相談者から高評価の新着法律相談一覧
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債権執行
【相談の背景】
差押申立書は
「債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に記載された請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。」
という文言で始まりますが、いくら支払い命令を受けた側とはいえ、
「正本を受領した日の翌日や、判決確定した日の翌日に支払いをしろ、
さもなくば差押だ!」
というのも酷だと思います。
実際の所、正本が届いた日、あるいは判決の場合は判決確定した日から何日経過したら差押申立書が処理され始めるでしょうか?
【質問1】
まあ、債権者としては送達証明が得たらすぐに申立書を発送するかもしれませんが、受け取った管轄裁判所としては差押申立書があまりに早く到着すると、一旦突っ返すのでしょうか? それとも時期が来るまで保管する?スレッドを見る
回答ベストアンサー前提がよく分からないのですが、一審判決が出て、仮執行宣言がついており、それに基づき回収したいということでしょうか?
債権者側で今すぐに現金が必要でなく、相手に資力があり、任意の履行が確実な場合は、確定を待つことが多いです。
それ以外で、早めに回収したい場合は、①1~2週間ほどの期限を決めて、ココに振り込んでくださいということもあれば、②仮執行宣言に基づく強制執行を申し立てることもあります。
>「正本を受領した日の翌日や、判決確定した日の翌日に支払いをしろ、さもなくば差押だ!」というのも酷だと思います。
・・・これは①の場合に対応しているように思います。翌日が酷なら、1~2週間後を期限にすればいいと思います。
>債権者としては送達証明が得たらすぐに申立書を発送するかもしれませんが、受け取った管轄裁判所としては差押申立書があまりに早く到着すると、一旦突っ返すのでしょうか?
・・・これは②の場合に対応しているように思います。必要書類や要件が整っているなら、そのまま執行に移行します。 -
労働
【相談の背景】
ネットやAIで調べると税理士も司法書士も業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと厳格な守秘義務を負ってますが、正当な理由(本人の同意、捜査機関、裁判所の開示命令)以外は認められない、弁護士であっても守秘義務は個別に負っているもので相手も秘密を守る立場だから教えても良いという論理は法的に認められないとの回答が出ます。
過去に弁護士会紹介であっても税理士が顧客の同意を得ずに回答したことが守秘義務違反にあたるとの判決があります(大阪高裁H26.8.28)
上記の資料をプリントアウトして自由法曹団の高齢(80近い)2名に聞いたところろくに話も聞かず資料も見ずに「許可などいらん、いちいちそんなこと言ってたら裁判などできん」と一蹴されました。
守秘義務を負わない業なら問題ありませんが税理士や司法書士は厳格な守秘義務があります。
国税局や税理士会も「駄目だと思いますがね~」と明確な回答はありませんでした。
詳しい弁護士先生の見解を聞きたいです。
【質問1】
税理士や司法書士などの士業が顧客とトラブルになりその顧客を訴える(民事訴訟)ときに弁護士に顧客情報(個人的なメールのやりとりや税務相談の内容)を顧客の許諾を得ずに話してもいいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー文章の中には「大の男がこんなこと恥ずかしくて人に相談できない、先生にも言えませんでした」と入っておりますし、その他謝罪の気持ちや私にとって絶対にこの税理士以外に知られたくない内容です。
→ 無関係と言い切れないかは、分かりません。税理士は、トラブルの原因は、恋心がかなわなかったことへの復讐とか言い出せば、関連性が出てきます。
→ 関連性があるかどうかは、弁護士の腕次第によるところがありますので。 -
債権回収
【相談の背景】
交通事故訴訟において、原告は無過失を主張し、被告は80:20を主張した場合です。
【質問1】
民事訴訟の当事者主義弁論主義であっても、裁判官が90:10が相当と判断した場合は、90:10の判決にすることはできますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーできるか、できないか → できる 下記文献参照
ただし、あまりない。
また、原告の請求額以上の認容はできない(処分権主義)。
- 裁判所は訴訟に現れた資料に基づき被害者に過失があると認めるべき場合、職権で過失相殺を考慮できる(最三小判昭和41年6月21日)
- 被害者の過失を考慮するか否か、過失割合の認定は裁判所の自由裁量に属する(最二小判昭和39年9月25日)
- 加害者が過失相殺を主張し証明する責任はあるが、裁判所が裁量で過失相殺を認定できる(複数文献)
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就業規則
【相談の背景】
就業規則に書かれている懲戒解雇、論旨解雇相当の行為をしているが(その場合退職金は減額又は無しとなる場合がある)、職場に知られておらず、処分を受けていない場合、そのまま自己都合の退職をして退職金をもらう事についての質問です。
【質問1】
懲戒相当行為を伝えず、退職金を満額受け取ると、詐取又は詐欺となるのでしょうか?
行為があっても処分された事実がなければ、のちに発覚した場合に、問題はないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー詐取したとされたり、詐欺とみなされたりすることはないでしょうか。
ないですね。
退職金は労働契約に基づく賃金の後払い的性質を持つため、労働者が自己の不正行為を隠して退職金を受け取った場合でも、詐欺罪など刑事責任が成立することは考えにくいです。 -
債権回収
【相談の背景】
執行文付与について
判決文の最後のページに執行文が付与されたもの
訴訟費用額確定処分の最後のページに執行文が付与されたもの
【質問1】
執行文の付与は、判決文と訴訟費用確定処分の正本の両方に付与してもらうのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーその通りです。
①判決正本、②訴訟費用額確定処分の正本
①②は、債務名義として別物です。それぞれに執行文を付与してもらう必要があります。
この手のことは、弁護士よりも、書記官の方が詳しいです。 -
労働
【相談の背景】
以前相談した件で元同僚から会社宛の自分へ訴状が届きました。
また特別送達と書いてあり不在だったため不在票しか手元にありません。
これは受け取るべきですか?
まだ弁護士さんに相談してないため正直どうしたらいいか分かりません。
相談するにしても情けない話ですが、費用が用意できず焦っています。
どうかご教示ください。
ちなみに会社は元同僚に示談金で退職勧告し退職から一年経過しました。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
特別送達を先に受け取るべきか?
【質問2】
弁護士が決まっておらず、費用も用意できない。スレッドを見る
回答ベストアンサー一先ず、受領はしてください。
受領しないと、原告の言い分を全面的に認めたとされかねないです。
受領したうえで、法テラスなどに相談してください。 -
ハラスメント
【相談の背景】
ハラスメント相談窓口を利用したいと人事部に相談したところ、
「何を目的に相談したいのかわからない」と言われてしましました。
労災などの可能性もあるかな、というのが正直な感想なのですが、
口にして自分が不利になることが怖く、言えませんでした。
【質問1】
ハラスメント相談窓口は、明確な目的がないと使用してはいけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーハラスメント相談窓口の利用にあたって、相談内容を法的に明確に整理したり、具体的な目的を詳細に説明したりする必要はありません。少しでも懸念がある場合は、安心して相談窓口を利用することが推奨されます。
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被害届・告訴・告発
【相談の背景】
知人に数回に分けて貸したお金が嘘をつき続けられて返って来ません。貸した理由も全て嘘だったことが分かりました、どうしたら良いか分からずこちらに相談した次第です
【質問1】
事ある毎に色んな理由で数回知人にお金を貸してその後毎回嘘の理由で返済されません、借用書もあります。 合計112万円です
最近お金を貸した色んな理由が全て嘘だと裏が取れました、刑事告訴可能でしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー刑事告訴可能だと思います。同様の事件で、騙した人の刑事事件の弁護人をやったことがあります。
結果は、執行猶予付きの判決でしたが、返済はなかったようです。
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調停
【相談の背景】
催告後6か月以内に調停の申し立てをしました。
申し立てでこちらの損害等の立証ができておらず、書類も十分に出せていなかったところ、第1回の期日が裁判所によって設定され連絡が来ました。ただし相手方には呼び出しが送付されず、申立人の自分だけが呼ばれ、話をすることになりました(事件番号はついていました)。ただしその期日は伺うことができず、その旨、裁判所に事前に連絡をし期日の調整をすることになりましたが、調整がまだできず、希望日の連絡ができていなかったところ、裁判所より取り下げ、もしくは民事調停法13条の規定により、調停をしないものとして事件を終了する旨の連絡が届きました。
民法第147条には
民法第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
とありますが、取り下げや、民事調停法13条により調停が終了となった場合、時効の完成猶予6か月は生じるのでしょうか?
(民事調停法13条(調停をしない場合)
第十三条 調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、事件を終了させることができる。)
【質問1】
ネットサイトでは
取り下げや却下の場合時効完成猶予が終了から6か月生じる
もしくは取り下げでは生じない、却下では生じる
等がありました。民事調停法13条による終了では時効の完成6か月は生じるでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー【結論】
民事調停法第13条の規定により事件が終了した場合には、終了時から6箇月の時効完成猶予が生じると解されます。しかし、ご自身で申立てを取り下げた場合には、時効の完成猶予の効果は生じないと考えられます。
【理由】
民事調停の申立ては、民法第147条第1項第3号に定められた時効の完成猶予事由です。この規定により、調停手続が終了するまでの間は、時効の完成が猶予されます。そして、調停成立など権利が確定することなく手続が終了した場合には、その終了の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しません。
民事調停法第13条に基づき「調停をしないものとして、事件を終了させる」場合、これは調停成立によって権利が確定するものではないため、民法第147条第1項のかっこ書きが適用され、事件が終了した時から6箇月間、時効の完成が猶予されると考えられます。 改正後の民法では、調停が不成立に終わった場合など、権利が確定せずに終了した場合には、裁判上の請求と同様に、その終了の時から6箇月を経過するまで時効の完成が猶予されることとされています。
一方で、申立人が自ら民事調停の申立てを取り下げた場合、時効の完成猶予の効果は認められないとされています。この点については注意が必要です。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
万引き犯や当て逃げ犯の映像をインターネット上に公開する人がいます。
一部の法律家は名誉毀損罪に該当する行為だと解説しますが、映像の公開により犯人を自殺に追い込んだ場合、自殺教唆または自殺幇助の罪に問われると言う人がいます。
【質問1】
「自殺に追い込む意思」が無くても、社会的抹殺により相手が自殺した場合、自殺教唆または自殺幇助の罪は成立するのでしょうか?
【質問2】
「自殺に追い込む意思」の存在が自殺教唆または自殺幇助の成立要件になる場合、警察や検察はどのようにその意思の有無を証明するのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
明確な「自殺に追い込む意思」がなくても、相手が自殺する可能性を予見しながらその結果を容認して行為に及んだ場合(いわゆる「未必の故意」)、自殺教唆罪などが成立する可能性があります。
【質問2】
故意(意思)は人の内面的な心理状態であり、第三者が直接窺い知ることはできません。そのため、警察や検察は、被疑者の自白だけでなく、客観的な「情況証拠」を積み重ね、それらを総合的に評価して故意の有無を立証します。これは、例えば殺意の認定においても伝統的に用いられている手法です。
(例)
行為の態様: 映像を公開した方法、範囲、期間、執拗さなど。例えば、単に公開するだけでなく、そのURLを被害者の友人や知人に送りつけるといった行為は、強い精神的苦痛を与える意図を推認させる可能性があります。
行為前後の言動: 被疑者が犯行前後に被害者や第三者に対してどのような発言をしていたか。
被害者の状態に対する認識: 被疑者が、被害者が精神的に追い詰められていることや、自殺をほのめかす言動(例:「死にたい」と言う、大切なものを整理し始める等)をしていたことを知っていたかどうか。
捜査機関は、こうした様々な客観的な事実を収集・分析し、「被疑者は被害者が自殺する可能性を十分に認識(予見)していた」あるいは「自殺に追い込む意図があった」という内心の状態を推認し、立証していくことになります。
「まさか相手が死ぬとは思わなかった」という言い訳は使えないのでしょうか?
ケースバイケースです。ほとんどの人から見て、まさか・・・と言えれば、未必の故意なしになるでしょう。 -
養育費
【相談の背景】
調停によって養育費の額が決まっていますが、債権者の未払い分の養育費があります。(強制力はないと承知の上で履行勧告の手続きをしています)
調停調書に当時の裁判官によって「強制執行しない」と文言が含まれています。
この場合に未払い分の養育費を請求できる法律の手続きになにがありますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
【質問1】
強制執行の文言を消すための調停を申し立てるべきか
【質問2】
未払い分の養育費について支払督促or少額訴訟をしてもいいのか
【質問3】
財産開示手続きをする意味あるか(してもいいか、しない方がいいか)
【質問4】
債権者は現在、休職中で手当で生活しているので何らかの方法で差し押さえができるなら復職してからにしようかと考えているが、この考え方はやめた方がいいか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1・2:
強制執行しない合意がある場合の請求方法(調停、支払督促、少額訴訟)
調停調書に「強制執行しない」という合意が含まれている場合、その調停調書を債務名義として強制執行を行うことは困難と考えられます。
したがって、今回のケースでは、既存の調停調書の「強制執行しない」という文言を直接変更するのではなく、未払いの養育費について、以下の新たな手続きを申し立てることが考えられます。
・ 養育費請求調停の申立て
・ 支払督促の申立て
・ 少額訴訟または通常訴訟の提起
これらの手続きによって、改めて支払いに関する合意を形成したり、新たな債務名義(判決、仮執行宣言付支払督促など)を取得したりすることで、強制執行への道が開かれる可能性があります。
質問3
財産開示手続を申し立てるには、執行力のある債務名義(確定判決、和解調書、調停調書など)が必要です。ご相談のケースでは、調停調書に「強制執行しない」という合意があるため、この調停調書を根拠として財産開示手続を申し立てることはできません。
質問4
債務者が休職中であっても、法的に差押えが不可能になるわけではありません。しかし、休職中だと傷病手当金とかで生活しており、差押禁止の対象になっているので、空振りのリスクがあります。 -
借金
【相談の背景】
個人再生中の借金は違法行為になりますか?
個人再生の行方に影響を与えますか?
【質問1】
個人再生に詳しい先生、お願いしますスレッドを見る
回答ベストアンサー1. 新たな借入れの違法性
個人再生手続中に新たな借入れをすること自体が、直ちに違法と評価されるわけではありません。しかし、自らが債務の返済ができない状態にあることを知りながら、その事実を隠して新たに借入れをする行為は「詐欺」と評価される可能性があります。
2. 個人再生手続への影響
個人再生手続中の新たな借入れは、手続の成否に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(1)再生計画が不認可となる可能性
裁判所は、再生計画案が可決された場合でも、以下の事由に該当するときは再生計画を認可しないことがあります。
・ 再生計画が遂行される見込みがないとき(民事再生法174条2項2号)
新たな借入れによって返済負担が増加し、再生計画に基づく弁済の原資調達が困難になるなど、計画の遂行可能性がないと判断された場合、この不認可事由に該当する可能性があります。
・ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき(民事再生法174条2項3号)
例えば、借入れが議決権行使に関する強迫や欺罔、信義則に反する行為などと関連している場合、不正な方法による決議とみなされ、不認可となる可能性があります。
(2)再生計画が取り消される可能性
再生計画の不認可事由となる不正の事実が発覚しないまま認可決定が確定した場合でも、後にその事実が明らかになれば、再生計画が取り消される可能性があります(民事再生法189条1項1号)。ただし、この申立てには期間制限など一定の制約があります。
(3)例外的に借入れが認められる場合
一方で、再生手続においては、事業継続に必要な資金や再生計画の弁済原資を確保するために、手続中に新たな借入れ(DIPファイナンス)を行うことが想定されています。このような借入れによって生じた債権は、他の再生債権よりも優先的に弁済される「共益債権」として扱われることがあります(民事再生法119条5号、120条1項)。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
・ 再生債務者が縁故者から借入れをして弁済に充てる
・ 事業継続に不可欠な取引で、裁判所の許可を得て資金を借り入れる
ただし、これらの借入れは、あくまで再生計画の遂行を目的とするものであり、安易な生活費等のための借入れとは性質が異なります。 -
労働基準監督署
【相談の背景】
労基署の監督復命書の文章開示請求をしたところ、黒塗部分がありました。少なくとも被告使用者の労基法何条違反があったかは明らかにしたい。文章提出命令及び文章送付嘱託の理由づけで重要なポイントはありますか?
【質問1】
労基署の監督復命書の文章開示請求をしたところ、黒塗部分がありました。少なくとも被告使用者の労基法何条違反があったかは明らかにしたい。文章提出命令及び文章送付嘱託の理由づけで重要なポイントはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー少なくとも被告使用者の労基法何条違反があったかは明らかにしたい。
通常は、この部分は開示されます。多分、担当者のミスと思います。口頭で指摘したら開示されると思います。 -
勤怠
【相談の背景】
労災申請中、療養中に、有期雇用の不更新予告通知を受けました
理由として、「勤務態度、勤怠、健康面」が記載されています
【質問1】
この書面の法的な位置づけと、私が取るべき初動(何もしない/事実通知のみ)を教えてくださいスレッドを見る
回答ベストアンサー初動としては、まず雇止めの具体的な理由を確認するために理由証明書を請求し、かつ、契約の継続を望む意思を明確に会社に伝えることをお勧めします。その後の対応については、法的な判断が必要となるため、労働事件に詳しい弁護士にご相談ください。
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不動産賃貸
【相談の背景】
賃貸管理会社へ内容証明を送付するのですが、支店の為
誰宛に送付すれば良いのか分かりません。
送付先は〇〇支店と記載すれば良いでしょうか?もしくは本店の代表取締役に送付すれば良いでしょうか?
【質問1】
宛名が不明の場合の内容証明ねね記載方法を教えて下さいスレッドを見る
回答ベストアンサー本店でも、支店でも、どちらでもいいです。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
元カレが事実婚をしていたようです。貞操権侵害で慰謝料請求できるか
【質問1】
貞操権侵害で慰謝料請求できるか
【質問2】
事実婚をしていることを証明できるかスレッドを見る
回答ベストアンサー仮に、男が別の女と法律上の婚姻ではなく事実婚(内縁)関係にあったとしても、結論に影響はないと考えられます。事実婚(内縁)とは、「夫婦共同生活体の実質を備えながら、婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻とは認められない男女の関係」を指します。
最高裁判所は、これを「婚姻に準ずる関係」と位置づけ、貞操義務などが認められるとしています。したがって、男が事実婚状態にあったことは、法律上の婚姻関係にあったこととほぼ同様に評価され、独身であると偽ったことの違法性を低減させる事情にはならないと考えられます。
よって、仮に、男が他の女との間で事実婚(内縁)関係にあった場合には、貞操権侵害による慰謝料は認められる可能性が高いと言えます。
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遅延損害金
【相談の背景】
不法行為に基づく破産債権を有しています。
不法行為の損害賠償請求に基づく債権は、破産管財人との異議の訴えで勝訴して得ました。しかし、破産届出書に遅延損害金を書き漏れてしまいました。当時相談していた弁護士の指導の下に破産届出書を提出したのですが、その弁護士は遅延損害金のことはわたしに伝えていませんでした。
そこで、遅延損害金を追加認定する裁判を起こしたいと思いました。
請求の趣旨は、下記のようになると思います。
「元金●●円に対する●年●月●日から支払済みに至るまで年●%の割合による遅延損害金を支払え」
なお、債務者は破産免責不許可となりました。
【質問1】
訴訟物の価額は、どう書けばよろしいでしょうか?元金がなく不確定な遅延損害金が請求の趣旨なので、どう書けばよいかわかりませんでした。印紙は、訴訟物の価額に合わせて書けばよいと思います。
【質問2】
破産事件を経て、異議の訴えだったため、年数が経過しています。時効になる可能性はあるでしょうか?
【質問3】
債務者は今外国にいます(詳細な住所は不明)。しかし、代理人がいます。訴状の送付先は、代理人宛てにすることは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
相手が破産者なら、訴訟手続ではなく、破産手続内で処理すべきと言われると思います。
【質問2】
債権届出期日に間に合わないとダメと言われる可能性がありますが、ダメもとで、届出額を増額して、裁判所の判断待ちでいいと思います。
【質問3】
当該代理人が受送達場所になると言ってくれればいいですが、そうでなければダメです。
質問1,2は、あまり自信がないので、他の弁護士の意見を聞く、破産裁判所に問い合わせる・・・という方法も考えてください。
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債権回収
【相談の背景】
昨年10月離婚済み、親権者です。
調停で決めた面会交流の取り決めを相手が守らなかったことから面会ができなくなり
そこから養育費が支払われなくなりました。
財産開示で十分な情報が得られなかったので国民年金機構に照会をかけて、勤務先を特定できましたが、給与差押えを行なったところ「全く雇用したことがない」との回答が返ってきました。
このような態度の会社は、私個人では相手にならないかもとは思っていますが
弁護士さんにお願いして、結局お金がかかってリターンが少ないのは困ると思い、、
費用対効果が悪いのであれば、泣き寝入りするしかないのかな、と思っています。
どうすればいいか悩んでいます、、よろしくお願いします。
【質問1】
年金機構からの書面をもとに、会社に在籍確認と支払い催促をした方が良いのでしょうか。
それとも会社には何も言わずに裁判に進むべきでしょうか、、
【質問2】
弁護士は必須ですか?
【質問3】
こういったケースではこのあとどのように進めるべきでしょうか
【質問4】
同様のケースで、弁護士に依頼し、お金を回収できたケースはどれぐらいの割合でしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー国民年金機構 → 日本年金機構ですよね?
【質問1】
やり方は、いろいろあるでしょう。
当職なら、取立訴訟を提起します。
【質問2】
弁護士への委任は必須ではないですが、相談位はしたほうが良いです。
最近は、無料相談が充実していますので。
【質問3】
質問1への回答の通りです。
【質問4】
個別事情によるので、なんとも言えません。 -
時効
【相談の背景】
2020年4月1日民法改正前に、発生した債権について、2020年4月1日以降に、時効の完成猶予及び更新事由がある場合
【質問1】
新民法の完成猶予事由及び更新事由が適用されるのですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー債権が 2019年でも2010年でも 改正前に発生していても
更新・完成猶予事由(例:裁判上の請求、支払督促、承認など)が 2020年4月1日以降に発生したなら 新民法のルール(完成猶予・更新)が適用されます。 -
変形労働時間制
【相談の背景】
一か月の変形労働時間制無効について確認したく投稿させて頂きます。
私の会社はシフト制で上記を採用しているのですが、全ての月で事前に提出されるシフトが実働180時間を超えています。
(一日のシフトは11時間で一か月の出勤日数は17~19日前後です)
この場合、一か月の変形労働時間制が正しく運用されていないので無効となるかと思います。
会社に制度無効により11時間のうち3時間は時給が1.25倍になる旨を連絡しましたが一切返信がないため、支払督促を出して請求しようと思います。
【質問1】
私の理解(シフト作成時点で180時間以上だと一か月の変形労働制は無効)はあっていますか?
【質問2】
(質問1が正として)明らかに変形労働制が無効となる運用を行っていた場合、支払督促で異議申し立てされることはあるでしょうか?(会社が無知でかつ弁護士さんに相談しなかった場合など?)
【質問3】
支払督促で請求し、万が一会社が異議申し立てを行い訴訟となった場合、弁護士さんを雇わずとも勝てるでしょうか。(証拠としてメールで送られた毎月のシフト表や、今までの給与明細はあります)スレッドを見る
回答ベストアンサー1 あってます。総枠を超えたら、超えた部分だけでなく、全体が無効になります。
2 一度労基署に相談し、貴殿の見解が正しいことを確認し、是正勧告を出してもらいましょう。
3 支払督促に対しては異議が出される可能性は高いです。
4 原則パターンで残業代を計算すると、結構な額になる可能性があります。残業代請求に詳しい弁護士に相談だけでもした方が良いです。
当職の経験では、あるブラック企業勤務のA,Bが訴訟をして、2人合計940万円の支払いを命じる判決を取りました。その前に、Cが、自分で計算して本人訴訟を起こし、40万円を請求して、20万円で和解していました。当職が計算してみたら、400~500万円は確実に認められると判断しました。 -
賞与
【相談の背景】
冬季賞与が入金され、その日に明細をもらいました。明細をもらったあとに退職届を提出し、数カ月後に退職する意思を伝えました。
翌日、入金された賞与を全額この口座に振り込むようにと言われました。就業規則に退職することが明らかなときは支給してないからと言われました。
賞与の条項は抜粋ですが下記です
「賞与は原則、正社員に対し毎年6月と12月の年二回支給します。ただし、以下に該当する場合、賞与は減額または支給しません。
(2)賞与支給日時点に於いて、退職することが明らかな正社員(賞与支給日以降の退職を含みます)」
【質問1】
全額返還をしないといけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー当日だと、返還義務ありでしょうね。普通は、わざわざ当日に出しませんので。
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起訴・刑事裁判
【相談の背景】
現在、建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の2つの罪で在宅捜査です。今年の2月にお店で下の商品を見るふりして通りかかった女性のスカートの中を下から覗き込みました。迷惑防止条例違反で、その時は初犯だったこともあり、略式起訴で20万の罰金でした。また、今年の9月に同じように女子高生のスカートの中を下から覗き込み、上記の2つの罪に問われています。このような場合どのような刑罰になるでしょうか?
実刑判決の可能性もありますでしょうか?
【質問1】
考えられる刑罰について知りたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサー当職は、五分五分だと思います。仮に正式裁判でも、実刑にはならないと思います。ただし、正式裁判なら、裁判所が、職権で弁護人を付けるはずです。
無免許運転でいうと、以下の経緯を辿った事件を担当しました。
1回目 略式裁判
2回目 略式裁判
3回目 正式裁判 執行猶予付き拘禁刑 裁判所が職権で弁護人を選任 → 当職受任 -
副業
【相談の背景】
就業規則で副業禁止の会社において、副業をして収入を得たことが会社にばれた場合どうなるのでしょうか?なお、副業は休日にやっており、本業に悪影響は与えないものとします。
【質問1】
解雇になるのはあり得るのでしょうか?それとも懲戒処分程度で済むのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー兼業(副業)の規制は、兼業先の業務内容や労務提供への影響、企業秩序の乱れや秘密情報の流出などの観点から合理性が認められる場合に限り、違反者に対する懲戒処分が有効とされます。
副業が十分な休息を妨げず、本業に具体的な悪影響を及ぼす恐れがなければ、解雇はもとより、懲戒処分の対象とならないです。
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時効の援用
【相談の背景】
借金について
判決確定後に10年以上過ぎて突如、債権差し押さえ命令書が裁判所から届きました。
差し押さえられたのが、預金残高数百円の口座でしたので無視して、口座が空になりました。(①)
【質問1】
その後、日常的に使う口座にも差し押さえ命令書が届きました。(②)
②の差し押さえについて、判決確定後10年以上経過しているので、消滅時効を援用して請求異議の訴え的可能ですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー②の差し押さえについても、判決確定後10年以上経過しているので、消滅時効の援用をもって請求異議の訴えを提起することが可能です。ただし、消滅時効の援用には債務者(相談者側)の意思表示が必要です。
実務上も判決確定後10年経過した事案で消滅時効を援用して請求異議の訴えが認められている大阪高判昭和55年5月28日判例などで支持されています。
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企業法務
【相談の背景】
移送申立てをしました
相手方代理人から「移送申立ての意見書」が出ました
この反論書面のお題は何が一般的ですか?
【質問1】
移送申立てをしました
相手方代理人から「移送申立ての意見書」が出ました
この反論書面のお題は何が一般的ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー意見書・・・かな?
「移送申立ての意見書」に対する反論書・・・でもいいと思います。 -
訴状
【相談の背景】
ある相手とトラブルになりました
相手は夜逃げしており、契約書上の住所や、公的な書類上の住所(商業登記簿上の住所)には現在は住んでいません。もちろん、夜逃げするような相手なので商業登記簿の更新はしていません。(そんなことしたら夜逃げ先が分かっちゃうから)
仕方なく、登記簿上の住所を被告住所として訴状をだしました
後日、裁判所から訴状が戻ってきた、との連絡をもらいました
住民票を調査したところ、住民票は登記簿上の住所に残したまま、行方をくらましています
その住所(集合住宅の一室)にはもうすでに別の家族が入居しています
住民票を転出させると夜逃げ先が分かっちゃうから、住民票を動かさないまま、事実上の住所はよそに行ってしまった、という状態です。まあ、夜逃げだからそうなるのは当然でしょう。人としてやっていいことかどうかは別問題かもしれませんが。
これ、公示送達の申立てをすればすぐに公示送達にしてもらえるのでしょうか?
それとも
「公示送達ってのはそう簡単じゃないんだよ、
ま、いちおう、制度上はそういう手も残しておかないといけない、ということで
そういう制度があるけど、あれは絵に描いた餅であり、公示送達が実現化するのは確率上きわめて低い。
実際にはお手上げだね。
泣き寝入りするしかないね
夜逃げしたもん勝ちだよ」
という結末になるのでしょうか?
【質問1】
住民票を移動させずに夜逃げした相手に裁判したことのある先生、お願いしますスレッドを見る
回答ベストアンサーよく読んでいなくてすみません。別人が住んでいるということの疎明資料が必要だと思います。書記官に相談してみてください。
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時給
【相談の背景】
現在、パワハラによる精神疾患発病で休職しています。休職前は一か月の変形労働時間制で1日10時間のシフトで働いていました。
来年には退職しようと考えているので、残りの有給をこの休職期間中に消化しようと思い、会社に有給申請をしたところ「時給×8時間」しか支払われませんでした。会社に説明を求めたところ「法定労働時間の8時間分しか支払わない」とのことでした(有給計算方法は通常の賃金です)
私は10時間のシフトで勤務していたので、有給支払額も時給×10時間で支払われるべきと考えていますが、会社の対応は違法とならないのでしょうか?
【質問1】
これは私が休職期間中に申請をしたから、など関係がありますか?
(私としては、私傷病ではなく業務起因の休職なので、それも納得がいきません…)スレッドを見る
回答ベストアンサー変形労働時間制のもとで勤務し、年次有給休暇の賃金計算方法が「通常の賃金」である場合、会社の対応は適切ではない可能性があります。
● 年次有給休暇の賃金計算
年次有給休暇を取得した日に支払われる賃金は、就業規則などにより、以下のいずれかの方法で定められます(労働基準法39条7項)
(1)平均賃金
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
(3)健康保険法の標準報酬日額に相当する金額
ご相談のケースでは、(2)の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」が適用されているようです。
● 変形労働時間制における「通常の賃金」
変形労働時間制を採用している事業場で、時給制の労働者が年次有給休暇を取得した場合の賃金は、「シフト表などで決められた各日の所定労働時間に応じて算定される」という行政通達があります(昭63・3・14基発150号)。
したがって、あなたが1日の所定労働時間が10時間のシフトの日に年次有給休暇を取得したのであれば、賃金は「時給 × 10時間」で支払われるべきです。
● 結論
会社の「法定労働時間の8時間分しか支払わない」という主張は、上記の行政通達の解釈とは異なります。10時間勤務の日に年次有給休暇を取得したにもかかわらず8時間分の賃金しか支払われないのは、違法となる可能性が高いと考えられます。
ただし、弁護士に委任すると費用倒れになる可能性が高いので、まずは、労基署に相談することをお勧めします。
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不倫慰謝料
【相談の背景】
私は、本人訴訟で不貞慰謝料100万円を20回払いとする内容で被告と和解し、和解調書を受領しています。未払金が10万円を超えた場合には残額を一括請求できる条項があるため、被告から支払いがない場合には強制執行を行う予定です。
今回、実際に被告からの支払いがなかったため、強制執行の準備として執行文付与申請と送達証明書の申請を済ませました。給与と銀行口座(1支店)への差押えを検討しており、同日に申立てを行う場合は和解調書の正本1通で足りると執行部から説明を受けました。しかし、別日に申立てを行う場合には正本の再交付が必要と案内されました。
そのため、先に銀行口座を差押え、数日後に勤務先へ差押えを行うことを想定して正本交付申請書を提出したところ、書記官から「被告に不利益となるため、いずれかの差押え申立てを行った後、手元の正本がなくなった場合にのみ再交付が可能であり、予備としての追加取得は不可」との説明があり、申請は却下されました。
私は給与振込口座を大まかに把握しているため、給与振込日後にまず銀行口座を差押え、その後勤務先に対して強制執行を行う予定です。そこで、以下の点について確認したいです。
【質問1】
今回の正本の交付における対応は、弁護士から申請した場合でも同様に認められず、追加の正本交付は許可されないのでしょうか?
【質問2】
原告に正本を再交付した場合、被告にも再交付が行われた事実(正本が2通存在すること)を通知しなければならないと説明を受けたのですがそうなのですか?
【質問3】
もし被告に再交付の通知が行くと強制執行を察して隠匿される可能性が出る為、再交付せずに別日で強制執行を行う方法はありますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー● 予備取得は認められません。
再交付は、手元の正本がなくなった場合に限り認められるのが原則です。
これは、複数の正本を同時に保持することで、相手方に不利益を与える可能性があるためです。
● 被告への通知が必要な理由
正本は執行力を持つ重要書類であり、複数存在することは被告にとって不利益になり得ます。
実務上、再交付が行われた場合、裁判所は事件記録に再交付の事実を記載し、相手方にも通知する運用がされています。
これは、民事執行法や裁判所の実務で「透明性確保」「不当な二重執行防止」のためです。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
AI生成ポルノ、こういう画像を生成することはなにかの犯罪になりますか?
・成人女性の後ろ姿(ズボンを履いていて、下着姿や裸ではない)(後ろ姿なので顔は写っていない)の元の写真を読み込ませて、
後ろ姿でズボンを履いた状態のおしりを振っている動画をAIに作ってもらった
・成人女性の水着姿(横顔が写っている)(そして、水着の姿だけど、おしりの真ん中の線?みたいなものが水着からはみ出て上の部分だけ露出している)の写真を読み込ませて、水着を履いた下半身のお尻を振っている動画を作ってもらった
こういうのはなにか犯罪になりますか?
1個目はズボンを履いているからセーフなのかな?と思いましたが、2個目はどうですか?少しだけお尻の真ん中の線が見えていたのですが、性器などは写っていなかったです。顔は写っています。
2枚の動画について、猥褻物系の罪、肖像権系の罪の両面から意見をお願いします。
【質問1】
↑の2つのAI生成動画を作ることは、なにかの犯罪になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーいずれも犯罪にはなりません。
例えば、成人女性の着衣の写真から、あなたが、妄想して、裸体の絵を描いても、個人の趣味として勝手にやってよいことです。それをAIがやったというだけで、社会の秩序は、変わりません。
ただし、当該女性が特定できる状態で公表するとか、当該女性が特定できないが、明らかなわいせつ画像を公表すれば、犯罪になり得ます。
対象女性が、未成年者の場合は、児童ポルノの問題が生じますが、成人女性であれば、公表等の問題がない限り、趣味の範囲として、お咎めなしです。
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示談交渉
【相談の背景】
先日渋滞停車中のトラックに衝突しました。相手は全治7日の診断で人身事故になりました。
【質問1】
この場合示談すれば不起訴になる公算が大きいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーその通りです。さらに、示談書に、「加害者を宥恕する(=許すという意味)
ので、処罰を求めない。」という文言を入れれば、ほぼ大丈夫でしょう。 -
相続
【相談の背景】
不動産の信託契約の終了事由に、①信託財産がなくなったとき②信託法の終了事由によると定めていたところ、委託者兼受益者Aが死亡しました。
受託者は、Aの知人で、委託者の相続人aと面識はありません。
【質問1】
委託者死亡により終了、と契約していないので、この信託は終了せずに、委託者の相続人aを委託者として、続くのでしょうか?
【質問2】
仮に信託不動産を売却してても、金銭が信託財産に変化しているので、それが0円になっていない限り、受益者の地位もaが引き継いで、給付を受けられますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
契約上終了事由として「信託財産がなくなったとき」「信託法の終了事由」を定め、委託者死亡による終了を明示的に規定していなければ、委託者の相続人が引き続き委託者としての地位を承継し、信託は存続すると解されるのが通常です。
【質問2】
信託財産が不動産から金銭に変わったとしても、信託財産自体が消滅していない限り、信託契約は存続すると考えられます。
したがって、委託者の相続人aが受益者の地 位を承継し、給付を受ける権利を有すると解されます。
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養育費
【相談の背景】
専門学校に進学した息子の養育費増額について相談です。
現在、家庭裁判所で増額調停中です。
元夫は進学を承諾していたにもかかわらず、入学金や学費の支払いが一切無く、やむを得ず息子が奨学金を申し込む形となりました。その後、私が増額調停を申し立てたところ、相手方は「奨学金を受けているなら、奨学金を差し引いた学費分しか支払わない。さらに、その残額を双方の収入比例で分担すべき」と主張し、話が平行線のままです。
審判前にこちらでも相談させてもらいましたが、あまりの収入格差があるのに納得できません
現在は審判に移行しており、結果は来年になると言われています。
相手の年収は収入証明で 1,000万円超、私は 350万円未満 です。
私は収入差に基づき、学費について 7:3 の割合での負担 を求めていますが、相手はあくまで「奨学金を差し引いた金額のみ」を前提としています。
そこで質問です。
このような収入差があっても、奨学金を差し引いた金額しか支払わないという相手の主張が認められることは一般的にあり得るのでしょうか?
また、審判ではどのような判断になりやすいのか、見通しを教えていただけますと幸いです。
【質問1】
高収入でも奨学金を借りていたら差し引かれるのか?スレッドを見る
回答ベストアンサー養育費の算定にあたり、子が私立学校や専門学校に進学し、その学費が通常の算定表の教育費を超える場合、実際の学費から算定表で既に考慮されている学校教育費を控除した額を、義務者と権利者の基礎収入割合で按分して加算する方法が一般的です。
奨学金については、家庭裁判所の運用として、
*奨学金は子の教育費負担軽減のための資金であることから、奨学金分を教育費から控除して計算する場合がある
*しかし、義務者の収入が高額である場合や、奨学金が返済不要の給付型でない場合には、奨学金全額を控除することに慎重な判断がなされることもある
という点が指摘されています。
したがって、単に奨学金を借りているからといって、その全額を教育費から控除して義務者の負担を軽減することが自動的に認められるわけではありません。むしろ、義務者の収入割合に応じた負担が尊重される傾向にあります。
審判段階では、義務者の高収入(1,000万円超)と権利者の低収入(350万円未満)の収入差が大きいことを踏まえ、奨学金を差し引いた後の学費を双方の収入割合で分担するという主張をそのまま認める可能性は低いと考えられます。裁判所は、子の教育を受ける権利や福祉を重視し、奨学金の存在を過度に考慮して義務者の負担を不当に軽減することを避け、実質的な負担能力に応じて養育費の額を判断する傾向があるためです。
具体的には、奨学金の性質(返済義務の有無)、義務者の収入状況、子の教育の必要性と水準、双方の生活状況等を総合的に考慮して判断されます。実務上は、算定表の基礎収入割合に基づく負担割合を基本としつつ、奨学金の影響をどの程度反映させるかについて調整が行われることが多いです。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用や養育費を決める際に、子どもの特別扶養手当てや育成手当てなどは、どのような扱いになりますか?
【質問1】
子どもの手当ては養育費や婚姻費用を決める際にどのような扱いになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー婚姻費用・養育費の算定は、裁判所の「算定表」に基づき、夫婦(父母)の収入をもとに決定します。
この「収入」には、給与や事業所得などの実収入が含まれますが、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・育成手当などの公的扶助は含めないのが実務の原則です。 -
強制執行
【相談の背景】
下記質問をしました
裁判所は複数の銀行口座を効率的に差し押さえるか?
https://bbs.bengo4.com/questions/1472869/
回答
どの銀行の預金を、いくら押さえるのかですが、債権差押命令申立において、債権者が決めるべき事柄です。
裁判所は、債権者の申立にしたがって債権差押命令を発布します。
(他回答有)
**
では質問します
差押え可能な口座や給与支払先が複数ある場合
まずA銀行の口座、それで全額回収不可なら後日
次にB銀行、なおも不足するなら後日
C銀行、それでも不足なら後日
給与差押え
というように、ずらして複数回の差押えを裁判所に申し立て出来ますか?
銀行なら差押えは顧客の秘密として厳重に秘匿し、また担当者以外の行員が知ったとて口外しないでしょうが
給与差押えの場合、銀行ほどの秘匿性の有無は疑問です
まあ「給与差押えが社内でバレたり噂になったとて債権者に責任なし。それが敗訴ということ」というご意見もありましょうが、やはり給与差押えは債権者債務者双方の心情を図って、”最終手段”としたいです
このように複数の差押え先がある場合、数次にわたって申立ては出来ますか
それとも差押え申立ては全ての差押え先を一度に申立てねばなりませんか?
【質問1】
複数個所の差押えに詳しい先生、お願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
できます。
1回目・・・A銀行、B銀行
様子を見て
2回目・・・C銀行、D銀行
その後
3回目・・・A銀行、C銀行
とかは、よくあります。 -
少額訴訟
【相談の背景】
少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べすることができる証拠に限られる,
とのことですが、「即時に取り調べすることが出来る証拠」とは
具体的にどのようなものでしょうか?
また逆に「即時に取り調べすることができない証拠」とは
具体的にどのようなものでしょうか?
【質問1】
少額訴訟に詳しい先生、お願いしますスレッドを見る
回答ベストアンサー●「即時に取り調べすることができる証拠」の具体例
口頭弁論期日にその場ですぐに取り調べが可能なものが該当します。
書証: 当事者が期日に持参した契約書などの書類
人証:期日に当事者が連れてきた証人(同行証人、在廷証人)
当事者本人への尋問
電話会議システムを利用した証人尋問
●「即時に取り調べすることができない証拠」の具体例
◆原則;取り寄せや手続きに時間がかかり、一期日での審理完了が困難になる証拠は、原則として認められません。
例)裁判所外での調査が必要なもの(現場検証などの裁判所外で行う検証、鑑定、相手方や第三者からの提出・回答を要するもの、文書提出命令、文書送付嘱託、調査嘱託、裁判所が呼び出し状を送付して出頭を求める証人の尋問)
◆例外 文書送付嘱託 原則として認められませんが、
・ 交通事故の損害賠償請求事件において、警察が保管する実況見分調書や物件事故報告書のように、期日までに取り寄せられる可能性が高い場合は、例外的に採用されることがあります
・ 呼出証人 実質的には当事者と同行する証人であるものの、勤務先の都合などで形式的に呼出状が必要な場合に限り、例外的に認められる可能性があります
・ 現場検証 現場に行っての検証はできませんが、代わりに写真などを撮影して提出することが求められます。
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変形労働時間制
【相談の背景】
変形労働時間制の雇用条件で、7時間、8時間、9時間の勤務で休憩時間は1時間とされています。
補足で実際の勤務はシフトや就業規則によるとあります。
【質問1】
この契約で休憩時間を2時間、3時間と1時間以上にして、例えば、拘束時間を10時間、休憩2時間、実働8時間とすることは適法でしょうか。
【質問2】
休憩時間を1時間とした場合には実働が9時間となりますが、月の合計で概ね固定残業代の範囲内になるようになっています。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
労働基準法34条に基づき、休憩時間の最低時間は規定されています(6時間超は45分以上、8時間超は1時間以上)。これが下限であり、休憩時間の上限については法律上の規制は特にありません。
したがって、休憩時間を1時間以上に設定し、拘束時間が長くなること自体は労基法上問題ありません。
【質問2】
質問の形式になっていないので、回答できません。本件では、変形労働時間制が有効かを確認した方が良いです(無効になることが多いので。)。
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企業法務
【相談の背景】
積み立て型の保険契約があり、金策のため契約者貸し付けで借りてたのですが、返済のめどがたちません。ですが今解約すれば、多少の返戻金は残るようです。
ただ、この保険は親が積み立てたもので名義は私のものなのですが、保険の担当者が親と仲が良く話をする中なので、自分が解約したりすると親に知られてしまうのではないかと不安です。いわゆる昭和世代の保険外交員なので守秘義務とかコンプライアンスとか頓着なさそうなのですが仕方ないのでしょうか?
【質問1】
保険契約者に対する外交員の守秘義務ってありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー保険契約者に対する保険外交員の守秘義務については、明文で定められた法的義務としての規定は存在しないものの、実務上および信義則上、保険外交員には契約者の個人情報や契約内容について秘密を保持する義務があると理解されています。
特に、保険契約の募集や管理に関わる保険募集人(保険外交員)は、顧客のプライバシーを尊重し、契約者の同意なく第三者に情報を漏らしてはならないとする倫理規定や業界ルールが一般的に設けられています。
これらのルールは、保険会社のコンプライアンス方針や保険業法の趣旨にも合致します。なお、実際に守秘義務違反があった場合には、契約者は保険会社や関連機関に対して苦情を申し立てることが可能ですし、場合によっては損害賠償請求等の法的措置の検討もあり得ます。
したがって、「昭和世代の保険外交員」であっても、守秘義務やコンプライアンスを軽視することは許されず、契約者のプライバシー保護は重要な責務です。本件のように、親との関係で解約の事実を知られたくない場合は、保険会社の窓口や別の担当者を通じて手続きを行うことも選択肢となるでしょう。
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児童ポルノ・わいせつ物頒布等
【相談の背景】
以前『かつて製造・所持してしまった児童ポルノが、どこかに残っていないか不安です』という題の質問を投稿した者です。
文字数の関係でURLは載せられませんが、こちらに関連して質問させて頂きたいです。
本投稿の後、ネット上で「児童ポルノのバックアップは製造行為にあたる」との話を見聞きする機会がありました。
前回記載したように私が児童ポルノ(当該データが定義を満たすかはともかく)を撮影してしまったのは7、8年ほど前で、同時期に映像や画像も全て処分したつもりです。処分できていれば、製造も所持も公訴時効かと思います。
しかし仮に当該データがどこかに残っていたとして、それがバックアップ等で「新たに」コピーされた場合、それは児童ポルノ法における製造に該当してしまうのでしょうか。それとも所持罪が新たに始まるという事でしょうか。
当時は家族共用のパソコンでデータを閲覧していたため、親によってハードディスクやクラウドへの定期バックアップが設定されていた可能性はあります。
その場合は、バックアップの度に児童ポルノが「製造」された事になるのでしょうか。それとも2個目、3個目の「所持」が起きていたと数えるのでしょうか。PCが既に故障しているため、諸々の確認がやや難しい状況です。
仮定に仮定を重ねる話で恐縮ですが、こうしたデータの複製が「製造罪」なのか「所持罪」なのか、意見をお伺いしたいです。
【質問1】
製造し所持に至った児童ポルノのバックアップは、新たに「製造」したという事になるのか。それとも2個目の「所持」行為として数えるのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー児ポ法における「製造」の概念 → デジタルデータのバックアップに伴う複製行為が新たな「製造」に当たるか否かは、法解釈上、慎重な検討が必要です。
一般的な解釈では、バックアップは既存のデータを保存・複製する行為であり、新たな創作的行為や意思を伴う「製造」とは異なるものとして扱われる傾向があります。つまり、単に既存データのコピーが自動的に行われている場合には、新たな「製造罪」としての成立は難しいと考えられています。
異なる解釈もあり得るので、慎重に判断してください。
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給料
【相談の背景】
勤めている会社が破産手続き開始決定を受けそうです。会社の預金口座には、取引先から預かった預かり金があります。
この預かり金は会社の破産財団を構成するのですか。
【質問1】
この場合、私の雇用契約上の未払給与債権と、取引先への返還債務、破産手続き上、どちらが優先されるのですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー信託法25条1項で、「受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。」とあります。
預かり金が、どのような趣旨かによります。
①財産権の移転:委託者から受託者へ財産が移転されていること。
②一定の目的に従った管理・処分:受託者がその財産を特定の目的に従って管理・運用すること。
③信託設定の意思:委託者と受託者の間に信託を設定する明確な意思があること。
上記の3要件を満たせば、信託法25条1項により、破産財団に属しません。いずれが優先するかは、信託財産に属する財産と言えるかにより、異なります。
■ 最高裁判例の参考(平成14年1月17日)
公共工事の前払金をめぐる事案で、最高裁は「地方公共団体と請負業者との間に信託契約が成立していた」と認定し、前払金が破産財団に含まれないと判断しました。 -
婚姻費用
【相談の背景】
14歳未満の子供が1人います。婚姻費用算定で、162/262という生活費指数を使って相手方は費用を主張してきます。この指数を使うのは一般的なのでしょうか。
【質問1】
この指数以外で弁護士の先生が使用される計算式はありますか?
【質問2】
婚姻費用を減額できるような主張、アドバイスがあれば教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー「162/262」という生活費指数は、標準的な算定表の子の生活費指数(55など)とは異なるため、一般的とは言えません。
実務上は、子の生活費指数(0~14歳は55)が用いられた算定表に基づく計算式が主流です。
婚姻費用の減額には、住宅ローン負担の考慮や私立学校の学費の加算・非加算、有責配偶者の請求制限などの事情を主張できます。 -
採用試験・面接
【相談の背景】
初めての転職で、採用に向けて悩んでおります。
これまでの会社では、20年間勤めましたが、一度だけ半年少々の休職をしたことがあります。理由は上司からのパワハラです。
【質問1】
もし、次の会社の面接で「休職経験はありますか?」と聞かれたら、たとえ半年少々でも、「はい」と答えなければならないでしょうか?私の勝手なイメージでは、休職は1~3年という長期だからです。スレッドを見る
回答ベストアンサー司法の場においても、個人感情を交えず、客観的事実のみを伝えるのが良いと聞いたことがありますが、それに準ずる伝え方が望ましいでしょうか?
そう思います。弁護士によって考え方は違うと思います。以下は、当職の考えです。
① まずは、なるべく客観的時事実を正確に伝える(プロ野球放送の実況中継のイメージ)。
② それに対し、どう思ったのかと聞かれら、自分の考えを伝える(プロ野球放送の解説のイメージ)。
日常会話で、①②を明確に使い分けない人が、いきなりやってもできませんが、なるべく分ける。
正当な理由があるのならば、休職を「後ろめたい」と考える必要はない(かといって、開き直るのはNG)、と捉えてよろしいでしょうか?
その通りです。一昔前なら、離婚や身体障碍は隠すのが当たり前でしたが、今は、オープンにして、自分は、こういう人間で、こういう生き方をしたいですという時代です。
それを受け入れない会社には、入社しない方が良いです。
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労働
【相談の背景】
デイケアで4年半在籍中です。3年前に就任したデイ主任(A)、PT課長(B)、PT主任補佐(C)、送迎ドライバー(D)についてです。
①Aは着任後から私に対する指導、注意などを口頭ではなく、申し送りノート(誰でも閲覧可)に記載、ミーティングの場で注意(3日欠勤)を繰り返してきました。その都度、侮辱感、辱めを受け、直接指導・注意を要望し、晒すようなことはやめてほしいと懇願(このことはBも承知)。
➁Cが私と同僚の「聞いていない」の発言で激怒、「デイの仕事は2度としない」と発言。AからCに謝罪するよう(Bも賛同)求められ、反論したが、謝罪。Cはこの謝罪に対して「誠意がみられない」とし、話しあいを要求。Aから「(この話しあいで)極力反論しないで」と要求、私は反論し、拒否。
③お客様他多数の前でDから怒鳴られ、Aに経緯を説明。A、係長、D、私での話し合いの場で、Dから「(私が)仕事ができない」「たかが3~4年の奴に偉そうに言われたくない」「お客様他ドライバーからも評判が悪い」などの罵声を浴びせられたが、Aと係長は静観。
④先日、私のミスとお客様からの苦情をノートに記載され、内容が酷く、人格、介護職経験など全てを否定された気持ちで、介助が怖くなり、受診。
「抑うつ状態、適応障害」と診断。休職中。ストレスチェックは入社以来5回とも高ストレス状態判定。既往歴(不眠症、片頭痛)の悪化
【質問1】
①上記の事は会社としても把握していたという事になると思うのだが、これらのことは「パワハラ」「安全配慮義務違反」などに当てはまるのか
【質問2】
➁当てはまるなら、精神的苦痛により、発病までしたことによる、賠償金を得ることは可能かスレッドを見る
回答ベストアンサー相談事例は、事実関係を立証できれば、職場でのパワーハラスメントおよび使用者の安全配慮義務違反に該当する可能性が高いと考えられます。
主任や同僚からの公開注意、謝罪強要、暴言などは、厚労省の定義する「業務の適正範囲を超えた精神的苦痛」に該当する可能性があり、上司の静観も被害を拡大させています。
使用者は労働者の心身の安全を守る義務があり、職場環境の改善や加害者への対応を怠ると、安全配慮義務違反となります。
相談者が精神疾患を発症し休職に至ったことからも、会社の対応が不十分だったと評価される余地があります。これらが認められれば、民法709条に基づく損害賠償請求が可能であり、精神疾患との因果関係が医学的に認められれば、慰謝料請求の根拠となります。
労災申請も検討すべきで、決定まで半年~1年かかるため、傷病手当金の活用が必要です。対応には労働問題に詳しい弁護士への相談が推奨されます。
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有給休暇
【相談の背景】
2024年11月5日付けで、1年契約社員として入社しました。2025年5月5日に有給10日間が付与されました。会社からは法律で1年以内に5日間は有給消化をしないといけないという説明がありました。2026年5月4日までに有給消化していれば良いやと思っていたところ、現在2025年11月4日付けで有期雇用契約終了という話になっています。
【質問1】
現在、入社日より本日まで一日も有給消化をしておりません。今回の場合、会社は「1年以内に5日間の有給取得を労働者にとらせなかった」という違法性には該当するのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご記載の状況では、2025年5月5日に有給が付与されてから1年以内(2026年5月4日まで)に5日間の有給取得が必要ですが、2025年11月4日時点で一切取得しておらず、かつ会社が時季指定を行っていない場合には、会社に時季指定義務違反の違法性があると考えます。
それよりも更新拒絶の違法性を主張して、労働審判等を起こし、その中で、未消化年休の買い上げも含めた示談成立を目指すという方法もあります。 -
労働審判
【相談の背景】
給与と経費の未払いで裁判を検討しています。
【質問1】
相手が会社ではなく、個人の場合でも労働審判は出来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー雇用関係が成立していれば、個人事業主を相手にしても労働審判の対象になります。
当職は、今から15年ほど前に、依頼者(労働者)から、使用者は、個人事業主と聞いて労働審判を申立てたところ、法人が使用者なので、却下すべきという答弁書が出されたことがあります。
それでも調停が成立しました。労働審判は、結構柔軟です。 -
逸失利益
【相談の背景】
38歳男性、元営業職です。2015年4月から2023年2月まで勤務した会社で過重労働によりうつ病を発症し、現在も労務不能です。
過重労働の実態:
2020年3月に時間外労働89時間40分(過労死ライン超過)と20日連続勤務を経験。2019年12月から2020年2月も月47-57時間の長時間労働が継続していました。
受診経緯:
2020年3月に心身不調が発生しましたが、コロナ禍緊急事態宣言により医療機関受診が困難となり、初診日は2021年1月27日となりました。都内メンタルクリニックでうつ病と診断され通院開始。生活保護受給に伴い転院し約半年通院。2022年10月休職、2023年2月自己都合退職し実家の北海道に転居、現在も療養中です。
発病後の不適切対応:
うつ病申告後、営業部長が「サポート」名目で業務メール返信を徹底管理し毎日確認・指示を行い、症状が悪化しました。元上司から証言書取得済みです。
現状:
障害年金2級・障害者手帳2級保持。入浴月数回、洗濯・食事も母親の介助が必要。主治医から「労務不能」と診断。救急搬送2回経験(2019年6月、2021年9月)。
年収:
2019-2022年平均約580万円
保有証拠:
出勤記録、元上司証言書、救急搬送記録2回分、診断書、障害年金証書・障害者手帳等
【質問1】
月89時間残業と20日連続勤務でコロナ禍により初診が約10ヶ月遅れた場合、労災認定可能性は何%でしょうか。
【質問2】
過労死ライン超過、発病後不適切管理、複数法令違反があり障害年金2級保持の場合、慰謝料の妥当額と認定可能性(%)は。
【質問3】
平均年収580万円、38歳、労務不能で障害年金2級の場合、逸失利益の妥当額と算定期間、認定可能性(%)は。
【質問4】
損害賠償請求の現実的な請求総額と獲得見込み額は。時効の心配はありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
月89時間残業と20日連続勤務でコロナ禍により初診が約10ヶ月遅れた場合、労災認定可能性は何%でしょうか。
→ ほぼ、100%です。ただし、労基署の事実認定は厳しいです。貴殿の主張が、客観的な証拠で裏付けられる必要があります。
【質問2】
過労死ライン超過、発病後不適切管理、複数法令違反があり障害年金2級保持の場合、慰謝料の妥当額と認定可能性(%)は。
交通事故の場合、入院期間、通院期間で慰謝料を決めます(↓参照)。
https://www.ko2jiko.com/isharyo/shougai/nyuutsuuin/
逸失利益が多額になるので、200~300万円が限界かと思います。
【質問3】
平均年収580万円、38歳、労務不能で障害年金2級の場合、逸失利益の妥当額と算定期間、認定可能性(%)は。
→ 1億円超となります。
5,800,000円 × 100% × 19.188 (労働能力喪失機関;29年間のライプニッツ係数)= 111,290,400円
「労務不能」と認定されるかが、疑問があります。が、認定されるという前提で考えました。
【質問4】
損害賠償請求の現実的な請求総額と獲得見込み額は。時効の心配はありますか。
請求額は、いろいろな作戦があります。
当職は、ひとまず労災認定を受ける→その後、労災で保障されない給料額を請求→打ち切り補償をさせる(平均賃金の1200日分)を支払わせる
→ その後、損害賠償請求をするという流れにしています。
「労務不能」と認定されるかが、疑問なのと、労災からどれだけ保障されるかによって、請求額が変わるので、現時点でいくら請求というのは、困難です。
時効は、5年で行けると思いますが、3年以内にやったほうが良いです。
あとは、残業代がきちんと払われているかも気になるところです。
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労働
【相談の背景】
介護の夜勤です。
拘束時間は16時〜翌朝9時(17時間)、雇用契約書上の休憩時間は1時間となっていますが、ワンオペと他の職員がいる時は仕事が決まっており休憩が取れません。
休憩が取れない環境は、違法であると思います。
契約書には、夜勤1回に付き、時給1100円+夜勤手当7000円が付きます。
夜間割増の代わりに夜勤手当と書かれてます。
ただ、夜勤手当には、「休憩時間が取れない場合の時間外手当込み」と書かれています。
確かに、夜勤手当は、夜間割増と休憩1時間分の割増込み時給と比べても高めに設定はされている気がします。
【質問1】
休憩時間が取れ無いことで、残業代を請求できますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
休憩時間が取れ無いことで、残業代を請求できますか?
→ できないと思います。 -
原状回復義務
【相談の背景】
借家に入居している者です。借主損害賠償保険を契約しています。最近、大家さんが火災保険に加入していないことがわかりました。借主損害賠償保険は火災で損害を与えた場合の原状回復の保険であると理解していますが、家屋全焼の場合にも当てはまるのでしょうか。
【質問1】
火災による損害の賠償保険の一般的な適用範囲を教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー原状回復義務があるかどうかと、それができない場合に誰が責任を負うかを分けて考えるべきです。
原状回復義務があるかないか → ある。→ これは動かせない。
↓
でも、家屋全焼のため、できない。
↓
家屋全焼の責任は、誰にあるか? → ここで調整する。
↓
貴殿に責任がない → 原状回復義務はあるも、消滅した。
貴殿に責任がある → 原状回復義務があり、消滅しない。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚問題で対応に困り、警察に相談に行こうと思っている事があります。
【質問1】
状況説明のため、調停で提出された相手方の主張書面を警察の方に見せても大丈夫でしょうか。
相手の承諾が必要など法的な取り扱いがありますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー全く問題ありません。
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婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用の強制執行(給与差押)を申立し、まもなく差押命令が送達されます。
第三債務者が債務者の友人の会社である為、信用性のない会社です。
会社が債務者の実際の月々の給料を誤魔化し勝手に給与額を低くしたりしないか不安です。
もし誤魔化したりすれば毎月の過去分の取立額に影響します。
【質問1】
第三者(銀行)からの情報手続きはこの強制執行中でも出来ますか?
【質問2】
給与を誤魔化したか、誤魔化してないかの証拠はどうやって掴めばいいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
第三者(銀行)からの情報手続きはこの強制執行中でも出来ますか?
→ 可能です。(当職の経験がないのですが、制度趣旨からすれば、ガリガリ失効しつつ、他に財産はないかを探るのは、可能のはずです。)
【質問2】
給与を誤魔化したか、誤魔化してないかの証拠はどうやって掴めばいいでしょうか?
→ 第三債務者からの陳述書で、給与額が明らかにされます。それが怪しければ、第三債務者相手に、取立訴訟を起こします。給料なので、普通は、所得税を控除しています。給料振込なら、誤魔化せません。第三債務者から債務者に振り込まれた金額について、照会するなど方法があります。いろいろな場合分けがあるので、お近くの弁護士に面談での相談をすることをお勧めします。
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債権回収
【相談の背景】
県庁などの行政機関は実務上、調査嘱託や弁護士会照会に回答してきますか?
医療職についている人物に訴訟を起こす予定ですが、居所が判明してません。
免許証を発行している県庁の医療課に調査嘱託もしくは弁護士会照会を行いたいと思っておりますが、実務上回答してきておりますか?
【質問1】
県庁などの行政機関は実務上、調査嘱託や弁護士会照会に回答してきますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー通常は、解答してきます。というか、質問内容からすれば、代理人弁護士がいるはずなので、その代理人弁護士に質問すればいいだけだと思います。
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