労働問題の解決事例
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【残業代請求】横暴な社長に毅然と対応。適正な残業代の支払いを勝ち取る

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 「これまで勤務してきた会社で、残業代が全く支払われていない。労基署にも行ったが、弁護士に相談するように言われた」ということで、ご相談をいただきました。

依頼者様が意を決して社長に「残業代を支払ってほしい」と言ったところ、社長は「はじめから、残業代は基本給に含まれているという約束で雇ったのに!」などと言い始め、取り合おうとしない、ということでした。

解決への流れ お仕事の内容や就労実態を詳しくお聞きして、弁護士が未払い残業代(割増賃金)の金額を正確に計算し、会社に内容証明郵便を送って、支払いを請求しました。

内容証明郵便を送ると、すぐに社長から私(弁護士)宛てに電話がかかってきました。

社長は「なぜこんな請求を受けるのか分からない!」と感情的になって繰り返していましたが、私(弁護士)が「残業代は基本給に込み、という合意は成立していません。そもそも、残業代の金額を具体的に明示せず、抽象的に『残業代は込み』と合意しても法的に無効です」と冷静に、繰り返し伝えて説得を試みました。

その結果、社長もようやく問題の深刻さに気づいたのか、弁護士を選任。
弁護士を通じて、会社側から和解案の提示がありました。

提示された和解案は、当初の社長の姿勢からすれば「それなりの金額」と言える金額ではありましたが、それでも本来の金額に比ればかなり低いものでした。

そこで、依頼者様とも協議のうえ、最終的には「理由のない妥協はしない」という方針をとり、訴訟を提起しました。

訴訟では、会社が「そもそも残業するだけの仕事量はなかった」という主張をしていましたので、残業の事実を立証するため、まず会社から、日々の業務の内容が記録された資料を提出させました。

提出された資料は膨大なものでしたが、一つ一つ詳しく内容を分析して、なぜそれだけの時間外労働(残業)が必要だったのか、ということを粘り強く主張していきました。

また、会社側は訴訟でも、やはり「残業代は基本給に含んで支給済み」との主張を行っていましたが、これについても「残業代込みの基本給」制度に関する最高裁判例の要件を満たしていないことを詳細に主張し、反論を行ってゆきました。

このように主張立証を尽くしたところ、裁判官から和解勧告が行われました。

和解勧告の内容は、主な争点について当方の主張を認めることを前提にしたもので、金額も、満足のゆく金額でした。

会社側も敗色濃厚と悟ったのか、裁判官の和解勧告を受け入れ、無事に和解により解決をすることができました。

会社側はよほど紛争を早く終わらせたかったのか、和解後わずか数日後には、和解金全額を送金してきました。

友弘 克幸 弁護士 友弘 克幸 弁護士からのコメント 解決後、依頼者様からは「十分納得のいく内容で解決して頂き、非常に喜んでいます」「また何かあった場合は友弘先生にお願いしたい」との嬉しいお言葉をいただきました。

「残業代なんて支払う必要はない!」と言い放つ横暴な経営者は少なくありません。

しかし、残業代は真面目に働いたことに対する正当な対価です。

請求を「ちゅうちょ」する必要はありません。

なお、本件では、依頼者様がすでに別の会社で勤務しておられましたので、打合せは夜間や土日など、お仕事に支障がないように設定させていただきました。

また、ご本人の出廷が必要とされる「労働審判」ではなく、基本的に弁護士のみが出廷すれば足りる訴訟(裁判)の手続をとりました。

そのこともあって、終わってみれば、実際に依頼者様に裁判所にお越し頂くことは一度もなく解決しました。

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