴史上の人物が実は半分人外だったというような設定があるのですが、最近読んだ他の人作品に私の作品で上記設定の歴史上の人物の関係人物が私の作品の設定と同じ人外のハーフというようなちょっとした被りがあってふと著作権的にどうなるのか心配になっております。被りはその部分ぐらいでその他の設定で被りは全く無いのですがこの部分的な被りは著作権の侵害になり得るのでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「人間社会で過去に苦労していた」というようなことは、物語の登場人物は何らかの苦難やトラウマを背負っていることの方が(ドラマ性が強くなりますから)極めて普通のことだと思います(何の不満もなく幸せ一杯の人物ですとドラマになりにくいですよね)。
    ですので、その程度の設定がかぶってしまっても、何の問題もないと思います。

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  • インターネット

    動画共有サイトやブログにて、英語の表現解説をしたく、以下のような形を考えています。
    ①よく使われる英語フレーズの紹介
    ②そのフレーズが使われる例1(海外ドラマから)+解説
    ③そのフレーズが使われる例2(日本のアニメの英語版から)+解説
    ④例1・例2を改めて再生

    この流れで、一つの動画、記事内で5つ程度の表現を紹介したいと思っております。
    引用シーンは数秒程度のものを計3回繰り返し、解説部分とは明確に区別し、全体の動画に占める割合は3割程度にしたいと思っております。

    これであれば引用の条件を満たしていると考えたのですが、専門家のご意見をお聞かせいただきたく、よろしくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    著作権法32条の引用にはあたらないと考えます。確かにおっしゃっているようなやり方ですと、明瞭区分性と主従関係はみたしているようです。しかし、動画共有サイトでの英語動画ということは広告収入を得ようとする営業目的といえますから、「報道、批評、研究その他」の要件をみたしません。よく考えてください。もしもあなたのいうようなやり方で引用しまくれるなら、テレビのバラエティ番組だって、どんな映画やドラマの映像であっても無許諾で使い放題できることになってしまいます。

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  • 著作権

    絵を描いている者です。著作権について教えてください。

    小説を読みその内容をモチーフにして自分が感じた世界観を1枚の絵で表現し
    その絵を公募展に出したり、販売した場合、
    その小説に対する著作権侵害に相当するでしょうか。

    中野 雄高弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論からいいますと、その場合のあなたの絵はその小説に対する著作権侵害にはなりません。
    芸術家が他の芸術にインスパイアされて新たな創作をすることは当たり前のことです。何ら問題ありません。
    混同してはいけないのは、あなたがその小説を原作にして、例えばコミックにした場合、それは小説の二次利用権に対する侵害になります。
    インスパイアといえる範囲かどうか、ですね。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    以前妻に不貞行為で慰謝料を請求され、その際に慰謝料200万円と再発防止の念書を書かされました。念書には二度と同じことをしないと、うそをつかない、違約したらお金を払うなど、いくつか書いてありました。
    その後子供が産れ、朝保育園に送るのが私の仕事でした。私の出勤時間はいつも一顧だにされず、子供優先で私が出社する時間になっても用事をいいつけられ、何回も遅刻を繰り返しました。あまりにも遅刻が多くなり、私の評価が下がってしまうので、妻から禁止されていましたが、タクシーで何回か出勤した(片道1500円程度)のです。
    ある日タクシーの領収書を妻が見付け、見つけたことを黙って私にタクシーで出勤していないか聞いてきました。私は領収書を見つけられたとは思っておらず、タクシーを使っていないとうそをとっさについてしまいました。
    その後、タクシーの領収書を突き付けられ、あなたはうそをついた、念書に従って慰謝料払え、270万円だと言われています。

    【質問1】
    念書に違約したらお金を払うと書いてあるそうなのですが、200万円も払う必要がありますでしょうか?
    また、妻が納得しない場合、弁護士さんに介在して頂いた方がいいでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    ご状況を拝見しました。
    念書の違約金条項の有効性について
    念書に「違約したらお金を払う」と記載されていても、その金額が具体的に定められていない場合、270万円という請求額に法的根拠があるかどうかは別問題です。違約金の額が念書に明記されていない場合、実際に生じた損害額を超える請求は認められない可能性があります。
    今回の「違約」の内容は、タクシーを使ったことについて咄嗟に嘘をついたというものです。これが念書の趣旨である「不貞行為の再発防止」と同列に扱えるかという点も争う余地があります。念書が作成された経緯や文言の具体的な内容によりますが、タクシー利用の嘘が念書の違約に該当するかどうかは、必ずしも明確ではありません。
    仮に違約に該当するとしても
    違約金が念書に具体的な金額で定められている場合でも、その額が不当に高額であれば、裁判所が減額する余地があります。200万円を超える270万円という請求が認められるかどうかは、念書の文言と状況次第です。
    弁護士への依頼について
    奥様が請求を取り下げない場合、念書の文言の解釈や違約金の妥当性について専門的な判断が必要になります。早めに弁護士に念書の内容を確認してもらい、対応方針を整理されることをお勧めします。

    念書の具体的な文言が判断の核心になりますので、まずは念書を持参の上、弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • インターネット

    動画共有サービスで他の人が語っていることを要約して自分のブログに載せるのは著作権違反でしょうか?

    たとえば、Aさんの動画「集中力を保つ方法」があったとします。

    この内容を私が要約して私自身のブログに載せ、「くわしくはこちら」とさいごにAさんの動画共有サービスの動画へ誘導するというイメージです。

    この方法は著作権違反などに当たるのでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    著作権は、表現されたもの(写真、映像、文章など)に生じます。語られた内容そのものに生ずるわけではありません。ですので、その動画をそのまま自分のブログにのせれば著作権侵害ですが、動画の中で人物が語った内容を要約して自分のブログにのせてもそれは著作権侵害にはなり得ません。

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  • 知的財産

    初めてのご相談になります。宜しくお願いいたします。

    コスメメーカーの広報を担当しております。
    スタッフがカメラマンとして弊社商品のブツ撮りをする際、
    日常のシチュエーションとして「海外製の雑誌」を置くとします。
    その雑誌はインターネットの中古で購入した海外の雑誌ですが、
    あくまでの「日常」というシーンを切り取った風景だとしても
    雑誌が写り込んでしまった場合には法律的な問題がありますでしょうか。

    ぼかして雑誌がくっきり見えないようにしたり、
    タイトルが全部入らないように一部フレームアウトさせるなどで
    問題解消しますでしょうか。

    その写真は広報・営業活動や自社ホームページ、SNSへの使用を目的としております。

    アドバイスをどうぞ宜しくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答

    簡単にいえば、雑誌の表紙の写真を主としたと感じられる撮影をすればその写真の著作権侵害に、雑誌の表紙の写真は単なる背景であって主としたとは感じられない撮影であれば著作権侵害にはならない、という理解でよいです。
    とくにぼかしたりする必要はありません(そんなぼかしをしてしまうとおかしな感じになりますからね)。

    ただ、使う雑誌の表紙には気をつかうというのが実務です。たとえば、同じTIMEを使うとしても、著名なキャラクターが表紙になった号は避けるのが無難であって、
    そういう面倒のなさそうな表紙の号にした方がよいです。
    ご参考になれば幸いです

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  • 通信販売・オークション

    お願いします。

    小学1年~6年生で習う漢字を、
    人気アニメのセリフから引用して学習プリントを作成し、フリマアプリに教材として出品したいと考えています。


    例えば以下のようになります。

    アニメのセリフ、「一つの事を極めろ」を使い、


    「一つの事を極めろ」 ⇒ 学習プリント:「ひとつのことをきわめろ」



    「セリフの漢字部分をひらがなに直し、誰のセリフかを載せておく」というものです。
    漢字にはすべてふりがなもつけています。
    小学1年生であれば80字の漢字を習いますので、80字分そういった引用があることになります。



    フリマアプリにそういった内容の学習プリントをすでに出品している方もいますが、
    ふと著作権のことが気になっています。



    質問です。

    人気アニメのセリフやそれに関する言葉を使って、「漢字プリント教材」を作成し、それをフリマアプリで出品することは、著作権上、違法となりますか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    台詞やキャラクター名に著作権は生じないのが原則ですから、それらをプリントして教材として使用しても著作権侵害にはなりません。
    しかし台詞でも長尺だったり創作性が高い台詞であったりすれば著作物として著作権が生じる可能性はあります。17文字しかない俳句が著作物とされたこともありますので。
    どの台詞が著作物となりどの台詞がならないかは結局は裁判にて判断されるしかありません。

    「一つのことを極めろ」くらいであれば著作物とはいえないでしょうが、長く独特なセリフですと著作物とされるかもしれません。

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  • 著作権

    有名なアーティストの曲のカバー演奏(ピアノソロ)した動画を動画投稿サイトに投稿したいと思っております。

    利用する動画投稿サイトはJASRACと音楽著作権の包括利用許諾契約をしていて、全て自分で演奏した曲であれば個別の許可なしに投稿可能とのことなので、JASRACが管理している曲を演奏する予定です。

    しかし、JASRACでは同一性保持権や編曲権までは管理していないと聞きました。


    そこで質問です。

    例えばある有名バンドの曲(ボカール、ギター、ベース、ドラムの音が録音された曲)のボーカルが歌っているメロディーのみをピアノで演奏して動画投稿サイトに投稿する行為は、同一性保持権や編曲権を侵害していることになり、許可を得ないと自分で演奏した曲を投稿するのはできないのでしょうか?

    これが許可を得ないと投稿不可となると、他の人がすでに動画投稿サイトに投稿しているカバー演奏曲は、原曲とは異なる楽器を使用していたり、演奏方法やメロディー、テンポなどが原曲と異なることも多いので、今現在動画投稿サイトに投稿されているほとんどのカバー曲は、法律上アウトになってしまうと思うのですがどうでしょうか?

    質問は以上です。よろしくお願いいたします。

    中野 雄高弁護士
    回答

    テンポを変えるのもキーを変えるのも問題ないです。そこがだめなら何もできなくなりますよね

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  • 通信販売・オークション

    お店の商品を試着して写真を撮り、購入せずに退店してその写真をSNSなどに載せる行為は法律に違反するのでしょうか?また、お店の洋服などの写真を撮る行為自体はなにか違法性があるのでしょうか?(著作権的な)

    中野 雄高弁護士
    回答

    写真の著作権は原則撮影者にありますし、基本的に服は著作物ではありませんから、その行為自体に著作権法違反はありません。
    もっとも、多くのお店は、店内の陳列等にそのお店なりの創意工夫をこらしており、写真撮影を明示黙示で禁止していますから、そうした行為はとがめられます。また、警察につかまえられる可能性としては低いですが、店内への店長の意思に反する立入にあたりますから、理論的には建造物侵入罪にもあたり得ます。地方自治体の何らかの条例違反の可能性もあります。ですので、違法性はあると考えてよいと思います。

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  • 著作権

    ネットのあちこちで、ある小説について語り合う時とかに「あの場面については~と思った。」「○○の台詞は~と思った」みたいなやり取りを普通にしてますけど、著作権法においての引用においての作法を、特に「出所の明示」などを完全には満たしてないように思うのですが、著作権法的にはどうなのでしょうか。

    中野 雄高弁護士
    回答

    著作権は,創作物の表現に生じます。小説であれば,文章そのものに生じるのが原則です。ですので,小説の感想などを述べることは著作権とは関係のない話です。また,小説のある部分を言葉として複製して語れば,それは引用といえますが,通常そのような場合,引用する部分は短い文節や台詞などに過ぎないと考えられ,そのような文節や台詞単体に著作権があるとは考えません。著名な映画のの有名な台詞の「アイムユアファーザー」などでも,その台詞自体に著作権があるとはとてもいえませんよね。

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  • インターネット

    現在、書評ブログを作成しております。書評のジャンルは主に実用書とビジネス書です。

    質問は下記のとおり、書籍からの引用文の書き方についてです。引用文は改変せず一字一句同じでなければいけないとされていますが、下記についてはその例外にあたるような気が少ししております。

    1.縦書きの書籍に数字が漢数字で四〇と書かれている場合は、横書きのブログにも漢数字で四〇と書かなければいけないのでしょうか? それとも算用数字で40と書いてもよいのでしょうか?

    2.改行により引用文の最初の1文字が空白(字下げ)になっている場合は、ブログの方も空白(字下げ)にするべきでしょうか? それとも空白にせず、最初から左詰めで書いてもよいのでしょうか?

    1.についてネットで調べると、「漢数字で書くべきだ」、「算用数字に変換した方がよい」と意見が分かれていました。引用の原則を遵守すれば漢数字で書くべきだと思いますが、短い字数ならいざ知らず字数が増えると読みづらくなります。(例:13,500個⇒一万三千五百個) なお、2.についてはいくら調べても情報がありませんでした。

    書評ブログを書く際には、書籍からの引用はほぼ必須となります。しかし、一歩間違えれば著作権法違反になり提訴されるリスクがある諸刃の剣です。この部分がひっかかり、現在ブログ作成が停滞しています。深く悩まず原文のまま書けばいいと言われればそれまでなのですが……。

    お手数をお掛けし誠に申し訳ありませんが、ご回答くださいますようお願い申し上げます。 

    中野 雄高弁護士
    回答

    2について、なるほど理解しました。そういう場合でしたら、一文字下げは引用としておかしな表現になりますから(引用をあらわす()の最初に一文字空白を入れるのは不格好)、一文字下げは不要と思います。段落分けは著作物の創作性に関わりますが、一文字下げは段落のルールであって創作性とは直接関係ないですし。

    もう一つのご質問ですが、元の文章の性質によると思います。
    夏目漱石や森鴎外などの文学作品だったら、漢数字にしている意味や歴史的背景があるのでそのまま漢数字でコメントすべきでしょうが、文字や言葉の選択に文学作品ほどはこだわりのないジャンルの文章であれば、それは変えても全く問題ないと思います。それに、コメントの方は変えたとしてもそれは著作権侵害の問題ではありませんし。

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  • インターネット

    物の写真集とかの1ページを加工してネットに載せると、どうなりますか?
    顔を消して白黒に修正したりしたら写真集の1ページか分かりにくいと思います。
    それでも著作権侵害にあたりますか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    著作権侵害にあたります。著作権と人物の顔は関係ないです。著作権は、その写真そのものに生じるのですから、顔を消してもその写真そのものを使っているのなら、その写真の著作権の無断使用、改変になり、著作権を侵害していることになります。

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  • インターネット

    コロナの自粛でWEB会議サービスが大活躍していますが、パスワードをかけた限定のルームの画面共有でインターネット・ビデオ・オン・デマンドの映画やアニメをみんなで鑑賞するのは問題があるのでしょうか

    中野 雄高弁護士
    回答

    問題があります。ネット上に著作物を流す行為は、公衆送信(23条)にあたりますが、38条1項には公衆送信は含まれていません。
    やめておいた方が無難です。

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  • 著作権

    以下の通りの本を共有するアプリケーションサービスを考えています。
    当サービスの利用者すなわち会員が個人で所有する本を利用者全員の共有物にできる。
    サービスの会員になるということはサービスの中で共有されている本の共有者になることになる
    サービスの利用には月額でサービスの運営側に支払う必要がある。
    退会する場合、会員で共有されている本(かつて自分が所有していた本であっても)の所有権を失効することになる。
    個人の私物から会員全員の共有物にする場合、サービスの運営側に認められた場合に限り本の代金の全額又は一部がサービスの運営側から支給される。
    誰も利用管理を希望しない本はサービスの会員全員の間で認められた場合に限りサービスの運営側に譲渡することができる。
    本の譲渡に反対した者は反対した者の間で管理しなければならない。
    共有されている本をサービスの会員が個人で利用管理したい場合(自分で読む場合)、前の利用者が利用し終わり次第利用することができる。
    本を利用管理する期間には限度があり、それを超えて利用管理してはならない。ただし他の会員に本の利用管理を希望する人がいない場合は可能となる。
    一度に利用管理できる本の冊数には限度がある。
    本を破損紛失した場合には弁償しなければならない。

    1)このサービスは著作権法や民法やその他の法に抵触するでしょうか?
    2)抵触する場合どの部分が何にどのように抵触するでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    1)著作権法に抵触します。所有権と著作権は違います。本を買うとは、本という印刷され製本された物の所有権を得ることであって、コンテンツの著作権を買ってるわけではありません。ですので、本から離れてコンテンツをアプリで共有するということまで売り手は許諾していません。一冊の本そのものを共有というのなら(それができるものなら)まぁ許されるんじゃないでしょうか。
    2)「本を共有するアプリ」という発想そのものが間違っています。陳腐なアイデアで、それが合法なら20年前に誰かがやってます。

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  • 著作権

    任意のボランティア団体にて絵本を数冊ほど作りました。
    (当初の目的は、絵本を作りたいという事、つくったら貸し出しをしたいという思いでした)
    イラストを描いた方、文章を書いた方から、SNSへの投稿や原画の所有についての確認があり、著作権のことが頭をよぎりました。契約書等を結ぶべきかと思いますが、法律のこと、著作権のことがよくわからないため以下のことを教えていただきたいです。
    今後、需要があれば増刷し販売も視野に入れております。

    ①この場合、出版契約書を結ぶべきか、他に該当する契約書はあるのでしょうか?
    ②契約書を結ぶ場合、3者で結ぶことが可能でしょうか?もしあれば書式はどういう形にすればよいのでしょうか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    関係者が、絵本のプロデュースをされている貴方、文章を書かれた文筆家、絵を描かれたイラストレーターの3名だった場合でお答えします。
    ① 文章家、イラストレーターそれぞれと著作権に関する契約書を締結するべきです。
    著作権譲渡ができればオールユースに対応できますが、おそらくそれは無理と思いますので、著作物利用契約をしてください。利用の形態、期間、場所、収益分配などを決めることになります。
    ② プロデューサー、文章家、イラストレーターの3者で一つの契約書にしても構いませんが、著作物利用の対価や収益分配などが互いに丸見えになってしまいます。普通はそれぞれ個別に結びます。

    以上はあくまで著作権者との契約の話で、出版する場合の出版社との契約、販売する際の販売事業者との契約などは別の話です。

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  • 著作権

    著作権など主張し写真の掲載をやめて欲しいと伝えるのは自己都合のわがままでしょうか?

    在職中に仕事で商品撮影した際、テストで自分の私物(私の手作り品)を小道具として撮影しました。テストでしたので、実際は別のものを使い撮影し、私が在職時はそれを使っていました。(ちなみに、私は解雇され係争中です)
    しかし、後任者か誰かは不明ですが、私の私物が映った写真を使っておりwebなどでも見られます。(ほぼロックアウトの解雇でしたのでデータの整理などは一切できませんでした)

    知人が気付き教えてくれ発覚しました。見る人が見れば、私の手作り品とすぐわかります。一点もののオリジナルです。

    解雇された忌々しい会社の写真に自分の手作り品が写っている事が嫌でたまりませんし、テスト写真で質も悪く、、とにかく嫌です。
    ただ、係争中で勝手に連絡が取れなそうですし、何か言って裁判に影響するのも困るので、質問させていただきました。

    在職中に使用したものは、全て会社に権利帰属するのでしょうか?(私物の手作り品は勤務中に作ったものではありません。また予算がなく、仕方なく私物を持ち込んでいました。例えば自分がテストモデルとして写真に写った場合、その写真を私の許可なくwebに載せたら問題になりますよね?人間と自分の手作り品=分身、は同じ扱いにできませんか?)

    中野 雄高弁護士
    回答

    人間と自分の手作り品を同じ扱いにすることはできません。したがって物に肖像権はありません。
    この場合、写真があなたの著作物といえるのであれば、写真の著作権はあなたにあることになり、会社が勝手に写真を使っているのであれば、著作権者であるあなたは会社に侵害状態を理由にその写真の利用の中止を求められる可能性があります。

    ただし、著作権には職務著作という概念があります。簡単にいうと会社で社員が作った著作物の著作権は会社に帰属するという制度です。会社とあなたの何らかの契約でこの職務著作についての規定があるかどうかが問題です。アーティスト的なお仕事をされていたのでしたら、会社はひな型として職務著作の規定を設けている可能性があります。
    係争中とのことなので、代理人として弁護士がいらっしゃるなら、この件についてもお尋ねになってみたらいかがでしょうか。

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  • 著作権

    事実:

    個人が音楽コンサートなどで動画を撮影。
    撮影動画は個人が所有。
    動画内容はアーティストが行った演奏を収めたものと仮定。
    興行主は撮影を許可しているものと仮定。
    質問ケースは、事業者がその撮影された動画毎、個人から購入する場合について。

    質問:

    ・音楽コンサートなどで撮影された動画、その動画に含まれた著作権含めた全ての権利を、撮影した個人から購入(買収)することは可能でしょうか?

    ・また、購入できる場合、その購入金額一部を興行主へと返還する必要はありますでしょうか?

    ・また購入後の利用は、特に制限などはないのでしょうか?

    元の著作権は興行主についているものだと想像しております。しかし、撮影後の著作権の所在が不明であり、質問させていただきました。(この場合、複製権、公衆送信権が絡んでくるものかと想像しておりますが、そこから先が不明です。)

    中野 雄高弁護士
    回答

    「元の著作権が興行主についている」というご想像が誤りです。
    音楽の著作権はその作曲家と作詞家にあるのが原則であり、
    プロの音楽家の多くは音楽出版社に著作権を譲渡しています。
    興行主には何ら音楽の著作権はありません。
    撮影した映像そのものは撮影者の著作物になりますが
    その中に音楽があれば音楽部分の著作権は撮影者のものにはなりません。
    また音楽家の姿そのもの、パフォーマンスの多くはは著作物にはあたりませんが、
    その映像を無断で流用することは、音楽家の肖像権侵害またはパフォーマーの商品価値の
    無断使用になる可能性があります。

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  • インターネット

    インターネットに載っている折り紙のおりかたなどを印刷して配る行為は違法ですか?配らなくてもやり方を見せるのはだめでしょうか。又自分の子供に提示するのはいけないですか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    ご自分のお子様にでしたら、やり方を見せるのは勿論、印刷して渡しても違法にはなりません。
    他人に配るのは違法といわれる可能性があります。
    他人にやり方を見せるのは全く問題がありません。

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  • インターネット

    家族が知人の飲食店を借りてバーをすることになりました。その際、営業中にTVのバラエティー番組を録画したもの(販売されているDVDの可能性あり)の音声だけを流すそうです。家族は映像をつけると違法だから、と言っていましたが、音声のみでも許諾を取っていなければ違法になりませんか?

    中野 雄高弁護士
    回答

    昔から「ラーメン屋のテレビ」という話がありまして、テレビの画面をお客さんに向けて置くと違法だけど、厨房の亭主の方に向けておいておくなら、それをお客さんが見ても合法という話でした。とんでも理論の一つですが、一理はあるかなと思っています。それから、お店でラジオがかかっていても誰も著作権侵害だとはいいません。タクシー内でラジオがかかっていても誰も何も言いません。ただ、これらは全て放送を受信し、そのまま店内で流している場合です。
    ご質問の件ですが、テレビの生でしたらギリギリでしょうが、録画でしたら音だけでも確実に違法です。DVDでも違法です。映像なら厨房用に流しているというラーメン屋のテレビ理論が通じる場合もあるかもしれませんが、音だとそういう訳にはいきませんし。
    ご参考まで。

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  • インターネット

    動画共有サイトにて競艇(ボートレース)に関する動画の投稿を始めたいと考えています。

    レース映像は公式で無料公開されているリプレイ動画を引用したいのですが、許可なく使用すると著作権侵害になりますでしょうか?
    あくまでそのレース映像は全体の「一部」として、予想したり解説したり独自の内容を多くしていくつもりでいます。(単にリプレイ映像だけ流すのはさすがにアウトだとわかります)

    レース映像を一部で使うだけでも著作権侵害になってしまいますか?合法的なやり方があれば教えて頂きたいです。お願い致します。

    中野 雄高弁護士
    回答

    レース映像であっても、カメラの位置や角度、カメラの切り替えなどで工夫がこらされており表現でありますから著作物にあたります。そうしますと無許諾で自動公衆送信するわけですから著作権侵害になります。レースの全体か一部かは関係なく、使う映像が、あなたが作る動画全体の一部だろうが全てだろうが、関係はないです。
    合法なやり方は、著作権者の許諾を得ることです。

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  • インターネット

    当方、動画サイトに投稿されている好きな動画の一部を切り取りSNSに掲載し、「ここが好きだ」という投稿をしておりました。
    収益化は行っておりませんし、投稿する際は動画元のURLとタイトルを載せました。勿論動画は無断転載された違法なものではなく、投稿者自身が上げている動画です。
    ここで、著作権侵害に関しまして以下の疑問を持ったため、先生方に質問させていただきます。

    ・当方は投稿することによる収入は一切ない
    ・URL元を掲載している
    ・切り取った動画を投稿しているのは、あくまで備忘録として好きなところを上げている
    ・鍵アカウントではなく、全体に公開してる
    この場合、動画アップロード主に対して著作権侵害にあたるのか?

    ということです。何卒回答の方をよろしくお願い致します。

    中野 雄高弁護士
    回答

    著作権の侵害にあたります。
    動画のアップロード主に対するというよりもその動画の著作権者への侵害です。
    収益を得ているかどうかや公開先が限定・非限定はあまり関係なく、
    著作権者は著作物の自動公衆送信権を独占しており、その許諾なくその著作物を
    SNSにて自動公衆送信しているためです。

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  • 犯罪・刑事事件

    著作権についてお伺いします。

    1930〜44年に発刊された第二次大戦中の国内書籍を数十冊保有しています。多くが陸軍省や海軍省、存在しない出版社の書籍ですが、一般論として本をスキャンしてインターネット上で公開、販売することは違法性に問われるのでしょうか。

    著作権の保護期間で考えると、「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」ですが、著作者が判然としない書籍もあり、法的な扱いを教えていただければと存じます。


    中野 雄高弁護士
    回答

    他の先生がおっしゃっている通りで、文化庁の裁定制度というのがあります。詳しくは文化庁のホームページをご覧になってください。確かに制度の利用は進んでいないのですが、文化庁もそれではいけないと考えたのか、数年前に比べてここ最近ではずいぶんと柔軟な運用がなされるようになってきて制度の利用が容易になってきたと、しばしばこの制度を利用するある企業の方からお聞きしたことがあります。
    ですので、どうしても公開なさりたく、かつ、権利者が突然あらわれてクレームをされることにご不安なら、この制度のご利用を検討してみてください。

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