


大阪の成年後見の条件に近い弁護士を表示しています。ここには成年後見に注力する弁護士を表示しています。栗田 圭司弁護士、白川 謙三弁護士、高村 至弁護士、山岸 正芳弁護士、中馬 和子弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
139人の弁護士がいます
2026年10月7日現在1-20件を表示
会員優先表示- 大阪府大阪市中央区淀屋橋(大江橋)駅徒歩4分
大河内 義之 弁護士
弁護士法人アイギス法律事務所
解決事例 5弁護士の強み料金表【淀屋橋駅徒歩3分】◆初回相談無料◆6名の弁護士が在籍◆ 【2府4県は交通費不要で出張相談可】遺言書を書きたい方、遺留分を請求したい方等、相続問題でお困りの方はご連絡ください。
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大阪の弁護士による成年後見の解決事例
- 遺産相続分野
遺産のほとんどが不動産で、一部負債もあるケースにおいて、相続人の代表者として、他の相続人と連携しながら不動産の売却手続きと債務の返済手続を行い、換価分割を行った事例
田保 雄三 弁護士◆協議開始前 相続人の一部から遺産分割調停の申立てが行われました。調停を申し立てられた相手方である相続人は認知症を患っており、その成年後見人として弁護士が遺産分割調停に出席し、本人の代わりに遺産分割の協議を行うことになりました。 ◆協議開始後 調停では、遺産のほとんどを占める不動産を取得したいと考えている相続人は誰もいないことが確認できたため、弁護士から不動産を売却し、売却代金から諸費用を控除した残額を法定相続分ずつ分配する方法(換価分割)を提案しました(最終的にこの案で調停成立)。 もっとも、相続人が複数人いること、被相続人には細かな負債等がある上、預貯金などの積極財産には不明な点が多いことから、まずは遺産調査を行ったうえで預貯金等を解約し、現金化した財産を代表者が専用口座で一元管理するとともに負債の返済を行い、不動産の売却代金と併せて分配を行う必要がありました。 そこで、それらの手続を弁護士が代表者として行っていくことになりました。 まず、被相続人の自宅不動産に立ち入り、預金等の資産や債務を有していた可能性のある機関に照会をかけるなどして財産調査を行いました。そのようにして積極財産と負債を確定し、預り金口座で一元管理して積極財産を集約するとともに、債務の弁済を行いました。 次に、不動産は利便性の悪い土地にある広い土地のため、2つに分けて売却する手続を行いました。不動産が遠方の土地であることもあり、これらはほかの相続人の協力もなければ進めることは困難でしたが、弁護士から相続に関する進め方を順を追って説明したことにより、ほかの相続人にも納得いただき、自宅内の動産(ピアノなど)も含め高値での売却に成功しました。 そのうえですべての遺産と返済状況、経費の負担状況を一元管理し、財産状況の認識を統一したうえで、最終的に法定相続分に基づいて分配を行うことができました。
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財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言作成契約を締結した事例
中塚 雄太 弁護士ご夫婦とも、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言作成契約を締結し、遺言を作成しました。一方が亡くなられた後、残された配偶者が認知症となったため、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、当事務所の弁護士が任意後見人となりました。その後、残された方が亡くなられるまで、当事務所で、家庭裁判所と任意後見監督人の監督のもと、財産を管理と身の回りのお世話をしました。死亡後は、遺言に基づき、遺言の執行を行いました。
- 遺産相続分野
認知症対策に不動産の名義変更をしたい
上田 篤史 弁護士長男がお近くにお住まいだったので、家族で信託契約を設定し、長男に名義を移すことで母親の生前から売却を検討できますし、贈与税がかかる懸念もないことから、有益であると助言しました。
- 遺産相続分野
成年後見開始時は本人の金融資産の所在・金額が不明であったが、その後の調査で複数の金融機関に総額1億円以上の財産があることが判明した事例。
神山 公仁彦 弁護士A子さんの金融資産は、夫B氏が全て掌握し、B氏は、一人息子のCさんにすらA子さんの財産を明らかにしようとはしませんでした。そのため、成年後見の申立書に添付されていた財産目録では、金融資産の種類や金額は不明とされていました。私は、成年後見人に選任された後、大手の金融機関やA子さんと関連のありそうな金融機関に対して、片っ端からA子さん名義の口座の有無について全店検索を依頼して、財産調査を行っていきました(年金の振込口座については、年金事務所への照会で判明しました。)。その結果、複数の金融機関で合計1億円以上の金融資産の存在が判明したため、それらの金融機関に後見届けをし、通帳等の再発行を受けるなどしてA子さんの財産を管理していきました。もちろん、同時並行で、夫B氏に対しても、成年後見制度の趣旨を説明してA子さんの財産を開示してくれるよう依頼しましたが、予想どおりB氏はそれを拒絶してきました。こうして、B氏が掌握していたA子さんの財産は、全て成年後見人である私が管理するに至りました。なお、最初のうちは、B氏は、自分が所持しているA子さん名義のキャッシュカードでの預金の払戻しができなくなったということで、私のもとに猛烈な抗議の電話を掛けたりしてきました。私からは、その都度成年後見制度の趣旨を説明して理解を求めましたが、なかなか理解を得ることはできず、そのうちにB氏からの電話はなくなりました。そして、その後、B氏も認知症のため施設に入所され、B氏にも成年後見人が就きました。その数年後、A子さんは他界され、家庭裁判所に任務終了の報告をし、A子さんの相続人に財産を引き継いで、成年後見人の任務を終えました。
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- 登録弁護士数No.1
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