やまもと だいち

山本 大地 弁護士 プロフィール

所属事務所: 湘南合同法律事務所
所在地: 神奈川県 藤沢市藤沢551-1 日進ビル7階
藤沢駅徒歩3分
受付時間
山本 大地弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費と扶養請求どちらにするべきか悩んでいます。
    二浪中の子供のことになります。
    国公立の医師を目指しています。
    20歳まで教育費を支払うと裁判で決まりました。
    ただ、その当時から6年生の大学を希望していたのでそのあとは話し合いに応じるとなっています。

    相手方からは、LINEで以前に4年生の国公立のお金については認めると送られてきています。

    相手は再婚済み、子供なし
    年収一千万超えているかとおもいます。私が300万ほどになります。

    【質問1】
    この場合、私が教育費を請求したほうが良いのか
    娘が扶養請求したほうが良いのか

    金額に差が出たりするものなのでしょうか。
    よろしくお願いします。

    相手方からは、LINEで以前に4年生の国公立のお金に

    【質問2】
    この場合、金額に差は出てきますか

    【質問3】
    それとも、それぞれで調整できるものなのか

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合、私が教育費を請求したほうが良いのか
    娘が扶養請求したほうが良いのか
    金額に差が出たりするものなのでしょうか。
    →お子さんがすでに20歳の誕生日を迎えておられるということでしたら、法律上はお子さんからお父さんに扶養料をご請求することとなるものと思います。
    もっとも、本件では過去の取り決めがあるようです。その取り決めの際に、ご相談者様とお父様との間で協議して決めるとされていた場合には、ご相談者さまからご請求することも可能と思います。
    その場合、いずれから請求するかで差は出ないものと考えます。

    こうしたご相談については、掲示板形式のご相談ですと詳細がわからず、回答の精度にも限界がございます

    ぜひ一度お近くの弁護士まで直接ご相談されることをおすすめいたします。

    お子さんにとって良い結果となると良いですね

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    既婚男性と半年前からお付き合いしています。男性とは何度か外泊、私の部屋で過ごしています。
    男性が高齢のため肉体関係はありません。男性は奥さんに別れを告現在別居しています。
    婚姻期間は50年。男性には負債あり、資産はありません。
    奥さんから慰謝料請求の話が出ています。

    【質問1】
    肉体関係はありませんが、婚姻長期間での離婚まで至った場合の慰謝料相場はどのくらいでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料は個別のご事情により変動いたしますので、あくまでも一般論としてご理解いただきたいと思いますが、
    婚姻期間が長い場合の不貞慰謝料の相場としては200万円〜300万円程度ではないかと思います
    そのほか、個別の事情により、増減することはありうるものと思います

    肉体関係がないことを、例えば医師による性的不能の診断書等から立証することができれば、大きく減額できる可能性があるように思われます

    掲示板形式のご相談ですと、具体的な金額感や個別のご事情を織り込んで検討することが難しいため、ぜひ一度お近くの弁護士にご相談ください

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  • 不倫

    【相談の背景】
    出会い系アプリで知り合った男性と、数ヶ月お付き合いしていましたが、不審なことがあり、問い詰めたところ別居しているが、既婚者だったと告げられました。(結婚していないか確認をしたこともありましたが、何度聞いてもしていないと言っていました)

    その後も何度か会ってしまいまい2ヶ月後に私から連絡を断ちました。(その間肉体関係は一度ありました)

    それから1ヶ月弱が経ち。彼の携帯から奥様と名乗る方から今後の話し合いがしたいとメッセージが届き翌日には弁護士からも連絡が入りました。
    ・旦那さんと不倫関係にあったことでとても怒っている
    ・今後のこと(お金について)について話し合いをしたい
    ・書類の送付先を教えて欲しい。
    照会をすることで手間と費用が発生するので相手方から私に対する金額の要求が増えるため

    奥様がいつから疑っていたか分かりませんが、肉体関係を証明できる証拠はおそらくありません。ラインでのやりとりがほとんどですが会っても車内での会話がほとんどでした。
    私に落ち度があるのは理解していますが、シングルマザーであるため支払い能力も無くどうたら良いか分かりません。
    私も今後、弁護士の方に相談を検討しています。
    簡単な状況説明ですが、質問させていただきます。
    長文で申し訳ありません。

    【質問1】
    ①今後、どのような流れで話し合いが進んでいくのか
    初めてのことなのでとても不安です。

    【質問2】
    ②例えば相手の要求額が100万円程度だった場合、拒否して裁判にするべきか
    相場がいくらなのかも教えていただけると助かります

    【質問3】
    ③弁護士の方に住所を教えるべきか
    どちらでも良いかもしれませんが、私がその費用を支払うことは確定しているのでしょうか

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ①今後、どのような流れで話し合いが進んでいくのか
    初めてのことなのでとても不安です。
    →ご住所をお伝えすると、先方の弁護士より、不貞慰謝料として金◯◯円を何日以内に過去口座まで支払え という内容のお手紙が届くかと思います。
    もしご相談者様がご本人でご対応されるということでしたら、そのお手紙に記載されている宛先へお電話またはお手紙により、お話し合いを進めていくこととなるかと思います。

    【質問2】
    ②例えば相手の要求額が100万円程度だった場合、拒否して裁判にするべきか
    相場がいくらなのかも教えていただけると助かります
    →先方の婚姻期間や、それまでのご夫婦関係、不貞期間など個々のご事情によりかわってきますが、一般的には50-300万円程度ではないかと思います。
    拒否して裁判とすべきかどうかにつきましては、掲示板形式での回答にはなじみませんので、お近くの弁護士で詳しくご事情をお伝えしてご相談なさることをお勧めいたします

    【質問3】
    ③弁護士の方に住所を教えるべきか
    どちらでも良いかもしれませんが、私がその費用を支払うことは確定しているのでしょうか
    →必ずしも教える必要もないように思います。
    そもそも、お相手が結婚していることを知らず、かつ、知らなかったことに過失もない場合には、慰謝料等の請求をすることは認められません。
    本件のご記載いただいた経過からすると、その点が問題となる可能性が高いものと思います。
    したがいまして、現時点では、慰謝料等につきまして、お支払いすべきものと確定しているものではありません。

    なお、既婚者であると知ったあとにお会いしたということのみでは、ただちに慰謝料が発生するものではないものと思います。

    突然のご連絡で、ご心労とおありのことと思います

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討くださいませ

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居して3年経ちました。子供達も独立しているので生活費などはもらったことはありません。離婚も考えていましたがいまは考えが変わりこのままの状態でもいいかなと思い始めました。

    【質問1】
    この状態で、私もしくは配偶者の方にパートナーができた場合、不貞行為になりますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻関係が破綻した と認められる場合にはその後の不貞行為については責任を問われることはありません

    別居期間3年というのはひとつの重要な考慮要素ではありますが、その別居期間中の交流状況などそのほかさまざな事情によっても変わってきます

    このようなご相談は直接お会いして詳しくお話をお伺いしなければお答えできない類型と思います

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。


    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    共同名義で住宅ローンを組み、5年経った頃に離婚することになりました。
    私が幼児2人を連れて隣県の自分の実家にいます。
    ローンは旦那の方から引き落としですが、共同名義のため半分払って欲しいと言われました。
    私もそういうモノだと思って後で払うとは言ったものの、離婚の云々がわからず弁護士さんに相談に行ったところ、住んでる側が払うもので、私が払う必要はないと言われました。
    ほっとはしたものの、ネットで調べるとやはり共同名義だと、なかなか単独名義にするのにも大変そうですし、やはりお互いが支払っているというものばかりで心配です。
    本当に支払わなくても大丈夫でしょうか?
    銀行側は離婚とかこちらの事情は関係なく共同名義である以上支払うべきとおもっていると思うのですが。

    【質問1】
    共同名義である以上支払うものでしょうか

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行との関係ということでいうと、共同名義のローンである以上、ご相談者様にお支払いの義務があるものと思います

    ご夫婦間での決め事としては、実際に居住しておられる方が支払うべきであり、そうした取り決めを行うことはよくあるかと思います。

    しかしながら、ご夫婦間で決めたことは、第三者である金融機関には効力を持ちませんので、ご主人が支払いに窮するようになり、金融機関からご請求が来た場合にはご請求を拒むことは難しいようにお見受けします。

    率直に、金融機関にお伝えし、ローンから抜けられるかどうかをご相談されるといった方法が考えられるところですが、

    まずはご主人との間で、居住している側が支払うべきである旨お伝えし、これまでどおりご主人の方で払っていただくようにお伝えすることが良いように思いました。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    先日、夫と離婚しました。
    財産は、お金はお互いほぼなしで、家があるくらいでした。購入してまだ2年くらいでローンが多かったため、家は私がもらい、代償金(?)は支払いませんでした。
    ただ、私の両親が、元夫の今後の生活のためということで、100万円払いました。
    この100万円は財産分与として払ったと考えてもよいのでしょうか。

    【質問1】
    今後、元夫から財産分与で家がほしいと言われても、100万払ったことを理由に拒否できますか?
    財産分与は、親のお金ではなく、私のお金から出さないと成立しないのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    今後、元夫から財産分与で家がほしいと言われても、100万払ったことを理由に拒否できますか?
    →100万円をご両親がお支払いになられたということですが、それは、ご夫婦ともに、ご相談者様が家を取得するが代償金を支払う能力がないため、その代わりに支払ったと明確に認識しておられるものでしょうか?
    そうでない限り、ご両親がお支払いになった100万円のお支払いを理由として代償金のご請求を拒むことはできないものと思います。

    他方で、ご自宅を取得する際のお話し合いの経過次第では、代償金なしでご自宅を取得する合意があったとみることができるかもしれません。

    ところで、そもそも、ご自宅の時価よりも、別居時の残ローン(別居していない場合は離婚時)の金額の方が高いということであれば、代償金支払いの問題は生じないものと思います。

    ご自宅の時価は不動産会社に無料の査定をお願いすることで調べることができますし、役所で固定資産税評価証明書という書類を取得することでも目安となる金額がわかります。

    この辺りをまずはご検討されると良いかと思います。

    ・財産分与は、親のお金ではなく、私のお金から出さないと成立しないのでしょうか
    →財産分与は、ご夫婦が婚姻関係中に築いた財産をどのようにわけるかという問題ですから、ご両親のお金は基本的には関係がありません。

    ところで、残ったローンのお支払いを誰がどのように行っていくのかという点は、ご夫婦間で十分なお話し合いのうえ合意ができておりますでしょうか?

    この点についてまだ合意ができていないということであれば、きちんと協議をしておく必要があるように思います


    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が勝手に出て行き、離婚調停申し立てて来ました。
    その夫は、借金浪費癖があり、家事育児も一切やらない、暴言や暴力ありで警察に相談した事もあり、私は子供が3人、夫に対するストレスで適応障害になり精神科に通院中です。
    私は条件次第で離婚してもしなくてもどちらでも良く、子供達と経済的に生活していける事を優先したいです。
    なので相手の金額次第です。

    【質問1】
    あまりに身勝手な夫なので、こちらの条件を飲まない限り離婚に応じないと、調停で主張したいです。
    私は婚姻費用貰い続けていけば良いと思っていますので、離婚したい訳ではありません。
    この主張はありですか?

    【質問2】
    慰謝料と養育費を算定表より5万程高くもらいたいです。適応障害を患っていて長時間働く事が困難な為子供3人と生活していくのに経済的に厳しいからです。
    この主張の仕方で良いでしょうか?

    【質問3】
    弁護士さんにお願いした方が有利に進むのはわかっていますが、費用の面で悩んでいます。
    調停をお願いした場合総合でだいたいで良いのでいくら位かかるのか教えて下さい。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    あまりに身勝手な夫なので、こちらの条件を飲まない限り離婚に応じないと、調停で主張したいです。
    私は婚姻費用貰い続けていけば良いと思っていますので、離婚したい訳ではありません。この主張はありですか?
    →あり です。お相手が有責配偶者の場合、すぐには離婚せず、婚姻費用をきっちりとお支払いいただくという方針を取ることは一般的な進め方のひとつですから、問題ありません。

    【質問2】
    慰謝料と養育費を算定表より5万程高くもらいたいです。適応障害を患っていて長時間働く事が困難な為子供3人と生活していくのに経済的に厳しいからです。
    この主張の仕方で良いでしょうか?
    →まず、慰謝料については算定表というものはありません。
    養育費に関して算定表よりも高額、慰謝料に関しても一般的な相場感よりも高めの条件を提示することについても特段問題ないように思います

    どのような主張がよいかは、直接詳しくお話をお伺いしなければ適切なご回答が難しいのですが、
    ご記載の暴力や暴言などのご事情があり、婚姻関係が破綻したことについてご主人に責任があると言える場合には、慰謝料や養育費についてこちらが希望する金額でないと離婚には応じられないという交渉の仕方もあるように思います

    【質問3】
    弁護士さんにお願いした方が有利に進むのはわかっていますが、費用の面で悩んでいます。
    調停をお願いした場合総合でだいたいで良いのでいくら位かかるのか教えて下さい。
    →弁護士によって異なるため、一概には申し上げにくいところです。基本的には弁護士ドットコムのそれぞれのページに料金表を載せている方が多いかと思いますので、そちらをご参考になられてはいかがでしょうか?
    また、経済的に厳しいということでしたら、法テラスの制度を利用すると、通常よりもお安く、分割払いで弁護士費用をお支払いいただくことができますので、ご検討くださいませ

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    先月から夫が弁護士に相談し、婚姻費を振り込むとのことで振り込まれたのですが、算定書を見ると最低でも3万円足りません。正直その金額では生活は出来ないという額の振り込みでした。
    夫側が勝手に取り決めて振り込んだ金額ですので、次回調停で金額を取り決める事はできるのでしょうか?その金額は算定書に基づいて決定できるのでしょうか?
    また、前回振り込みの足りない分の請求は出来るのでしょうか?

    【質問1】
    よろしくお願いします。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫側が勝手に取り決めて振り込んだ金額ですので、次回調停で金額を取り決める事はできるのでしょうか?その金額は算定書に基づいて決定できるのでしょうか?
    →ご主人が勝手に決めた金額ということであれば、次回調停で算定表をもとに適正な金額をおっしゃっていただき、取り決めることは可能です。
    ただし、ご事情によっては必ずしも算定表どおりに決まるとは限りません
    本件でどの程度の金額が妥当であるかは、こうした掲示板形式のご相談では回答が難しいものですので、一度お近くの弁護士までご相談されることをおすすめいたします
    また、ご主人が同意しなければ決めることはできませんし、離婚調停のみであると、婚姻費用の金額について双方合意に至らなかったときに、裁判所が判断することができません。
    ですので、お早めに婚姻費用分担の調停を申し立てることをおすすめいたします

    ・また、前回振り込みの足りない分の請求は出来るのでしょうか?
    →婚姻費用を遡っていつから支払うべきかというのは、婚姻費用のお支払いをご請求された時点と考えられています
    したがって、仮に適正金額から足りないとされれば、遡ってお支払いいただくことを求めることも可能かと思います
    もっとも、家庭裁判所実務では、婚姻費用についていつから遡って支払うべきとされることが多いかというと、婚姻費用分担調停の申立てがあった月とされることが多々あります
    本件では、すでに離婚調停のなかで婚姻費用のお話し合いがされているようにも見受けられますが、やはり念のため早めに婚姻費用の分担調停も申立てされた方がよろしいのではないかと思います

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    先生方様

    私は既婚者で、4年前まで不貞行為をくりかえしていました。
    そのことは全て4年前に、妻が認識している状態です。

    妻は4年前以前より、家事を最低限度しかせず、部屋は散らかし放題
    いまも、その状態が続いています。

    前は育児をしてくれていたので、黙っていたのですが、いまは
    年間100万の稼ぎがあるにも関わらず
    、家には4万しか
    入れずに、洗濯くらいしかしていません。

    そのような状況なので離婚を考えてますが、4年前不貞行為に対する慰謝料と
    それまで妻が続けてきた家事放棄を考えると、
    私が払う慰謝料は発生しますでしょうか?

    恐れ入りますが、弁護士先生に相談する前に、ここで
    相談したく書き込みしました。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    離婚時の慰謝料について知りたいです。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのようにご理解いただいて良いです

    ご相談の事案でも、詳細をお伺いした場合に結論が変わる可能性が0ではありませんし、離婚について問題となる事柄は慰謝料だけではありません

    したがいまして、ぜひ一度お近くの弁護士までご相談されることをお勧めいたします

    お悩みを受け止めてくださる先生と出会えるとよいですね

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    初めての相談になります。宜しくお願い致します。
    夫との性格の不一致等により、常にケンカが絶えず、離婚する事になりました。四歳と三歳の姉妹がおります。
    別居時に夫は力づくで私の腕を掴み、子供達の面前で玄関まで追い出そうとした所、私が110番通報をし、警察が介入し、私は次女と実家に、夫は長女と持ち家に留まり別居が始まりました。私は弁護士の先生にお願いして、監護権の引渡しと保全処分の申立てを行いました。
    私は兄の自死をきっかけに20代の時に双極性障害になりましたが、育児家事のほとんどは私がこなし、実家の両親のサポートもあり、十分な監護実績があります。
    現在は仕事復帰もし、中学校で嘱託教員として働いております。
    夫は家事が全くと言っていいほど出来ない為、遠方から高齢の両親が泊まり込みでお手伝いに来てますが、答弁書には同居しているとか、義父には持病が無いとか、家事育児は積極的に行ってたと嘘ばかりでした。
    一度、夫に強く責め立てられて追い詰められたことから、睡眠導入剤を15錠飲み、太ももを包丁で刺して自殺未遂を起こしました。
    しかし、別居した今ではそうした気持ちは一切なく落ち着いて家事育児をしております。
    長女の監護権が取れるか心配でなりません。
    夫の両親は別居後初めて長女の世話をするようになったばかりで、長女の事もとても心配です。

    【質問1】
    精神疾患を持つ私ですが監護権は取れますでしょうか?

    【質問2】
    今現在長女は2か月間夫の元で問題無く生活出来ていますが現状維持の観点から長女の監護権だけ夫に行く可能性は高いでしょうか?

    【質問3】
    3歳である次女は父親を嫌っており(発育がゆっくりな為差別して扱われていた)私に監護権が来る可能性が高いと思われますが、兄弟不分離の法則と現状維持の法則はどちらが強く働くと考えられますでしょうか?

    【質問4】
    二人とも私が子供達の監護権を取れる可能性はどのくらいでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】精神疾患を持つ私ですが監護権は取れますでしょうか?
    →精神疾患を持っているからといって監護権が認められないとは限りません。
    お子さんにとってどちらの元で生活することが良いかという問題です。

    【質問2】
    今現在長女は2か月間夫の元で問題無く生活出来ていますが現状維持の観点から長女の監護権だけ夫に行く可能性は高いでしょうか?
    →兄弟や姉妹は分離せず、ともに生活した方が生育環境として良いという考え方を基本的には家庭裁判所は持っています
    ここにご記載のご事情のみでは、いずれが可能性が高いとは申し上げられませんが、すでに弁護士にご依頼されているようですから、先生とよくご相談してください。

    【質問3】
    3歳である次女は父親を嫌っており(発育がゆっくりな為差別して扱われていた)私に監護権が来る可能性が高いと思われますが、兄弟不分離の法則と現状維持の法則はどちらが強く働くと考えられますでしょうか?
    →差別していたという事実が認められると有利な事情になるように思いますが、こちらも、ご記載のご事情のみでは判断いたしかねます。

    【質問4】
    二人とも私が子供達の監護権を取れる可能性はどのくらいでしょうか?
    →お書きいただいたご事情からは、双方共に監護権を取得する可能性もあるように思いますが、
    こちらも、ご記載のご事情のみでは判断がつきかねます。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    本件ではすでに弁護士に依頼をされているようですので、こうした疑問はご事情を一番よく知られているその先生にご相談されるのがよいです。

    もしその先生にご相談しても疑問が解消されないときは、本件はこうした掲示板形式のご相談では回答が難しいと思いますので、

    お近くの別の弁護士に直接ご相談なさることをお勧めいたします

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の方法が、離婚協議書で、
    手紙→電話、テレビ電話→宿泊を伴う交流
    に決まりましたが、手紙から先に進みません。
    直接会うことを拒んでいるそうです。夫婦喧嘩で元妻を押したところを見たから、と言うのが元妻の言い分です。
     子どもは中1娘と小5息子です。

    【質問1】
    元妻を信じて、直接会える日を待つしか方法はないのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    元妻を信じて、直接会える日を待つしか方法はないのでしょうか?
    →取り決めの内容にもよりますが、一度決めたとおりに進んでいかないということであれば、弁護士を入れて交渉するか、面会交流に関する調停の申立てをご検討される必要があるように思います。

    お子さんに会えない日々は辛いですよね
    お気持ちはわかりますが、ここで冷静さを失った対応をされると、かなうものもかなわなくなりかねませんので、まずは誠実なご対応を心がけると良いものと思います

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。


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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫が不倫しており、離婚を考えています。
    夫の給料明細はこれまで見たことがなく、管理している口座に振り込まれている金額が全てだと思っていました。しかし最近、私が見ることができない別口座に、給料から分けて振り込まれている証拠を一部見つけ、給料の一部を隠していたことがわかりました。

    また、これまでの「○年度分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という用紙(A)を何枚か見つかました。
    そこには
    ①区分:外交員報酬
    ②支払い金額
    ③源泉徴収税額
    という3項目の金額が一列に並んでおり、別枠の(摘要)として社会保険料が記載されています。

    ちなみに夫は、外資系の保険営業マンで、個人事業主扱いらしいです。

    【質問1】
    管理している口座に振り込まれた金額と、実際に給与として払われていた金額の差を出して、いくら隠していたか知りたいと思うのですが、上記(A)の用紙から実際に給与として払わられていた金額は分かりますか?

    【質問2】
    養育費を算出するには(A)の資料ではなく、確定申告の資料から算出しないと正確なのは出ないですか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    管理している口座に振り込まれた金額と、実際に給与として払われていた金額の差を出して、いくら隠していたか知りたいと思うのですが、上記(A)の用紙から実際に給与として払わられていた金額は分かりますか?
    →支払金額から、源泉徴収税額を控除すれば実際に支払われていた報酬額がわかるのではないかと思います
    ただし、複数社から報酬を受けていた場合には、それぞれの会社から発行された支払調書を参照する必要があります

    【質問2】
    養育費を算出するには(A)の資料ではなく、確定申告の資料から算出しないと正確なのは出ないですか?
    →確定申告書は、その年度で入ってきた報酬額すべてを記載して税務署に提出する必要があります
    支払調書は通常、報酬が支払われる会社や個人それぞれから発行されますので、漏れがあると正確な年収がわかりません
    ですので、支払調書も資料として役には立ちますが、確定申告に関する書類を参照した方が良いです
    なお、同居されていて世帯も分かれていないのであれば、ご主人の課税証明書を役所で取得することもでき、そちらも年収の参考になるものと思います

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    先月、主人が入院となり、
    倒れた先も主人の実家だった為
    20年近く疎遠にしてた義母と
    病院で話さないといけなくなり、
    過去の辛み妬みがお互い噴出し
    その1つに、
    私が結婚して2年目くらいに
    ひと月程度切迫流産で入院した際の退院費として
    貯めてたお金を渡したから
    そのお金をかえしてもらわないかんね…と言ってきました。

    主人に確認したら、
    もらった覚えがないとの事。
    そもそも金額はいくらかと聞いたら130万と回答が。
    切迫流産入院費に130万もかからないし、私も主人からそのような大金をもらった記憶がないです。
    手書きの家計簿に義母が書いた内容が残ってるのが証拠だと言ってきます。
     
    返済義務はありますか?
    うんざりしてます。

    【質問1】
    返済義務はありますか?

    手書きの家計簿は
    証拠となりますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手書きの家計簿に記載があるというだけでは、例えば裁判になったときに返還義務が認められるとは考えにくいものと思います

    ご夫婦としてそもそも受け取ったことがないわけですから、基本的にはお返しする必要がありませんというご対応でよろしいのではないかと思います

    なお、返還義務が認められるためには、義母さんからご相談者様ご夫婦にお金が支払われたことだけでなく、それを返す約束をしたことを示す証拠が必要です

    そうした証拠がなければ、返還義務は認められないものと思います

    以上、ご参考になさってくださいませ

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2月~5月にかけて妻が不倫をしておりました。5月末に証拠も集めて話し合いをしたところ、妻が不倫をやめて夫婦仲を戻すためにやり直すとのことでしたので、相手方には探偵調査代を請求のみとし示談もすませました。
    しかしここにきて「どうしても関係を戻せると思えないので離婚したい」と申し出がありました。私としては離婚は考えておりません。また私は5月からの不貞行為により、心療内科へ通院しており、鬱症状の診断を受けております。

    【質問1】
    もし離婚となったときに、妻に対して不貞行為での追加の慰謝料請求を妻に対して行うことは可能でしょうか?
    もしくは財産分与等で考慮できる余地はありますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    もし離婚となったときに、妻に対して不貞行為での追加の慰謝料請求を妻に対して行うことは可能でしょうか?もしくは財産分与等で考慮できる余地はありますか?
    (回答)
    結論として、離婚になったことに関する慰謝料をご請求できるものと思います。
    お書きになられている経過を前提として離婚に至った場合、奥様の不貞を原因として離婚に至ったことになります。
    したがいまして、奥様は離婚したことにつき責任を負う形になりますので、追加の慰謝料ということではなく、端的に不貞行為が原因となって離婚することに関する慰謝料をご請求されたらよろしいのではないかと思います。

    財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いてきた共有財産を、離婚にあたり分け合うという制度です。

    もっとも財産分与には、慰謝料を補完する側面など、それだけにとどまらない側面もあります。

    例えば、奥様が不貞をしたことで離婚に至ったため、奥様は離婚慰謝料を払わらければなりません

    しかしながら、奥様には慰謝料を支払うだけのお金がないという場合には、ご相談者様は奥様から慰謝料の支払いを現実問題として得られなくなってしまいます

    そうした場合に、本来支払われる慰謝料が払われていないことを考慮して、本来得られるべき財産分与の金額よりも多めに分与を主張することがありえるということです

    このような財産分与の主張は可能ですが、基本的には慰謝料は慰謝料できちんと請求したうえで行うことが必要となると思います

    〜〜〜〜〜〜〜
    さて、ご相談者様としては離婚を望まないということです
    本件でご記載になられた経過からすると、奥様はいわゆる有責配偶者となる可能性が高いものと思われます

    そうすると、ご相談者様が離婚を望まれていない本件では、離婚の成立にはハードルがあるものと思います

    まずはご相談者さまとして離婚を望まれないわけですから、どうしたら今後ご夫婦関係を修復できるか根気強く考えていく必要がありますね

    また、うまくいかなかったときに備えて、不貞や財産関係の資料を収集しておく必要もあります

    離婚問題については、さまざまご心労もあり、大変ですよね

    そんなときにこの回答が少しでもお役にたてましたら幸いですし、

    離婚問題は、早めのご相談が特に重要な分野だったりします

    一度お近くの弁護士まで直接ご相談されることをおすすめいたします

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚裁判と並行して財産分与も裁判で争っています。
    共有財産である給与口座より証券会社へ資金移動が確認できました。株式等で運用していた場合、配当金、運用益が出ていた場合は元本、利益含めて折半になるかと思います。
    運用自体はこちらの了承なしに行っていたもので、裁判になり始めて事態を把握しました。

    【質問1】
    損失で元本が減っていた場合はどうなるのでしょうか?

    【質問2】
    株、投資信託等の基準日は裁判時の資料提出の直近価格になるのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問について、お答えいたします。

    株式や投資信託などの価格変動のある投資商品については、基準となる時点を決め、その時点での評価額がその財産の価値となります。

    基準となる時点で、損失が出て元本よりも低い価値となってしまっていた場合でも、その時点での評価額を前提とすることとなります。

    株式等の評価額の基準となる時点は、厳密には、離婚訴訟であれば口頭弁論が終結となる時点(裁判官が判決を書くために必要な手続きが全て終了となった時点で、訴訟の最終盤のこと。裁判官からアナウンスがあります)となります。

    もっとも、裁判の経過で株式等の評価額のわかる資料を提出する際には、将来の価格はわかりませんので、最新の価格がわかる資料を提出し、その価格を前提として議論を行います。

    裁判が進行して、口頭弁論終結時点が判明したら、再度価格をご自身で調べてみて、ご自身にとって有利な金額となっていたらその資料を再度提出する方向でお考えいただければよろしいのではないかと思います。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。
    とりわけ、訴訟にもなっているということですから、これまで様々なご苦労があったことと推察いたします。

    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    親戚が亡くなったが離婚を複数回しており、相続人の特定が難しい

    【質問1】
    叔父が昔、結婚した際、配偶者の連れ子を養子にしていたが、その後、その配偶者とは離婚をし元・配偶者は別の方と再婚、養子となっていた人達は、再婚相手の養子となった場合、その方々は叔父の相続人となりますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    叔父さまが亡くなる前に、養子縁組の解消がなされている場合には、養子は叔父さまの相続人にはなりません。
    叔父さまが亡くなった後に養子縁組の解消をしたという場合には、養子は叔父さまの相続人となります。
    養子縁組の解消の有無や時期は、戸籍を取り寄せればわかります。
    相続については、相続人が誰であるかを確定するのとは第一歩にすぎず、その後相続財産はどんなものがどれだけあるのか、それを多数の相続人の間でどう分けるのかが問題となります

    それぞれに複雑な法律問題や利害が絡みますし、戸籍の収集も大変になるかもしれませんので、その辺りをサポートしてくれるお近くの弁護士に一度ご相談なさってみてくださいね

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停をすることになりました。その中で、妻の遺産として受け取った2000万円の預金を相当額を引き出して費消していると思われるので、費消した金額の返還を求めるとの要求を私がされてしまいました。それはローンの一括返済をするために700万ほど妻から私に贈与扱いで名義替えをしたもので、私の積立てのお金とも混在しております。私も700万ほど積み立ててました。また、それを夫婦で分配して、現在私が管理しているお金は1100万ほどです。私個人のために散財した事実はないのですが、なにか私が横領したような言い方で、どのように対処すればよいのか教えてください。

    【質問1】
    私が散財したというの扱いになり700万円を弁償しないといけないのでしょうか?
    何を目的に、どのような調査をするのかが不安です。それがわかれば教えて下さい。
    直接、弁護士に相談した方が良いでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご夫婦の間で話し合って決めたことであれば、返還の必要はありません。
    ローンの一括返済のため、ということであれば、通帳に記載されたお金の動きと、ローンの一括返済に関すして金融機関が作成した書類を照らし合わされば、証拠をもってきちんとご相談者さまとしての言い分が出せるように思います。

    もっとも、ご記載いただいたご事情だけでは、先方のご主張も、ご相談者様の言い分もやや不明確なところがあるように思います。

    こうした問題については、実際に通帳の履歴やローン関係の書類などを見ながら詳しくお話をお伺いしなければ、方針を立てることが難しいというのが正直なところです

    本件につきましては、金額も大きいですし、ぜひ資料を持参のうえ、お近くの弁護士まで直接ご相談くださいませ

    少しでもこのご回答が離婚問題に悩まれるご相談者さまのお力となれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    別居をしました。原因は、長年の不仲、無視、言葉のDV、暴力など。
    同居中に直接「別居をしたい。目星を付けている物件がある。一度離れてみたい。」と話をして、同意を得ました。
    物件を契約したことは伝えずに、転居してからの、事後報告となりましたが、その事について主人がとても腹を立てています。

    【質問1】
    安全な場所を確保してから、転居をしたかったのですが、これは何か問題でしょうか?

    【質問2】
    いくつか使用していた物(キッチン用品、タオルなど)を持ち出しています。同意を得ていないのですが、問題になりますか?

    【質問3】
    娘の塾代、小遣い、別居費用、一切を私に払うよう言われました。これは事後精算ができるのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    安全な場所を確保してから、転居をしたかったのですが、これは何か問題でしょうか?
    →別居について協議の上、ご主人の同意も得ているとのことですから、問題はないように思われます。

    【質問2】
    いくつか使用していた物(キッチン用品、タオルなど)を持ち出しています。同意を得ていないのですが、問題になりますか?
    →日用品程度でとのことですから、特段問題ないように思われます。

    【質問3】
    娘の塾代、小遣い、別居費用、一切を私に払うよう言われました。これは事後精算ができるのでしょうか?
    →一度お話し合いのうえお支払いをしたということであれば、後になって精算というのは難しいように思われます。
    別居に要した費用はともかくとして、お子さんの塾代やお小遣いを全額片方の親御さんが負担する理由はないものと思います。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。

    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    私は3人の子供をもつ専業主婦です。
    2回目の調停があります。
    夫名義の家の売却について以下の文章を調停へ送る予定にしています。
    他のいい方法があるか知りたいです。
    家はオーバーローンです。


    『私たちは家を建てる際に美容室を併設することを決め、二人で一緒に作り上げた家です。私はこの家を使い続けたいと考えていますので、売却せずに残していただきたいです。1階に店舗があり、私はそこで働くことで子供たちにとって母親がいつも家にいるという安心感を持たせることができます。また、私自身も自営業なので比較的時間の融通がきき、子供を優先することができます。そのため、子供たちとの生活をこの家で続けていきたいと思っています。
    月々のローンは9万円で、その半分を支払う意思があります。
    5歳の子供は発達相談を半年に1度受けています。彼の発達がゆっくりなため、幼稚園には通うことができず、子育て支援センターの指示で近くの保育園に特別に通っています。そのため、この地域での生活が必要です。』

    【質問1】
    家の名義を共有にかえてもらって月々のローンの半分を養育費から払ってもらうと、最終的にはこの家は私のものになりますか?

    【質問2】
    そもそも専業主婦が共有名義に変更することはできるのでしょうか?

    【質問3】
    どのような方法が最善が教えて下さい。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】家の名義を共有にかえてもらって月々のローンの半分を養育費から払ってもらうと、最終的にはこの家は私のものになりますか?
    →共有名義にかえてもらったとしても、結局は共有にすぎませんので、ローンを半分払ったからといってご相談者様の所有となるわけではありません。
    ご自宅をご自身の所有とするには、今のところ、名義人であるご主人の同意が最低限必要です。

    【質問2】
    そもそも専業主婦が共有名義に変更することはできるのでしょうか?
    →ご主人の同意のほか、ローンが残っている状況ということですと、名義変更には住宅資金を貸してくれた金融機関の同意が必要となる可能性があります。
    その場合、資力の点で専業主婦さんは難点がありますので、難しいように思われます。

    【質問3】
    どのような方法が最善が教えて下さい。
    →例えば、現状の居住を継続するためには、ご主人名義のまま賃料をご主人に対してお支払いして居住を継続することを認めてもらうなどの方法もあるように思います。
    いずれにしても、ご主人の同意を得る必要があります。
    何が最善かは、さまざまなご事情によって変わってくるものと思われ、掲示板形式のご相談では回答にも限界がございます。

    今回の件につきましては、ご自身でご希望の結果を得ることは相当に難しい可能性があるように思いますので、

    一度お近くの弁護士にご相談し、詳しいご事情をお伝えしてアドバイスをいただくことを強くお勧めいたします。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。

    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在の私の夫が前妻の子(10歳、7歳)に2人で月35000円の養育費を払っています。
    私たちの間には養子縁組した私の連れ子(10歳、7歳)と3歳になる子(胎児認知済み)で計3人の子がいます。
    私の一番上の子には障害、疾患があり現在障害者手帳2級1種と療育手帳Bの2を保有しており学校は支援学校です。
    現在通院の為3個の病院で計6科を月に2~3回通院しており学校からもお迎え要請が多く
    その為病院や緊急入院、お迎え要請の事などふまえ2番の子と3番目の子は家から離れた学区外の私の実家近くの学校と幼稚園に通学中で毎日車での送り迎えをしています。
    祖父母に手助けしてもらう為です。
    (祖父母共に現役会社員のため緊急の時のみ)
    上記の事などから私がフルタイムで働きに出るのはかなり難しい状況下にあり知り合いのレストランでかなり融通をきかせてもらい、当欠などもあります。
    主人の前年度年収は380マンです。手取り24万程。ボーナスなし。
    私の前年度年収は20万でした。
    前妻は現在実家に住んでいるようで
    昨年9月に入籍し、養子縁組をしたので養育費を月2万にして欲しいとお願いしたところ即却下され連絡がつかなくなり現在、養育費減額調停をおこしました。

    【質問1】
    この場合養育費の減額は難しいでしょうか?
    上の子の障害等は考慮されますか?
    減額となった場合いつからの減額となりますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後に、再婚し、養子縁組をしたというのは、養育費が減額となる典型的なご事情の一つです。

    したがいまして、本件においても減額となる可能性は十分あるものと思います。

    お子さんに障害があるというご事情は、医療費など通常想定されるよりも生活に必要な費用が多くなる方向のご事情ですから、考慮される余地があります。

    ただし、そもそもお二人分の養育費で合計3.5万円というのは決して高い金額というわけではありませんし、前妻の方のご収入などのご事情にもよっても変わってくる可能性があります。

    掲示板形式のご相談には回答に限界もございますので、一度お近くの弁護士までご相談されることをおすすめいたします。

    こうした前妻の方との関係については、お相手にもお子さんがあり、さまざまご心労もあろうかと思います。
    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。


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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在、財産分与で話し合いをしてますが、相手が給与明細をかたくなに見せず、
    源泉徴収簿兼賃金台帳(原本と相違ないことを証明します)しか見せてくれません。

    【質問1】
    確定拠出年金、iDeCo、財形貯蓄などでお金を隠すことは可能ですか?
    賃金台帳しか見せないメリットはありますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与に関して、賃金台帳のみしか見せないことの相手方にとってのメリットというのは、今回ご記載いただいたご事情からは判断しにくいのですが

    給与明細には、会社が給与から財形貯蓄の形式で天引きしている場合や、確定拠出年金の形式で払込をしていることがわかる可能性もあります

    開示を受けている賃金台帳にはそうした形跡はないが、財形貯蓄や確定拠出年金の払込をしていることを丁寧に資料なども踏まえてお伝えし、

    そうしたものがないというのであれば、給与明細も見せて欲しいと交渉するのが良いように思いました。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。

    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。



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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    旦那の浮気と借金が原因で今離婚協議中です。結婚前に借金をしており、隠されていた事が発覚しました。

    財産分与は車と退職金

    ①車は旦那名義です。離婚後も旦那が乗ります。オーバローンの場合私も残りのローンを切羽し支払わないといけないのでしょうか?

    ②退職金は妻が半分もらえるとききました。婚姻期間3年。勤続年数12年
    退職金1000万の場合300万ぐらいはもらえますか?


    慰謝料について
    浮気と借金が原因で離婚になったのでこの両方で慰謝料もらえますか?

    【質問1】
    財産分与と慰謝料について質問です。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①車は旦那名義です。離婚後も旦那が乗ります。オーバローンの場合私も残りのローンを切羽し支払わないといけないのでしょうか?
    →そのほかに財産分与の対象とすべき財産がないのであれば、基本的にはご負担の必要はないものと思います。

    ②退職金は妻が半分もらえるとききました。婚姻期間3年。勤続年数12年
    退職金1000万の場合300万ぐらいはもらえますか?
    →ご記載のケースですと、
    1000万円×3/12=250万円が分与対象となります
    これについてご夫婦双方の貢献度は通常1:1ですから、ご相談者様の取得分は125万円となります。
    なお、退職金については、その実際の取得時期等のご事情により分与対象とならないケースもあります。
    この辺り、詳しいご事情を一度お近くの弁護士までご相談されることをお勧めいたします

    ③慰謝料について
    浮気と借金が原因で離婚になったのでこの両方で慰謝料もらえますか?
    →両方でというよりは、浮気と借金が原因で離婚となったことの慰謝料を請求できます。
    もっとも浮気があったことに関する立証責任は請求する側が負いますので、肉体関係をもったことを立証する証拠を収集することが重要です。
    また、借金については、その金額や理由により慰謝料の支払い義務が生じるかどうかは変わりえます。

    そのため、やはり一度、お近くの弁護士に詳しいご事情をお伝えのうえご相談された方が良いと思います。

    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思います。

    この回答が、少しでもご心労を和らげ、お役にたてますと嬉しく思います。

    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますため、回答の精度にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士に直接ご相談いただいて、詳しいご事情をお伝えのうえご回答いただくことをご検討ください。

    それでは、より良い離婚後の明日を迎えられますよう、微力ながら応援しております。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚時に財産分与する際に、子供の資産はどのように考えるのでしょうか?

    親権を取る側の財産分与に含めて考えるのか、別途で考えるのかです。

    例:夫婦資産500万円、子供資産100万円✖️3人分
    子供資産:内訳:投資信託80万円、現金20万円✖️3だとしたときに。


    よろしくお願いします。

    【質問1】
    夫婦の財産分与では250万円ずつ。
    親権を取った側に含まれるなら、400万円ずつになるのか?

    【質問2】
    財産分与は250万円ずつ、子供の資産はそのまま妻に預けるようになるのか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんの資産についても、実質的にはご両親が築いた共有財産と同じと考えられる場合には、財産分与の対象となります(もちろん、お子さんのためのものであることを重視して、お話し合いによって分与の対象から外すこともできます)

    もっとも、例えば、お子さん名義の財産の元となったお金が、祖父母などご夫婦以外の第三者から贈与されたものである場合(例:お年玉など)や、相続によりお子さんが取得したものである場合には、お子さんの固有財産として分与の対象外として扱われるのが通常です。
    また、ご夫婦双方の婚姻期間中の収入が原資となっている場合でも、お子さんに対して贈与したものであるという場合には、分与の対象外として扱われます。

    この点、例えば将来のお子さんの養育にかかる費用をお子さん名義の預金などにご夫婦の収入から貯蓄していたような場合には、お子さんへの贈与ではなく、ご夫婦の共有財産とみられる傾向にあるものと思います。

    したがいまして、まずはお子さん名義の資産を分与の対象とするかどうかの検討が必要と思います。

    この辺りは個別的なご事情を詳しくお伺いする必要もあろうかと思いますので、お近くの弁護士にご相談ください。

    なお、お子さん名義の財産についてすべて分与対象とすると仮定すると、一般的には以下のように考えることが可能です。

    共有財産の総額は800万円となりますので、各自取得額は400万円です。

    お子さんの上記資産について、どちらが取得するかというのは、まずはご夫婦双方のお話し合いによります。
    通常は、お子さんを手元で育てていくことになる親権者が取得することとが多いように思われます。

    以上、ご記載いただいたご事情を前提に、回答いたじした。
    離婚問題については、さまざまご心労もあろうかと思いますので、少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。
    なお、こうした掲示板形式でのご相談ですと、どうしても把握できるご事情が限定的となりますので、回答にも限界がございます。

    ぜひ一度、お近くの弁護士までご相談くださいませ。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停中です。所得証明をお互いに提出し婚姻費用、養育費で相談中ですが、お互いに引けず折り合いがつかずにいます。調停は2ヶ月に一度のペースで行っています。

    【質問1】
    もし、年を越すような場合、再度所得証明の提出が必要なのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】もし、年を越すような場合、再度所得証明の提出が必要なのでしょうか?
    →こちらは通常は提出することとなります。
    これまでの未払い婚姻費用についてはすでに提出済みの所得証明書類で算定することで足りますが、年明け後の将来分、養育費のお支払いもあるわけですから、年を越す場合は新たに令和5年の所得証明書類を提出することとなるものと思われます。

    離婚問題に関しては、色々とご心労もおありのことと思います。
    少しでもご負担が軽くなりましたら幸いです。
    悩まれるようでしたら、お近くの弁護士にご相談されると良いと思います。
    頑張ってくださいね。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    養育費の件で相談です。
    夫は成績によって年収にかなりの幅があり(人材エージェント)、年収が令和2~4年は1000万前後、昨年3000万越えでした。
    夫曰く、
    ・支払者が変動性の高い給与形態の場合、毎年前年の実年収(支払者、受取者双方)をベースに算定表に準じて計算するのが妥当
    ・直近の年収だけをベースに養育費を算定するのは、あくまで年収変動が少ない人をベースにしてる考え方だから、今回は当てはめられない
    ・養育費は離婚するタイミングで月々の金額が大きく増減するべきではなく、支払者側の未来の年収実態にあっているのかが重要、とのことで、夫の提示してきた養育費は年収1000万をベースにした額でした。

    【質問1】
    「変動性にするのが妥当」「前年度をベースにすることが当てはめられない」「離婚するタイミングで月々の金額が大きく増減するべきでない」という夫の主張は本当ですか?

    【質問2】
    審判に移行した場合、何を基準に算出するか、裁判官の考えを知りたいです。
    前年度ベースか、過去を平均した年収(その場合何年か)、それとも夫の提示した1000万前後での算出、どれになりますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    「変動性にするのが妥当」「前年度をベースにすることが当てはめられない」「離婚するタイミングで月々の金額が大きく増減するべきでない」という夫の主張は本当ですか?
    →必ずしも変動性にするのが妥当とも、前年度をベースにすることがあてはめられないとも言えません。
    年収に変動がある場合、一般的には、過去数年分の収入資料(事業主なら確定申告書、給与所得なら源泉徴収票)をみて、平均を出してみるといった方法により収入を算定することが考えられます。
    平均を出した際に、昨年の3000万円というのが特に高いという場合には前年収入で算定することはあまり合理的でないとなるように思われます。

    【質問2】
    審判に移行した場合、何を基準に算出するか、裁判官の考えを知りたいです。
    前年度ベースか、過去を平均した年収(その場合何年か)、それとも夫の提示した1000万前後での算出、どれになりますか?
    →本事案の詳細をわかりかねますので本事案の裁判官がどう考えるかはわかりませんが、一般的には過去何年分かの収入資料の提出を求め、毎年の収入額や変動の理由などを考慮して判断するものと思います。
    何年分かという点につきましては特に決まりはありませんが、ひとまず3年分の提出をと言われることが多いような印象です。
    ただし、本件はすでに3000万円と1000万円と、変動幅が大きいので例えば5.6年分などもう少し幅広に収入資料を見る必要があるかもしれません。
    ただし、養育費のように継続的な支払いが必要となるものについて、裁判所が毎年前年収入を確認して決めるというような判断をするというのは考えにくいものと思われます。

    本事案は、養育費算定についてもやや例外的な事案のように思われます。
    掲示板形式でのご相談ですと、どうしても抽象的なお答えにとどまらざるを得ないものですので、ぜひお近くの弁護士に詳しいご事情をお伝えいただいてご相談してみてください。

    ご心労などもあり、大変かと思いますが、よりよい離婚後の明日を迎えられるよう応援しております。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚時の住宅ローンについてです。
    配偶者の不貞により離婚をします。住宅ローンはペアローンで持分は半分です。まだ30年近く残ってます。
    子供の環境を変えないため、住宅は売却せずこのまま住み続け、配偶者は財産分与と慰謝料として、自分のローン分は自分で返すと言っています。しかし、一括返済する余力がないため、離婚後もローン返済を続け、返済が終わったら、名義を全てこちらに渡すと言ってきました。

    【質問1】
    離婚後もペアローンで支払いを続けることは可能なのでしょうか。

    【質問2】
    上記ができない場合、私が家に住み続け、ローンを継続するための手段として、どのような方法がありますか。
    (配偶者を連帯保証人として、ローン継続できるのか)

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住宅ローンに関しまして、離婚後に名義人が物件をでて、名義人でない方が居住するケースでは、金融機関の規約違反となる場合もあります。
    本件がそうでないかどうか、一度規約やご契約内容をご確認しておいた方が良いかと思います。
    もしそのような契約となっていたとしても、本件ではペアローンで持分も共有ということですし、金融機関が柔軟に対応してくださる可能性もありますから、事前にご相談しておくことをお勧めいたします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    相手から離婚を求められ別居して2年、これまで調停で法的に離婚理由は全くないと調停委員から言われています。

    【質問1】
    相手が裁判を申立てた場合に裁判所は受理、認めるのでしょうか

    【質問2】
    調停の相手主張は事実ではありません。裁判をするのに相手は立証する、証拠を提示する必要があると思います。事実ではないので立証できない場所、裁判所は申立てをどう取り扱うのでしょうか

    【質問3】
    裁判申立てが受理された場合、私が有責配偶者でなくても財産分与で奪われる結論になるのでしょうか

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相手が裁判を申立てた場合に裁判所は受理、認めるのでしょうか
    →裁判を起こす際には、訴状というものを作成して提出します。
    訴状の記載内容等に、基本的な記載事項がないなど形式的な問題がなければ裁判所は受け付けますし、もし何か問題があった場合にも、修正の指示などがあります。
    訴状の受付自体は、証拠がなく、立証ができない場合でもされることになります。

    訴訟で離婚が認められるかどうかは、法律で定められた離婚事由があると認められるかどうかによります。

    本件の詳しいご事情は実際にお話を詳しくお伺いしてみなければわなりませんが、

    現時点では離婚事由が認められなくても、別居期間が3年を超えてくると認められる可能性があります。

    現在2年ということですので、裁判を行なっている間に別居期間が長くなる点は、離婚したくない側とすれば不利な事情とも言えます。

    そのあたりも見据えて、今後の方針についてお近くの弁護士とご相談されると良いと思います。

    【質問2】調停の相手主張は事実ではありません。裁判をするのに相手は立証する、証拠を提示する必要があると思います。事実ではないので立証できない場所、裁判所は申立てをどう取り扱うのでしょうか
    →相手の主張について、立証ができなければ、裁判所はそのようか事実があるとは扱いません。

    【質問3】
    裁判申立てが受理された場合、私が有責配偶者でなくても財産分与で奪われる結論になるのでしょうか
    →離婚が認められる場合、ご相談者様が有責配偶者でなくても、財産分与の対象となる財産があれば、先方には分与が認められます。
    残念ながら、法律上の考え方というのは、有責かどうかと財産分与の有無は直結しません。

    また、ご結婚中に夫婦双方の協力によって築いた財産を、離婚する際には双方協力の程度(大原則は1:1)に基づいて分け合いましょうというのが財産分与の制度ですので、奪ったり奪われたりというものではありません。

    離婚については、ご心労もあろうかと思いますし、財産分与など複雑な問題点も多々生じうるものです。

    ぜひ一度お近くの弁護士とご相談してみて下さい。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    相手と離婚協議中です
    (今のところ弁護士は挟んでません)
    私は三月に退職し、4月に再就職予定です
    (職場はまだ決まってません)

    相手から
    「職場決まったら教えて。教えてくれなかったら、弁護士を通して確認するから」
    と言われましたが、そのような事は可能なのでしょうか?
    何故知りたいのかも謎です。
    離婚したら私の仕事先など、関係ないのでは??


    子どもの親権は私です。
    財産分与で弁護士挟みます。

    【質問1】
    私の就職先は、あちらの弁護士から問われたら教えないといけないのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    私の就職先は、あちらの弁護士から問われたら教えないといけないのでしょうか
    →必ず教えなければいけないわけではありません。
    ただし、婚姻費用や養育費の算定の際には、双方ともに収入資料としてサラリーマンの場合には、源泉徴収票や給与明細を提出することが基本となります。

    その際、会社名を秘匿したい場合には、マスキング(黒塗り)して提出することが多いかと思います。

    弁護士にご依頼されるということですからお早めに一度ご相談されることをおすすめいたします。

    離婚ということでご心労もあろうかと思いますが、少しでも私たち弁護士が支えになれたらと思います。

    頑張ってくださいね。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    財産分与について質問です。
    会社を経営しております。
    株式は代表取締役の自分のみ保有しています。

    【質問1】
    離婚時には、会社も財産分与の対象となるでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】離婚時には、会社も財産分与の対象となるでしょうか?
    →会社名義の財産については、原則として財産分与の対象とはなりません。
     例外的に会社名義の財産が財産分与の対象となるのは、規模が大きくない会社や実質的には個人事業に近いような会社で、きちんと検討すると形式的に会社名義となっているだけで実際は個人名義の財産といえるような場合に限られます。
     もっとも、ご自身が有している株式については、個人名義の財産であって会社の財産ではありませんから、ご結婚後に取得した株式については離婚時の財産分与の対象となるものと考えます。
     本ご相談に関しましては、こうした掲示板形式のご相談にはなじまない側面が多々あるものと思います。
     一度、お近くの弁護士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚協議中ですが、財産分与で意見が食い違い、助言がほしいです。
    妻は2年前に義父親がなくなりアパートを相続しております。このアパートについて、登記簿、決算を知りたいと伝えたのですが、特有財産のため見せる必要なないと言っております。また、アパートから賃貸で収入がありますが、これらは特有財産であるため、いくら振り込まれているか教えてもらえない状況です。

    【質問1】
    アパートは特有財産と言う事で、共有財産ではないのでしょうか。

    【質問2】
    アパートからの収入は、共有財産ではないのでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】アパートは特有財産と言う事で、共有財産ではないのでしょうか。
    ⇒アパートにつきましては、奥様が相続によって取得したものということですので、典型的な特有財産となります。
     したがいまして、夫婦共有財産ではありませんから、財産分与の対象とはなりません。

    【質問2】
    アパートからの収入は、共有財産ではないのでしょうか。
    ⇒アパートからの収入について、特有財産から生じた財産ですので、ご相談者様がアパートの賃貸経営に寄与したというような事情がない限り、特有財産であって共有財産となるものと思います。

    【質問3】
    妻は、特有財産と言う事で預金口座を見せてもらえない状況です。パートをしているのですが、この預金口座に振り込まれております。妻がパートで得たお金も特有財産でしょうか。
    ⇒婚姻期間中、夫婦関係が破綻する前(典型は別居時)に、パートで得た収入は、夫婦の共有財産として財産分与の対象財産となります。
     例えば家事調停などでの進め方がどうなるかというと、預貯金口座があることがはっきりしている場合、それが特有財産であると主張する側が、預貯金口座の通帳等の資料を開示したうえで、証拠をもってそれが特有財産であることを示すことが求められることになります。
     本ご相談に即してご説明すると、奥様は預貯金口座の通帳を開示の上、その口座内の預金が特有財産であると主張するのであれば、そうであることがわかる資料などを用いてそのように主張する必要があります。
     ですので、預貯金口座を開示する必要があるかどうかということでいうと、ご記載いただいた事情の下では、開示する必要があるものと思います。
     ご参考になりましたら幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    最近離婚をしました。離婚後、1ヶ月後に元カノと再婚をいたしました。元妻にバレ、不倫していたと言われ慰謝料を請求されています。婚姻中は連絡や会うことはしてないと言ったのですが、証拠を見せろとしつこいです。向こうは証拠を見せることを強要できるのでしょうか。向こうはなにも根拠もなくただ不倫だ!慰謝料だ!と怒りくるっています。

    【質問1】
    離婚後の慰謝料請求について

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠の提出を強制することはできません。

    不貞慰謝料については請求する側が不貞があったことを証拠をもって立証する必要がございます。

    そのような前提を踏まえたうえで、訴訟などでは、むしろこちらから不貞をしていないことの証拠としてメッセージ履歴などを出すこともありあるかもしれませんが、少なくとも現時点でこちらから証拠を提出する法的義務も実際上の必要性もないものと思います。

    少しでもご参考になれば幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚して5年たちます。夫名義の住宅に私と子供達が住んでおりましたが、末の子が18歳になるのを期に、残ローンを私名義での住宅ローンに借り換え予定です。
    元夫も残ローンで私に譲る事は納得しています。
    双方納得しているので、2年たっていますが、離婚時の財産分与として行いたいと考えています。

    【質問1】
    残ローンよりも家の査定額が1千万程高くなっています。この場合、差額の半分を私が元夫に支払う必要があるのでしょうか?
    元夫は、差額の支払いは求めていません。

    【質問2】
    住宅ローンの借り換え審査に必要な為、離婚協議書を作成中です。財産分与の欄に扶養的財産分与と記載すれば、残ローンと不動産価値関係なく、財産分与できるでしょうか?

    【質問3】
    このような場合は、どうすれば余計な費用が発生せず財産分与し名義が変更できるのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    残ローンよりも家の査定額が1千万程高くなっています。この場合、差額の半分を私が元夫に支払う必要があるのでしょうか?元夫は、差額の支払いは求めていません。
    →旦那さんが差額の支払いを求めないということでしたら、お支払いの必要はありません。

    【質問2】住宅ローンの借り換え審査に必要な為、離婚協議書を作成中です。財産分与の欄に扶養的財産分与と記載すれば、残ローンと不動産価値関係なく、財産分与できるでしょうか?
    →旦那さんが差額の支払いを求めないということでしたら特に名目などは気にされる必要はありません。
    もちろん、扶養的財産分与と記載いただいたとしても問題ないと思います。

    【質問3】このような場合は、どうすれば余計な費用が発生せず財産分与し名義が変更できるのでしょうか?
    →余計な費用というのが具体的にどのようなご不安なのかがわかりかねるのですが、
    まずはきちんとした離婚協議書を作成しておき、登記(名義人変更)等の際に疑義が生じないようにしておくことかと思います。

    そのためには、一度お近くの弁護士に離婚協議書をみてもらった方が良いと思います。

    なお、不動産の所有名義人の変更、ローンの名義人の変更ともに、可能かどうか住宅ローンの借入先によくご相談されておく方が良いと思います(すでにご相談済みであればご放念ください)

    少しでもご参加にしていただけましたら幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与についちい話し合い中です。
    一年前に夫から離婚を告げられました。
    この一年間の話ですが、まず夫は生活費として15万だけ渡してくれ、夫はローンや水道光熱費等、様々な支払いを済ましても毎月20万位のお金を自由に使える状態でした。また、ボーナスは300万ありましたが、それは一切渡してくれてません。

    他に夫は株等の投資を200万、他に使途不明金の200万の送金があります。
    分かる範囲で海外旅行2回、ほぼ毎日のパチンコ、終末はゴルフしてます。

    妻は200万の収入があります。

    【質問1】
    この一年間の夫の収入と投資を含めた散財部分を財産分与として妻が主張する場合、どの様な考え方、割り振り方が妥当でしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】この一年間の夫の収入と投資を含めた散財部分を財産分与として妻が主張する場合、どの様な考え方、割り振り方が妥当でしょうか?

    まず、財産分与については、いつの時点である財産が分与の対象となるかというところから考える必要があります。
    すでに離婚されているのかどうかご記載内容からははっきりわからなかったのですが、【質問1】この一年間の夫の収入と投資を含めた散財部分を財産分与として妻が主張する場合、どの様な考え方、割り振り方が妥当でしょうか?

    まず、財産分与については、いつの時点である財産が分与の対象となるかというところから考える必要があります。
    すでに離婚されているのかどうかご記載内容からははっきりわからなかったのですが、別居している場合には、原則として別居時点である財産が、分与の対象財産として扱われます。
    別居せすに離婚した場合には、原則として離婚時点である財産が分与の対象財産として扱われます。
    まだ同居中で離婚も未了ということであれば、現時点である財産を対象財産として扱うことが通常かと思います。
    ただし、ご夫婦間で双方ともにご納得いただけるのであれば、ことなる時点を選択することもできます。

    さて、ご質問に戻りますと、基本的には、預金については上記の 別居時、離婚時、現時点、夫婦双方合意の時点 のいずれかの時点の預金残高が分与対象財産となるのが原則です。
    この基準時以降に預金が減少していた場合、その減少の理由がお子さんの学費のためであるなど、夫婦双方の共有財産から支出すべきと考えられるものでなければ考慮されず、基準時時点の残高が分与の対象財産ということとなります。
    ですので、別居などの基準時点の後に預金が減少していたときに、その理由がご主人の海外旅行やパチンコなど個人のためのものだという場合は、別居時点の残高が分与対象となるものと考えられます。
    基準時後に使途不明金がある場合については、その分減少した金額が対象になると主張する側が、同居していた場合ご夫婦の共有財産から支出していたはずのものに使ったことを示す必要があると思います。

    株式についても同様に、婚姻後〜上記基準時前に取得したものについては、原則として財産分与の対象となります。ただし、株式の場合には、いつの時点の価格で評価するかというと、離婚時点か離婚がまだなら現時点となります。
    ご参考まで。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    婚姻生活20年。
    旦那55歳サラリーマン。
    妻、無職。

    どちらかが有責配偶者とかは無く、夫の方から一方的に離婚を告げて来た。
    現在、財産分与について話し合いをして居るが、夫の退職金について意見が合わない。
    夫は、後ニ〜三年で自分が定年退職するなら退職金も財産分与の対象と解釈している。
    妻は現時点で退職した場合の退職金を婚姻年数に割って分与対象とするとしている。

    【質問1】
    夫、妻の解釈はどちらが正しいですか?
    また、この状況で退職金も財産分与の対象となる場合、どの様な算出方法が妥当ですか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    将来支払われる退職金が財産分与の対象となるかという点については、支払われる確実性が高いといえるかどうかによって変わってきます。

    一般的には、会社の経営状況が悪くなく、退職金制度がきちんとあって、支給まで10年以内程度というような場合には、退職金も財産分与の対象になるものと考えてよいように思われます(職を数年単位で転々としているような場合には別論)。

    したがいまして、ご相談としてご記載いただいたご事情を前提とすると、支給まで2-3年以内でないと分野対象とならないとするご主人のお考えよりは、奥様のお考えの方が正しいように思いました。

    計算方法については、

    別居時(別居していなければ現時点)で退職したとすれば支給される予定の金額
    ×婚姻期間
    ÷勤続年数

    によって出た金額の半分を分与額とする考え方が一般的であると思います。

    なお、定年時に支給される金額を前提として計算する考え方もありますが、その場合は中間利息の控除といった問題が出てきます。

    いずれが良いかなども含め、一度はお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    それでは、少しでも参考になりましたら幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在別居中なのですが、昨年自宅を売却して譲渡益が1000万円ほど出ています。この譲渡益は夫婦の共同財産として離婚の際には財産分与の対象となると理解しています。

    【質問1】
    仮に相手が離婚時ではなく今すぐに譲渡益について半分を要求した場合、応じなければならないのでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】仮に相手が離婚時ではなく今すぐに譲渡益について半分を要求した場合、応じなければならないのでしょうか。
    →他の先生方がおっしゃるように、ご相談者さま名義の物件であれば、離婚時の財産分与としてのご要望ならともかく、現時点でただちに支払いに応じなければならないというものではないように思います。

    もっとも、売却される際にご夫婦間で、譲渡益は折半するということをお約束されていたような場合には別途お支払いの必要が出てくる可能性がございます。

    なお、ご相談者さまのご記載いただいた内容を見ておりますと、すでに別居されており、ご自宅の売却まで完了されているとのことですので、離婚協議を開始しておられるかそろそろ開始されるタイミングのようにお見受けいたしました。

    そうであれば、まずはご相談者様の方で離婚の際のご希望される諸条件を整理し、先方にお伝えするという方向で考えてみてはいかがでしょうか。

    その際に売却益の財産分与をどう考えるかという点は、例えば不動産の購入に必要だった頭金をどのように負担したか、ローンの支払い方法はどうだったかなどさまざまなご事情がかかわってきます。

    ご夫婦関係の問題につきまてしては、ご心労もあることでしょうし、こうした掲示板形式のご相談には回答の精度の点で限界もございます。

    ぜひ一度今後の方針などについても含めて、お近くの弁護士に直接ご相談されるとよろしいかと思います。

    少しでもご参考になりましたら幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    妻と別居して約10年になります。子供は
    高校生、中学生、小学生の3人です。
    婚姻費用はちゃんと支払っています。
    現在、お付き合いしている女性から結婚してほしいと言われましたので、離婚したいと思います。妻に離婚を求めたのですが、婚姻費用がなくなり養育費だけになることで拒否されました。

    【質問1】
    離婚事由はありませんが、長期別居期間を理由に婚姻を継続しがたい事由になりますか?

    【質問2】
    財産分与は別居時となるみたいですが
    その当時の家の価値や共有財産はわかりませんどうすればよいですか?

    【質問3】
    調停、裁判と弁護士に依頼すると、着手金、報酬金など高額な金額になってしまうのですが、10年も別居すれば自分で調停、訴訟とできますか?

    【質問4】
    子供がまだ未成年ですので弁護士に依頼
    したとしても裁判で離婚できない場合もありえますか?どこかの弁護士事務所で解決事例で別居10年なのに手切金100万を相手方に支払い離婚したいと掲載されてましたので

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】離婚事由はありませんが、長期別居期間を理由に婚姻を継続しがたい事由になりますか?
    →10年間の別居という事実があれば、訴訟で離婚が認められる可能性は十分あると思います。
    もっとも、例えばご相談者様側が不貞をしたことが別居の理由であるなど有責配偶者の場合には婚姻期間やお子さんのご年齢によっては認められない可能性もあります。


    【質問2】財産分与は別居時となるみたいですが
    その当時の家の価値や共有財産はわかりませんどうすればよいですか?
    →ご自宅の当時の価値については、不動産会社に無料査定を依頼するなどして把握することが多いです。
    そのほかの共有財産について、例えば預金については通帳の残高や金融機関で残高証明などを取り寄せて調査します。

    【質問3】調停、裁判と弁護士に依頼すると、着手金、報酬金など高額な金額になってしまうのですが、10年も別居すれば自分で調停、訴訟とできますか?
    →別居期間が10年だから本人のみでできる、短いから弁護士が必要というものではないように思います。
    離婚調停や離婚訴訟においては、法律に関する専門的な知識や経験のある弁護士のサポートを受ける場合とそうでない場合とで、結果やご依頼者さまのご負担は大きく変わるものと思います。

    【質問4】子供がまだ未成年ですので弁護士に依頼
    したとしても裁判で離婚できない場合もありえますか?どこかの弁護士事務所で解決事例で別居10年なのに手切金100万を相手方に支払い離婚したいと掲載されてましたので
    →調停はお話し合いですので、お相手が離婚に同意しない限り、離婚はできません。また訴訟においても、いきなり判決となるわけではなく、通常はまずはお話し合いの機会をもつことになります。その中で、例えば有責配偶者からの離婚請求等の事案や、財産分与などさまざな条件の調整のために、解決金を払って離婚が成立したというケースもあるように思います。

    ご相談者様のケースにつきましても、こうした掲示板形式のご相談では詳細がわかりかねるため、厳密なご回答うは難しいものと思います。

    いきなり依頼されなくても良いかと思いますので、お悩みのようですし、まずはお近くの弁護士に対面でのご相談をお受けされることをお勧めいたします。

    少しでもご参考となりましたら幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚の話になっています。
    財産分与についてお聞きしたいのですが、持ち家を売ることを検討しておりオーバーローンになりそうです。
    旦那はオーバーローンで借金が残った場合学資保険の財産分与のプラス分と相殺して残りを分け合うと言っています。

    私は家のオーバーローンと、学資保険の財産分与は別だと思っていたのですが?
    相殺されてしまいますか?

    家の頭金に旦那の親からの200万円、うちの親からの50万円が使われてます。これも財産分与に影響しますか?

    【質問1】
    私は家のオーバーローンと、学資保険の財産分与は別だと思っていたのですが?
    相殺されてしまいますか?

    【質問2】
    家の頭金に旦那の親からの200万円、うちの親からの50万円が使われてます。これも財産分与に影響しますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】私は家のオーバーローンと、学資保険の財産分与は別だと思っていたのですが?
    相殺されてしまいますか?
    →オーバーローンの不動産がある場合の財産分与については、二つの考え方があると思います。
    一つは、オーバーローンの不動産については財産分与の対象から除外して考えるケースです。
    この考え方ですと、財産分与については不動産は価値0として考慮されないことになりますので、単純に学資保険分と相殺ということにはなりにくい側面があります。
    もっともこの場合も、残ったローンの今後の支払いについてどのようにして決めるかというご夫婦間での問題は残りますので、ご主人がこちらに支払うべき財産分与の金額と相殺処理を行うことが全くないとは言い切れないと思います。
    ただし、残ローンの支払い負担については、単純に半分ずつと決まるわけでは必ずしもなく、双方の収入などさまざな事情を考慮して決められることになります。

    もうひとつの考え方は、オーバーローンの場合でも、すべての財産分与対象財産の評価額から、ローンの金額を引き、その上で分与割合(原則1:1)を踏まえて双方の取得価格を決めるという考え方です。

    いずれの考え方をとるかというのは、オーバーローンとなる金額や、そのほかに財産分与対象となる財産がどの程度あるかにもよるものと思います。

    いずれの考え方によるにせよ、ローン部分と学資保険に相当する金銭の支払いとの相殺処理が妥当とされる可能性はゼロとは言えませんが、

    そこはお話し合いですので、交渉によっては相殺以外の解決もありうると思います。

    例えば、学資保険については子どもの将来の学費ための保険であるから、住宅ローンとの相殺処理をすべきではないのではないかと言った方向の交渉も考えられるように思います。

    この点は、掲示板形式によるご相談では回答が難しいため、財産分与対象となりそうな財産やその金額などのご事情を整理していただいて、お近くの弁護士まで直接ご相談いただくことを強くおすすめいたします。

    【質問2】家の頭金に旦那の親からの200万円、うちの親からの50万円が使われてます。これも財産分与に影響しますか?
    →不動産の財産分与における評価の際に影響する事情と思います。
    オーバーローンで売却する場合は、残ったローンを夫婦間でどう支払っていくかを協議する際に、支払い額に影響する可能性はあります

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在、妻とは離婚調停中です。
    財産分与の算定方法について伺いたいです。

    結婚前の預金残高は約13万円でした。結婚直後に親から約200万円の結婚祝い金をもらいました。月々の生活費は給与所得でなんとか間に合わせていましたが、現在の預金残高は約130万円です。

    【質問1】
    この場合、預金額については財産分与として払うべき金額はあるのでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】この場合、預金額については財産分与として払うべき金額はあるのでしょうか。
    →まず、基本的な考え方をご説明いたします。

    結婚前残高が13万円で、結婚直後にご両親から200万円のご入金があったということですが、

    その後この口座には給与も振り込まれており、生活費の支出もあったということで良いでしょうか?

    そうだとすると、結婚前残高13万円とご両親からの200万円と、その後入金のあった給与収入などの預金とが混在して区別がつかない状況となっていることになります。

    この場合、原則的な考え方は、基準時の口座残高を財産分与対象の預金額としてそのまま扱うこととなります(213万円を残高から引くということはなしません)。

    ※基準時 というのは預金のように時期によって金額がちがうものをいつの時点で財産分与の対象とするかという時点のことです。通常、別居している場合は別居した時点の残高となり、同居のまま離婚する場合は離婚時(直近の時点など夫婦間で合意する)となります

    このような考え方が原則であることをまずはおさえる必要があります。

    ただし、例えば、婚姻期間中この口座内には給与は一度も入金されておらず、減少する一方だったというようなご事情があり、それを通帳記載などの証拠によって立証することができら場合には、例外的にこの口座の預金は財産分与の対象とならないと認めてもらえる可能性があると思います。

    そういった例外的なご事情があるかどうかなどの点について、こうした掲示板形式のご相談では限界がございますので、一度お近くの弁護士にご相談なされると良いと思います。

    その際には、当該口座の預金通帳や、その他双方名義の財産などについても整理してご相談に行かれるとよろしいかと思います。

    離婚ということで、さまざまご心労あろうかと存じますが、良い解決となるようお祈りしております。

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  • 不倫

    【相談の背景】
     不倫をして、ただいま協議離婚中です。
     離婚はお互い合意で決まりそうなのですが、子供との面会交流で争っておりなかなか決まりそうにありません。
     相手は、子供に対して何度か蹴ったり、カバンを投げつけたりしたと子供から話を聞いており、面会をさせる気になりません。
     別居した際に、児童相談所の方から連絡がきて、子供や私に聞き取りがありました。 
     児童相談所の聞き取りで、私とは別室で子供と児童相談所の方と話をし、DVの話しをしております。
     DVの証拠は無いのですが、児童相談所に話をした内容を書面にしていただく予定なのですが、面会交流の拒否をする証拠になったりするのか知りたいです。
     拙い文章で申し訳ありませんが、ご意見お願いします。

    【質問1】
     子供は、相手のことを怖がっており、面会交流をしたくないと言っているので、なんとか拒否したいです。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】 子供は、相手のことを怖がっており、面会交流をしたくないと言っているので、なんとか拒否したいです。
    面会交流を拒否できる例外的なケースの最も重要な場面は、過去にお子さんや配偶者に対して暴力を振るっていた場合です。
    そのような場合に面会交流を行うことは、お子さんの成長にとってマイナスだからです。

    お子さんの意思も、例えば中学生以上であるなど自分でさまざまなことを考えられるような年齢であれば重要な考慮要素のひとつとなりますが、

    小学校低学年などまだ小さいうちは、お子さんの意思だけで直ちに面会交流をしなくてもよいということにはなりにくいのが実情です。

    お子さんがまだ小さいうちは、まだ自分でさまざまなことが判断できる年齢ではないと考えられるからです。

    DVについて、なかなか証拠がないというケースについても、それだけで拒否できないと諦める必要はないと思います。

    面会交流についてお話し合いで決めることができない場合は、求める側から家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があり、

    DV事案など対立が激しい場合には、家庭裁判所調査官などを交えた調査などを経て決まることとなるからです。

    とはいえ、できる限りの証拠を集めておくに越したことはありませんので、児童相談所の方が作成してくださるという書面はもちろん、証拠として利用できると思います。

    これから先、大変かもしれませんが、お子さんのことを第一に考えて頑張ってくださいね。

    少しでもご参考になれば幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停中です。マンション売却にあたっての財産分与でもめています。ローンは払い終えています。頭金で相手が結婚前に貯めたという1000万円分を、売却金額から差し引いて分与だと主張しています。自分で貯めたと証明できるものを出せと伝えましたが、20年前で昔なので、証明ができないと言っています。

    【質問1】
    相手名義のマンションを、相手の主張する頭金を差し引いて、分与しなければならないのでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】相手名義のマンションを、相手の主張する頭金を差し引いて、分与しなければならないのでしょうか。

    仮にお相手が結婚前から貯めていた1000万円で頭金を支払っていたとしても、単純に売却代金から1000万円を引いた金額を分与するという計算方法を取ることは一般的ではありません。

    不動産は時の経過により価値が変動するものだからです。
    例えば、購入時の価格よりも値下がりしているときには、購入時点で支払った頭金の価値もその分下がっているとみるべきです。

    さまざまな計算方法がありますが、一般的な計算方法として、例えば以下のような考え方があります。

    ・ローン分は1:1ずつ返済したとみて寄与割合を出す方法
    購入価格を仮に5000万円とした場合
    頭金1000万円
    ローン4000万円です。

    相手方の不動産価値取得に貢献した割合は、
    1000万円+2000万円/5000万円=3/5
    となりますので、

    売却代金が4000万円の場合には、先方の取得分が4000万円×3/5=2400万円

    ご相談者様は4000万円×2/5=1600万円
    ということになります。

    ローン4000万円については、婚姻中に支払ったものについては、いずれか片方のみが支払っていたとしても、それはご夫婦双方が等しい割合で支払ったものと考えるというのが法律の考え方です。

    さて、本件では、まず先方が1000万円の頭金を自分の特有財産(親からの贈与や、婚姻前からの貯金など)から拠出したかどうかに認識の相違があるようです。

    まずはご相談者様として、不動産の購入代金の頭金を誰がどのようなお金で支払ったかというところを過去の通帳等の書類を振り返るなどしてご整理いただくことが重要であるように思います。

    さまざまご心労などあり、大変かと思いますが、頑張ってくださいね。
    少しでも参考になりましたら幸いです。



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  • 別居

    【相談の背景】
    子供を連れて別居している妻が児童手当の受給を私から妻に変更していました。

    【質問1】
    私は離婚に応じないと伝えているのですが、それでも『離婚協議中』という扱いになり子どもと同居している者に受給を変更できてしまうのでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    私は離婚に応じないと伝えているのですが、それでも『離婚協議中』という扱いになり子どもと同居している者に受給を変更できてしまうのでしょうか?

    ご期待されている回答とは異なるのかもしれませんが、ご指摘の場合でも離婚協議中の扱いとなります。
    協議していることがわかる書類を提出するなどし、同様のケースで児童手当の受け取り人を変更したこともあります。
    児童手当は、お子さんを養育するための手当ですので、実際上お子さんを手元に置いて生活している方が受け取るのが妥当と考えられます。

    以上、ご参考になりましたら幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    旦那が不倫しており離婚を考えています。事前準備として養育費がいくらくらいもらえるのか調べたいです。旦那の職業は営業マンで、個人事業主だと聞きました。 私の収入は100万円以下、子供は小学生2人がいます。

    【質問1】
    個人事業主は自営業と同じ養育費の計算になりますか?

    【質問2】
    この場合の養育費の計算の仕方を知りたいです。

    【質問3】
    どこに何の書類をもらいに行けばいいでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申告書類については、通常は控え(写し)を保管しているかと思います。

    申告書類がお手元にないということであれば、同居されている間に役所で課税証明を取得しておき、そちらを元に養育費を試算するということはしておかれると良いかと思います(別居後は配偶者の課税証明書は取得できなくなります)。

    それも難しいということであれば、家庭裁判所に調停を申し立て、収入資料を出してもらうよう裁判所から強く働きかけてもらうということになります。

    なかにはそれでも開示しないという方も稀にいらっしゃいますが、あまり多くはないように思います。

    それでも難しければ、賃金センサスという公開されている統計データを利用して収入を認定することとなります。

    やはり少なくとも課税証明書は別居される前に取得しておかれた方が良いように思います。

    ご参考になさってください。



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  • 養育費

    【相談の背景】
    調停証書には
    満20歳に達する日の属する月まで、当月分を、先月25日限り申立人名義の口座に振り込む。
    と書いてあります。

    【質問1】
    子供の誕生日が5月であれば20歳になる年の4月に振り込まれる養育費が最後と言う事であってますか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確定期限が到来していない各定期金債権については、
    〇〇年 4月(債権者,債務者間の長女〇〇が満20歳に達する日の属する月)まで,毎月〇〇日(or薬が翌月〇〇日)限り金 〇〇円ずつの養育費

    というような記載が考えられるかと思います。
    執行に関しましては、お悩みの点は事前に裁判所のお電話をしてご確認されるなどするとより安全かもしれません。

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  • 親権

    【相談の背景】
    現在、離婚に向けて夫と離婚についての公正証書を作成しています。
    離婚に合意、親権者は私、養育費の支払いも了承されています。
    ですが、夫から「万が一お前が死亡した場合、親権者は俺になると記載してほしい」と言われました。

    今子供は生後4ヶ月で産後何度か子供に会いに来ましたが、一度も一日を過ごしたことはありません。
    夫に関しても義両親に関しても人としての信用ができないので15歳になるまでに私が亡くなったとしても夫に親権を渡したくないです。

    今私の実家で両親と暮らしているので、私が亡くなった場合は両親に養子にしてもらいたいと思っています。

    【質問1】
    離婚の公正証書に「私が死亡した場合、親権者は夫」と記載しておいて
    遺言書に「私が死亡した場合、後見人もしくは親権は両親」としておくのは効力があるでしょうか?

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書にしたいというお気持ち、とてもよくわかります。
    もっとも、公正証書とせずとも、養育費の回収という意味では離婚調停でも何ら変わりはないものです。

    万が一のことを考えたとき、公正証書でおかしな条項をいれて合意することのデメリットは非常に大きいものと思われますので、どうしてもその条項が入れられなければ公正証書にサインしないというのであれば、お断りして調停を申し立てるべきと思います。

    離婚後親権者が亡くなられた場合、お子さんに関して権限を持ったり監督したりする人をどう決めるかというのは、未成年後見という制度の問題となります。

    その際に、離婚時の公正証書に、亡くなった場合は相手方に という文言があると、未成年後見の判断において先方に有利になってしまいます。

    まずはきちんと親権を獲得した上で、公正証書に不合理な条項は入れず、遺言においてきちんとご意思を残しておくことをおすすめいたします。

    離婚に関しましては、法的な問題点とともに、お気持ちの面でも大変な思いをされているかと思います。

    我々法律家が少しでも両面でお役に立てましたら嬉しいです。

    ご参加まで。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    婚姻費用と離婚調停をして、婚姻費用が決まってからも旦那は支払う能力が確実にあるのに支払ってない場合、差し押さえしてもらう前に、私自信が、旦那の会社に連絡して支払うよう伝えてくださいと電話するのは違法ですか?
    旦那にも会社に電話して説明しますというのは脅しになってしまいますか?

    【質問1】
    上記の通りです。よろしくお願いします。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の方に差し押さえの手続きしていきますね。と、旦那の方に連絡して伝えるのは大丈夫ですか?
    →これは問題ないように思われます。
    もっとも、ご記載の経過からすると、それで相手方がお支払いをされるのかどうかという点についてやや疑問が残ります。
    また、ご職業にもよりますが、予告することで転職されて職場がわからなくなる可能性もゼロではありません。

    婚姻費用は当面の生活費として重要ですし、職場がわかっているのであればお早めに給与の差し押さえの手続きを取られることをお勧めいたします。

    ご苦労おありかと思いますが、お近くの弁護士にご相談されるなどして頑張ってくださいね。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    性格の不一致で離婚を申し入れています。
    無茶な条件をのめと強要され、離婚をしぶられているため12月上旬に婚姻費用調停を申し立てています。
    1月中旬に第一回調停がありますが、夫に通知が届いたようで、即離婚に応じると言われました。

    離婚協議書を作成し、その後公正証書まで作成する予定です。
    そこには精算条項が入っております。
    作成後の離婚届提出を希望しておりますが公証役場が混み合っているようでおそらく2ヶ月ほどかかりそうです。
    その間夫は養育費を支払うと言いますが、私は婚姻費用を希望しています。

    私が公正証書を作成してからの離婚と言い張るのは婚姻費用の引き延ばしだから不当請求と言われ、もし養育費の支払いにしないのなら公正証書作成前に離婚届を提出すると言われています。

    【質問1】
    この場合もし離婚届を出されてしまうと婚姻費用の調停は取下げとなり、12月分の婚姻費用ももらえませんか?

    【質問2】
    精算条項に<婚姻費用を除き>といった文章を入れることは有効ですか?

    【質問3】
    双方の離婚意思の確認が出来ているのに公正証書完成まで離婚届を提出しないというのは、婚姻費用の引き延ばし行為に当たるのでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合もし離婚届を出されてしまうと婚姻費用の調停は取下げとなり、12月分の婚姻費用ももらえませんか?
    →仮に離婚届を出されてしまったとしてもすでに申立て済みの調停が取り下げとなることはありません。
    別居後、離婚届を提出するまでの期間については、お相手は婚姻費用支払い義務を負うと考えられているからです。
    ただし、離婚届を提出した後の期間については婚姻費用は請求できなくなります(お子さんの養育費のみとなります)。
    ですので、自らの意思にそぐわないタイミングで離婚届を勝手に出されてしまうリスクがあるのであれば、役所で離婚届の不受理申出の手続きを行なっておくことをおすすめします。
    不受理の手続きをとっておけば、一方的に離婚届が出されたとしても役所では受付けがされなくなります。

    【質問2】
    精算条項に<婚姻費用を除き>といった文章を入れることは有効ですか?
    →可能ですし、有効です。
    ただし、離婚協議書にはそれまでの未払い婚姻費用をどうするかについても条項を入れるのが一般的です。
    もっとも本件では調停がかかっているということですので、婚姻費用については調停で決めるということであればそれはそれで構わないと思います。

    【質問3】
    双方の離婚意思の確認が出来ているのに公正証書完成まで離婚届を提出しないというのは、婚姻費用の引き延ばし行為に当たるのでしょうか。
    →引き延ばし行為にはあたりません。
    私の経験上、公正証書まできちんと作成してから離婚届を出すケースの方が圧倒的に多くを占めていると思います。
    それは、離婚届を出してしまうと、その後公正証書の作成に誠実に対応してもらえなくなるリスクがあると考える方が多いからだと思います。
    堂々とご希望をお伝えいただいて良いと思います。

    ご心労などあり大変かと思いますが、少しでもご参考になりましたら幸いです。
    掲示板でのご相談には限界もありますから、お近くの弁護士にもご相談なさってみてくださいね。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    家庭内別居で、離婚と婚姻費用の両方の申立を受けております。
    離婚は不成立になりそうで婚姻費用についてお聞きしたいです。
    算定表は別居前提のため、同居により免れている住宅費額を控除して計算されるようです。
    申立人の年収が90万ほどなので、住宅費は2万5千円ほどとのことです。
    住宅ローンは私が全て支払いしています。

    【質問1】
    離婚の場合は財産分与として住宅の売却益は半々となると思いますが、婚姻費用を払い始めてからは住宅ローン返済相当分の財産分与はどのようになりますか?
    私が100%分与されると聞いております。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭内別居であり、通常の別居とは異なる点(通常の別居であれば夫婦が協力して収入を得たり財産を築く関係がないことがはっきりしています)にやや悩ましさを感じますが、

    家庭内別居後のローン支払いについては、夫婦の協力関係が解消された後の支払いであるから、それによって自宅が維持され、売却益となっている以上、売却益の取り分をその分増やすべきだ と主張することもありうるように思いました。

    婚姻費用の支払い後とするよりは、家庭内別居の時点以後とする方が個人的にはしっくり来ました。

    掲示板形式のご相談ですので、あくまでご参考にとどめていただき、詳しいご事情とともにお近くの弁護士へご相談なさると良いと思います。

    ご心労もあって大変かと思いますが、良い解決となりますよつお祈りしております。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚するにあたって財産分与の対象金額を計算しようとしています。

    【質問1】
    財産分与の対象である預貯金の計算は別居日時点の金額マイナス入籍日前日時点の金額で合っているでしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    つみたてnisaで例えば株を定期積み立て設定している場合には、結婚当時購入した株については財産分与の対象となりませんが、結婚後につみたて購入した分については分与の対象財産となるものと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    ダブル不倫をしてしまいました。
    私は離婚し、シングルマザーになりました。
    相手の方は離婚せず結婚生活を続けています。

    先日慰謝料請求の通知書が届き、300万請求されました。
    内容は夫婦関係が悪化してるとありましたが、新しく子供も産まれ幸せにやってると周りから聞いてます。

    減額をする事はできるでしょうか?
    現実反省はしてますが、2人の子供を育てるのに精一杯で支払えるお金はありません…。

    【質問1】
    この場合減額できますか

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    減額できるかどうかは、詳しいご事情をお伺いしなければなかなかお答えすることが難しいように思います。
    とはいえ、ご記載いただいたご事情だけを前提としても以下の点は減額を主張する材料にはなるように思います。
    ①先方の夫婦関係が破綻しておらず、むしろ新たな子が生まれるなどしていること
    不貞慰謝料は、不貞によりご夫婦関係が破綻したか、破綻までいかなくとも悪化の程度がどうかによって金額が変わりうるものです。
    仮に、先方のご夫婦関係がご指摘のようなものであるとすれば、300万円という金額はやや高すぎるものと思われます。

    ②仮にあなたが先方に対して不貞に関する慰謝料を支払った場合、共に不貞を行った先方の配偶者に対して一定金額の請求をすることがあり得ます。
    これをよく、求償請求といいます。これは、不貞行為というのは、夫婦の一方と不貞相手が共同して行ったものであるので、例えば不貞相手が自らの負担すべき金額を超えて支払った場合、不貞を行った配偶者に対してその超過した金額を請求できるというものです。
    その具体的な金額や割合については、ご事情により様々ですので、このような掲示板形式でのご相談では回答いたしかねますが、
    例えば、不貞をしたことの第一次的な責任を負うのは配偶者であるなどとして、不貞相手よりも配偶者の方が責任が重いとする裁判例もあります。

    要するに、不貞行為を行った配偶者に対する求償請求する権利を放棄する代わりに、慰謝料を減額して欲しいと交渉することがありうるものと思います。

    以上、限られたご事情に基づくご回答となりますが、ご参考になさってください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻が不貞行為を行い、有責配偶者です。不貞行為の証拠は調査報告書があり、お墨付きをもらってます。妻は離婚を希望、私は婚姻関係の継続を希望しております。妻が離婚調停を出し、私は円満調停と浮気相手への慰謝料請求を出す予定です。ともに弁護士がついている状況です。妻の離婚する意志が固く、別居したいと言ってきました。私は明確に別居を拒否しています。婚姻費用の負担ですが、嫁の婚姻費用がかからないことは弁護士に確認しましたが、子どもは必要とのことでした。離婚を拒否している理由は親権がほしい、オーバーローンと不動産の売却手数料の負担です。

    【質問1】
    お互いが合意していれば婚姻費用は払わなくてもいいのでしょうか。払わなくてもいい場合は何か一筆書いてもらったほうがいいのでしょうか。

    【質問2】
    離婚に合意する条件で親権を私に譲ること、オーバーローンと売却手数料の支払いを嫁が支払うことです。離婚する条件として提出することは可能でしょうか。

    山本 大地弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    お互いが合意していれば婚姻費用は払わなくてもいいのでしょうか。払わなくてもいい場合は何か一筆書いてもらったほうがいいのでしょうか。
    →原則として、双方合意している場合には婚姻費用は支払わなくても良いと思います。他の離婚条件などと引き換えに無理やり合意させたなどの事情があれば無効になる可能性もありますが、双方代理人がついているということであればそのリスクは低いものと思います。
    双方弁護士をつけていらっしゃるということですので、きちんと合意書の形にしてもらうことが必要です。
    ただし、婚姻費用には、お子さんの養育に必要な部分もあり、別居期間が長期にわたった際、その経過の中で後日少なくともお子さんの養育費部分については支払いを求められることもありえるものと思います。
    私個人の考えとしては、お子さんの養育費については算定表などを踏まえ、妥当と思える金額をお支払いすることを検討されてはいかがかと思います。

    【質問2】離婚に合意する条件で親権を私に譲ること、オーバーローンと売却手数料の支払いを嫁が支払うことです。離婚する条件として提出することは可能でしょうか。
    →離婚の条件としてご提案することは可能です。ただし、オーバーローン部分については、ローンの借入名義がご相談者様の場合、その名義を奥様に変更するには金融機関の承諾が必要となり、通常それは簡単ではありません。
    その場合でも、ご夫婦間ではローンの負担をどちらが負うかは決められますし決めるべきと思いますが、ご相談者様がローンを金融機関に対して支払う責任を免れることはできませんので、将来奥様が支払いをできなくなった場合でも、ご相談者様が金融機関に対して責任を負うこととなります。

    以上、ご記載いただいたご事情限りの意見となりますのであくまで参考程度にしていただければと思います。最もお二人のご事情をよく理解しているご依頼の弁護士さんとよくご相談なさってください。

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