くがい ひとし

久貝 仁 弁護士 プロフィール

所属事務所: 川崎ひかり法律事務所
所在地: 神奈川県 川崎市川崎区東田町8 パレール三井ビルディング11階1101
京急川崎駅徒歩7分
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久貝 仁弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    コンビニの敷地にコインパーキング(フラップ式)がある駐車場のフラップ無いところに不正駐車をして警察に通報されてしまいました。

    回数は10回程度で、5回ほど写真付きの警告文も貼られていました。一度停めるとそのまま仕事に行ってしまうので、2時間〜8時間は停めていました。

    今は、警察から任意の出頭命令を受けていますが、今後どの様な処罰が待っているのでしょうか。

    とても身勝手で、無責任な事を言っているのは分かっていますが、近々子供が産まれる身なので、不安でたまりません。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕されるというのは、身柄を拘束を伴うものですので、今回は逮捕ではございません。
    もっとも、身柄拘束を伴わない「在宅事件」ということで今後捜査が進んで、検察官によって最終的な処分がなされます。

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  • 横領

    従業員が業務上横領をしていたことが発覚しました。会社としては、刑事告訴するべきでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の経理、税務の関係の処理にもよるかと思います。
    仮に、刑事告訴しなくても、社内調査等をした上で会社と従業員との間で文書(合意書等)を作成することが一般的かと思います。

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  • 相続 権利

    告知義務ということについてお伺い致します。姉が死亡し、私の他に相続する権利者はいなかったため、私がマンションを相続しました。私がこのマンションに住むことはないので、売ることにしたのですが、姉の死は孤独死になるので、安くしか売れないと言われました。別の不動産屋さんは、死亡して一週間程度で見つかったのだし、匂いもしていないので、告知義務というのは必要ないので、普通の値段で売れますと言われました。こういうことに詳しい知人に相談したところ、また違うことを言われて、混乱しています。弁護士さんであれば、正確なことが分かるのではないかと思い相談しました。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に孤独死であったとしても、死後日数が経ちすぎている、自殺が疑われる等の特殊な状態の孤独死でなければ、「事故物件」扱いにはならず、告知義務は生じないものと考えられます。
    逆に、自殺や殺人などの事件性があり、死後長期間見つけられることがなく状態が悪い場合などの事情がある場合は、告知義務が発生すると考えられます。
    本件の場合には、死亡して一週間程度で発見されたとのことですので、さらに、自殺がうかがわれるような事情がないようでしたら、告知義務は生じないと考えて特に問題はないでしょう。
    もっとも、事実の見方によっては考え方が多少分かれるケースですので、告知義務は生じずに普通の値段で売れると言っている不動産会社に依頼して売却する方向で検討されてみてはいかがでしょうか。

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  • 後遺障害

    先日母が交通事故に遇いまして、脳を損傷してしまいました。その結果、痴呆の状態になってしまいました。

    保佐人がつくのが相当といわれています。
    そこでごそうだんがあります。

    1、母の代理人として弁護士さんについていただくには保佐申し立てをしないとだめですか

    2、保佐監督人には、担当の弁護士さんがなっていただくことはできますか。

    よろしくお願い申し上げます。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保佐人を必ずしも特につける必要がない場合とは、交通事故の損害賠償請求の件に関してだけいえば、弁護士が本人と直接会って話してみて、本人において交通事故の損害賠償請求の内容を説明して理解できる程度の判断能力がある場合です。
    保佐人が選任されたとしても保佐監督人は必ずしもつくわけではありません。保佐監督人は裁判所が選任するので指名はできません。交通事故の訴訟をするからといって必ずしも保佐監督人が選任されるわけではないと思いますが、本人の財産状況やその他の事情によっては選任される可能性もあると思います。

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  • 児童買春・援助交際

    妹の娘(18歳)のことで、ご相談があります。
    ある日、妹宅に知らない男性から電話があり、「娘さんにお金を貸している。娘さんの携帯に電話しても連絡がとれないので電話した。娘さんにお金を返してほしい。詳細は娘さんに聞いて下さい。」との内容でした。
    妹が娘を問いただすと、出会い系サイトで知り合った男性と援助交際しており、さらにその男性から体の関係で返す約束で、20万円程前借りしていました。
    まだ15万円分残っているらしいのですが、男性と会うのがいやになり、連絡があっても返さないようにしたらしいのです。

    そこで、先生方に2つ質問がございます。
    1 娘が借りたお金は返す必要があるのでしょうか?
    2 相手の男性を何らかの罪に問うことは可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1男性に対する慰謝料請求について
     慰謝料請求をするためには男性の行為が違法といえなければいけません。援助交際をすること自体は、双方の同意のもとに行っているに過ぎませんので、援助交際をしたことについて男性に対して慰謝料請求をすることは難しいと考えます。もっとも、その後の娘さんに対する行動が刑法上の犯罪行為に該当するなどした場合には、一定の慰謝料請求が可能になることもあります。
    2男性から詐欺で訴えられたり訴訟提起される可能性はあるか
     娘さんの行為が詐欺にあたるとは考えがたいので、詐欺罪として刑事告訴や被害届がなされる可能性はないと考えます。もっとも、民事上の訴えを提起することは個人の自由ですので、可能性が全くないとはいえません。しかし、男性の民事上の請求が認められる可能性がほとんどない状況で、あえて男性の方から民事上の訴えを提起してくることはあまり考えがたいように思います。

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  • インターネット

    ネットの掲示板にて、自分の本名及び大体の居住地、いかがわしい自己紹介文と、連絡先などの個人情報を勝手に掲載されました。

    犯人は特定できていませんが、別れた元交際相手である可能性が高いです。

    警察に相談しましたが、「事件性がないから動けない」と門前払でした。

    ですが、この時点でも、名誉毀損などで告訴状を作成し、元交際相手を被告として刑事告訴することは可能でしょうか。

    その場合最低限必要になる情報や、証拠として残しておいた方が良いものなどを教えて頂けますと、なお幸いです。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    記載されている内容にもよりますが、内容によっては名誉毀損として刑事告訴できます。
    ネットの誹謗中傷については、弁護士が入らないとなかなか警察も動いてくれないのが現状です。記載内容が名誉毀損罪の要件を満たしていれば刑事告訴の対象となり、刑事告訴がなされれば事件性がなくとも警察は捜査を進める義務が生じます(すなわち、名誉を毀損する書き込みがなされたこと自体が事件です。)。
    当該書き込みについては、プリントアウトしたり、URLを保存しておくなどして証拠として残しておきましょう。また、元交際相手の可能性があるとのことですが、元交際相手の氏名、住所、電話番号などできる限りの情報があった方がいいでしょう。元交際相手からのメールやラインなど質問者様を誹謗中傷するようなものが送られてきているのであれば、それらも証拠として残しておいた方がいいかと思います。

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  • 不動産契約

    約70~80年前から借地に家族が一戸建てを建て暮らしてます。今後も住む予定です。毎月土地代も払ってます。
    地主が「弁護士に相談して新しく契約しなおそうと思う。」と以前言ってたのですが、最近値上げの契約書を持って来ました。

    この場合こちらは一切応じなくて良いと思いますが、その後についての質問です。

    ①地主が賃料値上げの調停や訴訟をした場合でも一切話し合いに応じなくても良いのでしょうか?

    ②訴訟で値上げが認められた場合、拒否すると何かの罪に問われますか?今まで通りの金額を強引に支払い続ける事は出来ますか?

    ③もし②が可能な場合に地主が受け取り拒否した場合、供託は可能ですか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①調停や訴訟に応じる必要があるか
     調停については応じなければいけない義務はありません。しかし、訴訟については応じずに欠席すると、欠席判決となって原告の言い分通りの判決がなされることになりますので、それを避けるためには訴訟には応じなければいけません。
    ②訴訟で値上げが認められた場合に支払いを拒否すると罪に問われるか。また、今まで通り強引に支払い続けることはできるか。
     刑事上の罪には問われません。あくまで民事上の義務の不履行という民事上の問題になります。
     また、訴訟で値上げが認められた場合に、これまで通りの金額を支払い続けることをすれば、賃料の不払いが発生することになり(つまり、値上げされた分の支払義務があるのに支払っていないという扱いになってしまいます。)賃料不払解除の原因になってしまうでしょう。よって、訴訟で値上げが認められた場合には、その金額を支払わなければいけません。
    ③訴訟で値上げが認められても、これまで通りの金額を強引に支払おうとしても地主が拒否した場合には供託が可能か。
     ②で回答しましたように、訴訟で値上げが認められてしまうとその金額を払わざるを得ないと考えます。もっとも、訴訟で値上げが認められる前に地主から賃料受け取りを拒否された場合には、速やかに法務局に供託をする必要があります(賃料不払解除を防ぐため。)。

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  • 被害届・告訴・告発

    刑事事件の弁護士費用は着手金30万円以上、報酬金30万円以上が多いようですが、これは一罪あたりでしょうか?一事件あたりでしょうか?
    刑事告訴を行う際、一つの告訴状で複数併合罪などで告訴することがあると思います。この際、一つの告訴状あたり上記の金額が相場でしょうか?一罪あたりでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん事案にもよりますが、一事件あたりの相場になるかと思います。
    併合罪の場合でも一連の事件である場合と全く別個の事件の場合もありますので、一連の事件の場合には併合罪で複数の罪に問われる場合でも一事件あたりとして受けることもあります。
    告訴状の作成については、複数の事実で告訴する際もまとめて一つの告訴状を作成することが通常だと思いますので、まとめていくらという形になるでしょう。告訴状の作成も着手金30万円、報酬金30万円は個人的には妥当な気がします。場合によっては、告訴状作成の手数料として(報酬金はいただかないものとして)30万円でお受けすることもあります。

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  • 借家

    賃貸マンションを契約し、入居しましたが下階にデリヘル事務所があることがわかりました。
    不特定多数の人が出入りし、ドアの音、ヒールの音が深夜0時くらいまで響きます。

    この件に関して管理会社に問い合わせし、住居用マンションなのに何故風俗の事務所があるのかと尋ね、家主が承諾しているのかと聞くと、契約は各部屋によって異なるから教えられないの一点張りです。
    管理会社の守秘義務があるのでそれは仕方ないのですが、口ぶり的に承諾しているようです。

    そこでお聞きしたいのが、不動産仲介業者によって告知もなく重要事項の説明もありませんでした。
    この場合、家主管理会社が伝えてないかもしれませんが、瑕疵担保責任の「隠れたる瑕疵」に該当するかどうかお尋ねします。

    お忙しいところですが宜しくお願い致します。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    下階にデリへルの事務所があることは,重要事項として借主に告知する義務があり,そのような説明がなかったということについては告知義務違反にあたるとして契約解除事由になる可能性があります。

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  • ギャンブル攻略法詐欺

    競馬予想システムの購入に関する詐欺被害
    9月22日に出会い系アプリで知り合った女性の紹介で100万円の予想システムを購入しました。100万円は消費者金融で借りて払いました。
    システムを使おうとするとエラーが起きて全く使えない状況です。
    おかしいと思いネットで競馬予想システムについて調べて見ると全く同じような手口で詐欺に遭われた方がいました。

    このような会社から返金してもらう事は可能なのでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当該競馬予想システムを提供している会社名や住所が特定できれば,詐欺に基づく損害賠償請求として回収できる可能性があります。消費者センターに相談していただいた上で,一定の情報提供を受けることもできますので,まずは消費者センターへの相談を検討されてもいいかもしれません。

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  • 債権回収

    昨年6月末に竣工した工事の未払い金をこの9月15日に内容証明郵便にて請求しましたが、本日に至るも文書の返答も貰えず口頭に於いては善処すると言われています。支払い督促とか訴訟を選択する段階になったと判断してもどうすればいいのかわからないのですが?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払督促は,一般的に,金額や支払義務それ自体に争いがない場合に適しています。
    具体的には,貸金返還請求で金銭消費貸借契約書において金額も明記されていて,相手も返さなければいけないのは重々承知しているが,金銭的な事情等で返さないといった場合です。
    工事代金の売掛金の場合には,支払義務や金額の点で相手から反論等(相殺など)が想定されやすいものですので,訴訟の方が適しているといえそうです。
    専門家が売掛金の回収のご依頼を進める場合でも,内容証明郵便を送付して反応がない場合には,速やかに訴訟提起することが一般的だと考えます。
    訴訟提起するためには,訴状,所定の印紙と郵便切手,訴訟に記載した事実を裏付ける証拠,証拠の内容等を説明する証拠説明書の他,原告又は被告が法人の場合には,法人の登記事項証明書がそれぞれ必要になります。専門家に依頼する場合には,以上に加えて委任状が必要になります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    自転車と自動車の事故について、今朝自動車の運転手側に過失が有り正面衝突され、現在確認が出来ているだけで打撲が有ります。
    まだ病院には行ってません。
    運転手は『出来れば被害届は出さないで下さい。治療費は全て請求して下さい。保険会社から連絡させます。』などと言ってはおりましたが、六時間以上経過した今も保険会社からの連絡は有りません。
    相手の前方不注意が原因の事故で有り、こちらは怪我もし、警察沙汰になり職場にも遅刻してしまいました。
    相手側は事故の段取りにも慣れており、恐らく初めてではないようでした。
    これは慰謝料も貰える事案でしょうか?
    であれば慰謝料の相場も教えて下さい。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、速やかに病院に行った上で、警察にも被害届けを出すことを強くお勧めいたします。
    後で争いになった際に、速やかに病院にいっていないことは不利に働きますし、警察に人身事故として処理してもらわないと相手方の保険会社からも治療費を支払ってもらえないことになるでしょう。約束通り相手方が治療費を全て支払ってくれればいいですが、約束が破られた際には、病院にすぐにいっていないことや警察に被害届けを出していないことについて、こちら側が不利になる可能性があります。
    慰謝料については、通院期間が多ければ多いほど高くはなりますが、通院を定期的かつ継続的にいっていないと減額されることもあります。いずれにしろ、まずは速やかに病院に行った上で、警察に被害届けを出し、人身事故として事故の実況見分等をお願いされて下さい。

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  • 保証人

    賃貸契約の連帯保証人を保護する民法、法律はないのでしょうか??

    実の親と揉めた事がきっかけで関係が悪化し先方より着信拒否をされてる状況です。

    そんな親を連帯保証しないといけないのでしょうか??

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直接の話し合いが困難であれば、訴訟提起の法的措置をとることはできます。訴訟提起は、相手方の住所と名前を特定できればすることができます。但し、先ほども申し上げたように、訴訟提起によって相手方からお金を回収できるかどうかについては別の問題です。
    なお、求償権があるからといって相手方に何でもしていいわけではなく、取立の態様によっては脅迫行為等の刑事上の犯罪になってしまうことがございますので、その点には十分にご留意下さい。

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  • 財産処分・管理

    父の相続放棄をしている者です。

    父の仕事関係者から連絡があり、過去の案件について、
    どうしても案件の関係者に連絡を取りたいので、連絡先を調べて教えて欲しいと
    連絡がありました。

    仕事関係の書類については、亡くなる前に整理していたため、
    残っていないことを伝えてあります。

    そこで質問なのですが、

    1. 携帯電話やスケジュールブックなど個人的なものは処分していないので、
    その中に該当すると思われる連絡先が見つかった場合、
    教えてしまっても差支えないでしょうか。

    2. またスケジュールブックにメモ書きがたくさんあるので、
    該当すると思われる内容で依頼人にとっては重要と思われるメモが見つかった場合、
    教えてしまっても差支えないでしょうか。

    3. そのスケジュールブックを貸して欲しいなどと依頼された場合はどうしたらよいでしょうか。

    4. すべて処分しているため、お役に立てないことをお伝えしたほうが安全でしょうか。

    この依頼人は債権者ではないようですが、他に数百万、数千万の債権をもつ方から
    通知も届いており、敏感になっております。

    アドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。





    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

     亡お父様の仕事関係者からの連絡で、既に相続放棄の手続も完了されているということでしたら、関係者の方の情報を伝える義務はありませんし、それをしないことによる不利益も基本的に想定されないと考えます。
     よって、「4番」のすべて処分しているため、お役に立てないことをお伝えすることが無難な回答でしょう。
     仮に、仕事関係者の連絡先を伝えた場合に、連絡先を教えたと言うことで何か文句を言われてトラブルに巻き込まれる可能性ありますので、その点については慎重に検討されて下さい。

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  • 借金

    相談につきましては過去支払いしていた借金の支払いを放置してしまったのですが、その時点で過払いが発生していたなら業者に対する相談でその借金をなくすことができるかというかという内容です
    ある信販会社にてで80万円ほどの借金があり、7年くらい前までは支払いしていたのですが
    残額が15000円くらいになってからずっと支払いを放置してしまいました。放置後しばらくは通常の請求書が送られてきておりましたがしばらくしてから届かなくなりました。先日JICCとCICで事故情報を覗いたところ延滞とだけ書かれているのを確認しました。
    相談はこの残額の支払いについてなのですが①遅延損害金を入れても少額に収まりそうなので支払う②少額だか時効の援用が可能なので時効の援用をする
    どちらかで考えていましたが、最後の支払い日時点で過払いが発生していたならその時点までの支払いで債務をなくすことはできないのかと思った次第です。もちろんこれは支払いを延滞したことの言い訳にしか過ぎず、返済しているときにお願いをすることで7年も経過してからあの時点で過払い状態であったから返しませんというのは理にそぐわないかもしれませんが専門家の先生方がどのように思われるかお伺いしたく質問しました。(過払いがあっても返還請求などはしません)

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最初に借りた時期にもよりますが、内容を拝見する限り過払金が発生している可能性が高いと考えます。請求書が送られてきていないことからしても、過払金が発生していると考えられます。過払金が発生していると、債務をなくすどころかお金が戻ってきます。
    また、最後の支払いから5年以上が経過していますので、万が一、債務が残っていたとしても時効援用も可能です。

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  • 傷害

    妹が暴力を受けました。
    スナックに勤務していて、店の女の子にちょっかいを出すお客がいて、度が過ぎていたので窘め、退店を促したところ、突き飛ばされて右手と背中を強打、帰り際にはアッパー気味のパンチをされた、とのことです。
    店のママには、翌日には病院に行くよう言われていましたが、右手と首が少々痛んだものの、寝違えと思う程度で、たいしたことがないと考えて、行きませんでした。
    すると再翌日の夜に、動けないほど背中と肩が痛み出したとのことで、救急車のお世話になりました。
    結果、打撲とのことでした。
    家族としては、すぐに刑事事件にして、相手を罰してほしく思っていますが、本人は店やママのの手前、酷く後込みしています。
    相手の処遇は、自分でなく全て店が決めること、も思い込んでいるようです。
    刑事事件にして、なおかつ店から不当な扱いを受けなずに済む方法は、ないものでしょうか。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

     刑事事件にすると、被害者の妹さんはもちろんのこと、店のママや目撃していた他の従業員などについては、事情聴取の対象となる見込みが高いです。加害者の客に対しても警察から連絡がいって事情聴取がなされると予想されます。
     その客が店にとってお得意様であった場合など、店側が客を失うことになるかもしれません。また、店のママや他の従業員が警察から事情聴取を受けて時間をとられることになります。以上の点だけを見れば、店に迷惑をかけるということもありうるでしょう。しかし、刑事手続にする以上は、本人の意思がなければ警察も動けませんし、多かれ少なかれ店側に迷惑をかけるということは避けることは難しいと考えられます。
     そこで、まずは、店のママに相談されることをお勧めします。店のママが理解のある方であれば、どんな理由があるにせよ殴った客が悪いのは明らかですから、刑事手続に快く協力してもらえるのではないでしょうか。
     仮に、店側が刑事手続に非協力的であれば、従業員よりも店の利益重視するような店にこれ以上勤務する理由がないと割り切って、独断で被害届けを出すことにより、店側に多少の迷惑をかけたとしても刑事手続を進めるという選択肢もありうるところかもしれません。

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  • 脅迫・強要

    お世話になります。
    下記についてご教示いただきたく宜しくお願い致します。

    和解案で、「本件に関し、本和解条項に定めるものの他、何らの債権債務がないことを相互に確認する」とある場合、
    裁判の間、準備書面などで反論した内容について全て今後一切触れてはいけないということなのでしょうか?

    というのも、原告の訴状には記載がない出来事であったが、口頭弁論や準備書面で反論する中で、原告はこうだったなどとこちらが述べていた出来事があり、その一つに、原告の訴えに対し、それは原告が脅迫を行ったからだなどと脅迫の内容を反論に含ませていた。民事裁判上、原告は脅迫などはしていないと反論を返してきたが、脅迫については、原告がしたと認める録音テープ、書面もあるし、警察も、密室の脅迫と認められ、逮捕要求しますか?と聞かれていたような状況であった。
    裁判の原告の訴えに対して、和解するとこの脅迫について刑事事件として逮捕を要求することはもうできないということでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「本件に関し、本和解条項に定めるものの他、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という条項を、一般的に「清算条項」といいます。
     清算条項は、当該民事事件に関する一切の民事上の請求について、和解条項に記載されているお互いの債権債務以外の事項について、和解成立後に請求することがお互いにないようにすることを目的とするものです。ですので、一般的に、刑事告訴をしないという刑事上の手続についてまでは含まれませんが、脅迫に基づく「民事上の」損害賠償請求については、和解成立後には当然できないということになります。
     もっとも、当該民事事件に関して清算条項が盛り込まれた和解が成立した場合には、あとで相手方の脅迫を理由として相手方を刑事告訴をしたとしても、既に示談が成立しているとして、不起訴処分になる可能性が高いでしょう。
     したがって、民事上の和解の内容に満足いかないのであれば、和解をせずに相手方の刑事責任を追及することを検討することも一つの方法と考えます。場合によっては、民事上の裁判において、脅迫を裏付ける録音データや書面を提出して、刑事告訴を検討していることを示唆してより相手方からより有利な和解の条件を引き出すことも検討されてもいいかもしれません。

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  • 借地

    20年ほど前に、私の父が所有する土地に、弟が家を建てて現在も住んでます。(家は弟名義で登記)
    父と弟の間に賃貸契約は無く、弟は地代も固定資産税も払ってません。
    父が死亡して、上記土地を私と母の2名共有で相続しました。
    今後、母の相続発生時、共有分を私が相続したく考えています。

    (質問)
    1.上記の場合(土地が100%私の名義になった場合)、弟の家屋を私が買い取る等して立ち退きを請求できるでしょうか?
    2.弟は家屋のみをを第三者に売ることはできるでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1弟の家屋を買い取る等して立ち退きを請求できるか
     弟さんが地代を支払っていないということになると、お父様の土地を使用貸借として借りていたということになります。使用貸借は、返還の時期を定めたときは、その時期が返還(立ち退き)の時期となります。返還の時期を定めていなければ、契約に定めた目的に従い使用及び収益が終わったときに返還しなければならないとされています。
     本件において返還の時期が定められていなければ、弟さんとお父様が定めた契約に定めた目的に従い使用及び収益が終わったといえるかどうかが問題となります。一般に、借地権(賃貸借契約)より、使用貸借契約の方が借主の権利保護の程度は弱く、明け渡しも認められやすいといえますが、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わったときといえるかどうかの判断については、具体的な事実関係で結論が異なってきます。少なくとも、弟さんが立ち退かないということで争いになった場合には、必ずしも容易に立ち退きを請求できるというわけではありません。
    2弟が家のみを第三者に売ることはできるか
     弟さんは使用貸借の権利をもっているにすぎませんので、第三者に対する売却は困難と考えます。弟さんがお父様の生前に地代を支払うなどしていれば、借地権が成立しているとして、場合によっては第三者に売却することもありえますが、使用貸借の場合には立ち退きを求められるリスクが多分にありますので、売却は困難と考えます。

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  • 支払督促

    仕事の報酬を払ってもらえない状態です

    すでに催促のメールや電話などはしておりますが
    一向に入金されません

    現在少額訴訟または支払督促申し立てを検討しております

    現在わかっているのは、本店住所、会社名、電話番号、など
    わかっていないのが、取引銀行名、支店名 です

    小さい自社ビルを持っているようです

    色々ネットなどで検索をかけましたが、取引銀行の情報はでてきませんでした

    このような状況で私のこれからの行動をご教授頂けないでしょうか

    1.支払督促申し立てを自分でやる
    2.少額訴訟を自分でやる
    3.訴訟を弁護士さんに依頼してやる
    4.あきらめる



    宜しくお願いします

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回収の見込みが高くはない事案において弁護士を依頼すると赤字になる可能性が高いので、少額訴訟又は支払督促の手続をまずはご自身でやってみることをお勧めします。少額訴訟や支払督促を申し立てられたら相手方が応じてくることもあるため、和解によって解決する可能性もあります。。
    相手方が少額訴訟にも支払督促にも応じなかった場合には、そのまま債務名義(判決や確定した支払督促)を取得することになるのが通常ですが、その後は強制執行となります。
    預金の差押えについては、預金口座がわからなければ難しいですが、裁判所に債務者の財産開示手続の申立をすることができます。ただ、財産開示手続も強制力はないため、やるだけやってみて終わりという可能性があります。
    また、動産執行の申立もできます。動産執行の申立は、債務者の本店住所に対して執行することができます。動産執行それ自体では、財産を押さえることは難しいですが、債務者の営業時間中に動産執行をかけることで心理的なプレッシャーを与えて、間接的に支払いを強制できるというメリットがあります。個人的には動産執行がお勧めです。
    強制執行については、基本的には素人の方がやるには難しいですが、ご自身で色々調べられる方であればご自身でやることも不可能ではないと思います。強制執行の段階になったら専門家にご相談されるのも一つの方法です(強制執行だけの依頼なら費用も抑えることができると思います。)。

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  • 自己破産

    知人の経営する事業に投資しました。契約書では、毎月事業売上に応じた配当をもらえることになっていましたが、一度ももらえていないまま、知人は蒸発してしまいました。その事業はハワイのホテル内の土産物店で、知人が蒸発した後、ホテル側で差し押さえられてしまい、私が出資したお金(数千万円)もその後貸したお金(数百万円)もすでに使い果たしていたようです。
    訴えようにも本人の所在が分からず、また事業会社は日本法人じゃなくてハワイの現地法人らしく、どうしたらいいのか困っています。
    そんな矢先、知人が破産宣告を受けるというので、知人の代理人の弁護士の方から連絡がありました。
    そこに記載されていた債権(?)としては、私が貸した数百万円のみが記載されており、数千万円の記載はありませんでした。

    そこで、以下の質問です。

    1. 破産されてしまうといずれも返って来ないのでしょうか?破産させない方法はないのでしょうか?
    2. 数百万円だけでなく数千万円も出しているのですが、こちらは事業に投資したから、ということでカウントされないものなのでしょうか?
    3. そもそも出資した数千万円も貸した数百万円も、知人が興した事業、に対して出したものなのですが、それでも自己破産で清算となるのでしょうか?
    4. また、数千万円の出資には毎月事業売上に応じた配当が入る、という話でしたが、一度も履行されていないことは、詐欺とかにあたらないのでしょうか?その場合、どこにどう相談すればよいのでしょうか?

    ハワイでの事業は私の夢でもあったので、親の遺産のすべてを投じてしまいました。
    その結果がこんな形になり、気持ちの持って行き場がない、というのが本音です。

    何とか取り返したい、という思いもありますし、音信不通になっていた間は生活保護を受けて暮らしていたと言うし、そして今回の自己破産と、何とも身勝手な行動に、憤りを感じています。そんな簡単に行かないぞ、と思い知らせてやりたいとも思っています。

    先生方のお知恵をお借りしたく、お願いいたします。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡単に要点を述べさせていただきます。
    まず、破産者に貸したお金については、破産をされたら戻ってくることは原則として困難です。ただし、破産管財事件として破産管財人がついた場合、破産者に債権者に配当するだけの資産があれば、配当として一定の回収を図ることができる場合はあります(配当がある場合でも債権額の数パーセント程度が多いです。)。
    質問者のご意向として、破産に納得がいかず、一石投じたいとうことと存じますが、その方法としては、債権者として破産者の免責に異議を述べることが上げられます(但し、その場合も破産者の具体的な免責不許可事由を指摘するなどする必要はあります。)。また、債権者集会期日に出席することで意見を述べることもできます。
    破産管財人としては、破産に不満を持っている債権者がいるといことになると、慎重に破産手続を進めることになるでしょう(要は、破産管財人に対して、債権者を納得させるように慎重に手続を進めさせるという間接的な効果があります。)。

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  • 美容・健康

    5店舗の飲食店を経営しております。
    その中で1店舗の従業員が売上金を着服してました。
    飲食して頂いたお客様から食中毒かも知れないと連絡が入り調査した所、着服していた事に気付きました。従業員に問い詰めた所、今回が初めてと言っております。
    お客様は当店に休業損害賠償で30万、掲示してきました。
    金額はともかく、お店としては誠意をみせるつもりです。

    いくつか質問です。
    1、何回やってるか着服してるかはわかりませんが、強制解雇できますか?

    2、今回の食中毒騒動での損害賠償を従業員に請求できますか?

    3、過去、遡ってやっていたであろうと思われる録画、画像だけで損害賠償、請求できますか?

    4、従業員にお金がなかった場合、給料から差し引いては問題になりますか?

    宜しくお願いします

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1強制解雇(懲戒解雇)について
     着服したことが明らかであり、従業員も認めているのであれば、懲戒解雇事由として問題ないと考えます。
     ただ、従業員から後で争われないように、売上金をいついくら着服したかについて、日付・署名・押印と一緒に一筆もらった方がいいでしょう。
    2損害賠償請求について
     売上げの着服については、当然、損害賠償請求ができます。但し、いくら着服していたかについては、従業員の供述だけでなく、着服していた金額について客観的な裏付けについても確認しておいた方がいいでしょう。
     会社に対する食中毒騒動について従業員に損害賠償することが可能かどうかについては、証拠状況によります。当該従業員に具体的にどのような不手際があり、その不手際がなかったら食中毒という事態に至らなかったことなどについて具体的な裏付け(証拠)が必要となります。
     会社としては、食中毒にあったお客様に損害を賠償した上で、当該従業員に求償していく方法になるでしょう。
    3過去の画像や録画で損害賠償請求ができるか
     画像や録画の内容によると思います。ただ、画像や録画だけでは着服の事実が明確になっていなかったとしても、当該画像や録画を本人にみせて自白をとった上で一筆書かせるという方法もあります。
    4給料からの相殺
     一方的に相殺することは法律上、禁止されております。もっとも、従業員と書面によって明確に合意をした上で相殺するのであれば、相殺が許されるとして裁判例があります。

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  • 共有持分

    現在、土地・建物の名義が父親2/5、母親3/5でローンは終わっています。
    母親が認知症になってしまい家を売却して老人ホームに入る予定ですが、名義人が認知症だと売却できないと聞きました。そこで、父親の名義だけに変更したいのですが、どのような手続きを取ればいいのか分かりません。
    宜しくお願いします。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様の持分名義をお父様に譲渡してお父様の単独の名義にするためには、お母様が自分の持分をお父様に贈与するか、一定の金額を支払って売却するかの方法をとることになります。
    お母様の持分の移転登記をするには、通常は、司法書士を入れて行いますが、移転登記の必要書類としては、お母様とお父様との間の贈与契約書又は売買契約書(登記の原因となる書類)、司法書士に対する委任状などが必要となります。
    もっとも、贈与契約にしろ売買契約にしろ、お母様が契約の内容を把握していることが大前提ですので、仮に認知症が進んでいて契約の内容が全く理解できない状態になりますと、贈与契約及び売買契約ができないということになります。結論からいいますと、お母様が契約書や委任状の内容を理解しないまま移転登記に必要な書類に名前や印鑑を押して形式を整えてしまえば、移転登記は物理的に可能ではありますが、弁護士の立場からするとあまりお勧めはいたしません。成年後見人をつけた上で売却する方法が手堅い進め方と考えます。
    また、税金の点では、仮にお母様の持分をお父様に贈与するということになれば、お父様に贈与税がかかってきますのでご注意下さい。仮に、売買という形式をとるとしても、譲渡所得税がかかる可能性がありますし、不当に低額な金額で売買すれば実質的に贈与ということで贈与税がかかるケースもございますので、ご注意下さい。

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  • 地役権

    私道を3メートルずつ、2名で合計6メートルの私道の奥にある土地を持っています。
    私はまだ家を建てていないのですが、通行地役権はお互い設定しています。その私道に面している土地は2つだけです。
    家を建てるとき、排水溝と水道管は自分所有の3メートルの道路でおさめようと思うのですが、工事車両が通行するとき、もう一方の道路も通行したり、車を駐車させてもらったりしないといけないと思います。通行地役権のみでこの工事車両の通行や、一時的な駐車は認められるのでしょうか。後々、トラブルがないように今のうちにしておきたいです。ご回答、よろしくお願い致します。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在設定されている通行地役権の目的が単なる「人の通行」ということであれば、工事車両の通行や駐車については、地役権の目的を超えるものと考えられますので、地役権の範囲に工事車両の通行・駐車を含めることは原則として難しいでしょう。
    そこで、現時点で手段を講じるとすれば、覚書や合意書の形で建物立替の際に一時的に工事車両の通行等で使用することに異議を述べないなどの書類を作成しておくことは一つの方法です。
    仮に、そのような覚書や合意書の作成を拒絶された場合でも手段がないわけではありません。すなわち、相手方に建物建替えの際の土地一時使用を拒否された場合には、民法上、建替えの際に必要最小限の範囲で隣地を使用する権利である隣地使用請求権が認められる余地があります(但し、質問者様の土地と相手方との土地が隣り合っているということが前提です。)。
    建替えの段階になって、どうしても話合いがまとまらないということでしたら、隣地使用請求権を根拠として裁判を起こすことも可能です。

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  • 借地

    地主との間で、土地賃貸借契約を結んでいます。土地賃貸借契約書には「」内のような文言があります。
    「次の場合には事前に甲(地主)の書面による承諾を受けなければならない。」「本件土地賃借権を譲渡、又は転借するとき、その他名目のいかんを問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。」
    現在、その契約上の建物の一部に住んでおり、住んでいる一部以外の部屋を知人に貸しています。(賃貸料はもらっている)
    そうすると、転借していることになり、上記のような契約なので地主に報告し『書面による承諾を受けなければならない』のでしょうか?
    御教授頂きたく宜しくお願い申し上げます。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特段の事情がない限り、土地の転貸には当たらず、地主の承諾は必要ありません。
    但し、建物自体を譲渡する場合には、当然、地主の承諾が必要となります。

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  • 離婚・男女問題

    芸能活動を生業としている26歳の女性です。ガールズバーのような飲食店でアルバイトをしています。

    [相談内容]
    以前交際していた男性にしつこくつきまとわれ、仕事の場でも迷惑行為をされ困っています。

    [状況]
    アルバイト先で知り合った50歳の既婚男性(以下、K氏)と2014年2月頃~2015年8月頃まで交際、
    その間、家賃を負担してもらうなどの金銭的援助を受けていました。
    生活費すべての面倒をみてもらっていたわけではなく、アルバイトも続けていました。

    K氏とは互いに割り切った関係のはずでしたが、私に好きな人ができ交際を開始したことが、K氏が私のスマホを盗み見たことにより発覚して以降、K氏が豹変しました。

    交際解消を申し入れましたが迷惑行為がエスカレートしこわくなったため、2015年10月、K氏には転居先を知らせず引っ越しました。

    しかしその後も約1年間にわたり私の周辺に現れ続け、やめてくださいと幾度もお願いしているにもかかわらず、現在にいたるまで迷惑行為を続けています。

    [迷惑行為の例]
    ・私の交際相手を中傷する手紙を私の実家に送った(婚約していたが破談に)
    ・私のスマホを勝手に持ち出し交際相手とのLINEやりとり盗み見て画像に撮った
    ・交際相手に私のスマホから勝手に連絡した
    ・私とK氏がふたりで写っている写真を顔がはっきりわかる状態でtwitterに無断公開した
    ・アルバイト先の他の客に一方的に喧嘩を売った
    ・アルバイト先に来るたびに閉店まで粘り、帰宅先を突き止めようとした(バイト先は変えた)
    ・もう送らないでと言ってもしつこくLINEを送ってくる(ブロックすると逆上しそうな気がしてブロックしていない)
    ・ユーザがコメントを付けられるリアルタイム配信のインターネット動画を放送中、他の熱心なファンに絡んだり、私と関係があるような思わせぶりなことをコメントした(コメントは誰でも見られる状態)


    [質問事項]
    1. K氏の行動をやめさせる法的手段はありますでしょうか?
    2. その手続きにおいて、K氏に私の現住所を知られることは避けたいのですが可能でしょうか?

    金銭面で世話になった相手でもあり慰謝料請求までは考えていません。
    ついまとい行為および迷惑行為をやめさせることができればそれでじゅうぶんと考えています。

    アドヴァイスどうぞよろしくお願いいたします。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の携帯電話の番号をご存じであれば、そこから住所を調べることは可能です(但し、携帯電話会社によっては調査できないこともあります。)。
    自宅に内容証明を送付するとなれば、相手方の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料請求がなされてしまう可能性があります。ですので、できれば自宅に直接書面を送付することは控えた方が無難でしょう。

    相手の妻に知られずに進める方法としては、やはり刑事事件として警察に警告してもらうことが無難かと存じます。刑事事件であれば、相手方の配偶者に何か文書がいくわけではございませんし、事件の詳細な内容についても警察から配偶者に話さないことが原則です。警察から相手の携帯番号に直接連絡をしてもらえば、配偶者に事実を知られることも防止できます。
    但し、警察がどのように捜査を進めるかについてまでは細かく指示できませんので、場合によっては警察が直接相手方の自宅に赴いたときに、必要に応じて配偶者に事情を話すことによって、配偶者に知られてしまう可能性は残ります。
    したがって、警察に上記のような事情も含め、事前に相談した上で捜査を進めてもらえればそれが一番いいでしょう。

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  • 休業損害

    過去に相談した案件の続きです。

    スーパーで商品落下による骨折の慰謝料について
    https://www.bengo4.com/c_2/c_1059/b_466169/

    治療費と休業損害は支払うが、慰謝料は払わないと言われました。
    https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/b_472824/

    その後、簡易裁判所で小額訴訟を申し立て、訴状を送ったところ、
    先方の会社側が弁護士をたてて小額訴訟から通常訴訟へ移行され、
    答弁書が送られてきました。

    それに対する反論や証拠(ボイスレコーダー等)はこちら側にあるのですが、
    それを具体的にどのように準備書面として提出したらよいのかわかりません。

    その提出の仕方によっては証拠として認められなかったり、こちら側が
    負ける可能性もあるというように簡易裁判所の担当の方に言われてしまいました。

    初めての口頭弁論日は来週の9月9日(金)です。

    期日が迫っており、その日までに何を準備すべきなのか、
    具体的にアドバイスをいただけますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常訴訟に移行するとなりますと、訴訟手続法上のルールにのっとって書面作成及び証拠提出をしなければいけません。例えば、ボイスレコーダーについては、反訳書を作成し上で、音声データもCD等の形式で合わせて提出しなければなりません。さらに、証拠を提出する際には証拠説明書という証拠の作成日や立証趣旨を記載した書面も合わせて提出することが求められます。
    店舗の商品落下による骨折に基づく損害については、交通事故の損害の場合に準じて考えて主張・立証していく必要がございます。そのため、通院慰謝料についても請求できる余地はあります。ただ、交通事故の損害の考え方を把握していない素人の方が進めても、相手方に弁護士がついていることを考えると簡単なものではないかと存じます。
    9月9日と期日が迫っておりますが、期日には必ず出頭して下さい。裁判所からは答弁書に対する反論書面(準備書面)や証拠を提出するように指示されます。ご自身で進めるのであれば、書面及び証拠の提出を自力でやるしかありませんが(その結果、書面作成や証拠提出がうまくできないと、立証責任があるあなたに不利な判断がなされる可能性があります。)、弁護士をつけるのであれば、9月9日の期日において弁護士をつける予定であることも伝えておいた方がスムーズだと思います。

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  • 中絶

    成人の娘が妊娠し、相手が結婚するというので学校も休学し、相手の親とも会い、入籍の日を両家とも楽しみにしていました。しかし、妊娠発覚後から2ヶ月が過ぎても入籍はなく、赤ちゃんを中絶して欲しいと言ってきたのです。理由は娘の将来を考えて、学校を卒業し就職し社会勉強をして欲しいというのです。娘も初めは中絶を嫌がっていましたが、中絶したら結婚をするという条件に心が迷っているようです。中絶したら結婚してくれる保証はないように思うのです。相手は心配なら先に婚姻届書いて、我が家で指定した弁護士に預けるから、中絶後に必要な箇所を記入して提出すればいいというのです。赤ちゃんを楽しみにしている会話や結婚の話などはすべてLINEに残っています。
    1.弁護士さんが婚姻の仲介のような婚姻届を預かったりなどしてくれるのでしょうか?
    2.婚姻をするために婚前誓約書など作成した方が良いのでしょうか?
    3.中絶後に結婚の話もなくなった場合は、損害賠償などはできるのでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 弁護士が婚姻の仲介のようなことをすることは難しいと思います。
    2 婚前誓約書という名目にするかは別にして、一定の誓約書や合意書を作成することを強くお勧めいたします(例えば、損害賠償の記載についても盛り込むことはできます。)。
    3 中絶後に結婚の話しがなくなった場合には婚約の不当破棄として損害賠償請求ができる可能性は十分にあります。
    4 最後に、当職の見立てでは、相手は中絶をさせるのが目的で結婚をする意思がない可能性が高いでしょう。慎重にことを進めていただければと思います。

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  • 退去

    父が家を借りているのですが、数年前に大家が亡くなり、大家の私が住んでいる子供(成人)が相続したと連絡がありました。
    連絡をくれたのはなくなった大家と結婚していた妻の、現在の夫です。
    その現在の夫Aが、相続人の代理人と名乗り、家を売りたいと言ってきました。
    母が対応していましたが、曖昧な回答を繰り返しているうちにAの実姉が家を買い取ることになったといいだし、二ヶ月以内の退去を求められています。
    こちらはこの家を手放すと、一家で営んでいる事業に差し障りが有ります。私は是が非でも賃借権を盾にして借り続けたいと考えていますが、母がひどく弱気な性格で、十分な主張が出来ていません。
    そこで、この家に私も住んでいるので、母に代わりAと話し合うことにしました。
    その際に、私自身が住んでいると言うことで、賃借権を主張出来るでしょうか。それとも私は賃借権を主張して交渉する権利がないのでしょうか。
    ご回答よろしくお願い致します。

    久貝 仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様の代理人として交渉することは可能です。
    賃借権がある以上は、正当な理由がない限り相手方が賃借権を解除して退去を求めることはできないのが原則です。したがって、交渉において弱気になる必要はございません。また、仮に借りている建物が第三者に買い取られたとしても賃借権は建物を買い取った第三者に対しても主張することができます。

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  • インターネット

    ◯に入るのは、マッサージ店の店名です。
    ネット上で以下のような誹謗中傷を書かれています。
    犯人を探し出し、業務妨害などで、慰謝料請求は出来ませんか?
    人1人の人生・生活を崩す事になると思います。

    「私も◯に行きましたが本当に糞◯でした。
    ごりごり力任せに揉むばかりでぜんぜん気持ちよくありませんでした。
    因みに他のポータルサイトで◯◯を検索したら口コミ0でした。ということは、やらせ口コミかあるいは、お金払って口コミ業者に書いてもらっている
    ことにはほぼ間違えないですね。」

    「◯は地域最低の◯
    ◯はツボもろくに知らんただ体をごりごり揉むだけの最低◯」

    「◯は最低災厄の◯ツボもろくに知らん力任せに体をごりごり揉むだけの糞◯」

    などたくさん書かれています。
    人の苦労も知らない奴らに好き放題言われて黙っているわけには行きません!
    何か方法はないでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    刑事手続としては、信用毀損罪による刑事告訴。民事手続としては、投稿記事削除の仮処分によって記事を削除し、さらに投稿者を特定するために発信者情報開示の仮処分・訴訟をする法的手段がございます。もっとも、このような手続を実際にとれるかどうかは個別的なご事情にもよりますので、専門家にご相談することをお勧め致します。

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  • 犯罪・刑事事件

    コンビニの敷地にコインパーキング(フラップ式)がある駐車場のフラップ無いところに不正駐車をして警察に通報されてしまいました。

    回数は10回程度で、5回ほど写真付きの警告文も貼られていました。一度停めるとそのまま仕事に行ってしまうので、2時間〜8時間は停めていました。

    今は、警察から任意の出頭命令を受けていますが、今後どの様な処罰が待っているのでしょうか。

    とても身勝手で、無責任な事を言っているのは分かっていますが、近々子供が産まれる身なので、不安でたまりません。

    久貝 仁弁護士
    回答

    業務妨害等の犯罪で警察の事情聴取が終わった後には、検察庁に呼び出されることになります。検察官からの取り調べが終わった後には処分されることになりますが、今回のことで少なくとも刑務所にいく(実刑)ことはないでしょう。
    最終的な処分がなされる前に、弁護士を通じて被害者と示談を進めていけば、前科がつくことを避けることもできる可能性もあります。

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  • インターネット

    損害賠償の慰謝料請求を提起されている被告側です。

    相手側の主張を覆すことは可能ですが、それでも訴えられた側としてはマイナスになる費用は何があるのでしょうか?

    私の方が被害を被っており、泣き寝入りした状態でした。

    ふざけている・・としか思えない内容なので、今度は泣き寝入りせずに争いますが、もう次に嫌がらせをされることを防がないといけませんので、徹底的に争いますが、被告側として最低でも何がマイナスの費用となりますか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    判決によって敗訴した場合には、印紙代や郵便切手代などの訴訟費用が被告の負担としてマイナスになる可能性がありますが、基本的にはマイナスになる費用はございません。もっとも、弁護士をご依頼される場合にはそれは基本的に自己負担となります。

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  • 痴漢

    主人が、痴漢サイトを見て、何回かやって捕まりました。
    初めは、やってないけど、早く釈放されたいからやったと、言ってましたが、そのサイトに女の人の書き込みで、私に事実を話してきました。
    そのサイトに本人の名前うちの家族写真、マナー悪い痴漢成敗したわ。
    みたいな書き込みで、警察に言って消して貰ったのですが、全部は消えてなくて。
    誰かが見たら 、子供に影響、私も、主人も仕事にも影響あるので、どうしたらいいか教えて貰いたいです。
    まさか、私と子供の写真までのせられるとは、ビックリです。
    助けて下さい。

    久貝 仁弁護士
    回答

    サイトに対して投稿記事削除の仮処分をすれば、消去できる可能性があります。
    また、名誉毀損で投稿者を告訴することも可能かと思います。

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  • 不動産賃貸

    平成26年12月12日に賃貸借契約を締結しました。借主は当時勤めていた会社で、連帯保証人は自分になります。入居者も自分です。
    今はその借主の会社は辞めています。
    物件の更新月になり、解約したい旨を貸主に伝えた所、会社の印鑑「借主」がないとダメだと言われました。その会社はすでに代表取締役が変更になっていて新しい代表者が拘束されていると聞きました。新しい代表者と自分は面識も無く、知り合いも居ませんので、借主の会社の印鑑がどこにあるのか等全くわかりません。その旨も貸主に伝えた所、それでも印鑑が無いと解約できません!と言われました。自分はもうすぐにでも解約したいんですが、こういう場合どうしたら宜しいんでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    会社を辞めたのであれば、連帯保証人になる理由はないかと思います。
    会社に連絡をとって、連帯保証人を外してもらうようにご依頼すれば対応していただけるのではないでしょうか。当該会社の社員が新たに入居しているようであれば、その社員に連帯保証人に代わりになってもらうのが自然でしょう。

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  • 労働

    職場で同僚に怪我をさせてしまいました。
    以前から、職場であるまじきことではありますがふざけて叩き合ったりしていたのですが
    今回すれ違いざまに叩くような感じになり相手が怪我をしてしまいました。
    受診までしたとのことで口答で、謝罪はしたのですが相手は以前からのじゃれあいのようなことも(わたしと相手の感じ方がちがっていたのですね)職場内での暴力行為と会社の方へ訴え出た為わたしは現在出勤停止という形になっています。
    わたしと相手の言い分が咬み合わないところがあるとの事で処分が決まるまでの処置とのことですが
    急な出勤停止と、相手は行政へ訴えることも検討しているとも聞かされ頭が真っ白です。
    まずしておくべき事、今後備えておくべき事を教えてください

    久貝 仁弁護士
    回答

    相手方がどのような傷害を負ったかにもよりますが、考えるべきこととしては、会社内での対応と相手方に対する対応です。
    まず、会社内での対応については、出勤停止をいち早く解いてもらう方向で対応することが肝要と考えます。そのためには、相手方と示談を進めて、示談書など正式に交わすことができれば、会社内における処分にも有利に考慮される可能性が高いといえるでしょう。
    そして、相手方に対して言わずもがな示談によって被害弁償等の話合いを速やかに進めることをお勧めいたします。直接、相手方と話し合える状況でないのだとすれば、代理人を立てて交渉を進めることも一つの方法でしょう。

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  • 後遺障害

    先日母が交通事故に遇いまして、脳を損傷してしまいました。その結果、痴呆の状態になってしまいました。

    保佐人がつくのが相当といわれています。
    そこでごそうだんがあります。

    1、母の代理人として弁護士さんについていただくには保佐申し立てをしないとだめですか

    2、保佐監督人には、担当の弁護士さんがなっていただくことはできますか。

    よろしくお願い申し上げます。

    久貝 仁弁護士
    回答

    1について
     お母様の具体的な症状にもよりますが、保佐程度であれば場合によっては保佐申立をしないでそのままお母様の代理人として弁護士が交通事故の訴訟を進めることもありえます。もちろん、保佐申立をした上で交通事故の損害賠償請求を保佐人を通じてする方法もあります。
    2について
     保佐人については専門職の弁護士などがつくこともあれば、親族がつくこともあります。親族間の対立や親族の横領などが疑われるケースでなければ、親族の希望で親族がそのまま保佐人になることが一般的です。その上で、さらに保佐監督人がつくかどうかは事案によります。ただ、保佐監督人に弁護士が選任される場合でも、保佐人の交通事故の代理人である弁護士が保佐監督人になることはありません。なぜなら、保佐監督人は保佐人を監督する立場ですから、保佐人の代理人である弁護士とは利害が対立する場面もあるからです。

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  • 暴行

    19歳の娘の事で相談です。23歳のホストと知り合いになり、2016/初夏~7月にかけて新宿にあるホストクラブへ友人と通うようになったとの事。数回、そのホストクラブへ行ったようで最初は1~5万円の支払額だった為、現金で毎回支払いをしていたとの事。最後にホストクラブへ行った日、指名しているホストに金額も告げられず勝手にシャンパンを入れられ最後の支払い時に385,700円を請求されました。到底払える金額でない為、払えない話をした所、飲食代の支払いにも関わらず金銭消費貸借契約書を書かされました。指名しているホストが店から借金をして娘の代わりに支払ったという経緯の様です。契約書の期日は2016/7/23、弁済方法は2016/8/12までに一括支払い、利息等の欄はブランクです。会社の印鑑か割印が用紙左側に上下2箇所、金銭消費貸借契約書は2通ある様です。また、同じお店のマネージャーという男性が、返せる時に少しづつ返済でいいといっている様です。ホストから娘が借り、娘がマネージャーへ振り込む形になっています。ホストの住所と氏名は自署によるもの、娘記載は住所(友人宅で漢字間違い)氏名・自分の携帯番号・拇印、連帯保証人に父親の名前(娘が記入し、名前の漢字が違う)です。借金返済にデリヘル等へ登録しろと下着で写真を撮られ登録準備をされたとの事。(写真データ有)娘は登録は未完了、仕事はしてないとの事。私がこの話を知ったのが9月の下旬。娘が借金の返済が出来ずに逃げていた所、祖母に借金の依頼をし発覚。祖母と一緒に警察署へ行きました。その時このホストも一緒にいたそうです。このホストから暴行を受けて警察へ娘が被害届のようなものを出したようです。腕の同じ場所を複数回蹴られたとの事でしたが、状況説明に曖昧な点がある為、ホストクラブの現場検証をして、さらに同店のマネージャーも警察にきたとの事でした。その後、ホストも娘も開放されました。これについて父親は以前から聞いていた様で既に警察に相談に行っていました。現場検証の日ホストに娘が持っていた所持金全額14000円を奪い取られたそうです。①そもそもこの様な金銭消費貸借契約書は有効なのか。②未成年者が勝手に取り交わしたものも支払わなければならないのか。警察に相談したところ警察はお金のことは介入できないから弁護士へ相談する様にとの事でした。

    久貝 仁弁護士
    回答

    ①金銭消費貸借契約の効力について
     未成年者がした契約も一応は有効な契約です。ただ、未成年者による契約ですので、法定代理人である親が取り消すことは可能です。但し、取消の期間制限がありますのでご注意下さい。
    ②未成年者の契約によって支払義務が生じるか
     ①で申し上げたように、法定代理人である親が金銭消費貸借契約を取り消すことによって支払をする必要はなくなります。取消の意思表示を内容証明郵便等で証拠として残る形で行った方が良いでしょう。もっとも、取消の期間制限がありますのでご注意下さい。なお、本件の場合には、ホストが強要罪に問われる可能性は十分にありますので、ホストを刑事告訴することも可能な事案と考えます。

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  • 児童買春・援助交際

    妹の娘(18歳)のことで、ご相談があります。
    ある日、妹宅に知らない男性から電話があり、「娘さんにお金を貸している。娘さんの携帯に電話しても連絡がとれないので電話した。娘さんにお金を返してほしい。詳細は娘さんに聞いて下さい。」との内容でした。
    妹が娘を問いただすと、出会い系サイトで知り合った男性と援助交際しており、さらにその男性から体の関係で返す約束で、20万円程前借りしていました。
    まだ15万円分残っているらしいのですが、男性と会うのがいやになり、連絡があっても返さないようにしたらしいのです。

    そこで、先生方に2つ質問がございます。
    1 娘が借りたお金は返す必要があるのでしょうか?
    2 相手の男性を何らかの罪に問うことは可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    久貝 仁弁護士
    回答

    まず、肉体関係を結ぶことを条件にしてお金を貸し借りするという契約については、それ自体が公序良俗に反して契約無効ですので、返還する必要はございません。
    次に、その男性が犯罪になるかについてですが、娘さんが18歳になってから体の関係をもっているのであれば、淫行条例等に反することはないので罪にはなりません。逆に、18歳未満のときに援助交際として肉体関係をもっていたのだとすればその男性は罪に問われます。
    もっとも、肉体関係をもったのが18歳以上であったとしても、その男性が貸したお金のことで執拗に自宅に電話してきたり、自宅にくるというようなことをいうようであれば、脅迫罪や強要罪等に問われる可能性もあります。今度自宅に電話がかかってきたり、自宅にその男性がくるようなことがあれば、警察に速やかに連絡して相談されて下さい。余裕があったらで結構ですが、男の電話番号を控えたり、通話したときの録音をとっておいたりできると証拠があるということで警察も動きやすいと思います。

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  • インターネット

    以前、相談させてもらった美容院経営者ですが、ネット口コミの虚偽に関する相談で弁護士の先生に相談させてもらった結果、削除依頼はおそらく、通用しないだろうと言われました。削除依頼をおおじてもらえず、裁判までいったとても難しいと思うと言われました。 表現の自由もあるのだと思いますが見に覚えのない悪評をかかれた方は、ただ泣き寝入りしかないのでしょうか‥?

    久貝 仁弁護士
    回答

    身に覚えのない虚偽の書き込みだとすれば、美容院の信用を毀損することになりますので、投稿記事削除の仮処分は認められる余地はあると考えます。もっとも、当該書き込みの具体的な内容や当該書き込みが虚偽であることをどこまで裏付けられる証拠があるかにもよっても変わってくるかとは思います。

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  • 後遺障害認定

    後遺障害の再認定の結果がでました。

    保険会社に請求するのに平成26年度の源泉徴収票が必要と言われました。

    平成26年の9月に会社を退社しています。家の何処かに源泉徴収票は、あるかも知れませんが、何処にあるか?わかりません。

    再発行も前社は、大変不親切な会社でしたので、してもらえるかもわかりません。

    今から頼むのもお願いしにくいです。

    この様な場合、変わりになる様な物はありませんでしょうか?

    アドバイス宜しくお願いします。

    久貝 仁弁護士
    回答

    代わりになるものがあるとすれば、役所で平成26年度の課税証明書を取得することができます。もっとも、保険会社がそれでいいというかどうかは別問題です。

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  • 不動産賃貸

    定期建物賃貸借契約において、期間短縮についての特約をすることは可能でしょうか?
    現状、貸主・借主間で協議しているのですが、両者間で期間が合意できません。
    折衷案として、「契約期間10年。5年経過した時点で、貸主・借主協議・合意の上、解約することは可能」としたいのですが、この場合の特約は有効なのでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    定期建物賃貸借契約については、期間短縮の特約は原則として困難です。
    ただ、居住用建物の定期建物賃貸借契約で、借主にやむをえない事情が生じて当該建物に酢水づけることが困難となった場合には、借主から解約の申し入れをすることは可能です。
    定期建物賃貸借契約制度は、一定の条件のもとで例外的に認められた制度ですので、貸主側の都合で期間を短縮が認める特約を設けることは困難と考えます。
    もっとも、定期建物賃貸借契約を合意解約することまでは禁止されているものではありませんので、双方の協議の上で合意解約するということは可能であると考えます。

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  • 支払督促

    支払督促の異議申し立てを行い、簡易裁判所にて通常訴訟に入ることになりました。答弁書を提出して第一回目の口頭弁論期日呼出しを欠席する予定です。無断で欠席すればよいのでしょうか?
    また第2回以降について、欠席することはまずいのでしょうか?使用者であった原告の顔を見るのが苦痛なので、できる限り顔を合わせる回数を減らしたいのが心情です。

    久貝 仁弁護士
    回答

    実務上は、答弁書において、第一回期日に欠席するため擬制陳述をお願いしたい旨を記載することが多いです。答弁書にその旨を記載していないのであれば、裁判所に連絡して欠席する旨を事前に伝えておいた方が丁寧な印象を与えるでしょう。
    簡易裁判所においては、擬制陳述が第二回期日以降も適用されますので、出頭した方がいいのかは事案によります。書面の提出だけで勝つ見込みがあったり、和解の余地がないのであれば無理に出頭する必要はありませんが、一般的には出頭して意見等を述べる方がよりより解決につながることが多い印象です。

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  • インターネット

    ネットの掲示板で乱交を募集する記事を見ました。
    (例)男19歳女17歳 乱交募集 参加条件有
    みたいな感じです。
    このような場合、何かの犯罪になるんでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    乱交行為については、公然わいせつ罪に該当しうる行為です。
    そして、そのような公然わいせつ罪に該当しうる行為の募集をすることは、犯罪行為を促していることになりますので、実際に乱交行為が行われた場合には公然わいせつ罪の共犯者として犯罪に該当する余地は十分にあります。

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  • 保証人

    賃貸契約の連帯保証人を保護する民法、法律はないのでしょうか??

    実の親と揉めた事がきっかけで関係が悪化し先方より着信拒否をされてる状況です。

    そんな親を連帯保証しないといけないのでしょうか??

    久貝 仁弁護士
    回答

    賃貸借契約における連帯保証については、あくまで賃貸人と連帯保証人との契約ですので、賃借人と保証人の関係が悪化したからといって責任が免除してもらったり、解除する法的手段はをとることは基本的に困難です。
    もっとも、賃貸人と交渉をした上で賃貸人の同意があれば、連帯保証人を変更することは可能です。その場合には、当然、新たな連帯保証人の資力状況などの審査は必要となります。

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  • 労働

    半年前に、芸能事務所と3年間の専属契約にサインしました。

    しかし、一切、仕事がまわってこないので、他の芸能事務所に移籍したいと考えています。

    専属契約書を見ると、途中で解約できる条項はなく、素人目には3年間、今の芸能事務所に所属し続けなければならないように読めます。

    今の芸能事務所との専属契約をすぐに解約できる方法はないでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    専属契約書の条項を拝見しないと正確なことは申し上げることはできませんが、契約書に記載されている条項について、現在所属している会社側において条項違反の事実が存在するとすれば、解除できる可能性があります。
    また、専属的に事務所に所属する義務が規定されているとしても、違約金など違約条項が特に定められていなければ、専属契約を解約しないまま事務所に移籍するという選択もありえるかもしれません。もっとも、その場合には専属契約に反することになりますので、後々、所属事務所から損害賠償請求がなされないかどうか慎重に検討した上で行動する必要はあると考えます。

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  • 借金

    相談につきましては過去支払いしていた借金の支払いを放置してしまったのですが、その時点で過払いが発生していたなら業者に対する相談でその借金をなくすことができるかというかという内容です
    ある信販会社にてで80万円ほどの借金があり、7年くらい前までは支払いしていたのですが
    残額が15000円くらいになってからずっと支払いを放置してしまいました。放置後しばらくは通常の請求書が送られてきておりましたがしばらくしてから届かなくなりました。先日JICCとCICで事故情報を覗いたところ延滞とだけ書かれているのを確認しました。
    相談はこの残額の支払いについてなのですが①遅延損害金を入れても少額に収まりそうなので支払う②少額だか時効の援用が可能なので時効の援用をする
    どちらかで考えていましたが、最後の支払い日時点で過払いが発生していたならその時点までの支払いで債務をなくすことはできないのかと思った次第です。もちろんこれは支払いを延滞したことの言い訳にしか過ぎず、返済しているときにお願いをすることで7年も経過してからあの時点で過払い状態であったから返しませんというのは理にそぐわないかもしれませんが専門家の先生方がどのように思われるかお伺いしたく質問しました。(過払いがあっても返還請求などはしません)

    久貝 仁弁護士
    回答

    個人で取引履歴を請求することそれ自体は債務承認にはあたりませんが、通常は、通知書の中に債務承認をするわけではないということを一言入れております。
    また、過払金の請求をしないで、単に取引履歴だけを請求することはあまりありませんので、金融機関が応じないかもしれません。その際には専門家にもご相談下さい。

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  • 不動産登記

    出店予定地がありまして、地主から一般借地契約にて土地を借りる予定です。土地上に地主の居宅が建っておりまして未登記の状態です。地主には転居していただく予定なのですが、借地権の対抗力を備えるためにその未登記建物を購入して、当社名義で建物の表示の登記を備えることは可能でしょうか。将来的には未登記建物は解体して店舗を建設する予定ですが出店は数年後の予定のため、とりあえず今の未登記建物について、地主名義ではなくいきなり当社名義で登記を具備したいと考えております。
    必要となる書類などについてもご教示いただけると幸いです。建物はかなり古く建築当時の書類は見当たらないとのことです。

    久貝 仁弁護士
    回答

    地主所有の未登記建物についてですが、貴社名義ので建物の登記をすることは可能と考えます。
    登記の詳細については、弁護士というよりは司法書士が専門分野であり、かつ、司法書士の範疇で足りると考えますが、貴社名義で登記をするためには少なくとも登記原因関係書類(例えば、地主と貴社との間の売買契約書や委任状など)が必要となります。
    地主の名義の登記をせずに最初から貴社名義で登記できるかどうかについては、司法書士に確認していただいた方が正確な情報が得られるかと思います。

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  • 強制退去

    建物明け渡し裁判で答弁書を提出しましたが第1回口頭弁論欠席した為判決が出て判決の送達された書面を待っている状況です。

    判決内容に明け渡しの仮執行付きが着いていた場合、強制執行までの流れや期間は最短でどのくらいになりますか??

    久貝 仁弁護士
    回答

    判決が出た後であれば、速やかに強制執行の申立をすれば、2ヶ月程度で実現できるかと思います。

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  • 遺産分割協議書

    両親が亡くなった時、ずっと同居していた末っ子の私が喪主を務めました。
    当然のように私が墓を引き継ぐつもりでいましたが、兄弟から異議が出ました。
    墓を引き継ぐのは誰という決まりのようなものがあるのでしょうか。
    また遺産分割協議書にきちんと記載すべきものでしょうか。
    教えて頂けると助かります。

    久貝 仁弁護士
    回答

     まず、被相続人の生前の指定(口頭可)か、遺言で指定された者が祭祀(墓)の承継者となります。その意味では、遺言の記載が最優先になりますので、遺言で祭祀承継者も指定しておくことは多いです。
     遺言もなく、被相続人の指定がないときは、その地方の慣習に従うことになります。
     最後に、慣習も明らかでなく祭祀承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判となります。上記以外の場合には、遺産分割協議書に祭祀承継者が記載されていれば、それで祭祀承継者が決まりますので、遺産分割協議書で祭祀承継者を定めることは珍しくありません。
     本件の場合には、遺言はないと思われますので、被相続人のご両親の指定があれば、それに従うことになります。それも明らかでなく、また慣習でも決まらない場合には、調停又は審判で決するということになるでしょう。

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  • ストーカー

    元交際相手からストーカーとして警察に相談に行かれ口頭で警告を受けました。
    自分ではそんなつもりはなかったのですが相手の人にそう思わせるラインを送っていたのは事実で、相手の方は現在仕事にきておらず辞めると聞きました。その仕事の引き継ぎのために明日から今週いっぱい仕事にでてきます。
    その時にその事で申し訳なかったという謝罪の手紙を仲介を介して読んでもらうのはあとで問題になるでしょうか?

    久貝 仁弁護士
    回答

    警察に警告されている以上は、謝罪の手紙であっても相手を不快にさせる可能性があります。男女問題がらみの示談書においても接触禁止条項を設けることが一般的ですが、その場合においても謝罪の手紙を送ったりすることも含めて一切接触しないという意味合いの文言を入れております。
    したがって、相手方に謝罪の手紙を渡すことは控えた方が無難であると考えます。

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  • 傷害

    ある記事によりますと、
    国立がん研究センターは、受動喫煙と肺がんの関係に関する国内論文を統合し、受動喫煙が非喫煙者の肺がんを「確実に」高めると結論づけ、受動喫煙は避けるべきだとガイドラインを改訂した
    とのことです。

    ということは、歩きタバコは非喫煙者の人の身体に対して強制的に害を与えていることになるため、通り魔と同じく傷害罪が適用される行為に該当するような気がしました。しかし私は法律の専門家ではないため、よくわかりません。

    ・果たして歩きタバコは傷害罪になるのでしょうか。
    お手数おかけいたしますが、ご回答をよろしくお願い致します。

    久貝 仁弁護士
    回答

    歩きタバコそれ自体が傷害罪になるということはございません。
    もっとも、条例で路上喫煙が禁止されている区域等では、その行為が違法ということはありえます。違法な行為=犯罪ではございません。

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