離婚・男女問題の解決事例
- 生活費を入れない
- 別居
婚姻費用、養育費の算定方法について、その2
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 別居後、相手方から婚姻費用の請求をされていますが、私が相手方の住んでいる自宅の住宅ローンを払っているため、その分は婚姻費用から差し引いてもらえないでしょうか。
解決への流れ 住宅ローン支払分の一部については控除してもらえました。
井上 辰規 弁護士からのコメント
ケースバイケースですが、住宅ローン支払分について一定程度差し引いてもらえる場合もあります。
050-5368-3835