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ほりかわ まさあき

堀川 正顕 弁護士 プロフィール

所属事務所: ほりかわ法律事務所
所在地: 神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK 414
日本大通り駅徒歩4分
受付時間

刑事事件は時間との戦いです。お迷いになられたときは、まずご相談ください。

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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
堀川 正顕弁護士

【刑事事件に注力】ご依頼者さまとご家族の未来に寄り添う弁護士です。的確な事実検証と誠実な対応により、厳しい状況でもあきらめずに尽力します。

私が弁護士になろうと志した原点は、高校生の頃に出会った作品から、罪を犯した人の更生に取り組む人間の姿に心を打たれたことにあります。

弁護士になってからは、刑事事件のほかにも、交通事故や医療過誤といった人身傷害事案、離婚や相続といった家族問題から企業法務まで、さまざまな案件に携わってきました。

経験を積み重ねるなかで「自分が最も人の役に立てる分野はどこか」を突き詰めた結果、現在は原点に立ち戻り、刑事事件に注力して活動しています。

ご依頼者様とのエピソード①

過去に担当した事件で、逮捕された方のご家族に出産直後の奥さまと生まれたばかりの赤ちゃんがいらっしゃいました。近くに頼れる親族もおらず、家事や育児を支えてきたご主人が突然留置され、途方に暮れている状況でした。

逮捕された方からのご希望も受け、私は、奥さまのもとへ食料品や日用品を届けることにしました。こうした行動が判決や処分に直接影響するわけではありません。

それでも、残されたご家族のつらい状況に思いを巡らせ、少しでも心を強く持てるようお手伝いしたいと考え、日々の弁護活動を行っています。

ご依頼者様とのエピソード②

盗撮事件で検挙された方の反省文を確認した際、ご本人の反省が十分に伝わらない内容だったため、私は「これでは熱意が伝わらない」と正直な感想を丁寧にお伝えしました。

私の言葉を受け、ご依頼者様はご自身の気持ちを深く掘り下げて全面的に書き直され、事件は無事に不起訴となりました。後日、「あのとき、関係性を気にしてそのまま提出することもできたはずなのに、言いづらい意見をしっかり言ってくれて本当によかった」との言葉をいただきました。ただ優しいだけでなく、最善の弁護のために言うべきことは誠実にお伝えしています。

早期相談のための受付体制

神奈川県では、逮捕の翌日か翌々日にはその後10日間の身柄拘束の有無が決まるため、逮捕当日などの早期相談が極めて重要です。

夕方や夜遅い時間にご家族が逮捕されたことを知った場合でも、可能な限りその日のうちにご相談やご依頼をしていただけるように、夜遅い時間や土日祝日もお電話を受け付けています。(※弁護士1人体制で対応している時間帯もあるため、状況によってはお電話に出られない場合もございますが、まずは一度ご連絡ください。)

堀川 正顕 弁護士の取り扱う分野

  • 【当日・夜間相談、LINE予約も完備】 地道な事実検証と、釈放後の専門機関と連携した再犯防止まで本気で寄り添います。一刻を争う逮捕には夜間も原則即日接見。あなたとご家族を守るために誠実に対応いたします。
    相談料
    逮捕された方のご家族は初回1時間相談無料
    ※それ以外の方は1時間あたり22,000円(税込)
    ※ご依頼をいただいた場合、相談料を着手金に充当します。

    2回目以降:1時間あたり22,000円(税込)
    ※ご依頼をいただいた場合、相談料を着手金に充当します。
  • 依頼内容
    人事・労務
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    IT・通信
    人材・教育
    製造・販売
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

下記サイトをご覧ください。

事務所ウェブサイト
https://horikawa.law/

盗撮事件(加害者側)ウェブサイト
https://tousatsu.horikawa.law/

弁護士として活動するほか、現役の商業アニメーターとしても活動しています。
https://horikawa.law/service/business/animation

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    絵を描くこと、本を読むこと、日記をつけること
  • 好きな言葉
    Today is the first day of the rest of your life.

資格

  • 2020年 3月
    JDLA Deep Learning for ENGINEER 2020 #1
    ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装する能力や知識を有しているかを認定する試験です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

職歴

  • 2020年 7月
    一般社団法人AIビジネス推進コンソーシアム 理事
    ~2025.12

学歴

  • 2012年 3月
    中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2014年 3月
    京都大学法科大学院 卒業

活動履歴

著書・論文

  • 「AIと倫理」『この1冊でまるごとわかる 5G&人工知能ビジネス2020』(編集:日経クロストレンド)
    2019年 11月
  • 「AIビジネスで問題を起こさないための仕組みづくりと対応」『AIビジネス戦略 ~効果的な知財戦略・新規事業の立て方・実用化への筋道~』(株式会社情報機構)
    2020年 5月

堀川 正顕 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    メルカリの出品者です。
    先日、メルカリで購入された商品(フィギュアのセット)を梱包してポストに入れたのですが、梱包したらパンパンになって、ポストに入れる時にギチギチで投函口に上手く入らず、かなり強引に、無理やりねじ込んだら入りました。その時はあまり気にしてなかったのですが、受け取り評価をされた時になって、もしかしたらフィギュアが破損したかもしれないと思い、不安になりました。受け取り評価は「良かった」評価だったのですが、まだ開封せずに受け取り評価をした可能性もあり、不安だったので「フィギュアに傷はありませんでしたか?」とメッセージを送っても返信がありませんでした。もしかしたら、相手を怒らせてしまい、一切の連絡を取る気もなく訴訟の準備を進めているのかもしれません。

    【質問1】
    私がポスト投函時にフィギュアを破損させていた場合、最悪私が刑事罰や民事上の罰を受けることになりますか?

    【質問2】
    特に問題の無い場合、今後何も起こらず、忘れてしまっても良いレベルですか?

    堀川 正顕弁護士

    心配不要の事案と考えます。
    メルカリの受取評価自体が商品を確認してから行うものとなっており、
    そもそも破損していない可能性が高いと思われました。

    >【質問1】
    >私がポスト投函時にフィギュアを破損させていた場合、
    >最悪私が刑事罰や民事上の罰を受けることになりますか?

    仮に破損があったとしても、
    ポスト投函時には、破損しても構わないという故意がなく、刑事罰の対象にはならないと考えます。
    また、メルカリのルール上、受取評価後はキャンセルができず、メルカリのキャンセルルールを超えた、それ以上の法的措置を取ってくることも考え難いと思います。


    >【質問2】
    >特に問題の無い場合、今後何も起こらず、忘れてしまっても良いレベルですか?

    忘れて良いと考えます。

  • 【相談の背景】
    ChatGPTで知人女性の写真をアップロードし、水着姿や体型が盛られた画像が生成されてしまった場合。

    【質問1】
    SNSや第三者などに公開・提供・共有はせず、またクラウドにも保存はしないで、あくまで私的利用の目的で自己のスマホの端末に保存しておくだけでも違法になりますか?

    【質問2】
    質問1で違法の場合、どのような罪があたりますか。

    堀川 正顕弁護士

    >【質問1】
    >SNSや第三者などに公開・提供・共有はせず、またクラウドにも保存はしないで、
    >あくまで私的利用の目的で自己のスマホの端末に保存しておくだけでも違法になりますか?

    下記(1)(2)のとおり、いずれも微妙な問題ですが、
    ご自身のスマホに保存しておくだけという前提から、
    ChatGPT側で情報漏えいなどが生じない限り、
    紛争が顕在化する可能性は考え難いです。

    (1)
    理論的には、民事上の肖像権の侵害と考えることもあり得るように思います。
    新しい技術との関係で、生成行為自体をどのように考えるのか、一つの論点にはなり得ると思います。

    (2)
    写真が著作物の場合、複製を行っている点で、著作権侵害の問題が生じ得ます。
    ここで、私的使用なので著作権侵害にあたらない、という話ができるかどうか問題になります。
    そして、ChatGPTを用いる場合でも本当に私的使用と言えるのかどうかについては、検討の余地があるようにも思います。

    いわゆる自炊代行のようなケースでは、業者を利用している点で、私的使用にはあたらないと考えられています。
    ChatGPTも自炊業者と同じだと考えれば、私的使用にはあたらないことになります。
    一方で、クラウドストレージサービスなどの場合、クラウドストレージサービスを業者が提供していても、複製の主体はユーザーと考えられるので、なお私的使用にあたると考えられています。
    ChatGPTもクラウドストレージサービスに近いと考えれば、私的使用にあたり、著作権侵害にはならないと考える余地がでてきます。

    そのうえで、法律上、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を用いて複製する場合には、私的使用にはあたらないことになっています。
    ChatGPTも、クラウドで提供されている点で、この文言にあてはまってしまうとなると、上記の話とは別に、結局のところ、私的使用にあたらなくなってきます。


    >【質問2】
    >質問1で違法の場合、どのような罪があたりますか。

    肖像権侵害は、民事上の問題で、私が知る限り、犯罪にはあたらないと考えます。
    犯罪となり得るのは著作権侵害のほうですが、
    ご質問のケースで検挙されることは、まず考え難いです。

堀川 正顕 弁護士の解決事例一覧

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堀川 正顕 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
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【備考】
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堀川 正顕 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【最寄り駅】
【最寄り駅】 みなとみらい線「日本大通り」駅より 徒歩3分 JR「関内」駅より 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より 徒歩14分 【日本大通り駅からのアクセス方法】 1 日本大通り駅 【 4番出口】を出発。 2 横浜ユーラシア文化館を右手に見ながら、セブンイレブンまでまっすぐ直進。 3 ラ・バンク・ド・ロア (横浜市指定有形文化財)を目印に左ヘ。 4 中華料理店 【中国食堂 徐さんの店】が見えたら右へ。到着です。

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