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# 離婚・男女問題

京都の性格の不一致に強い弁護士(電話相談可・2ページ目)

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京都の性格の不一致の条件に近い弁護士を表示しています。ここには性格の不一致に注力する弁護士を表示しています。新保 英毅弁護士、松村 美之弁護士、福山 勝紀弁護士、村山 大基弁護士、薦田 純一弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

27人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

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京都の弁護士による性格の不一致の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    長年我慢してきた性格の不一致から夫と離婚したいと考えるに至り、養育費と財産分与を獲得して離婚に至った事例。

    山口 友視香 弁護士

    相談者様の離婚の意思は固いが夫は受け入れない様子だったので、このまま夫婦で話し合いを続けていても埒が明かないと判断しました。 そこで、離婚に向けて手続を進めていくことにしました。そこで、まずは経済的基盤を確保した上で別居していただくことを提案しました。 相手の配偶者にこちらが本気で離婚を考えていることを理解してもらうためと、万が一離婚に応じていただけない場合には一定の別居期間が必要となるからです。 また、別居期間中は夫は婚姻費用を支払わなければならないので、夫にとっても離婚へのインセンティブが働きます。その上で調停を起こし、「このまま長引いても婚姻費用が積み重なるだけで、結果的に離婚となってしまう。それなら早めに離婚に踏み切った方がお互いのためだ」というように交渉していきました。 一筋縄ではいきませんでしたが、粘り強く交渉を続けた結果、一定金額の養育費の支払い・財産分与を獲得した上で離婚を成立させることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    無自覚で逆に妻に非があると主張し続ける、モラハラ夫との離婚を勝ち取る

    松浦 由加子 弁護士

    離婚調停を行ったが、相手方が離婚に応じず不成立となたので、訴訟提訴。 丁寧に、離婚原因を主張。

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  • 離婚・男女問題分野

    離婚調停(申立人)、離婚訴訟(原告):被告代理人からいわれない暴行や虐待を理由として有責配偶者と主張されるも当然その証拠はなく、御依頼者様の希望どおり長期別居を理由として和解による離婚で解決した事例

    小杉 和 弁護士

     最初は弁護士報酬をお支払することが大変な様子でしたが、ある時それが工面できたとのことで、正式に受任して、離婚調停の第2回期日から代理人として参加しました。  期日は裁判所に赴いて2人で参加しましたが、他の方が言うように、調停委員の態度が1人だった時と全く違って、明らかにこちらに配慮する姿勢が見られたというようなことをおっしゃっていました。  その後、離婚調停は条件で折り合うことができなかったことから不成立となりました。  続く離婚訴訟では、配偶者に代理人が付きました。しかしこの代理人が、無理矢理御依頼者様が暴行をしていたり、虐待をしている人間で、仮に離婚が認められるとしても、御依頼者様は有責配偶者であるという主張をしてきました。そのような主張の勢いで、相当金額の慰謝料も請求してきました。  私としては、御依頼者様が誠実に生きていらっしゃることはお話をしていて分かっていましたので、その無理矢理な主張が裁判で通ることはないと思いつつ、万全の備えで訴訟に臨みました。  離婚訴訟では当事者の尋問まで行い、結果として、被告つまり配偶者側の主張は全く認められず、長期別居による離婚が認められることになりました。当たり前のことですが、被告からの法外な慰謝料は1円も認められませんでした。  養育費も問題になりましたが、当初算出された金額よりも低い金額で御依頼者様も納得できる水準まで下がりましたので、御依頼者様はこの結果にも大いに満足されていました。  そのようなわけで、最終的には御依頼者様の御希望どおり、養育費以外の負担はすることなく無事離婚をすることができました。御依頼者様はようやく離婚が成立し、大変喜ばれていて、私も無体な請求を退けたこともあり、満足感が高かったです。

    離婚調停(申立人)、離婚訴訟(原告):被告代理人からいわれない暴行や虐待を理由として有責配偶者と主張されるも当然その証拠はなく、御依頼者様の希望どおり長期別居を理由として和解による離婚で解決した事例の続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    【慰謝料・男女問題】感情的な相手方に対し、依頼者への直接連絡を阻止しつつ、説得して慰謝料を減額したケース

    村山 大基 弁護士

    1 本人への直接連絡阻止 受任後、急いで受任通知を送り、①今後は弁護士が対応します、②本人には連絡しないでください、という内容を伝えました。 しかし、また依頼者本人に電話が来たため、依頼者に対して今後かかってきても対応しないように伝え、合わせて相手方にやめるよう抗議し、最終的には依頼者への連絡は止まりました。 2 減額交渉 相手方本人と協議し、慰謝料を請求する根拠、理由などを詳しく聞き取りました。 その上で、過去の裁判なども踏まえ、 ①相手方が請求している金額を裁判官が認めてくれる可能性は極めて低いこと、 ②納得いかず裁判してもらうのは可能だが、おそらく時間と労力がかかるだけで、余計腹が立つと思われるので相手方にとって良い解決でないと思われること などを説得した結果、最終的に双方の納得がいく内容で決着しました。

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