交通事故の解決事例
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◆慰謝料増額◆【悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 依頼者様は、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。本件事故は加害者による轢逃げによるものであり後々加害者も逮捕されるという内容であり、依頼者様は本来の慰謝料では納得できず、このことも含めて弁護士に相談されました。

解決への流れ 交渉の結果、相手方より本来の慰謝料に増額した慰謝料の提案がなされるに至りました。

野条 健人 弁護士 野条 健人 弁護士からのコメント 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。

もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。

また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。

このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。

野条 健人 弁護士
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