ほしの ふみのり

星野 文紀 弁護士 プロフィール

所属事務所 川崎合同法律事務所
所在地: 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階
京急川崎駅徒歩4分
受付時間
星野 文紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続

    【相談の背景】
    精神疾患があり関わりたくないない伯父がいます。
    以前伯父と同居していた祖母に対し虐待とも言えるようなことをしており、私の両親が保健所等と対策を考えて半ば追い出すような形で近所に引越をさせ、金銭管理が全く出来ない(収入の範囲を超えた生活をし、すぐに借金をする)為、私の父がサポートしていました。が、すぐにこれに反発し誰にも引越先を告げずに何処かへ引越。
    こちらとしても伯父の身勝手さに疲れ切ってうんざりし、保健所に相談したところ「放っておくというのも手ですよ」と言われた為放置しています。
    その後、万引きや自転車泥棒等で警察に捕まり措置入院を繰り返しています(警察や伯父の国選弁護人から連絡があり発覚してますが、こちらは関係ありませんという姿勢で伯父への対応を断っています)
    おそらくどこからか借金もしていると思われますが、問題は今後の伯父の死後です。
    伯父は数十年前に離婚していますが、1人子供がいます。その子供とは離婚後1回も伯父や伯父側の親族含め会った事がありません。
    伯父の死後は相続人はその子供になるとは思いますが、その子供が相続を放棄した場合をお聞きしたいです。

    【質問1】
    伯父の子供が相続を放棄した場合、祖母が相続人となると思いますが、相続人となったタイミングはどのように知ることになるのでしょうか。伯父の元妻も子供もこちらの連絡先は知らないと思われます。

    【質問2】
    祖母は現在認知症を患っており特養に入所しています。伯父からの相続があった場合は祖母の相続放棄の手続きは父が行っても問題ないでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    伯父の子供が相続を放棄した場合、祖母が相続人となると思いますが、相続人となったタイミングはどのように知ることになるのでしょうか。伯父の元妻も子供もこちらの連絡先は知らないと思われます。

    回答
    子が相続放棄して、他の方(この場合相談者の祖母)が相続人になっても特に決まった連絡は来ません。相続放棄をした子や子の相続放棄を知った債権者からの請求等で知ることになると思います。相続放棄は自らが相続していることを知った時から、3ヶ月以内なので、請求等を受けてから、相続放棄の手続きをすることになります。


    【質問2】

    祖母は現在認知症を患っており特養に入所しています。伯父からの相続があった場合は祖母の相続放棄の手続きは父が行っても問題ないでしょうか。

    回答
    認知症の程度にもよります。軽い認知症で、問題無く判断能力があるのなら、おばあさまの意思のもとでお父様が代理で手続き出来る場合もあります。しかし、認知症を発症し判断能力を失っている場合は自身が相続放棄をすることの判断が出来なくなっているので、任意の代理人では手続きは出来ません。成年後見人等の法定後見人に代わって手続きをしてもらう必要があります。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    売上代金を回収する際、領収書に売上金額に応じて収入印紙を貼っていますが、売上代金950,000円、消費税95,000円の合計1,045,000円を回収した際、領収書の備考欄に「消費税を含む」とだけ補記し200円の収入印紙を貼って取引先に渡しました。
    通常は「消費税95,000円を含む」と記載し、200円の収入印紙を貼っているのですが、この時は担当が「95,000円」の金額を記入する事を失念してしました。

    【質問1】
    上記の場合、「消費税を含む」という記載だけでは200円の収入印紙は駄目で、400円の収入印紙を貼る必要があるのでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     印紙税は記載金額を基に課税されますが、消費税および地方消費税の金額が区分記載されている場合、消費税は記載金額に含めないものとされています。
     消費税分を区分記載されているというのは、その取引にあたって課される消費税および地方消費税の具体的な金額が記載されていることをいいます。
     つまり、今回の場合は「95,000円」の記載がないと区分記載になりませんので、「1,045,000円」に対する印紙が必要です。ご参考になさってください。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    祖母が所有していた土地に自宅を新築しようとしていたところ、隣の家の配管が越境してる、当方よりも高台にある家がブロック塀に穴を開けて雨水をこちらに流している。また別の配管からもこちらに排水を流しています。

    【質問1】
    この配管がお隣の家の生活に必要なものだった場合、かつ変更に相当の金額がかかる場合どうすればいいでしょうか。

    【質問2】
    排水の穴を塞ぐよう依頼は可能でしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法律では,「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。」とされています(民法218条)。その他の工作物には配管も含まれると考えられますので、お隣の配管は違法ということになります。
     お隣の費用で、排水の穴を塞ぐように依頼することは可能だと考えます。

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    実家近辺の温泉回数券(購入時は無期限)を購入しておりましたが、本日利用すると期限切れであると言われ使用できませんでした。
    昨年3月から2ヶ月期限つきに変更されたようで、その際に返金手続きがあったようでしたが、現時点では返金できないと言われてしまいました。
    期限を設ける旨の通知は店頭のみで、こちら側では知る術がありませんでした。
    有効期限の有無は購入する判断基準のひとつであり、購入時の条件が変更になってしまい困惑しております。

    【質問1】
    この場合、未使用分の金額は返金してもらえるのでしょうか。

    【質問2】
    返金は無理でも今後も利用できるようにして貰うことは可能でしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     温泉側の期限を設ける旨の通知の効力が問題になります。
     契約後のにそのサービス内容を変更するということになれば、本来は同意を得ることが必要です。
     しかし、民法は定型約款に当たる場合は一定の場合は、合意がなくてもその変更の効力を認めています。
     一定の場合はとは、変更がユーザーの一般の利益に適合すること、もしくは、変更が契約の目的に反せず合理的なものである場合です。
     本件では、ユーザーの不利益な変更ですし、回数券の利用が出来ないというのはそもそもの契約の目的が達成できないので、一定の場合に当たらないと考えます。
     したがって、温泉側の変更の効力は相談者さまに及ばないので、サービスを受けることが出来るということになります。温泉側でサービスを受けさせないと言うことでしたら、債務不履行ですので損害分の賠償を求めることが出来ます。つまり、返金対応もあり得るということです。
    ご参考になさってください。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
     30年前から、自宅の2階で洗濯をして、その排水を隣との境にある側溝に流していました。ある日、隣人より、お宅の汚水によって家にシロアリが発生し、家が腐ったら弁償してもらいますよ、と、突然言われました。どうして良いのかわからないため、2階での洗濯ができないまま困っています。

    【質問1】
    どう対応すれば良いのでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    水濡れによってシロアリの薬剤散布の効果が薄れたり、湿気によってシロアリが発生しやすくなることはあっても、洗濯排水とシロアリ発生には通常関連性はないと思います。
    関連性のわからないものを禁止されても、戸惑うでしょうから。お隣の人になぜ、洗濯排水がシロアリの発生につながるのか聞いてみるのがいいと思います。
    争いになった場合はシロアリの原因がお宅にあることを証明する責任はお隣にありますが、誤解もあるかもしれませんので、出来るだけの話をしておくべきだと思います。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    駐車場の賃料を2年間間違えて払い続けてたようです。
    オーナーから偶然連絡があり、発覚しました。私も定額送金の解除を忘れていたのもありますが、オーナーの言い分によると解約通知は届いていなかったので気づかなかったそうです。

    解約通知は解約前に不動産A社に提出していました。A社からの言い分によると、「あの駐車場はB社経由でオーナーと契約している。私達A社はB社に解約通知を送ったがB社がオーナーに解約通知を送らなかったんだと思う。」と言われました。
    解約通知がオーナーに届かなかったことから定額送金を解除していなかったこともあり、解約されていないとオーナーは思っていたそうです。

    オーナーと相談しましたが「可哀想だから6ヶ月分だけ返金してあげる」と言われました。それ以上は既に清算されてしまっている?ので無理だと言われました。
    13万払ってしまっていて、帰ってくるのは4分の1です。
    近日中にもう一度A社へ行き、解約通知を書きに来るように言われました。
    引越しもしてしまっているのでかなり手間です。

    【質問1】
    全額とは行かずとも、半額程度取り戻す出来ないのでしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約はオーナーとの契約ですので、解約通知もオーナーに届かなければいけません。
    あなたはA社に通知しているので、A社がオーナーから指定された管理者等であれば、A社はオーナー側の補助者ですので、A社に届いた時点でオーナーに届いたものとみなされ、オーナーが知らなくてもオーナー側の落ち度であり、駐車料金は返金されるべきです。

     一方、A社は特に管理等をしている訳ではない場合は、オーナーに解約の通知がされていないということになるので、賃料の支払い義務は残りますので、返金を求めることは出来ないということになります。

    実際には、あいまいな場合も多いでしょうから、解約通知を知らないのはあいまいな連絡体制にしたオーナーにも落ち度があるので半額を返すように要求されたらどうでしょうか

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私の父が再婚し、再婚した相手に連れ子がおり
    父と連れ子が私には何も知らせずに養子縁組をしていました

    【質問1】
    この場合、私と養子は法律上、実の兄弟となるのでしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法 第727条
    養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

    上記の法律により、互いに兄弟姉妹として扱われますので、先順位の相続人がいなければ互いに相続人になります。

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  • マンション

    【相談の背景】
    私は自宅近くに所有している分譲マンションの役員ですが先日、他の役員から「今まで8年間理事長を務めた者が辞任を申し出てきた。調べたところ所有者の6割以上が数年前から積立金を納めておらず困っているので理事長として組合運営及び組合の立て直しをしてもらえないか?」。とのことでした。

    【質問1】
    30年間の長期間所有していることもあり担う以上は最善を尽くすつもりです。
    所有マンションの役員は全員無報酬ですが理事長に就任した場合、法的な責任や金銭的な賠償責任を負うようなことがあるのでしょか?

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理事長としての義務を怠った場合や、なんらかの行為を行うことにより、他人や管理組合に損害が生じ、その行為等が違法と認められる場合は損害賠償義務を負います。
    その場合、報酬の多寡は、理事長としての義務の範囲に少し影響があるかどうかで、ほとんど影響はないと思われます。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    2月10日に個人再生の契約をしまして、数日以内に受任通知を発送して頂ける認識でいました。
    今月になっても債権者から支払いの連絡が来たので、弁護士事務所に連絡をしたところ、事務長の方に発送を任しておりまだ発送していないと言われました。
    事務長が新型コロナウイルスに感染してしまったので、来週出勤次第発送するとの事でした。
    支払いの連絡があった債権者には弁護士にお願いしてる旨を伝えて良いとの事で何社かはそのようにしました。
    2月末に初回分割分の弁護料の支払いは行いました。

    【質問1】
    このような対応は稀にあるのでしょうか。
    ご教示の程よろしくお願い致します。

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その弁護士を信用するリスクと弁護士を変えるリスクの比較して、どうするか判断されるとよいでしょう。
    判断つかなければ、別の弁護士に、面談して相談することをおすすめします。

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  • 土地の境界線

    相談の背景
    所有地と道路との間に、少しですが解散した法人名義の土地があります。
    分筆を行う為、境界確定を行いたいのですが解散した土地について清算人の立会が必要とのことでした。

    質問1
    この場合の清算人は代表清算人ではなく、他の清算人でも可能でしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

     代表清算人がいる場合は、法人の行為を代表清算人のみが代表します。したがって、境界確定の書面には代表清算人の記名押印が必要です。
     もっとも、立会自体は法人組織として確認出来ればよいので、代表清算人でなくても権原ある者なら可能と考えます。
     不動産会社が土地の売買等する際、契約書は社長の名前で出すが、現地には担当者しか来ないことと同じです。

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  • クーリングオフ

    【相談の背景】
    中古マンションの売買契約を3日前に行いました。手付金の受け渡し後の残つ団の中で、そのマンション敷地内機械式駐車場に今所有している車が駐車できない事が判明しました。その時点で「えー、今契約止めたらどうなるの?」と聞いたところ手付金は戻ってきませんけど。。と言われました。
    手付金は100万円です。契約当日中に不動産業者担当者に「将来的にも敷地内に停める事が出来ない事のに引っかかりがどうしても大きいです。 今日確定した情報とはいえ、事前にしっかり確認しなく焦って契約してしまった事もあります。 本日手付けの100万円を泣いて契約解除も考えています。 いかがでしょうか。」と相談したところ「解約の場合、手付放棄の解約履行となる為手付金と手数料がかかってしまいます。」と回答貰っています。
    その後、「具体的にいつまでどういう連絡手段で、いくら損害額になりますか。教えてください。」と再度問い合わせしているところです。

    【質問1】
    重要事項では敷地内駐車場に停められるサイズの説明はなかったはずです。
    契約当日に解約の相談もしていますし、クーリングオフ的に解約は出来ないのでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答

    不動産にもクーリングオフのルールがあります。
     具体的には、宅地建物取引業法第37条の2に規定されていますが、不動産の売買契約について、売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、書面による告知を受けた日から8日以内に無条件で撤回や解除をすることができます。
    上記の条件を満たすか、判らない場合は、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めします。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    位置指定道路に面する土地を購入予定で相談させて頂きます。
    数件家が立ち並んでおり、それぞれが自分の敷地の前の道路部分を単独所有しています。購入予定の土地は南北の公道に出るまでに他人の所有する土地を通ることになります。将来的に起こり得るリスクについて確認しておきたいです。

    【質問1】
    将来的に車両の通行を制限されるようなことになった場合、最悪法的な手続きを取れば通行を認めさせることは可能でしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答

     位置指定道路は、私道の一種です。所有者以外に通行や掘削をする権利はありませんので、通行の妨害等をうけるリスクがあります。もっとも、位置指定道路ですので、建築基準法上の「道路」として通行の用に供せられるため、通行を妨害するような行為(車両の駐車や工作物の設置等)は原則認められません。その意味では、通行の利益は享受できます。
     ご質問の「法的な手続きをとれば通行を認めさせられることが可能か」についてですが、判例は「道路使用者の利益が日常生活上不可欠であると言える場合」で、かつ、「敷地所有者が通行者の通行利益を上回る著しい損害を被る等の事情がない場合」に、通行者の妨害排除請求を認めていますので、それに当てはまるかということになると思います。
     このように、リスクはありますので、売買に先立ち、私道の通行や掘削について私道所有者の承諾を得ることが重要になってくると思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    令和4年5月30日に高裁にて損害賠償請求控訴審で勝訴しましたが被告が全く支払いに応じず原告として今まで担当して来た私にも貴方からの連絡は今後受けないと言われました被告側は外国人経営の法人なので銀行口座差押とか会社所有の社用車とか差押はどのような段取りでして良いのか分からずご相談させて頂きました。

    【質問1】
    銀行口座の差押に付いて

    星野 文紀弁護士
    回答

    相手法人の経営者の国籍は、日本での銀行口座の差し押さえの手続きに影響しません。通常通りの段取りでよいと思います。

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  • 建築

    【相談の背景】
    新築外壁についてです
    グレー系を頼みましたが
    建築中に思ったより茶色いなと感じました
    その際、棟梁に伝えると
    「画像やサンプルより明るいことはあるからね〜」
    工務店の社長に「思ったより明るい、と、棟梁には↑を言われた」
    と伝えると
    「そうですね〜」
    と回答あり

    引越し後も気になってしかたなく
    外壁の画像に書いてある社名へ連絡し外壁サンプルを取り寄せました

    結果見事に色が違う
    頼んだ色→A(グレー系)
    着いている色→B(茶色)

    工務店へ連絡すると
    「Aを発注後Bに変更している為
    Bを変更発注しているので間違えてない」
    「変更かけた履歴がない為、言った言わないになる」

    と言われました
    建築中検討来てた物は
    ・A(グレー)‪✕‬キャラメル色
    ・ブラック‪✕‬ホワイト
    の2案<4色>です

    茶色は嫌だなということで
    サンプル画像すら作ってないし
    その色がある事も頭にありません

    【質問1】
    この場合、工務店側の変更依頼があったと言う主張が通るのでしょうか?

    【質問2】
    工務店が強く出る場合は法的処置は取れるのでしょうか
    取れる場合はどのようになるのでしょうか

    星野 文紀弁護士
    回答

     業者と施主の間で材料について合意があり、施主が特にこだわりを持って意思表示をして注文した色の材料を使用していないとすれば契約を履行していないとして、注文どおりの色の材料に取り替えることを主張できます。つまり、瑕疵工事にあたるので業者に対し、約束通りの材質で業者の負担で張り替えてもらうと言うことになります。
     争いについての証明責任は、注文内容についての立証責任は施主側にあり、変更依頼があり、瑕疵にはあたらないというのであればその証明責任は業者側にあります。
     ただし、瑕疵として判断されたとしても、修補に過分の費用がかかる場合には修補自体を請求できないこととなっています。本件のように、外壁を全て撤去しなければならないといった過分の費用が生ずることを理由に修補義務はないと反論することも考えられます。
     互いに譲らないとすれば訴訟を提起することが想定されますが、色違いによる損害を算定することは難しいといえます。したがって、判決結果も不透明ですので、まずはお互いの話し合いで打開策を見つけるのが得策であると考えます。

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  • 借家

    【相談の背景】
    年に2回の消防点検ですが、貼り紙、ポスト投函にて事前通知がありました。日時は確定していて選択肢がなく、不在時には管理会社立ち合いのもと立ち入ると記載もありました。スキップや日時変更の可否は記載されていません。不在時に入室されるのは嫌なので、毎回在宅していましたが、今回予定と重なった為、貼り紙にある問い合わせ先に電話したところ、スキップできますよ〜と言われたので、そのようにお願いしました。しかし、当日不在時に立ち入られてしまいました。
    管理会社に連絡したところ、問い合わせ先は別会社らしく、きちんと連携が取れていなかったようです。休みが続いたので伝達されたのが当日の朝である、正当な理由でなかったので連絡せずに立ち入った、とのことです。賃貸借契約書の「承認を得て本物件内に立ち入ることができる この場合、正当な理由なく立ち入りを拒否することはできない」を上げ、間違ったことはしていないとの一点張りです。
    こちらとしてはスキップや日程変更が出来ないのであれば在宅するつもりでいましたので、間違ったことを伝えられ、大変憤慨しております。

    【質問1】
    この場合、事前通知はあれど、承認したことにはならず、住居侵入罪には当たらないのでしょうか。

    【質問2】
    また、洗濯物等見られたくないものを見られてしまった、精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求は可能なのでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答

    質問1に対して
    住居侵入罪の成立を判断するときには、正当な理由があったかどうかが重要になります。業者としては正当な理由があったと考え、一般的にはメンテナンスの関係の立ち入りはできると社会的にも認知されているでしょうから、犯罪としては立件が難しいと判断されると思います。
    質問2に対して
    慰謝料の請求をするには立ち入りが違法でなくてはなりません。違法性の判断は、立ち入りの必要性、侵害されたプライバシー権の内容、立ち入りに至る連絡の経緯等を総合的に判断して行われると思われます。一般的にはメンテナンスの関係の立ち入りはできると社会的にも認知されていると思いますが、お問い合わせの件では、立ち入らないという合意がされていたのに入ってプライバシーの侵害があったということですので、違法な立ち入りとみられる可能性はあると思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    企業の無料の回収拠点にある古着回収ボックスに気になる服があったので袋ごと持ち帰りました。気に入った服だけ取出し残りは元の回収ボックスに戻しました。また、違う日も持ち帰ったのですが気に入った服が無かったので全て回収ボックスに戻しました。

    【質問1】
    この場合犯罪に問われますでしょうか?また、すぐに罪を問われますでしょうか?回収拠点には防犯カメラがありました。よろしくお願いします。

    星野 文紀弁護士
    回答

    窃盗罪になると思われますが、被害者である企業が届け出なければ、事件化する可能性は低いと思われます。

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  • 水漏れ

    【相談の背景】
    昨年12月に急遽異動が決まり、異動先での引越先が決まり次第不動産へ退去の連絡をする予定でしたが、なかなか決まらず連絡ができないまま2〜3ヶ月ほど長期で部屋を空けてしまいました。
    先月末にアパートの2階空き部屋(半年以上空いている)から水漏れが発生し、その水漏れで私の部屋の天井が一部崩落してしまいました。
    「長期間空けるタイミングで連絡をしてくれればこんなに被害が出ることも無かった。(私の)部屋の天井を全部外して被害がどこまで出ているか確認して修理をしないといけない。修理費用が概算で60万ほどかかると思う、半分は保険が降りるがもう半分は自己負担になるので親と相談してどれぐらい支払えるか教えてほしい」と大家から言われました。
    確かに私が連絡していなかったのも悪いのですが、空き部屋の水漏れに関しては大家の管理不足ではないのかと思います。水漏れで私の家具も多少被害を受けているのですが、特にそこに対する謝罪もなく私が連絡しなかった事によって甚大な被害が出た、のような言い方をされます。
    連絡をする度に全面的に私が悪いというような言い方をされる為精神的にも参っています。
    不動産会社へ仲介をしてほしいと相談しても「連絡していればこういう事にはならなかったので、修理費用は半分負担する必要はある。そこはこちらが出る幕ではないので大家と話し合いをしてくれ」と言われ取り持ってくれませんでした。

    【質問1】
    長期間空ける旨を早めに言わなかった私も悪いというのは重々承知しております。修理費用を支払う気が無い訳では無いのですが、この場合全額お支払いをしなければならないでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答

    問題は、あなたに長期間部屋を空ける連絡をする義務があったのかという点と、部屋を空ける連絡をしていれば被害の拡大が防げたのかという点だと思います。

    一つ目の義務違反があり、かつ、二つ目の連絡により被害が防げた場合のみ賠償責任があると考えます。

    一つ目に関しては、契約書に連絡義務がうたわれていなければ、義務なしでいいと思います。契約書によります。

    二つ目については、長期不在を連絡してれば大家が毎日見回りをするようなわけでもないと思いますので、長期不在の連絡をしていても結果は変らないと思います。

    したがって、あなたが連絡していても被害の確認は防げなかったの支払い義務はないと考えます。

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  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    マンションの5階に住んでいて、4階の住人の方に生活音がうるさいと注意されました。
    その際気をつけますと話をし、普段から足音や物音を立てないように気をつけて生活しています。

    それから時間が経ち、管理会社から封筒が届き騒音等でなやまれてる人がいるので生活音等気をつけるようにという手紙がマンション全体に配られていました。
    その手紙にマーカーか何かで502の〇〇(私の住んでいる部屋)というふうに殴り書きがされた物が掲示板に張り出されていました。
    嫁がかなり怖がっていましたが、普段から私たちは生活音に気をつけて生活しているつもりだったので剥がしてその場は終わりました。

    それからまた時間が経ちつい先日、郵便受けに502のブサイク夫婦へという書き出しの手紙が入っていました。
    内容は
    騒音が止まないなら出ていけ、出ていかないなら法的措置をとる
    との事でした。
    これから嫁を実家に逃がし、私が対応しようと考えています。

    【質問1】
    引越しをしたいのですが、引越し資金等を相手から出してもらうことは出来るのでしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答

    交渉で、相手が引っ越し費用を払うというのなら出してもらうことは出来ますが、相手がいやだというと法的に支払いを強制することは出来ないと考えます。

    相手の嫌がらせ等でこちらが引っ越しを余儀なくされたという場合だと、損害賠償請求として相手に請求することは可能だと思います。

    管理会社を通じて、相手に騒音の種類や大きさを確認してもらい、騒音源が質問者にないということをわかってもらえればいいと思うのですが。集合住宅の騒音の発生源特定は難しいことが多いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    主人の親名義の土地に主人名義で新築を建てました。
    (計画の段階ではゆくゆくは主人の土地になるのだからと親名義の土地に建てたら!といって頂きありがたく使用させていただきました。)

    主人の実家は自営業をしており、主人と共に今そこで働いております。以前から親子仲はよくはないのですが最近ますます嫌味や嫌がらせをされるようになり
    1日16時間以上働かせられます。
    嫌がらせと労働時間の長さから
    辞めたいと言うと
    土地代を返せ!と言われたのですが、
    現在近所で売り出している土地の相場が同じ大きさで300万から500万程度(固定資産税の評価額は500万程度)なのに対し、何十年も前の購入時の2400万と言われ困惑しております。

    【質問1】
    この場合、言われた額2400万で支払いをしないといけないでしょうか?

    【質問2】
    また、土地の半分は会社の物置となっておりますが、土地代半分の支払いでも可能でしょうか。

    星野 文紀弁護士
    回答

    親子間の土地の使用貸借ということになると思われますので、土地を使用する対価について合意がなければ、なにも支払いを行う必要は無いと思われます。

    もっとも、使用貸借は法的保護が弱いため、使用貸借の目的が既に達成しているということになれば土地を返さなければいけないかもしれません。その場合、対価を払って土地を買うことも解決方法の一つになると思われます。

    土地を買うということなら、現在の土地価値ということになると思われますので、時価を基準にして話し合ってみてはどうでしょうか

    ご参考になればと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私の父が再婚し、再婚した相手に連れ子がおり
    父と連れ子が私には何も知らせずに養子縁組をしていました

    【質問1】
    この場合、私と養子は法律上、実の兄弟となるのでしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答

    法定の兄弟姉妹となりますので、いわゆる義兄弟姉妹となります。
    実の兄弟とは、実際に血のつながった兄弟のことを言うので、実の兄弟にはあたりません。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    以前、知人に金銭を貸し付けた後、連絡が取れなくなり騙し取られた事がありました。
    その後調査をし、知人を見つける事が出来、事を荒立てたくなかったので、事実を認めてもらい示談書にサインをし、金銭の返済をしてもらう事になりました。
    ただ、いくら催促をしても金銭が返済されず、何度も催促した所返済が難しいので、自己破産を検討していると連絡が来ました。

    【質問1】
    このような場合、示談が出来ないので、警察に被害届を提出しようと思うのですが、警察に本件を受理してもらった段階で、非免責債権になるのでしょうか?

    【質問2】
    破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権と言うのは、どの段階で非免責債権となるのか、一般的な回答をお願い出来ますでしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答

    貸金債権は、契約に基づく債権ですので、通常不法行為による債権に当たりませんので、非免責債権にはなりません。
    非免責債権となる可能性は低いといえます。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    知り合いにお金を貸しましたが、借用書の期日を過ぎても返済されず、連絡が取れなくなったため、民事裁判を起こし、勝訴しました。
    地裁から強制執行の手続きをとってもらい、回答期日の2週間が過ぎましたが、相手から返答が来ませんでした。
    裁判所に期限内に回答が無い場合の損害賠償規定も法定されている(民執147Ⅱ)と問い合わせ「裁判所として何もアクションを起こさないのか」と聞いたら、「裁判所としては何もしない、出来ない(越権行為になる)」と回答がきました。

    【質問1】
    時間と費用をかけて裁判をしているにもかかわらず、腑に落ちません。
    このような場合実際に裁判所としては何も出来ないものなのでしょうか。
    ご教示頂きたく宜しくお願いします。

    星野 文紀弁護士
    回答

    裁判所は、申立の内容を判断し、命令等を出すだけですので回収の結果には責任持ちません。回収がうまく行かなった場合の対処は、債権者が考えて行動する必要があります。
    その意味で、裁判所は常に受け身の立場ですので、裁判所から何も出来ないという回答になると思います。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    2月10日に個人再生の契約をしまして、数日以内に受任通知を発送して頂ける認識でいました。
    今月になっても債権者から支払いの連絡が来たので、弁護士事務所に連絡をしたところ、事務長の方に発送を任しておりまだ発送していないと言われました。
    事務長が新型コロナウイルスに感染してしまったので、来週出勤次第発送するとの事でした。
    支払いの連絡があった債権者には弁護士にお願いしてる旨を伝えて良いとの事で何社かはそのようにしました。
    2月末に初回分割分の弁護料の支払いは行いました。

    【質問1】
    このような対応は稀にあるのでしょうか。
    ご教示の程よろしくお願い致します。

    星野 文紀弁護士
    回答

    すみやかに受任通知を発送するのが当然と思われます。
    業務遅滞です。これ自体はまれにあるかもしれません。よくないですが。
    しかし、事務長うんぬんではなく弁護士の責任ですので、弁護士からの謝罪があってしかるべきと思います。

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  • リフォーム

    【相談の背景】
    個人事業主のリフォーム業者です。
    4階建てビルの外壁塗装工事を請け負ったのですが、足場解体前の清掃作業の仕上がりが悪いと、現在注文者からクレームを付けられています。
    当社は契約内容および工程表通りの作業を行ったのですが、注文者は契約内容以上の作業を要求してきています。
    既に足場は解体されているので、今から要求通りの清掃作業を行うと20万円の費用が掛かります。
    この清掃作業以外にも、契約内容にない箇所を追加で施工させられており、その追加施工分で20万円程になります。
    追加施工の20万円は無償対応でもしょうがないかと思っていましたが、流石に追加清掃20万円の負担は納得がいきません。
    受注金額500万円の内、350万円は回収できそうなのですが、残り150万円は追加清掃の問題が解決しないと、支払われるのか不明です。
    また清掃作業以外にも、作業上やむを得なかった屋根の軽微な汚れや凹みについても、クレームを付けられてます。
    現在解決方法としては、下記3点を考えています。
    ①追加施工20万円は無償対応とするので、追加清掃は諦めて貰う
    ②追加施工20万円を支払って貰い、その20万円で追加清掃を当社で行う
    ③追加施工20万円も追加清掃20万円も当社で負担する代わりに、今回の工事保証を一切行わない

    【質問1】
    ③の解決方法で、法律では請負工事の瑕疵担保責任期間は1年間となっているのですが、今回のようなケースで工事保証を一切行わないというのは、注文者の同意があったとしても、法律上問題あるのでしょうか?

    【質問2】
    ①の解決方法は、清掃の仕上がりや屋根に関するクレームへの賠償という意味合いで考えており、金額的にも十分過ぎる位だと考えているのですが、如何でしょうか?

    星野 文紀弁護士
    回答

    質問1
    施主が一般消費者である個人の場合には、消費者保護のため、消費者契約法第8条により免責合意が無効となる可能性があります。したがって、民法上の瑕疵担保責任(契約不適合責任)は免れないリスクがあるので、保証なしを軸にした解決は得策でないと考えます。

    質問2
    施工上の落ち度がないのなら、クレームがあっても賠償等は不要です。したがって、本来無償対応の必要はありません。もっとも、お客様対応として、トラブルを回避するために一定の減額に応じることはあり得ます。しかし、これは、相手を納得させるだけの意味しかありませんので、いくらで十分という理屈はないことになります。今回は、相手の要望するのは清掃作業や屋根のクレームへの対応ということなので、清掃作業はできないけれども、それに相当する費用分として20万円で十分ですと説明して納得してもらうように話すことになります。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    土地の境界線にある塀について。
    土地の境界線にある塀について。 購入予定の土地の境界線上にブロック塀があります。不動産屋からはブロック塀の中央に境界標があるのでおそらく共有のものだと言われています。不動産屋に、隣の方は共有だとの認識か、壊れたときはどうするのかといった確認を隣の方にしてほしいというと、不動産屋はできない、自分たちでしてほしいと言われました。境界線には境界標もあるので土地家屋調査士が立ち合って確認することもないと言われました。私たちとしては、不動産屋、もしくは土地家屋調査士に間に入って欲しいのですが、不動産屋はそこまで関与することはできないのでしょうか?

    【質問1】
    境界線上の塀の取り扱いについて、不動産屋、土地家屋調査士は関与しないのかどうか。

    【質問2】
    関与できないのであれば、個人で解決するしかないのか、他に方法はないのか。

    星野 文紀弁護士
    回答

    質問1について
     不動産業者には、調査して説明する義務があると思われます。それは、当該不動産業者が媒介業者と思われ、媒介業者には物件の状況について契約の前に買主に説明しておく義務があるからです。当該塀の所有がいずれかにあるかわからないということは、他人の所有物が敷地内に越境しているかわからないと言うことであり、越境状況の確認は、土地購入の際に問題となる重要な事項といえるからです。
     土地家屋調査士は、所有のことについては関与しないでしょう

    質問2について
     上記の通り、媒介業者に説明を求めるべきです。

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  • 借金

    自己破産の手続きに行ってお願いしたのですがコロナの影響で1ヶ月~1ヶ月半かかるといわれました。
    現在弁護士からの連絡を待っている状態なのですが、支払いの連絡が毎日で会社まで何度も掛かってきて困ってます。
    弁護士には事務所の名前を言って申請中と伝えて下さい。と言われ伝えているのですが受任通知がない限り支払って下さいとの事です。
    まだ受任してもらうまで時間が掛かりそうです。
    どの様にすれば会社に連絡が来ないようになりますでしょうか。
    すぐに受任してくれる弁護士を探した方がいいのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    星野 文紀弁護士
    回答

     正当な理由がないのに,債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけることは禁止されていますが、そうご自分でおっしゃっても貸金業者はやめないかもしれません。
     弁護士から受任通知を出せばやめるでしょうから、早く受任してくれる弁護士にお願いするのがよいかもしれません。

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