かとう たかひろ

加藤 貴大 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人 大村綜合法律事務所時津オフィス
所在地: 長崎県 西彼杵郡時津町浦郷443-10 平瀬ビル2F
受付時間
加藤 貴大弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    シングルマザーです。
    約3年間一緒に暮らしていた(私の家に転がり込んでいた)パートナーと最近お別れしました。
    理由としては彼の言動により精神的に参ってしまい、鬱病になったからです。医師にも彼が原因だと言われております。

    【質問1】
    この場合、精神的苦痛で慰謝料請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    出来る場合はどこにどのように相談するべきなのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは大変でしたね。

    質問1について
    次の条件が揃えば、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
    (1) パートナーの言動が、社会通念上の許容範囲を超えるようなものであること
    (2) パートナーの言動を立証できる証拠があること(録音、病院のカルテなど)

    質問2について
    録音があればそれをもって、録音がなければ通院先の病院にカルテの開示をしてもらい、それをもってお近くの法律事務所に相談することをおすすめします。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    離婚訴訟で係争中です。不貞行為を理由に私が原告で訴訟を起こしました。すでに数年間、争っています。いよいよ尋問というタイミングで相手方が私に全く身に覚えのない相手方のアザの写真を証拠として出してきました。

    【質問1】
    そのアザを私が作ったと証明する証拠は相手方の陳述書以外何も出ていませんが、裁判ではDVの認定されてしまうものでしょうか。なぜ今それを出してきたのかという疑問も多分にあります。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠として、相手方のアザの写真だけが提出され、そのアザをあなたが作った証拠が相手方の陳述書以外に何もない、という状況であれば、基本的にDVは認定されません。
    尋問の際に、そのアザについて尋問されることがあるかもしれませんので、回答の準備をしておくとよいでしょう。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    昨年11月に横領(※レンタル品の転売3社、弁償金約70万円)と犯収法(※自分名義の銀行口座を6行売買)により、
    懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決が下された者です。
    上記の判決が下りるまで、どこの先生にも依頼ができなかったのですが、
    キャッシングやクレジットカード等の借金もあり、債務の金額から自己破産手続きもしないといけない状況です。
    そして、実は上記の事件を起こし起訴される前に、とあるクレジットカード2社を生年月日を偽って申し込み、審査に通ってしまいました。
    ですが、うつ病で仕事を退職し返済が厳しく支払いができなくなり、
    1社目はカード会社から督促、2社目は債権譲渡されてしまい債権回収会社から督促が来ています。
    2社ともこのまま未払いで、連絡もないと法的手続きを執ると書いてあります。
    11月の判決が下るまで、長きに渡る警察の取調べや検察庁からの呼び出しで、精神的にも憔悴しそのことで頭がいっぱいになっており、このクレジットカード2社の存在、虚偽申告及び滞納のことを失念してしまっており、今、自分がやってしまったことの後悔と恐怖に苛まれています。

    【質問1】
    新たな余罪発覚となり、再度刑事事件に問われ、執行猶予は取り消され、実刑になってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    また、以前のように警察の取調べや検察庁からの呼び出しがあるのでしょうか。

    【質問3】
    虚偽申告で申し込み、使用してしまったクレジットカードの債務は自己破産手続きは不可、万が一、手続きができたとしても管財人の弁護士先生が付くことは不可避でしょうか。

    【質問4】
    受刑者になるしか道はないのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安なことと思います。この回答があなたの心の支えになれば幸いです。

    質問1について
    横領などで起訴される前に、余罪となる生年月日を偽ってのクレジットカードの申し込みをしていたということですが、仮にその余罪が、横領などで起訴された段階で発覚していたとしても、そのことによって実刑になったとは考えにくいと思われます。
    そのため、仮に余罪が起訴された場合でも、執行猶予が取り消される可能性は低いように思われます。

    質問2について
    可能性としては否定できませんが、その可能性はかなり低いと思います。

    質問3について
    クレジットカード会社に損害を与えるような目的(「害意」といいます)はあなたにはなかったと思われますので、免責を受けられる可能性があります。他の債務も多額にあるということですので、全てについて破産の申し立てを行った上で、破産手続き後にクレジットカード会社が免責の効果を争って訴訟を起こしてくるかどうか、様子を見ることになるでしょう。
    詐術を用いて信用取引をしたことに該当するため、管財人がつくのはほぼ確実でしょう。

    質問4について
    破産申立てを行って、その中で偽りなく事実を説明することをおすすめします。
    お近くの法律事務所に相談なさってみてください。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    お世話になります。先日、主人が原付バイクで車にぶつかりました。救急車で運ばれ打ち身だけとのことで帰りましたが、帰りバスで急変し倒れ、脳梗塞と診断されました。手術も成功しましたが、障害があり話になりません。私が対応することになるのですがわからないことだらけでどうしたらよいかわからずこちらに相談させて下さい。

    【質問1】
    今生活保護をうけており、自賠責保険に入ってない状態です。
    相手の方に謝罪の連絡をしたいのですが捜査中の為捜査後に教えて頂くことになってますが、相手の保険会社から連絡があり対応の仕方がわからない

    【質問2】
    相手の方の車が廃車になったのですがいくらぐらい支払わないといけないのか。毎日生活がギリギリの為一括では返せません。頼れる人もいません子供の高校も通えなくなるかもしれません。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それはお困りのことと思います。

    交通事故の過失割合が、10:0なのか、そうでないのかがまず重要なポイントになります。
    過失割合が10:0ではなく(つまり相手にも落ち度があり)、夫の脳梗塞の原因が交通事故だったということであれば、夫は交通事故の相手方に対し、慰謝料等を請求する権利が生まれます。夫に障害が残り会話ができない状態ということであれば、慰謝料の額はかなり高額になることもあります。

    そのため、安易に相手の保険会社からの示談の提案に応じず、まずはお近くの法律事務所に相談に行き、どういった事故だったかを説明して、過失割合はどの程度になる見込みか、もし夫の状態が改善しない場合の後遺障害慰謝料などの金額を尋ねてみてください。
    【質問1】への回答としては、相手の保険会社には、「弁護士に相談してみるので待ってほしい」と伝え、まずはお近くの法律事務所に相談なさってください。法テラスの制度を使えば、無料で相談できます。

    【質問2】への回答ですが、基本的には「事故に遭う直前の相手の車の市場価値」を賠償することになります。市場価値は、相手の車の車種や年式、走行距離などにより異なります。ただ、生活保護を受けているということでお支払は難しいでしょうから、上記の慰謝料との兼ね合いも含めて、どのように進めるのがよいかをお近くの法律事務所で相談してみてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    3年前協議離婚する際に公正証書を作成しました。
    公正証書の作成日が令和5年5/1です。元夫の不貞が離婚原因の為、慰謝料を150万支払いしてもらう事で話がまとまり公正証書を作成しました。公正証書には毎月5万、分割で振込すると記載されています。
    元夫からは最初の2回は振込されましたが。その後は振込されず連絡がとれない状況です。

    現在、強制執行を検討してます。強制執行できるのは公正証書作成日から3年になりますか?
    ネットで調べた所、公正証書で慰謝料の支払いが決まってる場合の時効は、「確定の日の翌日から一律10年」と記載がありました。公正証書作成日の翌日から10年は強制執行可能という事なのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    公正証書作成日の翌日から10年は強制執行可能なのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答します。

    不貞による離婚を理由とする慰謝料請求権の消滅時効期間は、原則として3年間と考えられています(民法724条1号)。
    公正証書を作成したことで、この消滅時効期間が10年に延びるかどうかですが、延びない(3年間のまま)とする見解が主流です(東京高裁昭和56年9月29日決定)。

    そのため、あなたのケースでは、消滅時効期間は3年間です。
    ただ、「いつから」3年間かについて、毎月5万円の分割として最初の2回が支払われたということですので、たとえば令和5年5月と6月に返済があったということであれば、令和5年7月以降の返済がないということですので、令和5年7月から消滅時効の計算が始まると考えられます。ただ、公正証書にどのような文言で記載したかによっても左右されることがありえますので、速やかにお近くの法律事務所に相談することをおすすめします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費増額調停をしており、合意あるいは審判までに何か月も要します。
    増額の支払い開始月は、申立月か合意・審判が出た月からかで意見が合いません。合意や審判の月にした場合、調停を長引かせればその分増額分が減り不公平なため、自身は申立月からを希望しています。

    【質問1】
    多くの場合、申立月から養育費の支払い開始や増額開始になることが多いと思います。申立月とする正当な理由はなにかありますか?使える事情があれば知りたいです。

    【質問2】
    申立月からの主張が法的に認められる可能性はありますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について

    養育費増額調停において、増額の時期は、権利者が増額の意思を相手方に対して明示し、かつ、増額の条件がそろっていた時期と考えられます
    調停を申し立てた月に、すでに増額の条件が満たされていたのであれば、調停の申し立てによって増額の意思を明示したといえますので、申立月から増額開始とされることが一般的だと考えられます。

    質問2について

    申立て時点で増額の条件がそろっていなかった(調停中に転職等のため増額の条件を満たした)といった特殊な場合を除き、基本的には調停を申し立てた月から増額が認められると思います。
    もし相手方が応じないのであれば、審判に移行することを検討すべきでしょう。
    お近くの法律事務所で、具体的事情を説明して、見込みを質問することをおすすめします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    子供への暴言、収入を教えない、家出を繰り返す、部屋にごみを溜め込む等の理由で離婚をしたいと思っています。
    特に子供への暴言で高校生の子供は精神的に追い詰められてしまい精神科へ通っています。
    キモい、殴っていい?、お前の大切な物壊していい?等を怒るたびに言います。
    録音できなかったのですが殺してやろうかと言われた事もあります
    収入については教える必要がない、教えたらお前に吸い取られるだけだと言われ明細も教えてもらえていません。
    生活費やお金に関して話そうとすると家出をするというのを何度も繰り返しています。
    家賃だけは夫の支払いです。
    部屋には物が無くなるや子供が物を盗むからという理由で入るなと言われていて掃除をすると怒られます。数年前に子供が夫のタブレットを使ったのを盗んだと言われています。
    部屋には食べ物や飲み物がこぼれていたり洗濯して畳んだものもごみの上に放置されています。そのせいで異臭がすごいです。
    現在夫は家には時々帰ってきているのですが帰ってきても部屋から全く出てこないで家族に対してはずっと無視し続けている状態です。
    子供達は無視されている状況にストレスを感じているようでいつ離婚するの?と聞いてきます。
    これらの理由で離婚調停を申立て中なのですが最初は離婚すると言っていた夫が離婚しないと言ってきています。
    離婚しないと言われたら裁判になったとしても離婚できないのでしょうか?

    【質問1】
    子供達が追い詰められていても離婚はできないのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問にご回答します。

    > それでもお金をある程度入れてもらっていたら離婚はできないでしょうか?

    いえ、今回の離婚事由はお子さんに対する暴言です。多少の生活費を夫が入れていることは、暴言を言ったことをなくすような効果はありませんので、離婚事由に影響しません。

    お近くの法律事務所に相談するなどして、手続を進めてはいかがでしょうか。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    数年前、夫の同僚を不貞の裁判で訴え、正式な会社行事以外で会ってはいけない、二三人の会社同僚を含めた会食もいけない、破った場合違約金600万円という誓約書を取り交わしました。

    【質問1】
    最近数回会食の証拠を掴みました。不貞の証拠ではないです。
    弁護士の先生にお願いした場合、事務所に呼び出すと思いますが、同僚が話し合いを拒否又は支払いを拒否した場合、裁判を起こせるものでしょうか。

    【質問2】
    また、提示された金額が不満な場合、極端ですが、高裁、最高裁など進めるでしょうか。
    ご意見宜しくお願い致します。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    多くの場合、弁護士は相手方を事務所に呼び出すことはせず、書面によって請求し、相手方が支払に応じなければ訴訟を提起すると思います。
    証拠がどの程度確証のあるものかにもよりますので、お近くの弁護士に相談なさってはいかがでしょうか。

    質問2について
    まずは地裁で訴訟をすることになりますが、判決に不服がある場合には、高裁に控訴することができます。
    最高裁に対する上告受理申立ては、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件であれば最高裁が受け付けることがあります。ご相談のケースでは、違約金600万円が高額にすぎ、公序良俗に反して一部無効になるか、一部無効であるとした場合にいくらまで有効かという論点について上告受理申立てをすることが考えらえますが、最高裁が受け付ける可能性は高くないと思われます。
    なお、令和7年2月14日東京地裁の判決では、不貞行為をした相手との間で「次に不貞行為をしたら違約金500万円」と合意し、その後すぐに相手方が不貞行為を再開し不貞関係がさらに5年間続いたため違約金500万円を請求した事案で、違約金500万円は高額に過ぎるとして、300万円のみ認容された事例があります。この判決では、相手方が弁護士の助言を受けておらず、合意した際に500万円を容易に支払えるような資産状況ではなかったことも考慮されていますが、ご相談の事例でも違約金の額から減額される可能性があります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    私は破産をしたいと考えています。
    妻は妊娠中で、半年前から仕事を辞めて、収入がありませんので、妻の終身生命保険料2万円は、私の給料から払っています。

    【質問1】
    私が破産すると、私が払った分の妻の終身生命保険は、持っていかれてしまいますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが負担した期間に相当する解約返戻金相当のお金を、破産管財人が要求するかどうかという問題ですね。

    たしかに、契約期間全体のうち、あなたが保険料を負担した期間に相当する割合に応じて、妻の生命保険の解約返戻金相当額を要求されることや、または妻のために負担した保険料相当額の返還を請求されることはありえます。
    ただし、夫婦間の扶助義務の範囲内のものとして扱われたり、金額によっては「回収したとしても債権者への配当に回せるほど多額ではないので回収の意味なし、よって回収しない」という判断もありうるところです。
    他の財産がどれだけあるかも関係してくると思いますので、実際に破産を依頼する弁護士に、その点について見通しを相談してはいかがでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    分からないことだらけで、不安です。教えてください。

    彼氏が11月24日に逮捕、26日に送検されたみたいで、今も留置場にいます。
    罪状は住居侵入と不同意性交です。
    彼氏は否認しており、12月5日に一度面会に行った時やっていないという雰囲気(ハッキリは言えないのでぼかしていました)、早く出られるように頑張ってるが雲行きが良くない、と苦い顔をしていたことが引っかかってました。

    そろそろ勾留が解けるのではないかと思っていましたが、先程手紙が届き、現状だと5年以上刑務所に行かなければならないかもしれない、と書かれていました。
    苦い顔をしていたのはこの事なのかとピンと来ましたが、まだ裁判もない状況でそんなこと分かるものなのでしょうか。
    執行猶予がつくとか、控訴する?とか、それはこれからの話なのでしょうか。
    まだ、希望はあるのでしょうか。

    私は彼氏のご家族や弁護士とも連絡を取ることが出来ないため、情報源は彼からだけになっています。
    もっと詳しく説明するようにと先程返事をしたところですが、今どういう流れになっていて、こういった場合弁護士先生から何を伝えられてそういう現状になっているのか、想像や経験のお話で構わないので教えていただけないでしょうか。

    【質問1】
    この場合の勾留はいつが満期になるでしょうか。

    【質問2】
    現状考えられる状況として、弁護士先生との間ではどのような話になっているのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    12/15が勾留の満期日です。

    質問2について
    不同意性交の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。
    他方、執行猶予は3年以下の拘禁刑の場合にしか付きません。そのため、通常、不同意性交で有罪となった場合に執行猶予はつきません。
    彼氏さんが刑務所に行かなければならないかもしれないと言っているのは、このことを意味していると思われます。
    情状酌量など、特に刑を軽くすべきと裁判所が判断した場合には、刑期が半分まで短くなることがありえるので、その場合には執行猶予が付く可能性もゼロではありませんが、例外的です。
    上記の話を、弁護人が彼氏さんに説明したのかもしれません。

    刑事事件の公判は誰でも傍聴できますので、公判日が決まったら、傍聴することもご検討ください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ママ友のグループLINEでの出来事です。

    あまりわたしたちのグループに参加していないママのことを、つい、「〇〇さん、アレな人だから…」と書きました。

    もう半年以上も前のことです。

    【質問1】
    「アレな人」と名指しした人の代理人と名乗る弁護士から、「アレとは精神障害手帳を持っていることへの揶揄」だとして、損害賠償請求されています。

    私はその事実を知りませんでした。どうしたらいいでしょうか。

    【質問2】
    損害賠償請求として100万円を求められています。これは払わないといけないものなのでしょうか。

    【質問3】
    ママ友のグループラインです。見ている人は5人しかいないのに、「伝播性がある」とのことで、かなり無茶を言ってきています。こんな言い分は通るのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    「精神障害手帳を持っていることは知らなかった。弁護士による通知で初めて知った」と回答すればよいでしょう。

    質問2について
    「アレな人」というのはやや侮辱的表現にあたりますので、慰謝料の支払い義務は認められる可能性があります。ただ、通常は数万円程度で足りることが多いように思いますので、100万円というのはかなり高い額を要求してきている印象を受けます。

    質問3について
    慰謝料を請求すること自体は問題ありませんし、認められる可能性がありますが、問題はその金額です。
    お近くの弁護士に相談し、弁護士費用も質問して、弁護士に対応を依頼するか、ご自身で「数万円であれば応じるが、100万円は応じられない」旨を回答するか等を検討するとよいでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    SNS(X旧Twitter)上で知り合った人が「お金に困っています」というのでお金を貸しました
    返済してくれないので催促すると
    「お前のやった金貸し行為は、貸金業法に違反している。すなわちお前は闇金だ
     訴えられるモンなら訴えてみろ」
    と反撃されました

    当方は特段、業としての金貸し行為はしていないのですが、もしもこの貸した相手を裁判で訴えて、相手から
    「原告は貸金業法違反であり闇金業者なので返済必要なし」
    と反論するとしたら、私の発言や私の行動について、どんなふうに
    「●●の点が●●だから、貸金業違反なのだ」
    と言ってくるでしょうか?

    別の言い方をすれば、自分が個人間の金の貸し借りだっと思っていても、どういう行動をとると、
     「その行為はもはや個人間の金の貸し借りの範囲を超えて、素人が金融業をやった事になる」
    ということにされてしまうのでしょうか?)

    確か、裁判では
    「相手の非を主張する場合は主張する側が証明しなくてはならない」
    と聞きましたが、仮に裁判所が
    「原告は金融業法違反ではないこと、闇金業者ではないことを自ら証明せよ」
    と言われたらどうやって証明すればいいのでしょうか?

    【質問1】
    個人間の金の貸し借りと、貸金業法に詳しい先生、お願いします。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが相手方にお金を貸した行為が、貸金業に違反しているかどうかは、相手の返済義務に直接影響しません。
    相手方がご相談のような主張をしたとしても、「それは公法上の問題であり、私法上の貸金返済義務には影響しない」と反論すれば、基本的には十分だと思います。
    (なお、貸金業違反を相手方が主張するのであれば、相手方が、「あなたが反復継続して貸金業を営む意思でお金を貸したこと」を立証する必要があります。)

    民事裁判において判断される可能性があるのは、あなたが相手方にお金を貸した際に、暴利といえるような高額な利率を設定していたかどうか等、契約全体が公序良俗に違反するかどうかです(たとえば令和6年の東京地裁判決で、上記のような判断枠組みが採用されています)。
    そのような事情が特にないのであれば、相手の反論は理由がないと判断されることが多いでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    土地建物を売却しまし約1年経ちますが売却価格の20/1程度しか支払われていません 支払が実行されると思い登記は済んでいます この状況下で建物内に置いてあった私の私物を断りもなく持ち出し売却した様子です 倉庫の鍵は私と相手しか持っておらずシャッター等を壊して侵入した気配はありません このような場合窃盗に当たりますか

    【質問1】
    私物を持ち去られてしましました 対応策を教えてください

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    窃盗に該当する可能性があります。警察に相談してください。
    相談の際は、何が盗まれたのかを、できる限り明確にすることが重要です。何が盗まれたのかがわかる資料(写真など)があれば、相談の際に示してください。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    T社に土地を貸しており、その会社が破産手続きに入りました。債権としては、賃料の未納分ですが、その他に、契約解除時には上物を撤去することを契約書で取り決めています。上物撤去には、担保や保証人はつけていません。T社の委託弁護士と連絡をとったところ、管財人が入ると長引くため、その前に解決した方が良いと考えていると言われましたが、1週間後債権残高証明書の提出を求められ、上物撤去については、具体的な回答がありません。T社にお金がなく撤去が困難であるということも想定される状況です。

    【質問1】
    債権残高証明書には、賃料の未納分のみを記載して返信するべきか。上物撤去(費用)は債権として扱われないのか。
    また、管財人が入る前に解決するというのは、具体的にどのような流れで進めることになるのか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    T社が上物を撤去するのに必要な費用を支出できるだけの財産をもっている場合は、T社が上物を撤去してくれる可能性は高いです。
    他方、それだけの財産がT社にない場合は、破産手続の中でも上物が撤去される可能性は低いです(破産管財人がT社の在庫商品などを売ったり、売掛債権を回収することで、上物撤去費用分の現金が回収されれば撤去の可能性はありますが、あまり期待できないことが多いでしょう)。

    撤去費用の捻出ができない場合、地主にとって最悪のケースは、破産会社名義の上物が残ったまま破産手続が終了することです。こうなった場合、地主が上物を撤去して土地を再利用するためには、清算人選任手続きを経た上で撤去費用も負担することになります。この場合、撤去費用だけでなく、清算人選任手続きをするための弁護士費用、清算人の報酬に充てられる費用の裁判所への予納金も地主が負担する必要があります。

    最悪のケースを避けるため、上物を地主が引き取る(贈与を受ける)よう打診されることが少なくありません。破産開始前に、破産会社の弁護士から打診されることもありますし、破産開始後に、破産管財人から打診されることもあります。上物を引き取った場合、上物の撤去費用を地主が負担しなければなりませんが、改めて清算人を選任したり清算人のための報酬分まで裁判所に納める必要はありませんので、最悪のケースに比べればマシです。

    これを前提に質問にご回答します。
    債権残高証明書には、現時点では撤去することは地主(相談者)が負担すべきことではないため、賃料の未納分のみを記載するのが一般的です。
    管財人が入る前に解決するというのは、具体的には、上物を引き取ってくれと打診されることが多いと思われます。たとえば、「上物は引き取るが、内部の動産は全て処分してくれ」など、細かい条件を詰めていくこともご検討ください。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    約2年半、事業を共同で行っている交際男性との間で金銭トラブルが起こりました。また、男性は20年来の内縁の妻がいました。
    23年3月から交際している66歳の男性。私は47歳会社経営者です。
    23年7月には私の母にも結婚の挨拶をし、結婚指輪も買ってもらいました。
    また、友達を招いて結婚前のパーティーも開きました。
    その彼と事業を共同で行うことになり、23年5月くらいから私の会社の方で彼に取締役になってもらいました。
    共同事業なので経費は折半、と話していたはずが、後で払うから先に払っておいてくれと言われ、今日まで全ての経費を私が払ってきました。その額1000万以上。
    また、プライベートでも毎週外食や酒代に大金を払わされてきました。
    今年3月には実は内縁の妻がいると知らされました。実はその奥様に生活費全額払ってもらっていることを知らされました。また、預金もたくさんあると聞いていたのに逆に借金があり、奥様やお母さんに負担してもらっていることを知りました。
    それで返金と慰謝料を請求しましたが、先方弁護士より、男は婚約の認識はない。親への挨拶もただの挨拶である、ただ私が彼との交際費を出しただけのことである。よって返金はしない。ただ解決金として30〜50万を払う、と言われました。

    【質問1】
    今まで建て替えたものの一部と婚約破棄の慰謝料で300万は支払ってもらいたいのですが、相手が絶対に婚約などしてないと言い張っているため可能なのかを知りたいです。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結局のところ、相手方が否認している以上は訴訟になることが想定され、その場合は婚約の成立を認めるかどうかは裁判官の判断によるため、確定的な予測は難しいといわざるを得ません。
    そのため、下記資料をそろえてお近くの法律事務所で相談し、弁護士費用も踏まえて、しっかり請求するかどうかを判断していただくことになります。

    婚約の成否については、ご記載の事情に加えて、結婚指輪の代金がいくらだったか、あなたと相手とのLINE等のやり取りの記録、友達を招いた結婚前のパーティーのとき、友達に送った招待メッセージに結婚関係のことを記載していなかったか等も資料として必要になろうと思います。
    プライベートでの食事代などの支出については、返還の合意がないのが通常ですので、そのまま請求するのではなく、慰謝料の算定で考慮される要素となります。多額を援助してきたのに裏切られたから、慰謝料も増額してもらう、という趣旨です。

    他方、会社の取締役としての経費については、原則的には会社が負担すべきと思われますので、相手方に請求するためには、相手方が負担することに合意したことを明確に示す資料が必要になると思われます。

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  • 時効の援用

    【相談の背景】
    時効完成(確定判決から10年以上経過)後に
    強制執行(口座)が行われ

    裁判所から取り下げがありました。

    その後先方の債権者(代理人)に
    時効援用通知書を送付しても
    時効完成猶予を理由に時効の援用はできないでしょうか?

    【質問1】
    6カ月後に時効援用通知書をそうふするしかないでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    時効完成後には、差押をしても時効の完成猶予の効力は生じません。そのため、6か月を待たずに消滅時効援用通知書を送ってください。

    なお、もし相手方が時効の完成を争う場合には、確定判決後、10年を経過するまでの間に差押えをされたことがなかったか確認してください。

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  • 仲介手数料

    【相談の背景】
    住宅購入のため、仲介会社を通して、その子会社が管理する新築建売の売買契約を締結し、手付金300万円を支払いました。
    しかし、家族の事情が急変し、現在は手付解除による契約解除を検討しています。
    仲介会社からは「手付解除でも仲介手数料は全額請求できる権利がある」と説明を受けています。

    仲介会社が仲介手数料の根拠として示したのは「一般媒介契約書」ですが、一般媒介契約書は売買契約前の書面であり、宅建業法37条書面には該当しないという理解です。

    一方、売買契約書一式には、37条書面で要求されている法定記載事項(代金・引渡し・付帯設備・瑕疵・ローン条項等)は揃っているものの、
    「本書を宅建業法37条書面として交付する」等の明示や、交付チェック欄・交付年月日の記載がありません。
    宅建士の記名押印はありますが、これが37条書面として形式的に成立しているのか疑問に感じています。

    「37条書面を交付するまでは報酬を受領できない」
    と理解しております。

    そこで以下の点についてご教示いただきたく、相談いたします。

    【質問1】
    売買契約書に37条の法定記載事項が揃っていても、
    形式的に「37条書面」と明示されていない場合、
    宅建業法37条書面として成立すると言えるのでしょうか?

    【質問2】
    37条書面が未交付の場合、
    仲介手数料(報酬)を請求・受領することは違法となりますか?

    【質問3】
    仲介会社が「一般媒介契約書が37条書面に該当する」と説明するのは、
    宅建業法上成立し得るのでしょうか?
    (法律上あり得ないとするならば、説明義務違反等に当たるのか)

    【質問4】
    もし仲介手数料を支払う義務があるとしても、
    本件のように手付解除・事情変更・説明内容の齟齬がある場合、
    裁判例や実務ではどの程度の減額が妥当とされるのでしょうか?
    (現実的な相場感が知りたいです)

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1、5について
    一部の自治体(東京都)では、37条書面であることの明示がなくとも、売買契約書に宅建業法37条所定の記載事項の記載があり、宅地建物取引士の記名があれば、37条書面の交付義務を満たしたものと判断されています。
    ↓東京都の説明
    https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/tokyo_douga_2310_03

    司法の場でも、同様に判断される可能性は高いと思われます。

    質問2について
    37条書面が未交付であっても、仲介手数料を請求することはできると考えらえれます。
    37条書面の交付義務は公法上の義務であり、「これを交付しない限り報酬を請求できない」という規定も見当たりませんので、私法上の報酬請求権の発生に直接影響を及ぼすものではないと考えられます。

    質問3について
    一般媒介契約書が37条書面に該当する可能性はないと思われます。
    そのため、不適切な説明といえます。
    ただ、仲介手数料は、この不適切な説明(説明義務違反)によって発生した損害ではありませんので、説明義務違反を理由に仲介手数料の支払を拒むことは難しいでしょう。

    質問4について
    仲介会社から「手付解除でも仲介手数料は全額請求できる権利がある」と説明を受けたのが、手付解除より後であることを前提にご回答します。
    公益社団法人全日本不動産協会の「手付放棄により解除されたときの仲介報酬」という記事が参考になります。
    本来であれば1600万円弱であった仲介手数料につき、売買契約が手付解除されたことを受け、1000万円(約6割)に減額した判決が紹介されています。
    また、最近の裁判例をみても、たとえば令和3年の東京地裁判決では、手付解除された場合の仲介手数料について、当事者双方が宅建業者であることから、手付解除の際の規定を設けなかった被告側が主に責任を負うべきとしつつ、契約された仲介手数料の8割に減額する判決となっています。
    これらの事例からすると、ご相談の事案では、本来の仲介手数料の6割前後の額の支払を提案することをおすすめします。

    なお、手付解除するより前の、仲介契約を結ぶ時点で、「手付解除でも仲介手数料は全額請求できる権利がある」と説明されていた場合には、全額の支払い義務があると考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚後の調停について質問です。
    4点あります。
    現在離婚後の調停を進めている相手方の立場の者です。申立人(前妻)には弁護士がついており、子の養育費等で話し合いを進めております。
    公正証書が纏まらず、調停に進んでおります。
    申立人の争点は養育費、財産分与、面会交流、年金分割です。これらについて詳細な提示がなく養育費◯万円などと言った簡潔な内容しか伝えられておりません。お互い新たに配偶者ができた場合など様々な場合に応じて金額は決定したいと考えています。


    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    ① 養育費、財産分与など全く折り合いがついていない状態で、調停人より次回期日に源泉徴収票と給与票の準備、口座等の履歴の提出を求められました。このようなことはよくある事なのでしょうか?

    【質問2】
    ②調停調書を作成するにあたり、「双方相手方への迷惑行為をしない」といった文言を入れることを考えておりますが、仮に迷惑行為をした場合のペナルティを調書に記載することは可能でしょうか?

    【質問3】
    ③申立人より職場、住所、連絡先の変更に伴う通達を要求されておりますが、申立人との②同様迷惑行為など懸念より連絡先の変更のみの通達のみにしたいですが、可能でしょうか?

    【質問4】
    ④背景に記載しました詳細な条件が提示されていない状態で、金額が先行して進められるのは普通のことなのでしょうか?給与が減った時、新たに配偶者ができた場合など考慮しつつ決めたいと考えております。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    はい、それは通常の手続きです。
    養育費は、一般的には双方の収入によって決まります。収入を明らかにするため、源泉徴収票の提出が求められています。「養育費 シミュレーション」などで検索すると、双方の年収とお子さんの年齢に応じた養育費を算定できるサイトが複数見つかりますので、利用してみてください。
    預金通帳については、財産分与のために必要です。離婚時や別居時の双方の財産額を基準にして財産分与の額を決めますので、まずはお互いに財産に関する資料を提出し、それをもとに話し合いをします。

    質問2について
    ペナルティの記載を要求し、相手がそれに応じれば記載することは可能です。
    ただ、同様の迷惑行為をこれまで一度もされたことがないのであれば、裁判所は記載に消極的だと思います。
    また、相手に弁護士がついているということですので、ペナルティの条項には同意してもらえないことが多いと思います。

    質問3について
    あなたが合意しなければよいので、可能です。
    なお、相手は、お子さんの代理として父であるあなたの戸籍の附票を取得できますので、相手はあなたの住所を把握することができます。
    また、万が一養育費の支払いを滞納してしまった場合には、相手は裁判所の手続きにより、あなたの職場がどこかを役場や年金機構に問い合わせることが可能です。

    質問4について
    給与が減ったときやあなたに新たにお子さんができた場合には、そのときに減額を求めることが可能です。そういった条件がまだ発生していないのであれば、現在の状態を前提に養育費の額が算定されます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    不貞行為による慰謝料を請求され裁判になりました。
    既婚者と知らなかった証拠もあったので棄却出来ると見込まれて裁判までなりましたが、多少の和解金ならギリギリでしたが支払う意思はありました。
    ただ、結果的に和解金が思いの外高額になり、依頼した弁護士費用も合わせると100万を超える事になり、自己破産を検討しています。
    過去に任意整理をしており地道に返していきながらでしたのでもう余裕がありません。
    任意整理でお世話になった弁護士にお願いしようと思っていますが事務の方が対応で弁護士とはまだ話せない為教えてください。

    【質問1】
    5年前に離婚調停で法テラスを利用しましたが支払いが残っています。
    これは免責対象になるのでしょうか?
    又、今回裁判で依頼した弁護士費用はどうなりますか?

    【質問2】
    2年前に100万ほど臨時収入がありましたが任意整理中の為に分割払いが出来ないので携帯を親と私の分を一括購入したり、子供の事や借金返済にまわしたのでもうありません。
    不利になりますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    法テラスに対して支払うべき離婚調停の弁護士費用の残りや、不貞慰謝料の裁判で依頼した弁護士費用のうち未払の部分については、免責対象となります。

    質問2について
    臨時収入があった際の生活状況やあなたの収入、毎月の支出の額や財産全体の額などによって、不利になるかどうかが異なりますので、ご記載の事情だけでは判断できません。
    ただ、裁判所に誠実に事実を説明すれば、ご記載の事情を理由にして免責不許可となる可能性は低いと考えます。

    なお、不貞慰謝料については、一般的には免責対象となることが多いです。
    破産法は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権(破産しても免責されない債権)としています。「悪意」というのが、「他人を害する積極的な意欲」を意味するものと解釈されています。
    今回の場合でいえば、「不貞相手の配偶者やその家庭を傷付けようと積極的に考えて不貞をした」というような特殊な事情がない限り、基本的には不貞慰謝料は免責の対象となると考えられます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚調停をしていましたが、夫が頑なに離婚しないと言い、不成立になりました。
    離婚訴訟を起こす方向で4月末に委任状等必要書類を弁護士に提出しましたが、未だに裁判所への手続きをしてくれていません。多忙のためと言われました。
    このまま待つべきなのか、違う弁護士の方に頼むべきか悩んでいます。
    早く離婚したい旨は伝えてあります。

    【質問1】
    この対応は普通でしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚訴訟を起こす依頼をしたのに、2か月以上経過した現在でも手続きがされていないということですね。
    一般的には、離婚事件の訴状作成のために2か月以上かかることは稀です。
    離婚調停を経ているのであれば、基本的な情報や書類は収集済みでしょうから、なおのこと、訴状作成に必要な期間は長くないと思います。

    依頼している弁護士に対して、いつまでに訴状を作成してもらえるか、確定的な期限(「今月末までに」等)を定めてほしいと伝えるとよいでしょう。
    それでも期限を定めてくれないのであれば、他の弁護士に頼む選択肢が有力になってくると思います。

    他の弁護士に依頼する場合は、既に依頼している弁護士に支払った着手金等を返金してもらえるかや、追加の報酬が現時点までに発生していないか等が問題になってきます。金額について折り合わない場合は、その弁護士が所属している弁護士会に相談してみてください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻とは子なしで共働き、財布は別に管理してます。
    生活費のうち月に、消耗品や食料の3万円を妻が、その他の生活費25万円を私が払っています。

    妻に内緒で投資した利益が3億円ほどできた為、妻に内緒で早期退職して過ごしていた事がバレました。

    【質問1】
    仕事をしていない事をずっと黙ってきた事により信頼関係が破綻した場合、離婚条件として成立するのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「仕事をしていないことを黙っていたこと」自体は、倫理的な問題はあるものの、投資によって十分な利益を確保できていることから、それ自体が離婚事由に該当するとの判断にはなりにくいでしょう。

    ただ、問題の本質は、「仕事をしていないことを黙っていたこと」ではなく、「3億円もの莫大な利益を得たにもかかわらずそのことを妻に伝えず、その利益の一部でも妻に与える意思がなかったこと」にあると思われます。
    妻からすると、莫大な利益を夫のみで享受し、妻には全くその利益を与えないつもりだったことは衝撃を受けると思われますし、信頼関係が破壊されるリスクが高いように思われます。
    その場合、妻が別居してしまうと、別居による破綻を理由として数年で離婚が認められてしまうリスクがあるほか、事情によっては離婚時の財産分与によって投資利益が妻に分与される可能性もあります。
    そういったリスクについてお近くの弁護士に相談することも重要です。

    ただ、まだ間に合うのであれば、妻に誠実にお詫びし、3億円を使って今後どのように生活していくかを二人で話し合うことも選択肢としてありうるように思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の不倫相手と示談し慰謝料500万円を受け取りました。数カ月後、不倫男性から示談取り消しの訴状が届きました。理由は、脅迫された及び錯誤による契約で無効である。という内容でした。このようなこともあろうかと予め考慮し、こちらは示談の様子を全て録画しており準備書面で説明し証拠としても提出しました。3回の答弁が終了し裁判官から心証の開示があり、相手の要求が認められる可能性は低いと言われました。ただし、棄却になったとしても相手が控訴してくる恐れもあるので、和解すればそれで終了となりますよ。和解の方が安心ではないですか?と言われています。私も和解を考えますと答えると、次回までに相手に何円返金できるか考えてきてくださいと、言われました。
    慰謝料500万円は相場的には高額ですが、不倫相手は会社経営者で妻に家賃10万円の別宅を用意し、50万円のブランドバッグ他多数をプレゼント、高級車を複数所有しており、慰謝料200万円や300万円は痛くも痒くもない金額と思い、この金額で交渉しました。実際、数日後に一括で支払い完了しております。
    なお、今回の示談交渉や裁判については自分自身で対応しております。相手側は弁護士が代理人となっております。

    【質問1】
    相手は、主張のみで証拠らしい証拠を提出していません。この場合でも控訴する人もいるのでしょうか?

    【質問2】
    スラップ訴訟といわれる案件であると思われるので、もし控訴された場合は反訴して慰謝料を請求しようと思いますが、控訴されてから反訴するのは無駄でしょうか?

    【質問3】
    和解するとした場合に、減額する金額は何万円が妥当なものでしょうか?
    あるいは和解を受けれず判決にし方が良いのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    控訴審での和解を狙って控訴してくる可能性はあるでしょう。

    質問2について
    控訴されてから反訴する場合には、反訴を提起することについて相手方の同意が必要となります。相手方が同意する可能性はかなり低いでしょう。
    民事訴訟法300条1項
    控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

    なお、厳密な意味での反訴ではなく、別にあなたから訴訟を提起する場合には相手の同意は不要ですが、この類型の事案ではスラップ訴訟として慰謝料が認められる可能性は非常に低いです。

    質問3について
    判決になった場合に敗訴する見込みがどの程度あるかによります。
    控訴審でも敗訴しない自信がある場合は、まったく和解に応じなくともよいと思います。
    たとえば敗訴する可能性が5%くらいあるのでしたら、500万円×5%の25万円を提示する、というのも1つの考え方です。

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  • 親権

    【相談の背景】
    別れた子供15歳が、会いに来た。
    親権は元旦那にある。

    元旦那の家での生活が嫌なので
    私と生活したいと言っている。
    今は祖母の家に家出している。
    娘と今後のこともあるので、
    連絡を取りたいので携帯を持たせたい
    けど、契約していいのでしょうか

    【質問1】
    子供の希望であっても元旦那の、了承はいりますか?

    【質問2】
    料金はこちらで負担します

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1、2について
    まず、携帯電話を契約すること自体と、契約した携帯電話をお子さんに持たせることを、分けて考える必要があります。

    携帯電話を契約することについて、契約者をお子さん名義にするためには、親権者である元夫の同意が必要です。あなたとお子さんだけで手続きをしに店舗に行っても、店舗が契約に応じないでしょう。
    他方、契約者をお子さん名義にするのではなく、あなた名義で契約するのであれば、元夫の同意は不要です。

    次に、あなた名義で契約した携帯電話をお子さんに持たせることの可否が問題になります。
    元夫が親権を有しているということは、元夫がお子さんの監護権も有しているということです。
    そのため、あなた名義で契約した携帯電話をお子さんに持たせることは、それが元夫の意思に反する場合は、元夫の監護権を侵害してしまうリスクがあります。
    ただ、お子さんが家出をして祖母の家で住んでいるということであれば、相応の事情があるのかもしれません。事情によっては、安全管理のため携帯電話をお子さんに持たせることが許容されることはありうるでしょう。
    お近くの法律事務所で、お子さんと元夫との暮らしぶりや、お子さんがいつから家出しているのか、家出の理由、具体的にどういった場面で連絡を取り合うために携帯電話をもたせたいのか、祖母宅の電話ではダメな理由などを説明して、相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    両親が亡くなり、封済みの遺言書と、未完成の(署名の入っていない)公正証書があります。
    相続人は長男と次男の2人だけです。
    未完成の公正証書の内容には、次男に○○万円を相続し、不動産や残りの預金などは全て長男に相続する。とあります。(次男は実家を離れており、長男は実家の隣に住んでおり、父から遺言書の内容などを聞いていました)
    遺言書の内容もおそらく同じです。

    長男は、遺言書の検認?の手続きを進めながら、作成中だった公正証書の内容通り次男に指定の金額を渡して残りの財産は全て自分が引き継ぐよう進めています。

    家(土地)や預金、生命保険や株式など資産の総額は算出していない状態です。(次男に相続するように指定の金額は、おそらく総資産額の1/4に満たない金額です)

    総資産額を算出しないで、遺言書にしたがって次男に○○万円を渡して終わることなのでしょうか?
    相続や法律に精通しておらず、遺言書の効力や相続の常識や流れなど全く解らない状態です。
    アドバイスいただけましたら幸いです。

    【質問1】
    家(土地)や預金、生命保険や株式など、総資産額を算出しないで、遺言書にしたがって次男に○○万円を渡して終わることなのでしょうか?

    【質問2】
    総資産額が分からない状態では遺留分の金額も分からないので不服の申し立ても請求もできないと思うのですが、遺言書がある場合、総資産額を算出して話し合いなどをする必要はないのでしょうか?

    【質問3】
    そもそも遺言書が正式に認められた場合、他の相続人はそれに従うしかなく、遺言書の内容以上の相続を主張することはできないのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「未完成の公正証書」が、公証役場で完成されたものではなく、父の署名もない(そのため遺言としては無効)、ただし、検認手続中の遺言は未完成の公正証書と同じ内容である、という前提でご回答します(前提が異なる場合には結論が異なりますので、ご注意ください)。

    質問1について
    基本的には、自筆証書遺言に記載されたとおりに分配していったんは終了となります。
    ただし、次男は、自分の遺留分が侵害されていると判断した場合には、長男に対して遺留分侵害額の支払いを求める請求が可能です。

    質問2について
    株式や不動産があるので、遺産の総額がわからず、遺留分が侵害されているかどうかも不明ということですね。
    そもそも次男が、遺留分を請求する意思がないのであれば、総額を算出する必要はないでしょう。
    自分の遺留分が侵害されていると次男が主張するのであれば、まずは次男が、総資産がいくらで、その4分の1はいくらだから、いくらを支払ってくれ、と請求することになります。
    これに対し、長男が、総資産はいくらだから、遺留分として支払う額はいくら(または支払う額はない)と応じることになるでしょう。
    両者の見解に大きな隔たりがないのであれば、金額をすりあわせ、遺留分相当額の不足分を長男が次男に支払うことになります。
    総資産の金額についてお互いの認識が大きく異なる場合には、訴訟をして、総資産額をいくらと評価すべきなのか、遺留分としていくら支払う必要があるかを裁判所に判断してもらうこともあります。

    質問3について
    遺言があったとしても、相続人全員で、遺言と異なる内容の合意をするのであれば、相続人の合意が優先されます。
    ご相談のケースでは、次男が「もっと相続させてくれ」と要求した場合に、長男が応じてくれればそれでOKです。長男が応じない場合には、次男は遺留分侵害額の支払い請求を検討する必要があります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    主人が借金を残して他界しました。
    相続放棄完了後、
    救急車で搬送された病院から
    請求書が届いてます。
    初めは主人宛。
    今は私宛です。
    この度、最終通告で支払い無いなら弁護士に委ねるとのことです。
    病院提出書類の中に
    保証人記入は無く書いてはいません。
    支払う義務はありますか?

    【質問1】
    破産宣告しましたが、病院代を支払う義務がありますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに相続放棄をしているということですので、あなたは支払う義務を負いません。
    病院には、相続放棄をしたと説明して、家庭裁判所から送られてきた相続放棄申述受理通知書のコピーを送るとよいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    主人の不倫が発覚しました。

    相手とライン電話で話をしました。
    その時に私が持っていた証拠が限られていたために、
    「最初に知り合って、仕事をもらって何回かは会って仕事をしたが、叱責されてやめてしまい、それ以来十数年ぶりに連絡があって旅行に誘われた。同室に泊まったが、肉体関係はない」と言われました。
    しかし後日もっと色々な証拠が出てきて、彼女の告白は全く嘘であるとわかり、それをラインした途端にブロックされています。
    会話は録音しています。


    ①慰謝料請求の話をするために、彼女と話をしたいと思っています。
    家はわからないので、職場から出てきたところで、「〇〇の家内です。少しお話をしたいのですが」と言って話しかけるのは問題になりますか?

    ②慰謝料請求する場合、彼女のウソの告白は彼女にとって不利な証拠になりますか?

    【質問1】
    メールやSNSでブロックされている場合、不倫相手とコンタクトするにはどうすればいいでしょう?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について

    ご記載のように「○○の家内です。少しお話をしたいのですが」というだけであれば、特に問題にはならないと思います。

    他の先生方が指摘しているプライバシーの問題というのは、声を掛けた後、第三者に聞かれる可能性のある場所で、相手方が不倫していた事実などを声に出した場合に、相手の名誉を毀損してしまったりプライバシー侵害になる可能性がある、という意味だと思います。

    記載された事情からすると、相手が素直にあなたとの話し合いに応じる可能性は高くなく、無視して立ち去ろうとするかもしれません。それを呼び止めるために不倫の事実などを指摘してしまうことは名誉毀損等に該当しえます。また、喫茶店などで話し合いをする場合でも、第三者に不倫に関する事実を聞かれる可能性があるので、やはり名誉毀損になりえます。完全な密室に相手が付いてくる可能性は低いことも考えると、名誉毀損になる可能性をゼロにして話し合いをするのは、現実的にはかなり難しいと思います。

    質問2について

    他の先生のご回答のとおりですが、ウソを話したことで、相手方の他の供述まで信用性が全てなくなるわけではありません。

    相手とコンタクトする方法について

    あなたが、どこまでの情報を知っているかによります。
    他の先生もご指摘されていますが、携帯電話の番号を夫から聞き出すことができれば、弁護士に依頼すれば住所を特定できる可能性が高いです。
    また、他に相手に連絡をとる手段がない場合は、封筒に「本人以外は開封しないでください」と朱書きして、本人の名前を宛名にして、相手の勤務先の会社に文書を送ることもありえます(外見では内容が推測されないようにしてください)。ただ、この方法は、誤って会社の他の従業員が開封してしまう可能性がゼロではないため、住所を特定する方法を優先してください。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。
     不動産占有者への家賃請求について、過去に遡って請求できるのか、できないのかよく分かりません。

     父が亡くなり、空き家となった実家に、私の知らぬ間に姉が引っ越していました。遺産分割について話し合われる前です。姉と兄で決めた事で、遠方にいる私には、一切の連絡がありませんでした。
     私は、知って直後「占有を認めない」と姉にメールしました。
    それから1年が経過した現在、遺産分割調停中です。
     なお、実家の持ち分は、父の生前から、姉兄私にも持ち分(母の遺産分割によるもの)があります。 また、姉は、実家を買い取ることを希望しています。(父の遺産外の私の持ち分買取)

    【質問1】
    家賃は、姉が占有を始めた時点から請求できるのでしょうか。それとも、私が「家賃請求」の意思表示をしないとダメで、請求した時点からになるのでしょうか。

    【質問2】
    起点についての条文があれば、教えていただけますでしょうか。

    【質問3】
    訴訟を提起する際(本人訴訟)、訴状に
    「第249条 共有物の使用」と「第703条 不当利得の返還義務」どちらを根拠にするかの違いは大きいのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    姉が占有を開始した時点から請求できると考えます。

    質問2について
    起点について明確に定めた条文はありません。
    ただ、民法249条2項が、起点を占有開始時とする根拠となりそうです。
    同条により、姉が自己の持分を超える使用の対価を支払う義務を負うところ、使用は家賃請求時ではなく占有開始時から始まっていますので、占有開始時からの分を請求できると考えます。

    質問3について
    249条2項を根拠にするのがよいでしょう。
    703条だと、あなたの損失を主張立証しなければならず、父が住んでおり空き家になっていたから損失はないとか、第三者に貸すことができたとしても父死亡後相当期間が経過した後のはずであるなどと相手が反論して争点が増える可能性があるためです。

    ただ、以上はあくまで、記載された事情だけを前提にした一般論ですので、事案に応じたきめ細かいアドバイスが必要であれば、お近くの法律事務所に相談することをおすすめします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚時、公正証書にて毎月の養育費とは別にボーナス月にプラス5万×2人分と取り決めました。
    不景気により今季のボーナスが出ない状態です。

    【質問1】
    ボーナス月にと記載してるのですが、ボーナスが出ても出なくても支払わなくてはいけないのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ボーナスが出なくても支払う必要があります。

    ボーナスが出ないことによって年間収入が下がっているのであれば、養育費の減額を求めて話し合いや調停をすることが考えられます。
    ただ、そのようにして金額を新たに合意するまでの間は、過去の取り決めが有効なままですから、ボーナスが出なくとも支払う必要があります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    私(シングルマザー)2人の子を育てています。
    友人(シングルマザー)2人の子を育てています。


    友人の下の子2歳の女の子の方を預かって欲しいとお願いされました。
    何度か下の女の子は泊まりなどで預かったりはした事があります。
    友人はシングルマザーなのでもちろん私の方に生活費や養育費等を支払いする経済力はありません。
    しかし鬱気味にあり2人の子を見る気力がなくまだ手がかかる下の子をみてほしいとお願いしてきました。このままだと虐待をしてしまいそうだと相談してきました。
    色々調べると里親なら国から手当があるのでそちらの手続きをしたらどうなのかなと思いました。
    よく仕組みが分からないのですが
    私と友人の間で里親の手続きが出来るのでしょうか?出来る場合は市役所で手続きをするのでしょうか?
    落ち着いたら又親元で育てたいとも言っています。今だけお願いしたいという感じでした。

    【質問1】
    友人の子を里親として迎える場合について。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    里親になるには、県に申請をして、調査の後、知事が行う研修を受け、名簿に登録されることが必要です。
    また、児童相談所が、どのお子さんをどの里親に委託するかを判断します。

    あなたがシングルマザーでお子さん2名を育てていることから、里親として新たなお子さんを迎え入れるのは他の里親のほうが適切と判断される可能性があること等から、友人のお子さんを預かるために里親制度を利用するのは現実的には難しいように思われます。

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  • 住宅手当

    【相談の背景】
    現在、世帯主用の住宅手当制度がありますが、新たに独身者向けの住宅手当制度を検討しています。

    【質問1】
    規定作成に際し、独身者のことを「独身職員」と定義づけしようと考えていますが、現在の社会風潮からすると「独身職員」という表現は、差別的な用語になるのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「独身」は、結婚していない状態を示す一般的な用語ですので、差別的な用語には該当しないと思われます。
    「独身職員」として定義すると、独身であることが強調されるような印象を受けますが、差別的とまではいえないように思われます。ただ、定義せずに「独身の職員」としても差し支えないようにも思われます(規定の文言次第ですが)。
    規定の他の文言などとのバランスを考えつつ、他に工夫ができないか、規定の案を持参して、お近くの法律事務所で相談してみてもよいかもしれません。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    私は母の介護を続けています。最近、足腰が弱くなってきたことや、軽度の認知を患っていることから、介護老人ホームに入所しました。その費用は、母の持つ不動産収入などから支払っています。
    私には弟がいますが、介護放棄をして殆ど音信不通の状態となっていました。しかし、先日、突然裁判所から成年後見開始の連絡が届きました。弟には母の入居施設などを教えていないため、書類は全て自宅宛てに届いています。裁判所には後見不要の申し入れを行いましたが認められず、第三者の弁護士が後見人に選任されてしまいました。
    その後、後見人より、母の財産確認のための不動産収入状況や預金残高状況の確認依頼に加え、自宅にある個人資産確認のための自宅立ち入りの要請を受けています。
    相手は弁護士のため、対応についてご相談させて頂きたくお願いします。

    【質問1】
    後見人による不動産収入・預金残高状況の提供依頼に応じる義務はあるのでしょうか。これを拒否した場合の罰則や強制執行力などはあるのでしょうか。法的根拠も含めて教えてください。

    【質問2】
    現在の自宅は賃貸で、母と私が折半して家賃を支払っています。後見人による自宅立ち入り要請に応じる法的義務はあるのでしょうか。拒否した場合の罰則、強制執行力の有無など、法的根拠も含めて教えてください。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    追加質問にご回答します。

    > 仮に後見人側が裁判所に申し入れた場合、裁判所は強制力のある執行命令を下すことはできるのでしょうか。

    後見人が訴訟を提起し、勝訴判決を得た後でなければ、強制執行することはできません。
    なお、弟が母の財産を狙っており、弟が推薦した後見人弁護士が利害関係があるかもしれないとお考えとのことですが、後見人は申立人(弟)から独立した立場で、弟さんのためではなく、本人(母)のために業務を行います。

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  • 無免許運転

    【相談の背景】
    免停中にコンビニ駐車場で職務質問になり確認の為に免許提示をしました、その際に免許の写真を撮られました、後日警察署から電話があり、停止中に運転していると情報が入っているから聞きたい事があります。との事でした、待ち合わせ時間が折り合いが悪くあえませんでした、免許は古い免許証です。12月28日で停止期間が終了します、29日に免許を警察署に受け取りに行く予定です免許取り消しに成りますか?免停になる前に免許を再発行してあります。職質の時は逮捕、検挙はありませんでした。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    免停中に無免許運転が発覚

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ですが、無免許運転の点数は25点ですので、免許取り消しになると思われます。
    もう少しで停止期間が明けていたというところですので、心中お察しします。
    なお、免許取り消し後に再度無免許運転をしてしまうと、今度は逮捕等のリスクがかなり高くなりますし、もとより違法行為ですので、今後は無免許運転をしないようご注意ください。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    歩いて1分ほどの近所に住む精神障害のある男性(40代・無職・露出癖や下着泥棒歴ありと噂)から、私の自宅の庭に駐車している自家用車に立ちしょんべんをかけられました。
    その男性は普段から勝手に庭に立ち入ったりして挙動不審な行動をとることもあるのですが、近所ということもあり、なかなか注意できずにいました。
    しかし、ある夜、上記の行動に出ているところを妻が自宅の窓から目撃したらしく、そのときは怖くて注意できなかったとのことです。
    精神障害を患っていそうな人物なのですが、さすがに許せません。
    ※ちなみにその男性は見た目はわりと普通ですが、挙動不審な行動を繰り返しているので近所では精神障害のある人として扱われています。精神障害についての確証は現時点でありません。
    ※弱いものいじめをするつもりはありませんし、実際に実行しようという気持ちはありません。知識・教養としてどのような行動がとれるのかを知りたいと考えて質問させていただきました。

    【質問1】
    車に立ちしょんべんをしたことに対して罰したいと考えた場合、現実的にはどのような手段がありますか。警察に言っても注意で終わりそうな気がしています。

    【質問2】
    例えばその立ちしょんべんの現場をスマホで動画で撮影、もしくは監視カメラで録画できたとして、それを物的証拠として、男性を訴えることはできるのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それは災難でしたね。

    質問1について
    立ち小便をした行為は、おそらく軽犯罪法違反に該当します。
    警察に通報しておくとよいでしょう。注意だけではなく、精神障害があるかもしれず現に他者に危害を加えている状況であれば、警察から福祉につないでくれる可能性もあります。
    勝手に庭に立ち入られたときも、今後は警察に通報しておくとよいでしょう。

    軽犯罪法1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

    質問2について
    慰謝料や損害賠償を求めるという趣旨であれば、民事訴訟を起こすことは一応可能とは思います。ただ、あなたが受けた被害の額を請求できるところ、尿は洗い流せば基本的には落ちるはずですので、請求できるのは慰謝料のみで数万円程度になろうと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻が4年前に不倫し、子どもがいるのでずっと躊躇してましたが今回離婚することになりました。
    相手の男に請求する慰謝料の相場を教えてください。

    以下が前提です。
    結婚期間: 約10年(不倫発覚当時)
    交際期間: 3ヶ月

    気になるのは、不倫から4年も経ってるのと不倫発覚時にすでに100万円の慰謝料を相手の男からもらってます。

    当時は離婚は決まってませんでしたが、今回離婚が決まったので、追加で慰謝料がとれるか否か、とれるとしたらどのくらいが相場なのかを知りたいです。(200〜300万円可能ですか?)

    ケースバイケースでしょうが一般論で構いません。

    【質問1】
    4年前の不倫発覚時に100万円の慰謝料をもらいましたが、今回離婚が決まったので追加で慰謝料がとれるか否か、とれるとしたらどのくらいが相場なのかを知りたいです。(200〜300万円?)

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回のケースでは、請求しうる慰謝料は、(1)不貞行為自体の慰謝料と、(2)離婚による慰謝料に分けられます。
    このうち、(1)不貞行為自体の慰謝料のうち100万円は既に受け取っているということですね。

    (1)不貞行為自体の慰謝料の額は、残り50万円程度は請求できるかもしれませんが、不貞行為の内容にもよると思います。なお、消滅時効期間は経過していますが、夫婦間では、離婚後6か月が経過するまでは消滅時効にかかりません(民法159条)ので、消滅時効は考慮する必要がありません。

    また、(2)離婚による慰謝料としても請求可能と思われます。
    (1)不貞行為自体の慰謝料とどちらの請求にすべきかは、離婚事由として不貞以外にどんな事情があるかにもよりますので、一概にはいえません。お近くの法律事務所で、詳しくご相談なさってみてください。
    ただ、追加で請求できる金額としては、(1)不貞行為自体の慰謝料のうち100万円を既に受け取っていることからすると、不貞以外によほどひどい事情(それ単独で不貞に比肩するような事情)がない限りは、50万円~100万円程度ではないかと思われます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    先日、祖母が亡くなりました。祖母は十数年前に施設に入る前まで、一軒家に一人で住んでいました。一軒家の建物の登記事項証明書を見ると表題登記しかされておらず、所有者の欄には祖父の名前が書かれています。ただ、祖父は44年前に亡くなっています。祖父母との間の子は6人おり、皆存命です。固定資産税の納税通知書は祖母宛となっていましたが、子(二男)が代わりに納めていたようです。

    【質問1】
    1.この場合、建物の所有者は誰になりますか(祖母のみでしょうか、あるいは祖母・子の共有でしょうか)?
    2.44年前に子にも相続が発生したとして、もはや子が建物の相続放棄をすることはできませんか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    登場人物の呼び方を、祖父、祖母、子(祖父母間の子)として説明します。

    質問1について
    遺産分割をしておらず、遺言もなかったのであれば、祖父の死亡により、祖母と子らの共有になっていたと考えられます。祖母が2分の1、子らが12分の1ずつの持分での共有状態です。
    祖母の死亡により、祖母の共有持分が子らに相続され、現在は子らだけの共有状態と考えられます。

    質問2について
    相続放棄は、原則として被相続人の死亡後3か月以内に行う必要があります。
    祖父の死亡から既に44年が経過しているということですので、祖父の分の相続放棄はできないでしょう。祖父に借金があったことを相続のときに全く知らなかったとして、被相続人の死亡から3か月経過後も相続放棄できる場合もありますが、さすがに44年が経過しているということであれば、難しいと思います。
    他方、祖母が亡くなってからまだ3か月が経過していないのであれば、祖母の分の相続放棄は可能です。ただし、祖母の分の相続放棄をしたとしても、子らは祖父の死亡時に相続した共有持分12分の1ずつを保有していますので、建物の崩落等で第三者に損害が生じた場合は、子らが賠償責任を負う可能性が高いです。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    現在私は一人暮らし、相手は母親と二人暮らししています。
    相手が入籍前に妊娠し、妊娠後に双極性障害とその内服をしていると伝えられました。それ自体は受け入れていこうと思っていました。ただ、それはお互い好き同士であることが前提でした。
    先日電話で話している際に、あなたは好きではないが子供のために結婚すると言われています。
    また、つわりがしんどいと言い連絡はほとんど返ってきません。電話は週一回あるかないかで、私に対して何もしてくれない。父親としての自覚がない。かけてほしい言葉をかけてくれないなどです。連絡が取れず何をしたらよいかわからないので、してほしいことを教えてほしいと伝えていますが、それに対しては回答はありません。手続きや受診も行くと言ってますが、自分で行って事後報告し、それに対して非難もされています。
    二カ月ほどしんどいと言われ会えていませんが、友人や親族の方には会っていると聞きました。
    私自身少し希死念慮も出てきており、通院やカウンセリング受けています。
    正直今後結婚生活は難しいと考えています。

    【質問1】
    この場合モラルハラスメントにあたるでしょうか?

    【質問2】
    もし当たるのであれば、証拠として電話の内容や連絡のやり取り、通院記録だけで良いでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    モラルハラスメントというのは、法律上の定義がある言葉ではなく、それに該当すると考えるかどうかは人によりますので、「モラハラにあたるかどうか」という判断基準には、あまり有用性がありません。
    相手の言動を理由にして慰謝料を請求できるかどうか、または、相手の言動を理由にして婚約破棄をする場合に相手方に対する慰謝料支払義務を負う可能性がどの程度あるか、というご質問という趣旨でご回答します。
    まず、相手に対する慰謝料請求は難しいと考えます。相手の言動は適切ではないものの、違法とまではいえないと思われるためです。
    次に、相手の言動を理由にして婚約破棄をする場合に相手に対する慰謝料支払義務を負う可能性については、やや低いと思います。相手が「好きではない」と明言しているわけですし、良好なコミュニケーションもとれない状況ということですので、婚約破棄をすることには相応の理由があると判断される可能性がある程度高いと思います。

    質問2について
    婚約破棄を理由として相手方が慰謝料請求をしてきた場合に、それに対応するための証拠としては、電話内容や連絡のやり取り、あなたの通院記録で基本的には足りるでしょう。あとは、必要に応じて、あなたの通院先のカルテを開示してもらうこともご検討ください。あなたが診察時に話した内容(「婚約者からこんなことを言われている」等)が記載されていれば、あなたにとって有利な証拠となりえます。

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  • 人事訴訟

    【相談の背景】
    小学生の子供が最近2回靴を隠されました。1回目は他の学年の靴箱に、2回目は階段の下に置いてあり、2回とも見つかりはしましたが、個人を狙った行動で、学校はいじめと認定してくれました。子供は誰が隠したかわからず不安となり、学校に行くのが恐いと休みがちとなっています。
    暫く後、隠した児童の母親から「学校からうちの子が隠したと聞きました。学校からは○○さんにまだ知らせていないから連絡は必要ないと言われましたが、謝罪したいです。申し訳ありません」とメールが来ましたが、学校からの連絡はまだ来ておらず、そのメールが初耳であったので返信はしませんでした。
    その数日後学校から聞き取り調査の結果隠した児童がわかりましたと連絡がありました。ただこの数日間で隠した児童の母親は「実はうちの子はやっていません。やったと嘘をつきました」と言い、事実否認をしてしまいました。
    実はこの隠した子には2年半程前に「死ね」と言う手紙を下駄箱に入れられ、学校が筆跡確認と本人聴取の元母親に伝えましたが「うちの子の字はいつも違うからうちの子とは限らない」「学校にやりましたよね?と言われたら事実ではなくても『はいと言ってしまう子』だから真犯人は他にいる」と言い否認しています。こちらは後に言い逃れ出来ない証拠で認めています。その時も学校を休みがちとなっています。
    相手の子は問題行動がややあり、親との関係性によるものと考えています。

    【質問1】
    特に相手の親に反省がない為、法的手段を考えています。今回の件は認めた後否認しています。過去の件は認めているので両方で訴訟を考えていますが、今回の一旦自供した事は証拠になりますか?他に証拠が必要ですか?

    【質問2】
    今回の隠した事が嘘だったと言う事自体冗談にもならず許せません。被害児童が学校に行けないのに『私がやりました。やっぱり嘘です』は悪質だと思います。この件に対しても出来る事はあるでしょうか?

    【質問3】
    いじめの時効は3年間と聞いた事がありますが、『死ね』の手紙はまだ2年半です。それ以前の細かいいじめはもう時効でしょうか?

    【質問4】
    今回訴えが認容された場合に示談金が出ると思います。慰謝料を請求しない代わりに転校を約束させる事は出来ますか?相手の児が可哀そうとは思いますが、親が全く反省しないので何か出来る事があればお願いします。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    いったん自供したメールは、それだけでは証拠として十分とはいえないと思われます。
    学校の調査結果も、証拠とする必要があろうと思います。
    ただ、誰が犯人だったかは秘匿性の高い情報ですので、訴訟提起後、裁判所からの照会でなければ、学校は情報を開示しないかもしれません。

    質問2について
    個別の不法行為とするのは難しい印象を受けますが、慰謝料を算定するための一つの事情として考慮されると思います。

    質問3について
    いじめの行為があった日と、その犯人がわかった日から3年が経過している分については、消滅時効にかかります。

    質問4について
    相手が任意に応じない限り、転校を約束させることはできません。相手が合意すれば転校してもらう余地もないわけではありませんが、一般的には相手が転校に応じることは少ないでしょう。訴訟提起すれば、相手が弁護士に手続きを依頼する費用だけで数十万円がかかるでしょうから、相手の親が子どもに対し、注意を与えるという事実上の効果はあるかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在、パートナーと事実婚の関係にあります(一応住民票に「妻(未届)」という記載を行っております)。2人の間に来年産まれる子どもに関する相談です。
    お互いの家族の事情を考慮した結果、子どもは父親の戸籍に入れ、名字も父親のものを継がせたいという考えです。夫婦別姓を希望して事実婚の関係にあるカップルの場合、子どもを母親の戸籍に入れて母親の名字を名乗らせることはそれほど難しくなさそうなのですが、父親の戸籍に入れる例はあまりないようで、いわば「マイノリティの中のマイノリティ」という感じで調べてもよくわからず困っております。

    【質問1】
    事実婚の関係にある夫婦が、上のように子どもを父親の戸籍に入れ、父親の名字を名乗らせたいと考えている場合、どのような方法がありますか。

    【質問2】
    それらの手段には、どのようなメリット・デメリットがありますか。特に、手続きの煩雑さや、その手続によって発生する両親と子どもとの間の法的な関係の違いについて教えてくださいませ。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    父が認知したあと、「子の氏の変更許可」を裁判所に申し立てることで、父の戸籍に入れることができます。

    質問2について
    手続きは、特に煩雑ではなく、弁護士に依頼せずにご自身で手続きされる方が多いと思います。
    氏の変更によって法的な関係の違いは生まれず、単に戸籍と苗字(氏)が変更になるだけです。
    裁判所に納める費用や、戸籍に記載される情報など、細かい点で気になることがあれば、「子の氏の変更許可」でネット検索すれば、だいたいの情報は得られると思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産、資産について
    ポケモンカードについて
    破産理由 身体障害者で精神障害でまともに働けずに作った借金になります。
    8割 生活費車のローン 1.5割好きだったポケモンカード購入などです
    借金総額も500万あるか無いかです

    【質問1】
    ポケモンカードは資産と見るのでしょうか? 破産における価値のないカードでも管財人はつく事はあるのでしょうか? 

    【質問2】
    資産もなく分配する物無く売れそうな物がポケカぐらいしかありません
    査定額が全てで2500円ほどしかなりませんでした、
    このような状態でも管財人を選任される場合があるのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ポケモンカードも資産に含まれると思います。
    ただ、資産価値がかなり低いのであれば、その処理だけのために管財人がつく可能性は高くありません。
    ポケモンカードの査定書があるといいと思います。

    質問2について
    資産だけをみれば、換価の必要性が乏しいようにも思われます。
    ただ、ポケモンカードのための借金もあったということであれば、免責不許可事由としての浪費にあたる可能性がありますので、免責調査型として管財人がつく可能性は一定程度あると感じます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    まだ母は亡くなっておりませんが、私が母の相続を相続放棄した場合に相続人になる人(以下Aと呼びます。)から「私が相続放棄したことにより、Aが母の借金を支払った場合は、私がAへその返済額を贈与する。」といった内容の同意書に署名するよう言われました。

    【質問1】
    こういった同意書は、法的に有効なのでしょうか。

    【質問2】
    また、Aが支払った分を私がAへ贈与すると実質的には私が借金を支払った形になりますが、これにより相続放棄は無効にならないのでしょうか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    そのような同意書に署名してしまうと、有効となってしまう可能性が高いと考えます。
    署名しないのがよいでしょう。
    あなたが相続放棄した後、Aさんも相続放棄すればよいだけですので、それをせずにAさんが支払った借金分をあなたに請求しようとするのは不当です。

    質問2について
    仮に同意書に署名してしまい、それに従い贈与した場合でも、債権者に支払をしているのはAさんですから、相続放棄が無効になることはないと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の借金と経済的DV。
    夫がギャンブルで借金を作って、生活費を渡してくれない。幼い子供が2人いて、生活苦。

    【質問1】
    離婚せずに請求することはできますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の先生もおっしゃっているように、婚姻費用(こんいんひよう)の調停を速やかに起こすとよいでしょう。
    基本的には、裁判所に申し立てをした月の分から婚姻費用を請求できますので、早く弁護士に相談し、早く申立をするのがいいです。
    弁護士に相談する際には、お互いの年収がわかる資料(去年分の源泉徴収票等)と戸籍謄本を持参するとスムーズです。

    調停では、相手がお金がないと言って減額を求めてくるかもしれませんが、応じないでください。調停で合意ができなければ、審判手続に自動的に移り、裁判所が判断してくれます。
    調停や審判で定められた額を相手が支払わない場合は、給与の差押えができますので、相手が浪費してしまう前に回収することが可能です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    4歳の子供を同居義母、夫に連れ去られました。
    監護者指定の審判、保全処分を申し出ようと思うのですが、私は仕事が忙しかったこと、義母、夫からのモラハラで病んでいたこともあり、正直監護実績は乏しいです。

    0才は私のみ育休
    1〜2才までは私と夫で協力しながら+時々義母サポートでうまく行っていましたが、
    3才から義母と夫から今までの私の育児のやり方が気に入らない。母親失格と何度も罵られ、義母が同居し、全ての育児を取り上げられてしまいました。
    最初は抵抗していたのですが、心身のバランスを崩し、ほぼ何もできていない期間が1年近くあります。

    今年に入って少し回復したので、頼み込み、土日の育児全般や、平日帰ってからのお風呂や寝かしつけ、保育園準備などはしていました。
    夫はあくまで私や義母のサポートといった感じでしたので、私と夫だと、私の方が監護実績がありますが、義母+夫と私だとここ2年はあちらだと思います。

    この場合、監護者指定で勝つのは難しいでしょうか?
    面会は無制限で受け入れるつもりですし、仕事も調整し子供との時間を今まで以上に確保するつもりです。
    また、夫が転勤族で居住地が安定しない点は不利にはならないのでしょうか?

    【質問1】
    ①監護者指定で勝つのは厳しいでしょうか?

    ②監護者指定の審判で、義母の実績はどれくらい重視されますか?

    ③義母、夫からモラハラ行動があったことも考慮してもらえるものでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ご記載の事情だけでは、判断ができません。
    双方の勤務時間や帰宅時間、もしあなただけで子を監護する場合に仕事との関係で夕食の準備や保育園送迎など、最近していなかった育児も現実的に可能かどうか、夫の転勤の実績と今後の見込み、夫の転勤に伴うこれまでの家族単位での転居の実績、あなたが心身のバランスを崩していた事情(いつから、どのような症状だったか、診断は受けたか)・回復の程度や今後の見込み等が、監護者指定の判断に影響してくると思います。
    ただ、幼いお子さんの場合は母親が有利になることも少なくありませんので、勝つ見込みが必ずしも小さいともいえないと思います。
    お近くの法律事務所に相談し、できる限り手続きを依頼する方向でお話をされてはいかがでしょうか。

    質問2について
    夫が監護者となった場合に義母が今後も監護し続けることが可能なのであれば、実績という観点では義母の実績も夫の実績とほぼ同視されると思います。
    ただ、たとえば夫があまり子と接しない等の事情があれば、愛着形成の観点から見れば義母は親ではないためあなたのほうが有利になるでしょうから、そういった意味で実績だけが重視されるわけではありません。

    質問3について
    モラハラがあったこと自体は結論にほぼ影響しないでしょう。
    ただ、あなたの心身の回復の見込みに関しては、別居後はモラハラがないので回復がしやすいという趣旨での主張ができると思います。

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  • 配置転換

    【相談の背景】
    埼玉県に在住する保育士です。

    令和6年5月15日に保育園を運営するにA社(本社は岩手)に入社。
    令和7年4月1日に開園するB保育園の副園長を約束され、
    B保育園が開園するまでは、同じく保育園を運営するグループ会社のC社(代表が同一人物、関東圏に何園も保育園あり)に出向となり、
    そのC社が運営するD保育園であれば、B保育園の近く、かつ、私の住まいから近いため、D保育園に勤める形となる。(副園長給与のまま、試用期間は6ヶ月)
    採用されてからは、副園長業務をすることなく、
    保育士としてD保育園に1ヶ月程勤めた後、
    C社の運営する保育園が関東圏に複数あり、
    人手不足ということもあって研修という名を称して、関東圏の6園程ヘルプに入る。

    10月8日に突如、“協調性が無く会社との考えが合わないため、副園長の話は無かったことにする。取締役会で決まった。後程今後の処遇を提案する。確実に給与は下がる。”と告げられ、
    10月15日に社長から、“11月1日からは岩手の本社に事務兼用務員として働く形で、給与は13万程下がる。引越し手当は5万のみ。それ以外に選択肢はない。10月21日までに受け入れるか答えが欲しい”という旨の話をされました。

    私としては、会社の利益のために、上司にとって耳の痛い改善提案をしていただけで、副園長の約束を破棄される程の服務規律等に違反するようなことは一切しておりません。

    【質問1】
    業務上の必要性がないにもかかわらず、
    約2週間しかない中、5万の手当のみで11月1日(金)から岩手県にある本社での勤務を命じるのは、不利益の程度が通常甘受すべき範囲を大きく超えていないでしょうか?

    【質問2】
    雇用契約書では、副園長での給与が約束されているにもかかわらず、
    試用期間満了に伴う配置転換という名で、一方的に10万円以上の減給をするのは、不利益変更のため、合意があることが前提ではないのでしょうか?

    【質問3】
    副園長の着任予定の約束が破棄されたが、まだ副園長の仕事をしていない上、指導・教育もされておらず、破棄する程の服務規律違反等もしておりません。副園長の着任予定の破棄を撤回することは可能でしょうか?

    【質問4】
    会社との良好な雇用関係の継続は難しいと判断し、すぐに辞める代わりに、11月~3月までの5ヶ月分相当の月額給与分と1ヶ月分相当の賞与分を合わせた計6ヶ月分相当の賃金保障をしてもらうことは可能でしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1、2、3について
    関東圏での副園長という職務内容で労働契約を締結したにもかかわらず、試用期間が過ぎたからといって、東北での事務兼用務員として大幅に給与を減額させるということですので、あなたに重大な規律違反がない限り、会社の対応は違法となる可能性が高いと思われます。
    速やかに、お近くの法律事務所に相談し、今後の対応を検討することをおすすめします。

    質問4について
    会社が合意すれば、そのような方法も可能です。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    配偶者が家に帰ってこない状態です。
    このまま別居となる場合に備えて配偶者の年収を知りたいです。
    源泉徴収などは全て持ち出しされていて分かりません。

    【質問1】
    この場合、役所などを通して把握するすべはあるのでしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、本人の同意がないと把握することはできません。
    ただし、婚姻費用調停を提起すれば、調停手続内で調査嘱託手続をすることにより、たとえば相手方の勤務先に源泉徴収票の開示を求めたり、相手方の銀行口座の過去1年分の履歴を取得し、給与や賞与の振込額から年収を割り出す等の方法をとることができます。
    そのため、年収が不明である場合は、年収不明として婚姻費用調停を提起することをおすすめします。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    今後、訴訟を提起する予定ですので、
    教えてください。

    【質問1】
    訴状に私(原告側)の住所を記入すると思いますが、
    相手方(被告側)にも私の住所が知られてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    DV被害者等で相手方(被告側)から逃げている場合もあると思いますが、
    私(原告側)の住所を知られずに、相手方(被告側)に
    裁判の通知はできますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    原則的には、訴状に記載したあなたの住所は、相手方に知られてしまいます。

    質問2について
    秘匿制度が昨年から始まっています。
    DV被害を受けていることなど、住所や氏名を知られてしまうと社会生活に著しい支障が生じることを示す資料を裁判所に提出し、秘匿を申し出ることにより、裁判所が認めれば、住所や氏名を相手方に知られないようにすることが可能です。
    詳しくは、裁判所のホームページをご確認ください。
    https://www.courts.go.jp/nagano/saiban/l3/vcmsFolder_1930/index.html

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    お付き合いして約1ヶ月程度で子供ができ、その際は相手も喜んでくれ結婚しようとまで言ってくれました。
    私は九州、相手は関東だった為に、妊娠期間離れて暮らしており、色々安定した妊娠7ヶ月ごろに私が関東に引っ越す事になりました。

    相手の両親とも話をしており、
    そこへの挨拶、及び私の祖母(実親とは縁が切れてるため)も交えて挨拶も済ませておりました。

    2人で住む家を契約し(相手名義、契約理由は結婚のためと記載)初期費用も40万程度(私は仕事はしていませんが、貯蓄があったので私が30万支払いました)。出産病院も都内の方で決めてたため、地元の産院では出産はしないと伝えており、もう予約も今からは難しい状況です。

    引っ越してきて、婚姻届を出す日取り等も決めておりました。

    が、引っ越してきてすぐに
    「やはり一緒にいれない、結婚もできない」と言われその理由が「まず子供が出来たのが早すぎる」「私への感情がなくなった」「信頼がない」「自由の時間がない」等全て個人的なものでした。
    義母もはじめは息子を説得してましたが、今では「息子の気持ちは変わらないと思うごめんね。」って感じです。

    しまいには「子供は俺の子かも信用できゆい」とまで言われ、腹が立ったので、約20万円ほど出して相手の歯ブラシと私の血液で出生前親子DNA鑑定を申し込みました。

    【質問1】
    ・この際婚約破棄の慰謝料もとれますか?

    ・認知や養育費については微妙な対応をしてきますが、鑑定書の証拠で強制的に行うことはできますか?

    ・この場合いくらぐらいが基本なんでしょうか?

    【質問2】
    なお、妊娠については
    ・私はピル服用中だったが体を壊したため、服用を中止していた
    ・相手はピル服用中と思っていたので避妊はしていない

    【質問3】
    ・私にも伝えてなかった事に否があるのは分かりますが、相手は避妊をしていません。関係ありますか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ご相談の事情を前提にすれば、婚約破棄による慰謝料が認められる可能性は高いと考えます。
    慰謝料の額は、100万円から200万円程度と思われますが、相手方の言い分にもよります。
    また、関東の住居での初期費用や転居費用も賠償を求めることができそうです。
    認知については、相手方が認知届を出してくれない場合は、認知調停を起こしたり、それでも応じない場合は認知の訴えを起こすことができます。既にDNA鑑定をしているとのことですので、有力な証拠となるでしょう。
    認知がされれば、双方の年収に応じた養育費を請求することが可能です。合意ができない場合は、養育費請求調停を起こし、それでも合意できない場合は審判手続で裁判所が養育費の額を決定します。

    質問2、3について
    確かに、ピルを服用していないのにそれを告げていない点は、あなたにも過失があるといえます。
    しかし、その点を問題にするのであれば、妊娠がわかった時点で、相手方は結婚しないことを伝えるべきでしょう。
    妊娠がわかった後も、結婚しようと伝え、着々と結婚に向けて準備を進めたことからすると、あなたに過失があるとしても、慰謝料請求権がなくなるとか、大幅な減額になるとは考えにくいです。
    なお、認知や養育費には影響しないでしょう。

    追加質問について
    家賃についても、相手に賠償請求すべきです。
    ただ、転居まであなたが一人暮らししていたのであれば、どこに住むにしても家賃は発生しますので、全額ではなく、転居前の家賃と、転居後の家賃の差額分を請求することになるでしょう。他方、実家に住んでいたのであれば、家賃全額を請求できる余地もありそうですが、判断は分かれるところだと思います。

    お近くの弁護士に相談し、慰謝料請求や認知請求などの具体的な手続きを依頼することをおすすめします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費、毎月3万を20歳までとゆう決定が裁判で決まったのが8年前です。こちら支払う側でふ。2年ほど前から子が施設に入っていたとこがわかり、養育費の減額請求をしようと思いました。相手は母子家庭で施設費用は0円です、入所理由はネグレクトです。
    減額請求はとおりますでしょうか?そして、2年分の返還請求をしようと思うのですが、養育費の減額請求の申し立てと一緒にできますか?

    【質問1】
    養育費の減額はできるでしょうか?

    【質問2】
    養育費の返還請求は、養育費の減額請求と同じ申し立てでできますか?それとも別で申立書を作成してあらたにしなくてはいけませんか?その場合、なんとゆう申立になりますか。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    既に元妻が子を養育していないようですので、減額は認められると思われます。

    質問2について
    同じ申立ですることが可能です。
    減額請求で、減額が始まる時期を、2年前の施設入所の月として申し立ててください。
    施設入所から現在まで支払った分の返還を求めることも、明記しておいたほうがよいでしょう。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    夫が不倫相手と生活をするため離婚をしたいと言います。私は妊娠中で現在3人子供がいます。夫は子供1人も面倒を見れないと言うので、産後に離婚し子供は全員私が引き取ります。現在はフルタイムで仕事をしていて年収は250万くらいですが、産後は育児休業を取る予定なので収入がなくなります。夫は約束を守る人では無いので、養育費の支払いを踏み倒すと思われます。約半年分の不倫の慰謝料と子供4人が20歳になるまでの養育費の代わりに、ローンが残っている家と車をもらえないか検討しています。家は共有名義でお互いが連帯債務者です。築年数は10年で、あと残り25年分のローンは約2400万円くらいです。車は夫名義で約300万円の残価クレジットで購入した新車です。登記簿の変更や名義変更にかかる費用も夫待ちで進めてもらいたいと思っています。

    【質問1】
    婚姻期間中に妻以外の人を連帯保証人として家と車のローンを夫に借り換えをしてもらい、完済後にどちらも私の名義に変更したいのですが、可能でしょうか?

    【質問2】
    お互いに連帯債務者の関係を清算したいのですが、共有名義の家を妻単独の名義に変えるに当たって何か問題が起こることはありますか?贈与税がかかるのか心配です。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    夫や銀行、ローン会社が合意するのであれば、そのような方法をとることも可能です。
    ただし、おすすめはできません。
    夫からすれば、そのような合意をした上で、自分が使わないからとローンの支払いを滞納することも可能なためです。
    もし夫がローンの支払いを滞納してしまうと、家も車もなくなってしまいます。

    質問2について
    完済後(25年後)に名義を変える場合でも、合意書を保管しておけば、離婚時に財産分与や慰謝料として名義を移すことを合意していたことを証明することが可能です。

    質問にはないですが、養育費を調停や審判で定めておけば、相手方が支払わない場合は、自治体などに相手の勤務先を照会して、給与を差し押さえることが可能です。
    お考えの方法だと、夫が破産申請や、ローンの支払いを滞納した場合への対応が難しくなってしまいますので、養育費を調停等で定めることもご検討ください。

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    現職場の休日制度が一般的に見て普通なのかお聞きしたいです。

    休日が毎週木曜の定休日以外、月に3日シフトの休みがもらえるのですが、全て有休扱いです。
    他に年始と夏休みが3〜4日ほど貰えるのですが、こちらも全て有休扱い。

    有休はこちらの希望ではなく、会社側の有休がたまらないように、という意向でこういった形にしているようです。

    今までこんなものだろうと思っていたのですが友人に、それ休み少なくない?言われたので気になりました。

    【質問1】
    一般的にみてこのくらいは普通でしょうか?

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働基準法上は、公休日は週1日あればよいとされています。毎週木曜日がお休みとのことですので、この点は問題ないといえます。

    有休については、月に3日(年間36日)のほか、年始と夏休みに3、4日ずつとれるとのことですので、法律が定める有休日数より多く支給されています。
    あなたがいつ有休をとるかを完全には指定できず、月ごとなどに分散されている点で、有休の時季指定の権利が阻まれていないかどうかが一応問題となりますが、月のうちどこで休むかはシフトである程度選べるということであれば、有休の日数がかなり多いことも加味すると、問題とはいえなさそうです。

    質問にはないですが、1週間の労働時間が、休憩時間を除いて40時間を超えているときは、超えている時間分は残業代として1.25倍の賃金を請求することができます。給与明細を見て、そのような計算になっているかどうか確認してみてください。

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  • 悪意の遺棄

    【相談の背景】
    単身赴任中の不倫をしている夫が・約束していた額の婚姻費用を払わない・私からの電話、メールをがん無視(会社からも言われてるのに)
    ・会社から私に連絡するよう言ってもらったら「業務妨害罪」だと主張してきた・不貞を止めない・グローバル社員だったのに(全国転勤OK)勝手にエリア社員になった(特定の地域だけの転勤)←つまり自宅に戻らない、ということ

    【質問1】
    上記の内容は「悪意の遺棄」になるでしょうか?
    慰謝料請求はできますか?
    よろしくお願い致します。

    加藤 貴大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答します。

    > 「悪意の遺棄」になるでしょうか?

    単身赴任中の夫が、不貞をし、支払うべき婚姻費用を支払わず、連絡に応じず、加えて勝手にエリア社員になり自宅に戻らないということですから、悪意の遺棄に該当する可能性は高いといえます。

    > 慰謝料請求はできますか?

    夫が不貞をしているということですので、不貞による慰謝料請求が可能です。また、離婚して離婚慰謝料や財産分与を求める方法もあります。
    さらに、婚姻費用を支払わないとのことですので、公正証書や調停で約束していないのであれば、婚姻費用請求調停を起こすことをおすすめします。公正証書や調停、審判(調停で合意できない場合は自動的に審判に移行し、裁判所が決定します)で定められた婚姻費用を夫が支払わなければ、給与の差押えが可能です。

    お近くの弁護士に相談し、具体的な手続きを依頼することをおすすめします。

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