- 不当解雇
【不当解雇】不当な雇用の打ち切り(雇い止め)を許さず、納得のゆく補償金を勝ち取る
相談前の状況
依頼者様は、ある会社と雇用期間1年間の契約を結び、仕事をしていました。
会社の人事担当者は、最初は長期間の雇用継続を約束するような発言をしており、依頼者様もそのつもりで働き始めました。
ところが、契約更新の時期が近づくと、人事担当者は「次の契約更新はない」と、一方的に雇用の終了(雇い止め)を通告。
依頼者様が「理由を教えて欲しい」と言っても、納得の行く説明はありませんでした。
納得が行かない、とのことで、ご相談にお見えになりました。
解決への流れ
雇止めには正当な理由がないと考えられましたので、復職を求めるため、裁判を起こしました。
会社は「仕事ぶり自体に問題はなかったが、同僚とトラブルが多かった」と主張しました。
ところが、人事担当者の証人尋問の結果、人事担当者は、「同僚とのトラブル」の中でも非常に重要と思われる出来事についてすら、「それはいつ起こった出来事なのか」などの基本的な事実について、調査をしていなかったことが明らかになりました。
証人尋問を終了した段階で、裁判所から和解勧告がありました。
依頼者様が退職を受け入れる代わりに、会社側が相当額の解決金を支払うという内容で和解されてはどうか、という内容でした。
当方としては、「雇い止めを撤回させて、職場復帰を求めたい」ということで裁判を始めたものの、証人尋問の成功によって、雇い止めが不当であったことは法廷で十分に明らかとなったと考え、和解を受け入れることになりました。
雇用が終了してから約1年強を要しましたが、支払われた解決金の金額(約2年分の年収に相当)から考えても「勝利的和解」といえる内容であり、弁護士にとっても嬉しい解決となりました。
友弘 克幸 弁護士からのコメント
裁判が終了してまもなく、依頼主様から「新しい職場が決まりました!」というご連絡をいただきました。
現在は、新しい職場で、新しい同僚に囲まれ、充実した日々を送っていらっしゃいます。
依頼者様が、良い形で新しいスタートを切るお手伝いをすることが出来て、とても嬉しく思います。
労働契約法では、「解雇権は濫用してはならない」などと定められています。
したがって、使用者側から一方的に雇用を終了させる(解雇や雇止め)というのは、実はそれほど簡単なことではありません。
しかし現実には、残念ながら、労働者側が弱い立場にあるのをよいことに、使用者側が不当な理由で、解雇・雇止めしてくるケースが数多くあります。
不当だと思ったら、「泣き寝入り」するのでなく、声を上げてください。
弁護士は、全力で、あなたとともに戦います。
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