離婚・男女問題の解決事例
結婚をしたときに相手の子供との間で養子縁組をしたが、離婚とともに離縁をしたい。
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 結婚したときに相手の子供との間で養子縁組をしたが、離婚するので、連れ子との間の養子縁組も解消できないか。
解決への流れ 協議により離婚とともに離縁もできました。
井上 辰規 弁護士からのコメント
民法814条1項3号には、離縁が認められるための要件として、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と書かれています。ケースバイケースですが、夫婦関係が破綻して離婚をする以上、3号の要件に該当する可能性があります。
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