◆口コミ&高評価多数◆<柔よく剛を制す>一般市民,労働者・消費者,患者の当然の権利を守ることこそ,弁護士の使命であると考えます。
◆口コミ&高評価多数◆
依頼者様から多くの口コミ・高評価(感謝の声)を頂いております!
「感謝の声」をぜひご覧下さい。
https://www.bengo4.com/oita/a_44201/l_107947/voice/
大きい側(行政,大企業,大病院)について勝つのは簡単ですが,小さい側(一般市民,労働者・消費者,患者)について勝つのは困難です。私は,小さい側について困難を乗り越えることこそ,弁護士の使命であると考えます。
◇注力分野◇
①行政事件
抗告訴訟,国家賠償請求訴訟,住民訴訟,情報公開・個人情報保護関連など
②交通事故
示談交渉,後遺障害等級認定,損害賠償請求,自賠責保険金の請求,交通事故裁判など
③労働問題
残業代請求,労災,不当解雇など
◇料金◇
・初回相談無料
・法テラス利用可
・分割払いあり
・後払いあり
・着手金無料あり
・完全成功報酬あり
◇アクセス◇
別府大学駅から車で7分
◇メディア掲載◇
大分合同新聞H27.2.24朝刊など
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◇書籍出版◇
「あるタクシー乗務員の権利闘争」(季刊・労働者の権利292号所収)
「大分県教員採用取消処分取消請求訴訟:勝訴報告~県教委の初歩的なミス~」(季刊・労働者の権利312号所収)
など
玉木 正明 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料】残業代請求:徹底した証拠収集で多くの解決実績がございます。/解雇事件:依頼者の生活維持を第一に考え,早期の収入源確保を心掛けます。相談料30分ごとに5,000円(税別)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと,初回相談料は0円になります。ただし,法テラス無料相談申請をしてもらいます。
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大分県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2007年
玉木 正明 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
差押申立書は
「債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。」
という文言で始まりますが、いくら支払い命令を受けた側とはいえ、
「正本を受領した日の翌日や、判決確定した日の翌日に支払いをしろ、
さもなくば差押だ!」
というのも酷だと思います。
実際の所、正本が届いた日、あるいは判決の場合は判決確定した日から何日経過したら差押申立書が処理され始めるでしょうか?
【質問1】
まあ、債権者としては送達証明が得たらすぐに申立書を発送するかもしれませんが、受け取った管轄裁判所としては差押申立書があまりに早く到着すると、一旦突っ返すのでしょうか? それとも時期が来るまで保管する?
前提がよく分からないのですが、一審判決が出て、仮執行宣言がついており、それに基づき回収したいということでしょうか?
債権者側で今すぐに現金が必要でなく、相手に資力があり、任意の履行が確実な場合は、確定を待つことが多いです。
それ以外で、早めに回収したい場合は、①1~2週間ほどの期限を決めて、ココに振り込んでくださいということもあれば、②仮執行宣言に基づく強制執行を申し立てることもあります。
>「正本を受領した日の翌日や、判決確定した日の翌日に支払いをしろ、さもなくば差押だ!」というのも酷だと思います。
・・・これは①の場合に対応しているように思います。翌日が酷なら、1~2週間後を期限にすればいいと思います。
>債権者としては送達証明が得たらすぐに申立書を発送するかもしれませんが、受け取った管轄裁判所としては差押申立書があまりに早く到着すると、一旦突っ返すのでしょうか?
・・・これは②の場合に対応しているように思います。必要書類や要件が整っているなら、そのまま執行に移行します。 -
【相談の背景】
ネットやAIで調べると税理士も司法書士も業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと厳格な守秘義務を負ってますが、正当な理由(本人の同意、捜査機関、裁判所の開示命令)以外は認められない、弁護士であっても守秘義務は個別に負っているもので相手も秘密を守る立場だから教えても良いという論理は法的に認められないとの回答が出ます。
過去に弁護士会紹介であっても税理士が顧客の同意を得ずに回答したことが守秘義務違反にあたるとの判決があります(大阪高裁H26.8.28)
上記の資料をプリントアウトして自由法曹団の高齢(80近い)2名に聞いたところろくに話も聞かず資料も見ずに「許可などいらん、いちいちそんなこと言ってたら裁判などできん」と一蹴されました。
守秘義務を負わない業なら問題ありませんが税理士や司法書士は厳格な守秘義務があります。
国税局や税理士会も「駄目だと思いますがね~」と明確な回答はありませんでした。
詳しい弁護士先生の見解を聞きたいです。
【質問1】
税理士や司法書士などの士業が顧客とトラブルになりその顧客を訴える(民事訴訟)ときに弁護士に顧客情報(個人的なメールのやりとりや税務相談の内容)を顧客の許諾を得ずに話してもいいのでしょうか?
文章の中には「大の男がこんなこと恥ずかしくて人に相談できない、先生にも言えませんでした」と入っておりますし、その他謝罪の気持ちや私にとって絶対にこの税理士以外に知られたくない内容です。
→ 無関係と言い切れないかは、分かりません。税理士は、トラブルの原因は、恋心がかなわなかったことへの復讐とか言い出せば、関連性が出てきます。
→ 関連性があるかどうかは、弁護士の腕次第によるところがありますので。
玉木 正明 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2022年7月に解決50代女性
給料未払い金を労働基準監督署から言われても払ってくれなく、一人で泣き寝入りかと思ってたけど、先生が親身になって話しを聞いてくれて仮差し押さえなどの方法も提案して頂き次の次まで考えて色々書類なども作ってくれたおかげで、未払い金の全てが回収出来ました。費用なども良心的で凄く助かりました。本当感謝しかありません。先生にお願いして良かったと思ってます。ありがとうございました。また何かあったら先生にお願いしたいです。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2022年5月に解決30代女性
この度は大変お世話になりました。
以前、違う弁護士事務所に相談に行って一度断られていたので、玉木先生に相談に行くまではとても不安だったのですが、とても親身になって話を聞いて頂き、間違いなく勝てる!あなたは何にも悪いことしてない!と言われた時は、とても安心しました。
そして、毎回些細な事まで分かりやすく説明してくれてとても心強かったです。
審判が終わるまで一度も不安を抱くこともなく、スムーズに無事終われたこと本当に感謝しています。
知り合いに労働問題で困っていたら、玉木先生を必ず紹介しようと思います。
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依頼から解決までのケース
労働問題
2022年2月に解決50代男性
弁護士の玉木先生、ならびに大分共同法律事務所の皆さま、この度は大変お世話になりました。この度のこの事件はなかなか一筋縄では行かない事件でした。今般の勝因と位置付けられます、まさに“勝つための主張書面”作成のノウハウ一つにしても、たくさんの経験を積み重ねてこられた実績の豊富な玉木先生あってのものと心得ます。難解な局面にあっても、決して諦めることなく貪欲にも手掛かりを探し、何とかして依頼主を勝たせようとする“執念”と“熱意”に対しまして、私といたしましても偏に感謝の念に堪えません。本当にありがとうございました。
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2020年9月に解決50代男性
3年以上もの長い間、示談決着を勝ち取るまで、先生には大変お世話になりました。
解決に前向きでない事業主に、私の持っていた証拠を利用するだけでなく、先生自ら証拠を搔き集め、考えられるあらゆる角度からの訴訟アプローチをして下さったことは、さすがに労働訴訟のエキスパートだと感心させられました。また、親身になって相談を持ち込めるだけでなく、厳しい状況さえも包み隠さずお話しして下さり、本当に信頼できる先生だと思っています。本当にありがとうございました。 -
依頼から解決までのケース
労働問題
2020年9月に解決30代男性
本当に有難うございます。最初相談に行った時は不安でしようがなかったんですけど、丁寧に話を聞いて頂き間違いなく勝てると言ってもらえた時は本当に安心しました。調停までの打ち合わせ、気になったところは電話ですぐ確認してくれるなどのサポートも助かりました。
調停成立まで非常にスピーディーで、懲戒解雇から会社都合退職、未払い残業代も想定してた額よりはるかにとって貰えて本当に満足です。
大分で労働関係の事なら先生の事務所が一番いいとすすめてくれた人にも感謝です。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
その他
2020年6月に解決40代女性
先生本当にありがとうございます。ずっと悩んでいたことが一歩前進する事ができました。もっと早く相談に行くべきだったと思いました。
不安でいっぱいでしたが、うまく説明できない部分を丁寧に聞いてくださり、時にはホワイトボードを使って分かりやすく説明してくれました。
依頼した件の交渉が解決した後も、今後どのように進めていけばいいのかなどを詳しく説明してくれ、質問にも丁寧に回答してくださりました。
本当にありがとうございました。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2020年4月に解決50代男性
玉木先生のことを知らないみなさまへ
令和2年3月、大分地方裁判所において、原告の私にとりましては、完勝の勝訴判決を頂きました。
その判決は、月額給与債権はもとより、その6割にあたる休業手当をも付加金として被告に全額支払うことを命じた画期的なもの(新判例)でした。これは民事裁判でありながら、きわめて懲罰的な判決であり、原告の心情にも目配りを利かした清々しい判決でありました。そして、その判決を導き出したのは、玉木先生のお力に外なりません。
裁判の進行過程において、玉木先生は常に颯爽とした熱血漢であり、依頼者の私に裁判での勝利に不安を抱かせるような事は一度もありませんでした。
思い返せば、不当解雇の件で玉木先生に話を聞いてもらうため、大分共同法律事務所を最初に訪問したのは、春まだ浅い約2年前の平成30年3月中旬でした。
「労働問題では玉木先生にお願いするのが一番だよ」と言う噂はかねて至る所から聞き及んではおりましたが、お会いしてお話を直にお聞きしてみて、なるほどなあ、と得心いたしました。
まず、仰天したのは混乱している私の話から、今後裁判などで問題になりそうな点を的確に摘出し、ホワイトボ-ドへ板書、それへの対応を即座に示されたことです。私の事件に私よりも詳しい、と感じました。例えば、私の場合役員として登記されていた関係で労働契約上の権利の有無が争点になるから、被告会社に内容証明郵便で解雇理由書を請求するよう指示して下さいました。しかも、弁護士名義で出すと相手が裁判を警戒していろいろと手を打ってくるから私個人名で出すようにということでした。このことがのちのち裁判の帰趨を決する大きなポイントになるなどということは、それを指示された当時の私には全く思いも寄らぬことでした・・・・。
次に、依頼者の私以上に裁判にかける情熱が非常に強いということです。依頼者のために「1円も負けない」「1円でも多くとる」という先生の揺るがぬ信条は、その後の裁判のいろいろな場面を通じて何度も実感いたしました。先生がこの私の為に、民事訴訟のテクニックを縦横無尽に駆使する姿は、まるで弁護士ドラマを見ている心地でした。(続く)
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依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2020年4月に解決40代女性
玉木先生に相談して本当に良かったとおもっています。退職金が支払われないと言われて、今後の生活を考えたら不安しかなく、凄く落ち込んで相談に行きました。私の話を丁寧に聞いて頂き、最後に「これはとれますよ」と、仰って下さったことでとても安心しました。その後、相手方から呼び出され、相手側の意見を聞き、そのままを先生に伝えましたら、「あり得ない」といった言葉を頂き本当に気持ちが落ち着きました。その後は先生と相手側の顧問弁護士との話し合いとなり、私が転職活動や新しい仕事を始めたりとしている間に、退職金の全額支給という形で示談解決をして下さいました。相手側から呼び出された時に、弁護士なんて頼むとお金がかかるし、裁判になんてなると私の評判も悪くなるのでやめた方がいいと、脅される様な事もいわれましたが、そんな言葉に惑わされなくて良かったと思っています。
素人は分からないことだらけです。やはり、専門家にお願いして良かったと思っています。
今回は早い解決をして頂き心から感謝しています。ありがとうございました。 -
依頼したことを確認済み依頼から解決までのケース
労働問題
2019年10月に解決50代男性
玉木先生
この度は誠にありがとうございました。
全てが終わった今、最終的に得た諸経費を除いた収支金額は、私が当初会社に内容証明郵便で請求時の金額より、約110万円プラスという予想以上の結果を得ることができました。
まずこの点において、玉木先生には感謝の言葉しかありません。
【退職金不足分請求の労働審判について】
民事訴訟と異なり申立人(私自身)の出頭が必須ということで、当初相手方(会社側)の退職勧奨した役員・元上司と対面することになるので、私は乗り気で臨めませんでした。
ところがいざ調停に臨むと、人事決裁権を持つ唯一人の役員に”問題アリ”を調停の場で証明することができ、退職金不足分満額を得るという金額面だけでない満足感を得られる結果となりました。
当初、退職金不足分の請求金額が低いため労働審判という選択でしたが、この選択は私が最も望む結果をもたらしたと思います。この点において、玉木先生の戦略に大変感謝しています。
【未払残業代請求の民事訴訟について】
未払残業代満額と付加金(未払残業代の7割)という判決結果だけでなく、未払い残業代等額を含めた離職前6か月の賃金支給額の修正申告を相手方からハローワークへ手続きさせ、当初申請の失業保険差額給付をもたらしてくれました。
これはネットでググっても出てこないので、玉木先生にお願いしなければ得られなかった結果だと思い、感謝しています。
また、訴訟の過程においても、和解交渉の際「裁判官が先に相手方を会議室に呼んだので、こちら側有利」、「これまでの相手方の答弁結果から考えて、こちらが有利なので減額に応じる必要ナシ」等の先生の的確な状況説明が都度あったため、終始精神的にも不安なく戦えたことは非常に大きかったです。
この点は、先生のこれまでの労働裁判の経験値からくるものだと実感しました。
【おわりに】
弁護士ドットコムのプロフィール記載に偽りはなく、玉木先生は県内で最も信頼できる労働問題のエキスパートの弁護士、いやもしかしたら全国でも屈指なのかもしれないと今は思います。
そのような先生に私の事案を引き受けていただき、私は幸運だったと心より思います。
最後に今後とも一般市民、労働者・消費者、患者の味方となり、ご活躍されることをお祈り致します。 -
依頼から解決までのケース
労働問題
2019年1月に解決30代女性
見積もりをお願いしてからの対応も早く、解決方法も目標にそっていくつか提案してくれて、自分がどうしたいのかを考えて解決方へと導いてくれました。また、こうしたらこうなるなど、後々のことまでアドバイスを頂き、気持ち的にもとてもラクになりました。
労働に関しての知識は素晴らしいので安心してお任せすることができました。自分がもっと早くに相談していればよかったと思いました。今回玉木先生に相談でき、本当に感謝しています。 -
依頼から解決までのケース
その他
2018年1月に解決30代女性
玉木先生本当にありがとうございました。子供の怪我は酷く、通院と裁判でパニック状態の私に丁寧に細かく説明や対応をして下さいました。お忙しい中、親身になって対応して頂いた事は心強かったです。学校問題は内部の為、立証や情報収集が難しく、苦しい内容の時もありましたが、先生だったからこそ勝訴できたと思っています。裁判を経験して、色々な事が私自身とても勉強になりました。事務の方もとても優しく親切にしていただきました。本当に感謝しかありません。ありがとうございました。
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依頼から解決までのケース
労働問題
2016年2月に解決50代女性
玉木先生へ大変お世話になり有難うございました。感謝申し上げます。
パート従業員の私でも玉木先生のお蔭で、約750万円も勝ち取りビックリしました。
玉木先生は、相手側の顧問弁護士と堂々と渡り合い計画通り見事勝利しました。
私がこの裁判で学んだ事は、経営者や上司の「違法な圧力」に服従したり、我慢する必要はありません。
私達は、法律を知らない為、泣き寝入りをしているケース多いのです。
裁判提起は、恥ずかしい事ではありません。正しい事は、裁判官がしっかり認めてくれます。
退職願いを提出する前に、玉木正明弁護士の「初回相談無料」の利用を強くお勧めします。
又、玉木先生は、訴訟費用がご心配の相談者には、「法テラス」を紹介して頂けます。
玉木正明弁護士 紹介ページ
https://www.bengo4.com/oita/a_44201/l_107947/#pro5 -
法律相談のケース
医療問題
2009年8月に相談50代女性
12年くらい前に、宮崎から玉木先生の弁護士事務所に伺い医療過誤の件で色々と教えていただきありがとうございました。真実を突き止めるために注ぐエネルギーに感銘しました。私はあれから北海道、関西、四国で仕事をしていますが、自分ができることは、やっていこうと思えたのも、玉木弁護士さんの仕事にかける姿勢からです。これからも、ご活躍されることを祈っております。毎日、お忙しいことと存じますが、どうか、お体をご自愛くださいませ。
所属事務所情報
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