さの みつる

佐野 美鶴 弁護士 プロフィール

所属事務所: 平塚総合法律事務所
所在地: 神奈川県平塚市紅谷町2-14 一剣浜大門ビル3階
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佐野 美鶴弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    離婚調停中であり、0歳の子供を連れて別居中です。監護者は自分です。

    8月に、子供が1ヶ月近く入院した為、
    約30万ほどの入院費を夫が支払いました。
    8月分は、婚姻費用も貰っています。

    その代わり、9月分の婚姻費用は、
    無しにするか、減らしてくれ、と要求されました。
    相手の年収はかなりの高額ですし、私の収入は現在0円なので、
    入院費用を払って貰ったからといって婚姻費用を減らされたり無しにされるのは困ります。

    相手の年収は、3500万なので、
    婚姻費用は暫定40万と前回の調停で決まっています。

    【質問1】
    この場合、9月分の婚姻費用が減らされるorもしくは無しになる可能性はありますか?

    【質問2】
    次の調停での争点になりそうですが、
    入院費用を支払って貰ったからと言っても、婚姻費用は決まった値段を支払って貰う様にすることはできますか?

    佐野 美鶴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心配なのは、相手方が、金銭を一円でも多く渡したくないという頑な考えがある相手ですので、先生のおっしゃる通り、控除を要求してくる可能性が非常に高いです。
    その主張に対して、突破できるこちら側の策は何かありますでしょうか??

    →残念ながら,
     特別の費用の負担については必ずこうしなければならないというルールがありません。
     あくまで双方の収入割合に応じた負担とされることが多いというくらいです。

     そこで,具体的なご事情として,
     婚姻費用を控除されたら生活に支障が生じるのであれば,
     それをご説明なさるのが一番です。
     調停委員にも,
     「お子さんの特別な費用を生活費(婚姻費用)から支出したら生活が立ち行かなくなってしまう」
     と思わせることができれば,
     ご相談者様の味方になって相手方を説得してくれるはずです。

     ただし,相手方が絶対に控除することを譲らないという姿勢を崩さなければ,
     残念ですが,控除されてしまう可能性はあります。
     この際にも,全額の控除ではなく,例えばご相談者様の婚姻費用を収入と仮定し,
     双方の収入の割合に応じた額を控除するなど
     次善の策を準備し,主張することをお勧めいたします。

     

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  • 相続放棄しても受け取れるもの

    【相談の背景】
    母が亡くなり相続放棄をする予定ですが、国民年金の遺族年金にもまだ連絡していません。
    父は生きていますが、脳出血で倒れ意識がありません。

    【質問1】
    相続放棄をしたら、遺族年金は貰えないのでしょうか?

    佐野 美鶴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続放棄をしたら、遺族年金は貰えないのでしょうか?

    →遺族年金は、相続財産に含まれない、遺族の方固有の権利に基づき受給できるものです。
     そのため、相続放棄をしても受給要件を満たせば受給することができます。

    年金事務所に連絡をとり、ご相談いただくことをおすすめいたします。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    旦那が喧嘩するたびに暴れまくります。室内の洗濯物干しを倒したり、クローゼットの中の服を全部放り投げたり、物を蹴ったり投げたり、まだ1歳にもならない子供がいるのですが、子供1人を置いて家を出て行ったりします。そして、毎度離婚届を持ってきて記入しろ、しないと警察に連絡するぞ、などと言われます。

    【質問1】
    これが原因で離婚を申し出た場合、慰謝料は貰えるのでしょうか。

    【質問2】
    これはDVに当てはまるのでしょうか。

    佐野 美鶴弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【相談の背景】
    > 旦那が喧嘩するたびに暴れまくります。室内の洗濯物干しを倒したり、クローゼットの中の服を全部放り投げたり、物を蹴ったり投げたり、まだ1歳にもならない子供がいるのですが、子供1人を置いて家を出て行ったりします。そして、毎度離婚届を持ってきて記入しろ、しないと警察に連絡するぞ、などと言われます。
    > 【質問2】
    > これはDVに当てはまるのでしょうか。
    →物を蹴ったり・投げたり等の旦那さんの行動は,
     物がご相談者様の身体にあたることがあれば身体的DV,
     身体に物があたることがなくてもこれらの場面を見せつけたりしているような場合には精神的DVに当てはまると思われます。
     お辛いとは思いますが,今後離婚を検討するのであれば,スマホで写真を撮るなど証拠を残すようしていただくと良いです。
     もしお怪我することがあれば,躊躇せず病院に行ってください。

    > 【質問1】
    > これが原因で離婚を申し出た場合、慰謝料は貰えるのでしょうか。
    →ご相談内容のように,旦那様のDVにより離婚せざるを得なくなった場合,
     一般的に慰謝料請求ができます。
     額は,結婚年数,旦那様の行為の程度等の個別事情により判断されます。

    > ついに今日から生活費を渡されなくなりました。自分の貯金はあるものの月々の支払いが色々あり、いつかは底をつきそうです。専業主婦なのでとてもきついです。何を話しても無視されます。どうしたら良いでしょうか。
    →生活費がもらえない,旦那様とのお話もできないということであれば,
     早めに弁護士等にご相談に行き,婚姻費用の請求等生活費の確保のため第三者を介してのお話合いなどを検討したほうが良いと思われます。

     まずは,ご相談者様ご自身とお子様の安全を一番に弁護士・警察等へのご相談をご検討ください。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    離婚調停中であり、0歳の子供を連れて別居中です。監護者は自分です。

    8月に、子供が1ヶ月近く入院した為、
    約30万ほどの入院費を夫が支払いました。
    8月分は、婚姻費用も貰っています。

    その代わり、9月分の婚姻費用は、
    無しにするか、減らしてくれ、と要求されました。
    相手の年収はかなりの高額ですし、私の収入は現在0円なので、
    入院費用を払って貰ったからといって婚姻費用を減らされたり無しにされるのは困ります。

    相手の年収は、3500万なので、
    婚姻費用は暫定40万と前回の調停で決まっています。

    【質問1】
    この場合、9月分の婚姻費用が減らされるorもしくは無しになる可能性はありますか?

    【質問2】
    次の調停での争点になりそうですが、
    入院費用を支払って貰ったからと言っても、婚姻費用は決まった値段を支払って貰う様にすることはできますか?

    佐野 美鶴弁護士
    回答

    【質問1】
    この場合、9月分の婚姻費用が減らされるorもしくは無しになる可能性はありますか?

    →ひと月分の婚姻費用の額が40万円と定まった場合,
     相手方の負担した入院費用を控除した金額とされる可能性はあります。
     相手方としては,なるべく支払いをしたくないのであれば,
     控除するよう強く主張してくると予想されるためです。

     もっとも,お子さんの急病等による入院費用・進学費用など「特別の費用」については,
     通常の生活費(婚姻費用・養育費)とは分けて負担額を定めることも多いです。
     多くはそれぞれの収入額に応じた負担をするということになります。

     ご相談者様の場合,現在無収入とのことですし,
     その他の収入や親族等の援助の状況にもよりますが,
     婚姻費用の減額にはならない可能性も十分あると思われます。

    【質問2】
    次の調停での争点になりそうですが、
    入院費用を支払って貰ったからと言っても、婚姻費用は決まった値段を支払って貰う様にすることはできますか?

    →入院費用を支払って貰ったからと言っても、
     婚姻費用は決まった値段を支払って貰う様にすることは可能だと思われます。

     質問1の回答と重なりますが,
     婚姻費用は,通常の生活をするために必要な費用,
     入院費用は,「特別の費用」と分けて考え,
     「特別の費用」については,
     別途負担の方法を検討することをご提案されてはいかがでしょうか。
     
     

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    別居中2年11か月 同居期間23年。子24歳(うつ病で自宅療養中)、15歳(高校生)。
    昨年、私(妻)が「婚姻費用の調停」を、夫が「面会交流の調停」を起こし成立したばかりです。その時「離婚」は争っていませんでした。
    前述の調停が成立した直後に「離婚の調停」を夫が代理人を付けて申し立てて来ました。夫の離婚理由は「性格が合わない」という欄にチェックがついていました。私は代理人なしです。
    先日1回目の調停が行われました。私は経済的にコンピを貰えた方が良いので、1回目は「離婚したくありません。」で終わらせました。
    夫の離婚理由は特別何かあるのではなく、このまま別居をしていても仕方がないからという事でした。
    しかし調停内で金銭的な合意ができれば離婚に応じようと考え、2回目からは「離婚に向けて話し合う」という方向にしようと思っています。
    ただ、別居のきっかけは、夫のモラハラや性的暴力だと考えています。(証拠となるような日記やメール、音声があります)

    【質問1】
    夫が申立てた離婚調停ですが、私から「モラハラや性的暴力があったので離婚に向けて話し合う」という陳述書を出す事に矛盾はありませんか?慰謝料の請求として陳述書を出す事は可能ですか?

    【質問2】
    夫は「財産分与は終了済み」とチェックしていましたが、私が把握している生命保険と退職金の分与が未了です。財産を隠されないか心配です。「保全処分の申立」をしていた方がいいのでしょうか?

    佐野 美鶴弁護士
    回答

    【質問1】
    夫が申立てた離婚調停ですが、私から「モラハラや性的暴力があったので離婚に向けて話し合う」という陳述書を出す事に矛盾はありませんか?慰謝料の請求として陳述書を出す事は可能ですか?
    →離婚調停の相手方から陳述書等の証拠が出されることは珍しいことではありません。

     ご相談者様は、「離婚に向けて話し合う」とのご対応予定とのことですから、
     離婚の条件次第では離婚に応じるとお伝えになればよいと思います。
     その上で、金銭面での条件としてモラハラや性的暴力を受けたことに対する慰謝料の支払いを提示し、
     申立人側が争ってくるようであれば、お持ちの証拠や陳述書を提出すればよいです。

    【質問2】
    夫は「財産分与は終了済み」とチェックしていましたが、私が把握している生命保険と退職金の分与が未了です。財産を隠されないか心配です。「保全処分の申立」をしていた方がいいのでしょうか?
     →心配されている生命保険と退職金のうち、性質上隠すのは難しいため保全までは不要かと思います。
      一方で生命保険は解約等の危険があると思いますが、保全処分の申立までするかはケースバイケースです。

      気になるようであればお近くの弁護士にご相談なさってもよいかと思われます。

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    既に成年後見制度を利用して保佐人がついている人がいます。
    悪徳業者から電話があり、高価な物の購入を強引に進められ、よく理解できないのに契約してしまった場合、成年後見制度の保佐人は、契約を取り消すことができますか?

    【質問1】
    成年後見制度の保佐人は、契約を取り消すことができますか?

    佐野 美鶴弁護士
    回答

    【質問1】
    成年後見制度の保佐人は、契約を取り消すことができますか?
    →被保佐人が保佐人の同意を得ずに、借財をしたり、重要な財産の処分を行った場合、保佐人が被保佐人の行為を取り消すことができます(民法13条1項)。
     今回のご質問の内容からすると、高価な物品ということで取消権を行使できる可能性があります。
     また、電話での物品の購入とのことで、クーリングオフの制度が利用できる可能性があります(特定商取引法第24条)。クーリングオフは期間制限がありますので早急な対応が必要です。
     早期に保佐の審判をした裁判所に相談なさるか、お近くの弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居期間3年、有責配偶者の夫から調停を申し立てをされました。

    申し立て書類には、性格の不一致と財産分与に印がされていました。

    【質問1】
    2年前に家を売却し、そのお金を私に贈与したのですが、今になり慰謝料はそこから払うから半分返して欲しいと言われています。私は離婚するつもりはないのですが、財産分与の話はどのように進められるのでしょうか?

    【質問2】
    私が離婚をするつもりがなくても、有責配偶者から申し立てられた調停は長く続くのでしょうか?
    精神的にも辛いので、半年や1年など耐えられるか心配でなりません。
    (私の方は、弁護士さんをつけていません)

    佐野 美鶴弁護士
    回答

    【質問1】
    2年前に家を売却し、そのお金を私に贈与したのですが、今になり慰謝料はそこから払うから半分返して欲しいと言われています。私は離婚するつもりはないのですが、財産分与の話はどのように進められるのでしょうか?
    →財産分与は、離婚に際して夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を精算する制度です。
     原則的には、別居時に夫婦のいずれかの名義になっている資産から、
     特有資産(婚姻前に各々が有していた資産・婚姻中に自己の名義で取得した資産(親からの遺産など))を除いた資産を半分ずつに分けます。

     ご相談者様の状況ですと、
     2年前に売却した家が婚姻期間中に取得した共有財産なのであれば、原則として家を売却した代金は離婚時に財産分与の対象として分割される資産です。
     調停の中でも相手方は金銭を贈与したのではなく預けたのだから、返還を求めると主張してくることが予想されます。
     これに対し、別居生活が始まった後に一部共有財産の精算を行い、そのときに相手方の取り分の贈与を受けているということで、
    「相手方は当該資産を放棄している、相手方が自ら得られるはずの金銭を贈与したのであるから、すでに受領した金銭は財産分与の対象とならない」
     という主張ができる余地があるように思います。
     具体的な判断は、ケースバイケースですので、一つの考え方としてお答えいたします。

    【質問2】
    私が離婚をするつもりがなくても、有責配偶者から申し立てられた調停は長く続くのでしょうか?
    精神的にも辛いので、半年や1年など耐えられるか心配でなりません。
    (私の方は、弁護士さんをつけていません)
    →調停には原則として出頭する義務がありません。
     ですので、ご相談者様は、いつでも調停の手続きから離脱することができます。
     もし調停の場を利用して話し合いをすべき事柄があるとご相談者様が判断されるのであれば調停に出頭されればよいかと思います。
     話し合いをすべき事柄はないということであれば出頭しない・不成立とさせることを求める、ということができます。
     ただし、調停不成立となった場合(調停に出頭しない場合も)、相手方から訴訟を提起される可能性があります。

     調停の進め方については、専門家でも悩ましい時があります。
     できれば弁護士へのご相談をお勧めいたします。
     

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  • 養育費

    【相談の背景】
    法律の事が全然分からず、お力をお借りしたいです。
    八年程前に離婚しました。子供は現在中学一年生と小学五年生の二人居ます。元夫は現在再婚し、一人子供が居ます。離婚時に口約束で毎月四万円の養育費と決め払ってもらっていましたが、三年くらい前から額が少ない事があり二年くらいは月一万円貰っていました。減額理由が心の病気で仕事ができなくなり傷病手当金と現在の奥様の収入で生活をしているから、と言われました。現在は自営業をしているみたいです。

    【質問1】
    この状況では一万円が妥当なのでしょうか。傷病手当金を貰っていると養育費は払わなくていいのでしょうか。二年間減額されていた分をまとめてもらう事は可能でしょうか。よろしくお願い致します。

    佐野 美鶴弁護士
    回答

    【質問1】
    この状況では一万円が妥当なのでしょうか。傷病手当金を貰っていると養育費は払わなくていいのでしょうか。二年間減額されていた分をまとめてもらう事は可能でしょうか。よろしくお願い致します。

    →養育費は,当事者間の合意があれば合意に基づき,合意がない場合には調停等の手続きにより,一般的にはいわゆる「養育費算定表」を基準として定められます。
     (この「養育費算定表」は裁判所のホームページ等からでも見ることができます。)
     調停等で用いられる「養育費算定表」は,権利者(本件ではご相談者様)と義務者(本件では元夫)の収入と子供の人数,年齢に応じて養育費が算定できるようになっています。
     
     したがいまして,ご質問の内容のうち,
     ①1万円が妥当か否かについて
      ご相談者様と相手方の収入がいくらなのかがわからなければ回答が難しいです。
     ②傷病手当をもらっていると養育費を払わなくていいかについて
      収入がある以上養育費を全く負担しないという結論にはならないと思われます。
      ですが,相手方とご相談者様の収入の額次第では極めて低い金額になることもあり得ます。
     ③2年間減額されていた分をまとめて請求できるかについて
      仮に減額されていた期間に,実際に支払われていた金額よりも多い金額が支払われるべきであったとの結論に至った場合,差額を請求できます。
      ただし,減額されていた期間から5年が経過すると,消滅時効により差額についての請求ができなくなります。

     現在相手方の収入が安定しているのであれば,改めて差額についての請求をすることも検討されてはいかがでしょうか。
      
     

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  • 別居

    【相談の背景】
    別居中のものです。裁判中なので、離婚も時間の問題だとおもいます。

    婚姻中に住んでた賃貸に私と子供で住んでいます。
    彼名義です。水道光熱費も彼名義のクレジットカードから支払われています。
    今回、クレジットカードが不能になったため、コンビニ支払い用の封筒が届きました。
    婚姻費用分担調停までしましたが、一度も支払われずにいます。
    相殺には到底なりませんが、とりあえず相手クレジットカードの引き落としでこちらの支払いがなかったので、なぁなぁのままきてしまいました。

    そこで、このタイミングで名義を私にしようと思っています。

    が、彼名義の支払いが出来なかった支払いを私はしなくても良いのでは?とおもいました。
    相手的には納得はいかないでしょうが、これって大丈夫なことでしょうか?

    彼名義の支払いをわたしがしないことにより名義変更後、私や家に何か不利益はありますでしょうか?

    彼は県を越えた実家にいると思われます。

    【質問1】
    この場合の支払いは誰にあるのか。
    住んでいる私。名義人の彼。

    支払わなかった時に起きる不利益はなんですか。

    佐野 美鶴弁護士
    回答

    > 質問1】
    > この場合の支払いは誰にあるのか。
    > 住んでいる私。名義人の彼。
    →電気等を供給している会社との関係では,一般的には契約名義人が支払い義務を負います。
     ご相談内容の場合は,相手方が支払いの義務を負います。
     ただし,ご相談者様が使用している水道光熱費であれば,
     相手方から使用料相当額を請求される可能性があります。
     (ご相談内容の場合,調停で定められた婚姻費用が支払われていないとのことですので,
      仮に請求されたとしても,使用料相当額と婚姻費用の差額の清算をすれば足ります。)

    > 彼名義の支払いをわたしがしないことにより名義変更後、私や家に何か不利益はありますでしょうか?
    > 支払わなかった時に起きる不利益はなんですか。
    →支払いをしないと電気等を供給している会社が,
     電気等の供給をストップしてしまう可能性があります。
     心配であれば,契約の名義変更の際に
     未払いがある場合に,今後供給をストップされてしまう可能性があるか
     お尋ねになってはいかがでしょうか。

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