離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与

財産分与の対象となる財産についての仮差押

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相手方が唯一の不動産を売却して逃げてしまうかもしれないのですが、不動産を売却するのを阻止することはできないか。

解決への流れ 裁判所に対して不動産に対して仮差押命令の申立を行うことによって、相手方の不動産の売却を阻止した(法的には売却することは可能ですが、コメントのとおり、事実上難しくなってしまいます。)。

井上 辰規 弁護士 井上 辰規 弁護士からのコメント 不動産の仮差押を行うと、仮に相手方が不動産を売却できたとしても、こちらが訴訟で勝って不動産について強制執行してしまうと、買主側としては不動産を失ってしまう可能性があるため、不動産の買主を見つけることが困難になってしまいます。

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