犯罪・刑事事件の解決事例
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【条例違反(痴漢)】否認、勾留請求却下となった事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況   Aさんは、帰宅途中の混雑した電車内で、痴漢行為を行ったとして逮捕されました。
 Aさんは痴漢などしておらず、自分は犯人ではないと否認していました。

解決への流れ  逮捕翌日に受任。
 検事は裁判所に対し勾留請求をしました。
 当職は裁判所に対し、Aさんを勾留する必要が無いと意見しました。意見の内容は、
 定まった住居があり、仕事も有り、家族もいる。
 微物検査(掌に付着した繊維などの採取)もしている。
 今回の事件となった路線全区間に乗らない。 
 勾留によって失職のおそれがある。
 などです。
 裁判官は当職の意見を聞き入れ、検察官の勾留請求を却下しました。
 Aさんは、無事釈放されました。

長沼 正敏 弁護士 長沼 正敏 弁護士からのコメント  検察は事件を否認していると、勾留請求をしてくることが大半です。しかし、捜査の状況や、被疑者の状況をしっかりと裁判所に伝えることで、勾留を回避できる場合はあります。
 今回のケースも、勾留してまで捜査をする必要がない状況を全て伝えられたことで、結果に結びついたように思います。

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