ともひろ かつゆき

友弘 克幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西宮原法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル2階
新大阪駅徒歩9分
受付時間
友弘 克幸弁護士

残業代請求・不当解雇の解決に力を入れています

西宮原法律事務所
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◆ 完全成功報酬制

【着手金無料、完全成功報酬制】方式を採用していますので、初期費用の心配なくご依頼いただけます(ただし事案が特に複雑・困難な場合には着手金のご負担をお願いするケースがあります)。

働く中で「おかしい」と思ったら、どうか泣き寝入りせず、お気軽にご相談ください。

◆解決実績多数

解雇・残業代請求の事件(労働審判・訴訟)を中心に、労働問題(労働者側)を多く取り扱っています。

残業代については著書(「よくわかる残業代請求のキホン」労働調査会)があり、大阪高裁内ブックセンター・大手書店・Amazonなどで販売中です。

「固定残業代だから残業代は出ない」「裁量労働制だから残業代は出ない」「管理職だから残業代は出ない」などと言われても、未払い残業代を取り戻せる可能性があります。あきらめずにご相談ください。

◆ メディア掲載情報

2020年4月下旬から5月にかけて、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントしました。(全5回)

「朝日新聞デジタル」からお読みいただけます。

感染リスクあるのに…上司「営業どんどん行け」拒める?
https://digital.asahi.com/articles/ASN5G2D0XN4FPTIL01D.html?iref=pc_rensai_long_481_article

インタビュー

友弘 克幸 弁護士インタビュー
労働事件にこだわり、深く極めたい〜1件1件に向き合い、最善の結果を得るため妥協せず取り組む

辛い立場に置かれた方の力になりたい

ーー弁護士を目指したきっかけや理由などからお伺いできますでしょうか?

もともとは検察官になりたいと思っていました。政治家や大企業の不祥事の捜査をする姿が格好よくて、憧れていたんです。気持ちが変わってきたのは、司法試験に合格した後のことです。検察官は大きな組織の一員で、何かをするには上司の決裁が必要となり、純粋に自分の価値観に従って動けるとは限りません。規律を守るために必要なことであるのは間違いないのですが、私自身の性格には合わないかもしれないと思うようになりました。

進路に迷いが生じたちょうどその頃、過労死事件を多く手がける弁護士の話を聞く機会がありました。その先生の話を聞いたことで、辛い立場に置かれた方の力になれる弁護士の仕事に魅力を感じたんです。仕事を進める上で自分自身の裁量が大きいぶん、責任も自分1人にかかってきますが、だからこそやりがいがあると思い、弁護士に方向転換することを決めました。

ーー大学時代に熱中していたことはありますか?

法律系のサークルに入っていました。新入生だった頃、サークルの勧誘を受けて、そこで「死刑の存廃」というテーマでディスカッションをしたんです。先輩や他の新入生と意見を交わすことが新鮮で、気づいたらかなり熱く議論していましたね。ディスカッションの面白さに目覚めて入部し、4年間熱心に活動していました。サークルの先輩や仲間には弁護士になった人も多くいて、今でも繋がりがあります。

労働事件に注力。1人で抱えず、病んでしまう前に相談を

ーー現在、注力している分野を教えてください。

労働事件に注力しています。交通事故や離婚なども扱っていますが、労働事件は私が弁護士を目指したきっかけになった分野でもあるので、特に思い入れがあります。

ーー労働事件で多い相談内容はどのようなものでしょうか?

不当解雇や雇い止めといった労働契約の打ち切りに関する相談や、残業代など賃金の未払いに関する相談が圧倒的に多いです。その2つほどではないですが、遠方への転勤命令に関する相談などもあります。

また、労災についての相談も寄せられます。労災というと仕事中にケガをしてしまった場合に利用できるイメージがあるかもしれませんが、長時間労働などでうつ病などの精神疾患を発症した場合にも利用できる可能性があります。労災の手続きをして申請が通れば、治療費や、仕事を休んだことによる収入減を補償してもらえる可能性があります。

ただ、本当は病気になってしまう前に、労働時間をセーブするなどして、働きやすい環境を整えることが理想ではあります。特に、いったん精神疾患を発病してしまうと、そこから回復するまでに長い時間がかかる場合も少なくありません。自分の働き方に少しでも疑問を感じたら、気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

知識と経験を駆使し、依頼者の期待に応えたい

ーー仕事をする上で心がけていることはありますか?

なるべく早く問題を解決するために、迅速に対応することです。情報を整理したり書類を作ったりするなど、弁護士の側でできることに関しては、なるべく早く進めるように心がけています。

ーーやりがいを感じる瞬間はどんなときですか?

やはり依頼者に感謝されたときです。弁護士にとって法律トラブルは日常茶飯事ですが、依頼者からすれば、一生に一回あるかどうかという大問題です。

例えば、「労働契約法」という法律では、使用者が労働者を解雇する場合、「客観的に合理的な理由」が必要であるとされています。使用者の気分次第で気軽に解雇してよいわけではないのです。弁護士にとっては常識ですが、依頼者にとって当たり前ではないことがあります。

私を信頼して事件を任せてくださった依頼者の気持ちに応えるために、これまで培ってきた知識と経験を駆使し、一件一件誠意を持って対応したいと思います。

ーーお忙しいと思いますが、お休みの日はどのように過ごしていますか?

将棋を指しています。中学時代からの趣味です。今はいつでもどこでもオンラインで指せるようになったので便利ですね。

オンラインで指すにしても、やはりAIより人と対局するのが楽しいなと思います。盤面を通して相手が何を感じているのかを考えるんです。明らかに相手が有利なのに焦ってミスしてしまったり、急に長時間悩み出したり。将棋を通して相手と対話するような感覚が面白いですね。

浅く広くではなく、深く極めたい

ーー今後の展望を教えてください。

残業代の未払い一つ取っても、本当に様々なケースがあります。勤務形態によって計算方法は変わりますし、残業時間を証明する証拠の有無や内容によっても案件の進め方は異なります。

残業代に関しては数え切れないくらい依頼を受けてきましたが、1つとして同じ事件はありません。「今取り組んでいる、この事件に最もマッチする解決方法は何か?」という視点を持って、最善の結果を導けるように妥協せず取り組みたいと思います。浅く広くではなく、深く極めていきたいです。

ーー最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方に向けてメッセージをお願いします。

法律トラブルに悩んでいる方の中には、解決方法がわからず、暗澹たる気持ちでいる方も多いと思います。しかし、ご自身では「もう何も打つ手がない」と思っているようなことも、弁護士に相談することで解決方法が見つかる可能性は大いにあります。

今はネットで調べれば簡単に情報が出てきますが、専門家から見れば、必ずしも正確な情報ばかりではありません。自分で対処しようとするよりも、早めに弁護士に相談してアドバイスを受けたり、内容によっては弁護士に依頼した方が、より良い解決につながることが多いと思います。

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に来ていただければ、意外とそうでもないと感じられると思います。できるだけリラックスして話せるように努めていますので、気軽に話をしに来てみてください。

友弘 克幸 弁護士の取り扱う分野

  • 【相談無料】未払い残業代請求・不当解雇に関するご相談は無料です(その他の案件は1時間5500円)。
    相談料
    初回相談:1時間まで5,500円(税込)
    ※ただし『解雇・残業代』に関する初回のご相談は無料。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

2004年に弁護士登録して以来、特に力を入れているのは不当解雇・未払い残業代請求の事件です。
LINEによる無料相談も実施しています(労働者側のみ)。
事務所サイトから「友だち登録」をお願いします。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 日本労働弁護団(常任幹事)
    労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。
  • 大阪労働者弁護団
    労働者の立場に立って大阪で活動している法律家集団です。
  • 2022年 4月
    大阪公立大学非常勤講師
    「労働と人権」において労働法を講義

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

学歴

  • 2002年 3月
    京都大学法学部卒

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 朝日新聞
    朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメント
    2020年 4月

講演・セミナー

  • 労働者側から見た「個別労使紛争」に関する使用者側への要望事項について
    社会保険労務士向けの講演
    2011年 9月
  • 個別労働紛争に関する紛争処理システム
    社会保険労務士向けの講演
    2012年 5月
  • 改正労働契約法について
    2013年 4月
  • パワハラについて
    2013年 10月
  • 「ブラック企業・ブラックバイト」にご用心~これだけは知っておきたい「ワークルール」~
    大阪大学外国語学部での学部生向け講演
    2014年 11月
  • 近時の労働法制をめぐる議論について
    2014年 12月
  • 「ブラック企業・ブラックバイト」にご用心~これだけは知っておきたい「ワークルール」~
    大阪大学外国語学部での学部生向け講演
    2015年 10月
  • 大学生・専門学校生等のための労働条件セミナー2015(大阪会場)
    株式会社労働調査会(厚生労働省委託事業)
    2015年 12月
  • 長時間労働の是正に向けた動向と課題
    豊能地域合同労働問題セミナー「何が変わるの!?働き方改革!!」
    2018年 1月

著書・論文

  • 活用しよう「改正」労働契約法【第2版】
    共著
    2013年 4月
  • よくわかる未払い残業代請求のキホン
    単著(労働調査会)
    2018年 4月

友弘 克幸 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私はパートとして勤務しており、就業規則には14日前までとありますので、28日前に退職の申し出を上司に行いました。
    個人的な理由にはなりますがなるべく出社もしたくない為、退職日まで有給を取得したいとお話しました。(30日以上残っています)
    退職には応じていただきましたが、有給消化は困ると言われ、ひとまず翌日から2日間の有給取得を認めてもらい、3日目に出社しました。
    そこで、退職の意志は変わらないかという確認と、人事等には一切話していないので退職は認めていないということ、また、週明けの朝礼で自ら退職を発表することを命令されました。
    朝礼で発表する勇気が私にはありません。
    もう出社もしたくありません。

    【質問1】
    朝礼で発表せずに、退職を認めてもらい、かつ出社せずに有給消化できる手段はないのでしょうか。
    書類の受取りがあるかとは思いますので、最終日だけは出社したいと思っています。

    友弘 克幸弁護士

    最も良い方法は、弁護士に依頼して、あなたの代理人として、書面(内容証明郵便)で、退職(プラス退職日までの有給休暇取得)の意思表示をしてもらう方法だろうと思います。「退職は認めていない」という上司の発言などを見ると、ご自身で会社と直接やりとりするのは心理的にも少し大変なのではないかと感じました。

    仮にご自身で対応される場合でも、退職届の書き方など、まずは専門家のアドバイスを受けられるほうが良いと思います。


  • 【相談の背景】
    経営者が職場に来た時の内容ですが、58歳の職員について、子供も独立したしそろそろ辞めてもらおうかといった内容に近い話をしてました。その時は自分と経営者だけです。いつか自分も同じように知らないところで言われて粗末に扱われるのではとヒヤヒヤします。あら探しをされて、遠回しに嫌みも言われる事も多く精神的に追い詰められる事もあります。

    【質問1】
    安易に退職勧告やリストラの話をしてるようで精神的につらくなりますが、社員を粗末に扱って良いのでしょうか。黙って転職するしか無いのでしょうか。

    友弘 克幸弁護士

    仮に経営者から「退職して欲しい」と言われたとしても、労働者には、それに応じる義務はありません。きっぱりと「退職するつもりはない」と断っても、何の問題もありません。労働者が断っているにもかかわらず、それでも経営者がしつこく退職を促すようなことがあれば、そのような行為自体が「退職強要」として、不法行為となる場合もあります。

    また、使用者が労働者を解雇するには、「客観的に合理的な理由」がなければならず(労働契約法16条)、使用者の気分次第で都合よく解雇できるものではありません。

    まとめると、「退職勧告されたら、黙って転職するしかない」などということは決してありません。

    そもそも労働契約は、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの」(労働契約法3条1項)です。経営者は賃金さえ支払っていればよいというものではありません。従業員の生命・健康などに配慮しなければなりませんし(労働契約法5条)、ハラスメントをしないこと、労働者の人格を尊重すべきことも当然です。

    「あら探しをされて、遠回しに嫌みを言われる」というのは具体的な中身が分かりませんが、具体的な中身によってはハラスメントにあたる可能性もあります。この点は弁護士にご相談いただければと思います。

    また、今の職場の環境や経営者の姿勢に疑問があるのであれば、一人でも入れる労働組合(ユニオン)に入ることも一つの方法です。もちろん労働組合に入って実際に職場環境を変えるところまで行ければベストですが、たとえそこまで行けないとしても、同じような悩みを抱えている他の方と交流するだけでも、だいぶ気分が楽になることはあるかもしれません。職場が違っても、労働者の悩みというのは共通するものが多いものです。

    ご参考になれば幸いです。

友弘 克幸 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
大阪府 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル2階

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