犯罪・刑事事件の解決事例
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【傷害・恐喝未遂】勾留決定直後(当日)に準抗告が認容され釈放された事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況  Aさんは不貞行為を働いた妻と共にいた妻の不倫相手の男性(以下Bという)に対し暴力を振るった上、Bに対して慰謝料を1,000万払え等といい、Bが被害届けを出した為、傷害・恐喝未遂の罪で逮捕されてしまう。
 しかしAさんには以上の様な行為は一切しておらず身に覚えが全くなかった為、否認した。

解決への流れ  当職は、逮捕された翌日に検察官に対し勾留をする必要が無いという申し入れを行うが、検事は勾留を裁判所に対し請求した。
 その請求を受けた裁判所に対しても勾留をしないで欲しいという申し入れを行ったが、勾留が決定してしまう。

 勾留決定に対し「準抗告」という方法で、裁判所に対し勾留の必要がないことを改めて説明したところ、この準抗告が認められAさんは釈放となる。

Aさんはその後在宅のまま不起訴となった。

長沼 正敏 弁護士 長沼 正敏 弁護士からのコメント  一度は勾留決定したものの、裁判所のこの決定に対し、直ちに「準抗告」という手段をとりました。必要と判断した場合は、即座に行動に移ります。
 今回は準抗告が上手くいき、最良の結果が得られました。

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