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2026年10月6日現在

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長野市の弁護士による財産目録・調査の解決事例

  • 遺産相続分野

    亡くなった父親からの生前贈与(特別受益)を踏まえ、遺産分割を行ったケース

    中野 信子 弁護士

    本件の問題点は、生前贈与などの特別受益を明確にさせることです。 弟のB氏と交渉を始めて特別受益の事実について確認したところ、B氏の長男の大学進学の1000万円と長女の大学進学の800万円は父親から支払いを受けたことを認めましたが、2500万円の営業資金援助については約5年間で1000万円は父親に返済しているとの主張でした。 そこで、父親が取引をしていた金融機関に取引記録の開示を求め調べてみましたが、B氏からの返済を裏付ける振込の記録は確認できませんでした。 当職は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。 まず、父親の遺産額の評価を行いました。 土地は土地公示価格、相続税路線価、固定資産税路線価及び不動産会社の評価額などから2800万円、建物400万円で合意が出来ました。 甲銀行定期預金1000万円、甲銀行普通預金300万円、乙銀行普通口座200万円、ゆうちょ銀行定期1700万円、ゆうちょ銀行普通800万円であるとのことが確認できました。 以上合計額がみなし遺産額として7200万円となりました。 兄弟の分割額は2分の1となるため、各々3600万円が相続額となります。 特別受益については下記の通り判断されました。 【A氏】 A氏の父親からの自宅建築の援助資金1000万円 【B氏】 B氏の長男の大学進学の資金援助1000万円 B氏の娘の大学進学の資金援助800万円 B氏の父親からの2500万円の資金援助については、B氏が1000万円返済を裏付ける立証資料がなく、結論として特別受益と判断されました。 遺産分割額を計算すると、下記のようになりました。 A氏は、3600万円―1000万円(新築資金援助)+2500万円(B氏の営業資金援助)+1000万円(B氏の息子の大学進学援助)+800万円(B氏の娘の大学資金援助)=6900万円 B氏は、3600万円+1000万円―2500万円―1000万円―800万円=300万円 相続遺産の分割は、A氏は土地、建物、甲銀行定期預金1000万円、甲銀行普通預金300万円、乙銀行普通口座200万円、ゆうちょ銀行定期1700万円、ゆうちょ銀行普通800万円を単独取得するが、代償金としてB氏に300万円支払うことで家庭裁判所の審判で決まりました。

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  • 遺産相続分野

    【遺言書を出張作成】次の世代だけでなく、次の次の世代のことも考えながら、公正証書遺言を作成

    長田 雄介 弁護士

    次の次の世代のことまで一緒に考え、また、法定相続人を集めた家族会議を開催し、風通しを良くした。公証役場と事前調整し、公証人に依頼者宅まで出張を要請し、依頼者様の肉体的負担が少なく作成に至った。

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