犯罪・刑事事件の解決事例
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【傷害】傷害から暴行へ訴因変更され保釈が認められた例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 Aさんは複数の友人と居酒屋などで飲酒し、別の店へ移動中に2人組の男に因縁をつけられ、喧嘩になり、その結果被害者のうち1人に頭蓋骨骨折、脳挫傷、くも膜下出血などの傷害を負わせ、事件から約2ヶ月後に逮捕された。
被害者は頭部を中心に入院加療12日間の傷害を負ったが、実際は被害者がAさんに向かってきたために被害者に対し、前蹴り1発、回し蹴り1発を太ももにしているにすぎず、その後はAさんは酔って気分が悪くなり、近くに座り込んでいた。そもそも因縁をつけてきたのは被害者側のほうであった。検察官はAさんの自白調書を作成し、傷害の共謀の罪で起訴した。

解決への流れ 当事務所は検察庁に対し、Aさんが実際に行った蹴り2発は頭部への傷害の直接的な原因ではなく、その後の暴行、窃盗には関与していないこと等を疎明し、公訴(起訴)の取り消しを求めた。同時に裁判所に対しては、起訴された内容とAさんが実際に行った行為では大きく隔たりがあることを疎明し、保釈を求めた。
検察庁は当事務所の求めに対し、傷害の共謀との起訴から、蹴り2発に対する暴行単独に訴因を変更した。
裁判所は訴因変更(傷害から暴行に変更)を受け、保釈を認めた。Aさんは逮捕から約3ヶ月後に保釈された。

長沼 正敏 弁護士 長沼 正敏 弁護士からのコメント 本来勾留は、被告人が逃亡したり証拠を隠滅する危険がある場合に例外的に認められる措置であるにも拘わらず、日本の刑事司法の実態は、被告人は当然のように勾留され、保釈は例外的にしか認められない運用になっています。弁護人が裁判所を説得して何とか恩恵的に保釈をもらうような運用は改善されなければいけません。

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