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ほりかわ まさあき

堀川 正顕 弁護士 プロフィール

所属事務所: ほりかわ法律事務所
所在地: 神奈川県横浜市中区山下町46 BLOCKS YAMASHITA PARK 414
日本大通り駅徒歩4分
受付時間

刑事事件は時間との戦いです。お迷いになられたときは、まずご相談ください。

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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
堀川 正顕弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    メンズエステにて盗撮をしました。
    帰りにバレてしまい。お店に連絡を入れられ
    お店側が仲介役としてかってでてきました。
    盗撮を確認しました嬢側は30万円を支払えば示談すると言われ30万円をその場でキャッシングをし嬢の口座へ振り込みました。

    しかし当初盗撮を認めていなかった
    嬢からの質疑が怖く動揺しSDカードを私が壊した、点などで嬢側は納得しておらず
    弁護士に連絡する、示談書は書いてもらったが私は記入せず両者の控えは嬢側が持っておく。
    と嬢から言われました。

    退店後にお店へ連絡して
    「示談は成立しました。」とお店側からいわれましたが上記の嬢が弁護士に連絡すると言った点を伝えると
    「その示談を破棄し示談金を返金後、当事者間で話し合うことはあります」といわれました。
    お店は「あちらは納得したと言ってます。弁護士案件にはしたくない」とは言っております。

    【質問1】
    1お店側は弁護士案件にはしたくないと言ってますが 相手側弁護士から連絡がくる可能性はありますでしょうか。
    2 示談は成立していないのでしょうか。
    3 今後どのような対応が良いでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >1 相手側弁護士から連絡がくる可能性はありますでしょうか。

    「納得したといってますが店にそういってるだけかもしれません」とのことですので、
    セラピスト本人が納得していないようであれば、
    相手方弁護士から連絡がくる可能性は残っていると思います。


    >2 示談は成立していないのでしょうか。

    店舗側から「嬢側は30万円を支払えば示談する」と言われたとのことですが、
    店舗側が本当にセラピストの意向を伝えたのかどうか不明であり、
    示談書にセラピストが記入していないことからすると、
    私であれば、示談交渉の段階にとどまり、
    セラピストはまだ示談に応じていない可能性を考えます。
    店舗側が「その示談を破棄し示談金を返金後、当事者間で話し合うことはあります」と話をしていることからは、
    お店としては「示談は成立しました。」ということで良いけれども、
    セラピスト本人が示談に応じるかどうかについてはセラピストが判断するので分かりません、
    と答えているようにも感じます。

    仮に提示された示談書の内容で何らかの契約が成立しているとしても、
    セラピストから許しを得られていないのであれば
    刑事事件上の効果は許しを得た場合よりも低くなります。
    被害者のサインも未了で、示談書の控えもないようであれば、
    本当に被害者の方に許してもらったのですか、という印象を受けます。
    また、これ以上の請求をしないという約束がないのであれば、
    なお民事上の賠償請求を受ける可能性があります。
    そのため、仮に示談書という名目の書類であっても、
    その実質は被害弁償の一部の支払合意にすぎない、という可能性もあります。


    >3 今後どのような対応が良いでしょうか?

    メンズエステといっても健全なものから性的なものまでサービスの内容は様々であり、
    施術内容・場所、セラピストの衣装、盗撮の具体的な内容などを踏まえた犯罪の成否の判断も含め、
    一度弁護士にご相談されることが一考です。

    ご自身からお店やセラピストに連絡をなされることは推奨しません。
    動揺や緊張などから不用意な発言をしてしまうリスクがありますし、
    ご自身で適切な形であらたな示談を取り交わすことにもハードルがあるように感じます。
    セラピスト本人が納得している可能性にかけて何もしないか、
    弁護士を介して適切な形で示談を取り交わすかのいずれかと思いました。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    つまらない質問及び、法的でないように思われればすみません。
    何年前からかは覚えていませんが
    私は銀行口座の残高を現時点でリアルタイムにて把握するために、コンビニのATM
    端末から一旦適当な額を引き出し、また同額を預け入れをするとともに明細票を発行しております。
    (ATMによっては残高照会だけで即明細票が発行できる機能があるので、あればそれを利用している)

    【質問1】
    この行為は、なにか法に引っ掛かるものでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >この行為は、なにか法に引っ掛かるものでしょうか?

    口座残高を知るためだけに、必要のないようにも思われる出金と入金をされていらっしゃる点をご不安に感じられているように推察いたしました。

    そして、私が知る限り、「銀行口座の残高を現時点でリアルタイムにて把握するために、コンビニのATM端末から一旦適当な額を引き出し、また同額を預け入れをするとともに明細票を発行」することで成立する犯罪は、ありません。

    いずれもATM本来の使い方の範囲内と考えられますので、
    よっぽど長時間にわたってATMを占拠したなどのご事情がない限り、
    犯罪を疑われる心配は全く無いと考えます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    医療過誤があり、提訴を考えています。

    当初、保健所に相談していました。

    医療訴訟の中で、裁判所を通じて保健所(つまり市)に文書送付嘱託を提出してもらうことは可能でしょうか?

    【質問1】
    医療訴訟の中で、裁判所を通じて保健所(つまり市)に文書送付嘱託を提出してもらうことは可能でしょうか?

    【質問2】
    調査嘱託とは何が異なるのでしょうか?
    文書送付嘱託は文書そのものということでしょうか?
    事実を照会してほしいなら調査嘱託でしょうか?
    どちらも出来るのでしょうか?

    【質問3】
    現在、市に審査請求して審査会待ちです。否決になったとしても、これと医療訴訟は別の話ですから、上記申立ては可能ですよね?

    【質問4】
    市に対して取消訴訟するより、医療訴訟の中で上記の申立てをする方が良いのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    医療訴訟の中で、裁判所を通じて保健所(つまり市)に文書送付嘱託を提出してもらうことは可能でしょうか?

    医療訴訟の中で、文書送付嘱託の申立てをすることは可能です。
    裁判所が文書送付嘱託の申立てを認容した場合、
    裁判所から保健所に対して、裁判所に文書を送付するように求めることになります。


    >【質問2】
    >調査嘱託とは何が異なるのでしょうか?
    >文書送付嘱託は文書そのものということでしょうか?
    >事実を照会してほしいなら調査嘱託でしょうか?

    概ねご認識のとおりです。
    使い分けの基本的な考え方は、
    ・ 文書を持っている団体などにそのまま文書を提出してほしい場合 → 文書送付嘱託
    ・ 事実関係などについて質問して調査のうえで回答してほしい場合 → 調査嘱託
    といった具合です。

    >どちらも出来るのでしょうか?

    適切な方で申立てを行います。
    文書を提出してほしいだけの場合に調査嘱託の申立てはしませんし、
    それに加えて何か質問事項に調査して回答してほしい場合は調査嘱託も検討するべきかもしれません。
    調査先の団体が複数ある場合、調査嘱託の申立てを複数回することもあります。

    >【質問3】
    >現在、市に審査請求して審査会待ちです。
    >否決になったとしても、これと医療訴訟は別の話ですから、上記申立ては可能ですよね?

    保有個人情報の不開示決定等に関する審査請求のことと理解して回答します。
    それぞれ別々の手続きなので、可能です。
    なお、審査請求の決定が出るまでに、相当に長い時間がかかる自治体も多いように思いますので、ご留意ください。


    >【質問4】
    >市に対して取消訴訟するより、医療訴訟の中で上記の申立てをする方が良いのでしょうか?

    その文書の立証上の位置付け、すでにお持ちの証拠の内容、医療過誤訴訟の時効、労力・費用などの様々な観点から判断することになろうと思います。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    本人訴訟中の被告です。
    Chatを使って準備書面を提出しましたが
    Chatが説明した文章を書いて準備書面を出しましたが提出した後に訴状と準備書面の争点の食い違いがわかりました。
    私も訴状を吟味しないでChatのいう通りに書面を作ってしまったのが失敗でした。
    第一回の準備書面で争点をづれて反論分を提出しましたが裁判所や原告弁護士の見解はどうなるのでしょうか。

    【質問1】
    原告の争点を間違えて理解して
    争点から、ずれた第一回の準備書面を裁判所と原告側に提出しました。

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「準備書面を出しましたが提出した後に訴状と準備書面の争点の食い違いがわかりました。」とのことですが、
    書類提出後の裁判の日がまだこれからであれば、次のようにご対応されることが一考です。

    1 訂正した準備書面を作成のうえ、あらためてご提出されてください。
     (準備書面のタイトルは同じで、作成日の記載と内容が違うものを出します。)

    2 裁判の日に、訂正版として後で送った準備書面について、「陳述します」と述べてください。

    3 訂正前の先に送った準備書面は陳述しません、と説明してください。

    争点の食い違いのある書面を提出したという事実自体は残りますが、正式な主張としては陳述した書面の内容となります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    包丁を手に取って、しばらくぼーっとして、元の場所に戻しました。
    不自然な行動だったかもしれません。

    近くに夫はいるけど、気がついていないか気にしておらず、
    子供たちは寝ています。

    包丁を持ちながら「自殺してやる」とも言っていませんし、夫を刺すなども全く思っていませんでした。
    ただ、直前に夫と少し口論というか、自分の辛さを一方的に夫へ訴えたりはしていたことが気になります。

    【質問1】
    万が一夫が「死ぬと脅かすつもりなのか」や「自分を襲うのか」と思った場合、なんらかの罪にはなるでしょうか。

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >万が一夫が「死ぬと脅かすつもりなのか」や「自分を襲うのか」と思った場合、なんらかの罪にはなるでしょうか。

    私が知る限り、「包丁を手に取って、しばらくぼーっとして、元の場所に戻しました。」という行為をしたことだけで成立する犯罪は、ありません。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    本日、ある個室ビデオ店(アダルトビデオを借りて鍵付きの個室で鑑賞するタイプ)に行きました。部屋では全裸で自慰行為をしました。帰るときに部屋に鍵がかかっていなかったので、施錠したつもりが閉め忘れたのだと思います。今になって思うと、誰かがドアを開けた音がしたような気がします。

    【質問1】
    鍵が開いていた場合、公然わいせつ等の罪に問われる可能性はありますでしょうか?
    また、万が一盗撮されていた場合はどういった対応をすればいいでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >鍵が開いていた場合、公然わいせつ等の罪に問われる可能性はありますでしょうか?

    〔公然性について〕

    公然わいせつ罪にいう「公然」とは、
    不特定または多数の人に認識される可能性があることをいいます。

    この点について、扉の施錠の有無に分けて検討をしてみます。


    〔施錠されていた場合〕

    扉が施錠されていれば、誰にも見られることはありませんので、
    ご質問者様もお考えのとおり、公然性はないでしょう。


    〔施錠されていなかった場合〕

    一方で、扉が施錠されていなかった場合で、
    容易に近隣にいる人の目に触れるように扉が解放されていれば、
    公然性を有すると考えられます。
    (類似の指摘として、『供述調書記載例集』宮田正之 編著・250頁)

    扉が解放されていなかったときにどのように考えるのかについて、
    文献上の指摘は見つけられなかったのですが、
    個室ビデオ店ということを前提としますと、
    通常、他の客の個室に別の客が立ち入ってはならないことが前提とされているでしょうから、
    私見では、公然性はないように思います。


    〔過失犯が処罰されないこと〕

    加えて、公然わいせつ罪が成立するには、
    「公然」であることも含めた故意が必要で、
    過失の場合には処罰されません。

    ご質問のケースでは単純に鍵を閉め忘れているだけですので、
    ご質問者様の認識としては、
    「施錠されていた場合」のとおり、
    公然性が無いことになります。
    そのため、いずれにしても故意がなく、犯罪は不成立と考えます。


    〔盗撮されていた場合〕

    >また、万が一盗撮されていた場合はどういった対応をすればいいでしょうか?

    性的姿態等撮影罪の被害者となっている可能性があります。
    現実にどのように対応するべきなのかは、
    盗撮されたことによりご質問者様がどのような不利益を受けたのかによると思います。

    例えば、盗撮をした人がそのビデオをもとに警察に通報するのではないか、
    といったリスクを懸念されていらっしゃるとすれば、
    前述のとおり、盗撮を行った人に犯罪が成立している可能性があるため、
    そのような可能性も低いように思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    電車で互いに合意のもと、成人同士でキスをしました。服の上から多少身体を触れたと思います。
    車内は少し混んでた程度です。

    【質問1】
    これで個人を特定されて警察沙汰になるのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >これで個人を特定されて警察沙汰になるのでしょうか?

    犯罪が成立しないため、
    少なくとも警察沙汰にはならないと考えます。

    検討の余地がある犯罪としては
    公然わいせつ罪や
    迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」が考えられますが、
    いずれも成立しないと考えます。

    〔公然わいせつ罪〕
    人前で「成人同士でキス」をしたとしても、通常、わいせつな行為とは考えられていません。
    また、「公然と、男性が女性の胸をはだけて乳房に触れる行為をしても、直ちに公然わいせつ罪にはならないであろう」といった指摘もあり、「服の上から多少身体を触れた」程度の行為であれば、こちらもわいせつな行為にはあたらないと考えます。
    (『講義刑法学・各論 第3版』井田良 (中央大学教授)/著・563頁・注19)

    〔卑わいな言動〕
    卑わいな言動とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作のことをいいますが、
    令和の社会常識からすれば、接吻をして多少身体に触れる程度であれば、
    迷惑行為防止条例にいう「卑わいな言動」にもあたらないことが通常と思います。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    父が盗撮で現行犯逮捕されました。現在10日間の拘留中です。国選弁護士からは、罰金刑になるだろうといわれました。

    【質問1】
    今の状況から不起訴になる可能性はありますか?

    【質問2】
    私選弁護士をつけるべきでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >今の状況から不起訴になる可能性はありますか?

    示談が成立すれば、不起訴になる可能性は高くなると思います。
    示談ができず被害弁償の限りでも、不起訴になることはあり得ます。

    また、今回の事件に限らず、将来的なことも含めて、
    再犯防止のためのありとあらゆる取り組み
    (通院、カウンセリング、スマホのカメラ機能の破壊、ご家族による監督計画・監督内容の策定など)を本気で行うべきタイミングと考えます。


    >【質問2】
    >私選弁護士をつけるべきでしょうか?

    国選弁護人と私選弁護人の違いは、弁護士を選べるかどうかです。
    国選弁護人は、誰が弁護人になるかランダムという点に特徴があります。
    そのため、その弁護活動の質や弁護人の熱意には、差があります。
    これに対して、私選弁護人の場合、ご自身で納得のできる弁護士に依頼をすることができます。

    私が気になった点は、
    「現在10日間の拘留中です。」という点です。
    盗撮は、逮捕されても勾留されずに釈放されることが多いタイプの犯罪です。
    (よっぽど余罪がある場合や執拗に付け狙ったような場合などは別です。
     なお、余罪があるのであれば、黙秘するのかどうかなどについて弁護人から適切な助言を受ける必要があります。)

    そして、一般論としては、刑事弁護を熱心に取り扱っている弁護士であれば、
    盗撮で勾留された事件では、身体拘束からの解放に向けての弁護活動をまず検討すると思います。

    ご就任されて間がないのであれば、これから行われるのだと思いますが、
    仮に、国選弁護人の方が、
    示談や
    身体拘束からの解放に向けての活動に積極的ではないようであれば、
    私選弁護人を選任されることもあり得るように思います。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    論告求刑と際に求刑3年と言われて、その後に執行猶予にする際は保護観察が相当と言っておりました。

    【質問1】
    このように検察が言うことは珍しいことなのでしょうか?
    弁護士からはかなり少ないと思うとは言われております。

    【質問2】
    これを言われる事で執行猶予の可能性が高いと読めますか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >このように検察が言うことは珍しいことなのでしょうか?

    珍しいと感じます。


    >【質問2】
    >これを言われる事で執行猶予の可能性が高いと読めますか?

    頂いたご質問文の限りでの回答にはなりますが、
    少なくとも、検察側が執行猶予になる可能性を想定する程度には、
    執行猶予の可能性はあるという状況と思います。


    >こんな事を言うのはどんな意図があると思いますか?

    法務省のウェブサイトの記述が参考になろうと思いますので、引用します。

    「また,執行猶予判決が見込まれる者でも,再犯のおそれが大きいと認められる場合に,執行猶予に保護観察を付するよう求める求刑を行うこともあります。」

    (参照)
    https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00036.html

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  • 風俗

    【相談の背景】
    dlsiteやFANZAでサークル活動する場合は、無店舗型風俗営業の届出は必要でしょうか ?

    【質問1】
    dlsiteやFANZAでサークル活動する場合は、無店舗型風俗営業の届出は必要でしょうか ?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >dlsiteやFANZAでサークル活動する場合は、無店舗型風俗営業の届出は必要でしょうか ?

    「主に、成人向けのキャラクターボイスになります。」ということであれば、届出は不要と考えます。

    無店舗型性風俗特殊営業は、いわゆるデリバリーヘルスと、アダルトビデオ等の「物品」の通信販売の2つを指しています。
    通信販売は「物品」に限られていますので、情報として画像や音声だけを販売等しても、該当しません。

    なお、映像送信型性風俗特殊営業というものもありますが、これは実写のアダルト映像のインターネット配信のことです。
    人の様子や人の姿態が映っているものを規制対象にしています。
    キャラクターボイスのダウンロード販売は、キャラクターの絵と人の音声を販売(配信)するものなので、
    「人の」「姿態」の映像配信にあたらないため、こちらにも該当しないと考えます。


    (参考文献)
    『注釈風俗営業法』


    (参照)風営法
    第二条 
    7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
    一 (略)
    二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

    8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。


    (参照)風営法施行令
    第四条 法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
    一 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
    二 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
    三 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
    四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    公務員で働いてるものです。
    少し前に未成年のお相手から痴漢の疑いをかけられています
    お相手とは示談をしました

    私は事件当時の記憶がなく
    職場にはぶつかっただけと主張しています。
    事件は不起訴になりました。

    【質問1】
    懲戒免職を避けるためにはどのようにすればよろしいでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    >懲戒免職を避けるためにはどのようにすればよろしいでしょうか?

    1 ご自身の勤務先に関係する懲戒基準、指針、処分量定などのガイドラインを調べてください。
    2 処分に先立って弁明の機会の付与を求めてください。
    3 「1」のガイドラインに沿って、資料を揃えて、「2」の機会に適切な弁明を行ってください。


    〔懲戒基準等〕

    たとえば、私の事務所がある横浜市では、「横浜市懲戒処分の標準例」が示されています。

    (参照)
    https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/jinji/hyoujunrei.html

    これを見れば、痴漢については免職が標準であることがわかります。

    そのうえで、
    「具体的な量定の決定にあたっては、
    (1) 公務遂行にかかる非違行為か否か
    (2) 非違行為の動機、状況及び結果はどのようなものであったか
    (3) 故意又は過失の度合はどの程度であったか
    (4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
    (5) 非違行為を行った職員の職務上の責任は、非違行為との関係でどのように評価すべきか
    (6) 司法判断はどのようなものであるか
    (7) 被害者との間で示談や和解がなされているか
    (8) 過去に非違行為を行っているか
    等のほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め、総合的に考慮したうえで判断することとします。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外となることもあり得ます。」
    となっています。
    これらの考慮要素を踏まえて弁明していくことになります。


    〔弁明の機会の付与〕

    懲戒処分については弁明の機会を付与せよとの明文での法律上の定めはありません。
    弁明の機会に関する法律上の根拠は、行政手続法となりますが、懲戒処分については適用が除外されているからです(行政手続法3条1項9号)。
    自治体によっては、聴聞や弁明の機会を付与する旨を条例に定めていることもありますが、定めていない自治体も多いです。
    そのため、公務員の側から、適切な弁明の機会の付与を求めていただくことが一考です。


    〔具体的な弁明〕

    具体的に何をどのように主張するのかは、あなたの置かれた状況や事実関係次第です。
    場合によっては、弁護士に懲戒対応をご依頼されることも選択肢となります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    朝方に遠出で来ていた市役所の立体駐車場で車があんまり止まっていないところで車内で自慰行為をしてしまいました。
    近くに車が通りかかったら隠してはいたのですが、隣に車が止まろうなのを見てカバンでとっさに隠したのですが、見られたかもしれないと不安で仕方ありません。

    【質問1】
    通報されてしまったのかは分かりませんが、こういう場合は自首をした方がいいのでしょうか?もしくは、一度そのまま時を待った方がいいのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    〔公然わいせつ罪の成否について〕

    公然わいせつ罪に言う「公然」は、
    現実に人に見られていなくても、
    不特定または多数の人に見られる可能性があれば足ります。

    今回は、

    >朝方に遠出で来ていた市役所の立体駐車場で車があんまり止まっていないところで
    >車内で自慰行為をしてしまいました。
    >近くに車が通りかかったら隠してはいたのですが、

    とのことで、ある程度の街中(と思われる立地)で、車が通りかかる程度の人通りはありますので、
    公然性が認められる可能性が高いと思います。

    そして、手淫などをして性器の露出などが行われていたのであれば、
    公然とわいせつな行為を行っていたことになりますので、
    公然わいせつ罪が成立しているように考えます。


    〔捜査のきっかけ〕

    警察といえども、目撃者(通行人、防犯カメラなど)からの通報がなければ捜査をはじめられません。

    今回は、

    >隣に車が止まろうなのを見てカバンでとっさに隠したのですが、
    >見られたかもしれないと不安で仕方ありません。
    >隣に車がきた際にすぐに行為やめてカバンで陰部を隠したのですが、
    >ズボンなどが下ろしっぱなしになってしまっていたので不安です。

    とのことですので、通報の可能性が全くないではありません。
    何とも言えないところだと思います。


    〔自首について〕

    >【質問1】
    >通報されてしまったのかは分かりませんが、こういう場合は自首をした方がいいのでしょうか?
    >もしくは、一度そのまま時を待った方がいいのでしょうか?

    自首の主なメリットは、
    ・刑事処分が軽くなりやすい
    ・逮捕などの身体拘束のリスクを下げることができる
    という点にあります。

    一方、
    ・捜査機関に発覚していなかったのに、かえって犯罪が明るみになってしまった
    というやぶ蛇になるリスクもあります。

    自首をするにしても、弁護士に相談のうえ、場合によっては弁護士に同行を依頼するなどされることもご検討ください。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    心配になりましたので、再度質問させていただきます。
    1年と10ヶ月前、お付き合いしている方と性行為類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が2台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。不審者情報などの掲載はなく、今まで何の連絡、動き等もありません。
     同様の行為を、2年10ヶ月前にもしてしまっております。それは、私が借りている月極駐車場で行ってしまいました。
     こちらも今まで何ら動きはなく、不審者情報等も記載はありません。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    【質問2】
    可罰的違法性はどのくらいか。
    積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    【質問3】
    今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    〉約2年経つ事件はどうなのでしょうか。
    〉現実的に問題となる可能性がそこそこあるのであれば、

    ご質問文の情報の限りを前提とすれば、現実的に問題となる可能性は、「そこそこ」ではなく、かなり低い、と思われました。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    失礼致します。
    知り合いの女性に関する事でご相談です。
    その女性は以前パパ活をしていたらしく、車内にてプレイを行っていたそうです。その時の映像が車内のドライブレコーダーで隠し撮りされていたらしく、もう会えないと言ったら、その画像を送りつけられ、『会ってくれたら消す』と言われてるみたいです。
    これは、相手に対して警察へ被害届を出した場合、脅迫や強要、または性的姿態等撮影罪などの罪で訴追できますしょうか?
    相談されていて、警察に行くべきとは言ったのですが、恥ずかしい話を話すだけ話して、相手が逮捕されなかったら不安みたいで。
    お力添えの程、お願い申し上げます。

    【質問1】
    加害者を刑事罰に問う事は可能でしょうか?
    またその場合、何の罪になりますか?

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >警察に言ったところ、成人にも関わらず、親に連絡すると警察が譲りません。
    >その場合、強制権は無いという認識なのですが、如何でしょうか?
    >しつこい警察を黙らせる方法があればご教授下さい。

    状況次第ですが、弁護士を介して警察に対して何らかの申し入れをすることはあり得ると思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私は、土木関係の測量設計会社の技術職をしています。顧客から業務に関わる貸与資料を受け取ることがあります。貸与資料は多くの場合、関連業務の過年度に他業者が顧客に提出した業務報告書であり、PDFファイルです。当該業務を実施するために、PDFファイルのテキスト化、内容の分析・比較が必要となるケースがあり、生成AIにプロンプトと一緒に入力したいと考えています。

    【質問1】
    上記目的で、貸与資料のPDFファイルを生成AIに入力することは、複製に該当し著作権法違反等に該当するのでしょうか。

    【質問2】
    貸与資料に含まれた、設計基準およびマニュアルに従った単なる設計計算書をテキスト化して流用する場合は、著作権法第10条2項に該当し著作権侵害に該当しないのでしょうか。

    堀川 正顕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    対応策として、御社がどこまで利用許諾されているのか考察することが一考です。
    また、著作権法のほか、契約上の秘密保持義務、個人情報保護法等にも配慮する必要があります。日本ディープラーニング協会による「生成AIの利用ガイドライン」等を踏まえた運用もご検討ください。

    >【質問1】
    〔著作権法上の原則論〕
    ご指摘のとおり複製に該当し著作権侵害になります。
    そこで、
    ・著作権法上、許諾がなくとも利用できる場合か
    ・著作権者の許諾があるか
    を検討します。
    許諾(黙示の許諾でも可)があれば問題ないため、許諾がない前提で回答します。

    〔許諾なく利用できる場合〕
    一般に、著作物を視聴する目的は人間の知的・精神的欲求を満たすことにあります。ビジネス資料であれば、読んで内容を理解する、事実を知る、ということです。これを享受目的と呼びます。
    一方、人に享受させることを目的としない場合には、許諾なく利用でき(著作権法30条の4の第2号又は同柱書。)、これを非享受目的と呼びます。
    以下、生成AIで何がしたいのかという類型、そしてプロンプトへの入力段階と生成AIの出力段階に分けて考察します。

    〔類型1〕入力した著作物と類似の著作物が出力されない
    「内容の分析・比較」の一部が該当し得ると思います。

    (入力)
    非享受目的となり著作権侵害にならないことが多いと思います。
    (出力)
    類似性がなく著作権侵害になりません。

    〔類型2〕入力した著作物と類似の著作物が出力される
    「PDFファイルのテキスト化」や「内容の分析・比較」の一部(要約表示される等)が該当し得ると思います。

    (入力)
    出力された類似著作物を読んで内容を理解するのですから、入力した著作物の享受目的があると考えられ、著作権侵害となりやすいと考えます。
    (出力)
    類似の著作物が出力されている以上、著作権侵害となることが通常です。

    >【質問2】
    「設計計算書」の内容次第と思います。たとえば、他の表現方法が考えられないような記述であれば、著作物ではないという整理はあり得ます。

    なお、上記の議論とは別に、少数説ですが、業務利用でも私的使用(著作権法30条)に該当し得るとの見解に立てば、著作権侵害にはならないとも整理できます。現状の通説的理解では、生成AIに限らず、日常的な企業活動での複製の多くが著作権侵害となっている可能性があります。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    先週の日曜日、駅のホームに降り、その後、携帯電話を見ていたところ左手の甲に一方的に何かがぶつかったことに気づいてぶつかった方向に目を向けました。
    女性の腰にぶつかっていた模様で、その女性は一瞬だけ私を見た後、何事も無かったかのように通りすぎていきました。

    【質問1】
    駅のホームには監視カメラがある前提です相談します。後日、痴漢の被害申告や通報、監視カメラから、警察が関わってきてしまうか心配です。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >駅のホームには監視カメラがある前提です相談します。後日、痴漢の被害申告や通報、監視カメラから、警察が関わってきてしまうか心配です。

    犯罪が成立しないので、警察が関わってくるご心配をされる必要はないと考えます。

    〔過失暴行罪がないこと〕

    まず、「携帯電話を見ていたところ左手の甲に一方的に何かがぶつかった」とのことですが、
    たまたまぶつかったのであって、
    そもそも何らかの犯罪をしようとする故意がありません。
    故意にぶつけた場合は暴行罪が成立しますが、過失の場合、犯罪は成立しません。
    過失で怪我をさせてしまった場合には過失傷害罪という罪がありますが、
    怪我をさせるに至らない過失暴行罪という罪はありません。


    〔痴漢にもならない〕

    いわゆる痴漢に成立する犯罪として、
    不同意わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反が考えられます。

    まず、部位が「腰」というそこまで性的な部位でなく、
    かつ、おそらく一瞬ぶつかった程度の話と思いますので、
    わいせつな行為とは言えず、不同意わいせつ罪の成立は考え難いです。

    次に、迷惑行為防止条例違反となるには、
    人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で、人の身体に触れることが必要になります。
    単に手の甲が腰にぶつかっただけであれば、
    何らかの不快さはあるかもしれませんが、
    羞恥させたり不安を覚えさせたりするような方法であったとは考え難いと思います。
    よっぽど女性のあとをつけまわしていたり、
    何回もぶつかっていたり、そういった事情がなければ、条例違反にもならないでしょう。

    そのため、犯罪が成立しないため、警察が関わってくる心配をされる必要はないと考えます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    デリヘル業社に「本番した」とされて
    料金表に記載の罰金100万を払えと言われてますが
    払わなければいけませんか?いくらなんでも100万はすごいです
    とりあえず昨日はATMで40万払いましたが、残金60万を振込でもいいので後日払えと言ってきてます(示談書は不備が目立ったので書いてません)
    残金60万を持って行く時に警察に事情話して付いて行ってもらった方がよいでしょうか>

    【質問1】
    デリヘルに100万の罰金は払わないと行けませんか

    堀川 正顕弁護士
    回答

    先方に言われるがままに支払うことは止め、
    警察に行く前に(行くべきかなのかどうかの判断も含めて)
    弁護士にご相談されることをご検討ください。

    そもそも、キャストと有効な合意のもとで本番行為を行った場合であれば、
    法的には、お店が定めた罰金のルールに従う必要はないと考えます。

    もっとも、不同意性交などで刑事事件に発展し得るケースであれば、
    罰金とは別に慰謝料の支払いが考えられます。
    このような場合や、そのほか諸事情を考慮して先方にお金を支払う場合でも、留意点がいくつかあります。

    まず、これ以上の請求はしないという合意のある示談書がないまま支払っても、
    追加請求が来るリスクが残ってしまいます。

    また、不同意性交の疑いなどで刑事事件に発展するケースであれば、
    お店ではなくキャスト本人に慰謝料を支払って許していただくことが大切になります。
    お店にいくら払っても、キャストが許していなければ意味合いは限定的です。

    さらに、仮にお店にお金を支払うにしても、
    示談締結権のある代表者や代表者から委任を受けた者と示談する必要があります。
    勝手に従業員がやったことだから、
    ということで再び代表者と示談が必要になることも考えられます。

    以上のような点も含めて対応する必要がありますので、
    詳細な事実関係をご説明される形で、
    弁護士にご相談されることをご検討ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    以下は田中さん(仮名)から聞いた話です。「カラオケでバイトしていたらエレベーターで待っていた男性に抱きつかれたんだ。それで部屋がわかんないって言うからその人を部屋まで案内したんだよ。うちは、そんなべっぴんさんじゃないよ」と言うのです。
    田中さんは42歳で抱きついてきた男性は、見た目がかなり若い人だったそうです。

    【質問1】
    これって犯罪行為にならないのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    「エレベーターで待っていた男性に抱きつかれたんだ。」という点について、次の犯罪が考えられます。

    まず、人に有形力を行使していることから暴行罪が成立していると考えられます。

    次に、カラオケ店の廊下という不特定多数の者が出入りする場所で、人を著しく羞恥させたり不安を感じさせたりするような方法で抱きついているのであれば、衣服の上から人の身体に触れている点で、迷惑行為防止条例違反(卑わい行為・いわゆる痴漢)となっている可能性が考えられます。

    さらに、抱きつき方の態様によっては、不同意わいせつ罪が成立している可能性があると考えます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    医療過誤があり、提訴を考えています。

    当初、保健所に相談していました。

    医療訴訟の中で、裁判所を通じて保健所(つまり市)に文書送付嘱託を提出してもらうことは可能でしょうか?

    【質問1】
    医療訴訟の中で、裁判所を通じて保健所(つまり市)に文書送付嘱託を提出してもらうことは可能でしょうか?

    【質問2】
    調査嘱託とは何が異なるのでしょうか?
    文書送付嘱託は文書そのものということでしょうか?
    事実を照会してほしいなら調査嘱託でしょうか?
    どちらも出来るのでしょうか?

    【質問3】
    現在、市に審査請求して審査会待ちです。否決になったとしても、これと医療訴訟は別の話ですから、上記申立ては可能ですよね?

    【質問4】
    市に対して取消訴訟するより、医療訴訟の中で上記の申立てをする方が良いのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    ご返信ありがとうございます。

    >質問3→行政文書と保有個人情報の両方です。

    承知しました。
    結論は変わらず、それぞれ別々の手続きなので、可能です。

    >質問4→本丸の医療訴訟の時効が来年4月です。
    >審査請求の裁決や取消訴訟にかかる費用、時間、手数料を考え、堂々巡りです。
    >もっとも、医療訴訟は、行政文書、保有個人情報文書がないと立証不可、負け筋という訳ではないですが、
    >本人訴訟ですし、あった方が説得力があるように思っての考えです。

    やはり詳細な事案の内容によると思われますので、
    この場でのご回答は、私からは難しいように感じました。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    再投稿失礼します
    ある所に自殺を考えている人が居てその人は3〜4年前にSNSで「死にたい」と書き込みをしていて自殺する寸前の所で精神科に受診して自殺念慮が治ったとします
    しかしその4年後にまた自殺念慮が発現して精神科を受診してその後2ヶ月は平穏に過ごしていました
    しかしその2ヶ月後にまた自殺念慮が発現して今度は家族や親族・精神科の主治医や心理士に「死にたい」と打ち明けることなく、またSNSにも死にたいと書き込みすること無く誰も「自殺するかもしれない」と認識出来ないまま本人が自殺に至ったとします
    家族や親族・精神科の主治医や心理士はSNSの書き込みに気づいていないことが前提です。ちなみにSNSの書き込みとは3〜4年前のものになります

    【質問1】
    3〜4年前の書き込みが予見可能性として認められることはありますか

    【質問2】
    家族や親族・精神科の主治医や心理士が保護責任者遺棄致死罪等に問われる事はありますか

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >3〜4年前の書き込みが予見可能性として認められることはありますか

    過失致死罪の文脈で、死亡結果の発生を予見できたかどうか、というご質問と整理して回答します。

    前提としている事実関係やご質問されたい点について、私の方で誤解があるかもしれませんが、いくつかの観点から回答します。

    まず、世の中の「誰も『自殺するかもしれない』と認識出来ない」と仮定するのであれば、予見可能性も無いことになろうと思います。

    また、「『死にたい』と書き込み」をしているのを見た人ですら、この書きこみを見ただけであれば、単なる不安感(もしくはそれ以下の印象)の域を出ないように思います。

    時系列からしても、その後、「前の所で精神科に受診して自殺念慮が治った」となっていますので、この書きこみをしていたという事実だけからでは、死亡結果を予見することができたとは言えないように思います。


    >【質問2】
    >家族や親族・精神科の主治医や心理士が保護責任者遺棄致死罪等に問われる事はありますか

    保護責任者遺棄致死罪が成立するには、
    病者等が、現に生存のために保護行為を必要とする状態(要保護状態)にあることが必要です。
    加えて、犯人に、「病者等が要保護状態にあること」についての認識が必要となります。

    ご質問のケースでは、
    「2ヶ月は平穏に過ごしていました」とあり、
    その後、「誰も『自殺するかもしれない』と認識出来ないまま本人が自殺に至ったとします」ということですので、
    いずれの者についても、要保護状態についての認識が欠けており、保護責任者遺棄致死罪は成立しないと考えます。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    メンズエステにて盗撮をしました。
    帰りにバレてしまい。お店に連絡を入れられ
    お店側が仲介役としてかってでてきました。
    盗撮を確認しました嬢側は30万円を支払えば示談すると言われ30万円をその場でキャッシングをし嬢の口座へ振り込みました。

    しかし当初盗撮を認めていなかった
    嬢からの質疑が怖く動揺しSDカードを私が壊した、点などで嬢側は納得しておらず
    弁護士に連絡する、示談書は書いてもらったが私は記入せず両者の控えは嬢側が持っておく。
    と嬢から言われました。

    退店後にお店へ連絡して
    「示談は成立しました。」とお店側からいわれましたが上記の嬢が弁護士に連絡すると言った点を伝えると
    「その示談を破棄し示談金を返金後、当事者間で話し合うことはあります」といわれました。
    お店は「あちらは納得したと言ってます。弁護士案件にはしたくない」とは言っております。

    【質問1】
    1お店側は弁護士案件にはしたくないと言ってますが 相手側弁護士から連絡がくる可能性はありますでしょうか。
    2 示談は成立していないのでしょうか。
    3 今後どのような対応が良いでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    いくつか確認させてください。

    「示談書は書いてもらったが私は記入せず両者の控えは嬢側が持っておく。と嬢から言われました。」

    →(1)示談書の内容に、「何らの債権債務のないことを相互に確認する」ですとか、「今後一切の請求を行わない」といった記載はありましたか?

    →(2)ここで言う「私」は、誰のことを指していますか?

    →(3)示談書のご質問者様分の控えは、最終的にセラピストの側からご質問者様に渡されたのでしょうか?

    「お店は『あちらは納得したと言ってます。弁護士案件にはしたくない』とは言っております。」

    →(4)ここで言う「あちら」は、誰のことを指していますか?

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    本人訴訟中の被告です。
    Chatを使って準備書面を提出しましたが
    Chatが説明した文章を書いて準備書面を出しましたが提出した後に訴状と準備書面の争点の食い違いがわかりました。
    私も訴状を吟味しないでChatのいう通りに書面を作ってしまったのが失敗でした。
    第一回の準備書面で争点をづれて反論分を提出しましたが裁判所や原告弁護士の見解はどうなるのでしょうか。

    【質問1】
    原告の争点を間違えて理解して
    争点から、ずれた第一回の準備書面を裁判所と原告側に提出しました。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    〉争点がづれた準備書面を訂正しないまま原告の準備書面を待って反論する事は可能ですか。

    裁判官がそのような進行を採用すれば可能です。
    ですが、これは私見とお断りしたうえで申し上げれば、
    裁判官が、争点を食い違ったまま、相手に反論させるか疑問です。
    食い違った争点に反論させても、事件の解決に至らないことが多いと思われるからです。
    そのため、ご質問者さまに、あらためて整理した主張を提出するよう求められることも考えられます。

    〉裁判所の心証とかに影響しますでしょうか。

    お出しされた準備書面の内容にもよると思いますので、この場では回答しにくいと感じました。
    もっとも、争点が食い違っている書面を出して、
    そのまま陳述します、と述べて良い印象はもたれないのでは、とは思います。

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  • 風俗

    【相談の背景】
    ホテルへデリヘルを呼んだ際、女性から特別に入れても良いよと言われ挿入しました。
    その際中出しはしないで欲しいと言われたのですが、中に出してしまいました。

    その数時間後お店側の男性から強い口調の留守番電話が入っており。
    中出しされたこと、30分以内に折り返し電話をかけ直さないと精子を摂取し警察へ届出を出すこと、電話番号やホテルのカメラで全部場所もわかってるから折り返し連絡をよこせ
    といった趣向のものでした。

    【質問1】
    被害届を出された場合、自分は刑事罰に問われるのでしょうか。

    【質問2】
    本番行為を許可した女性、及び店側も罰せられることはあるのでしょうか?

    【質問3】
    店側もリスクがあることを踏まえると、被害届を出す気はなく、はなからゆすり目的なのではないかと勘繰ってしまっています。
    なのでこのまま無視をした方が良いでしょうか?

    【質問4】
    無視せず折り返し電話をする場合、なるべく早くが良いでしょうか?

    弁護士に相談後にデリヘル側へ折り返しの電話をしても問題ないでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >警察署から連絡があり聴取をとるため来て欲しいと言われ、明日行くことになりました。
    >全て正直に答えるつもりですが、そのまま逮捕されるのでしょうか?

    既に警察に行かれてしまったかもしれませんが、
    警察に供述するよりも前に(もしくはこれ以上の供述をする前に)、
    弁護士にご相談されたほうが良いと思われました。
    罪を認めないケースでは、捜査機関に都合のよい調書を作られないか、という不安がどうしても残ってしまいます。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    遺産分割調停による裁判所から和解案が出て、
    弁護士より内容を説明されたのですが、理解できない部分があります。

    1. 遺産総額の差異について
    私:当方が提出した遺産目録や不動産の総額と差異があるようです

    →裁判所の裁量による和解案ですので、詳細は不明です。

    >2. 土地の評価額について
    私:和解案は、双方の主張の中間値で決定されたのでしょうか。
    →同上

    >3. 寄与分が認められなかった理由について
    私:寄与分が一切認められなかったという結論は非常に残念です。
    調停委員からど説明はありましたでしょうか。
    →説明はありませが、要するに、証拠不十分ということで、審判になれば、
    その理由で申立てが却下されると思います。

    >4.Aが不動産の取得を希望していないので、こちらが
      取得したうえで、売却代金をA氏に支払うという方法で可能かどうか
      検討する
    私:私が取得して売却代金を支払えば贈与になり、私の所得にもなるのでは。分割協議内で行えば税金の対象で無いということか。
    →回答せず

    裁判所の和解案が納得できないのであれば、対案として、当方が考える
    和解案を提案すればいいと思いますので、その内容を端的にご教示ください。

    受け入れられないということであれば、調停は不成立として審判に
    移行するしかありませんが、審判に移行したとしても、結論は
    それほど変わらないものと存じます。

    【質問1】
    私は和解案の詳細を説明してほしいのであって、納得出来ないとは言っていません。質問をしても、和解案の代案があれば端的にとありますが、
    理解が不十分なのに決断を迫られているようで、困っています。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    弁護士の方とのやり取りはメールやお手紙などの文章ベースでしょうか?
    そうであれば、お電話や面談などの口頭ベースで弁護士から説明を受けたい旨をお伝えいただくことも一考と思います。
    事件も終盤でしょうから、可能な限り、穏便に解決できることが良いと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    さっき通勤中に商業施設で若いの数人に笑われたので大声出してキレてしまいました。明らかにこっち見て笑ってました。

    【質問1】
    通報されるのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    発言の内容によっては脅迫罪にあたる(たとえば、何らかの危害を加えるような内容の場合)かもしれませんが、ご質問文の限りでは判断できないように思いました。
    もしくは、軽犯罪法の「著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」に当たる可能性はあるかもしれません。
    ご質問のときから時間が経過しており、特段動きがないようであれば、そこまでご心配されなくても良いような印象は受けました。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    受任通知後から何ヶ月位までなら自己破産から任意整理に切り替えられますか?任意整理は受任通知後すぐに交渉に入らないといけませんか?

    【質問1】
    4ヶ月以上とか経ってしまうと、もう任意整理の交渉が成立するのは難しいですか?全部60回払い以上で希望してますが任意整理に切り替えたら一括請求されますか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    私が昔担当した件で、受任通知発送時は自己破産方針であったものの、
    その後任意整理に方針を変更し、受任通知から8ヶ月後に和解成立に至ったことがあります。
    とくに、受任通知提出から期間が経っていたからやりにくいとは感じなかったです。
    かなり前の事件ですが、先方業者に任意整理に変更すると伝えたら、「そうなんですね」ぐらいの感じで話が進んだ記憶があります。
    いまご依頼の弁護士さんに、任意整理でも支払いができそうな見込みなどをお伝えいただき、あらためて方針についてご相談されてくださいませ。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    とある公判で、執行猶予付き判決を受けました。
    第三者が裁判所に電話して、私の名前や生年月日を伝えたり、事件番号を伝えたら、前科などは調べられますか?

    【質問1】
    前科ないし、裁判にかけられたことは調べられますか? 東京です

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【相談の背景】
    >第三者が裁判所に電話して、私の名前や生年月日を伝えたり、事件番号を伝えたら、前科などは調べられますか?

    まず、刑事事件の記録は、裁判所ではなく検察庁が保管しています(刑事確定訴訟記録法2条1項)。
    閲覧を希望する場合、電話ではなく、閲覧請求書を提出します(同規則8条1項)。
    (書式)
    https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/362M50000010041/622522_1/pict/2FH00000056644.pdf

    事件の終結後、閲覧請求は、誰でもすることができます(刑事訴訟法53条1項・刑事確定訴訟記録法4条1項)。
    ですが、記録を閲覧させることが、
    犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあるときや、
    関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあるときには、
    閲覧させないことになっています(同法4条2項)。

    たとえば、過去には、被告人の職場の同僚が、興味本位で記録の閲覧請求をしたところ、
    これらの規定に該当することを理由に閲覧が不許可となった事例もあります。


    >【質問1】
    >前科ないし、裁判にかけられたことは調べられますか? 東京です

    裁判にかけられたことについては、前述のとおり、閲覧請求自体は可能ですが、
    近しい人間による興味本位の請求などは、不許可となり、調べられない可能性もあります。

    前科については、検察庁でデータベースが作成されていますが、
    検察官か検察事務官でなければ照会はできまませんので、
    一般の方が、このデータベースにアクセスすることはできません(犯歴事務規程13条参照)。

    また、前科については、各自治体が犯罪人名簿を作成しています。
    過去に、弁護士会を通してなされた前科等の照会に自治体が回答したことが問題となった事案で、
    裁判所は、前科等の取扱いについては、各別の慎重さが要求されると指摘しています。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    私は民事裁判の被告です。双方に代理人は付いております。
    そろそろ判決の日ですが、私は判決の主文は、裁判所に足を運んでも、少しでも早く知りたいと考えています。そこで以下のとおり質問させてください。

    【質問1】
    従来のように法廷で主文を読んでもらえるのでしょうか? それとも裁判のIT化により、また双方に
    代理人も付いていますので、法廷で主文を言渡すことは今ではしないのでしょうか? ご教示お願い致します。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    まず、「判決は、言渡しによってその効力を生ずる。」とされています(民事訴訟法250条)。

    その方式について、「判決の言い渡しは、裁判長が主文を朗読してする」とされていますので、「主文を読んでもらえ」ます(民事訴訟規則157条1項)。

    そして、「裁判の……判決は、公開法廷でこれを行ふ」と憲法で定められていますので、「法廷で」読み上げられることになります(憲法82条1項)。

    電子判決書(民事訴訟法252条、253条など)といった民事裁判のIT化にともなう法改正はありますが、主文の朗読自体は変わっていないということになります。

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  • 執行猶予

    【相談の背景】
    論告求刑と際に求刑3年と言われて、その後に執行猶予にする際は保護観察が相当と言っておりました。

    【質問1】
    このように検察が言うことは珍しいことなのでしょうか?
    弁護士からはかなり少ないと思うとは言われております。

    【質問2】
    これを言われる事で執行猶予の可能性が高いと読めますか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    1、
    >素朴な疑問なんですが検事が執行猶予について普通は触れないのはなぜですか?

    検察官は公益の代表者なので、執行猶予が相当の事案であるならば、弁護人の弁論を待つことなく、検察官から積極的に執行猶予が相当である旨の意見を述べるべきとの指摘もなされています。
    (『殺傷犯捜査全書 理論と実務の詳解』城祐一郎/最高検察庁検事・1034頁)

    この建前からすれば、多くのケースで検察官が執行猶予が相当と述べない理由は、
    検察官としては執行猶予が相当とは考えておらず、
    「執行猶予でも構わない」というだけのことが多いということなのでしょう。


    2、
    >逆に今回触れたのは執行猶予の可能性が高いためですかね?

    多くのケースでは、検察官が執行猶予でも構わないと考えているかどうかは、検察官の論告から察するような形になります。

    たとえば、実刑が相当と検察官が考えていれば、求刑のときに「懲役●年の実刑」と述べます。
    一方で、執行猶予でも構わないと検察官が考えていれば、「懲役●年」とだけ述べます。

    また、執行猶予は、「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」にしかつけることができません(刑法25条1項柱書)。
    そのため、検察官求刑が3年を超えていると、検察官としては実刑判決が相当と考えていることになりますし、
    3年以下であれば、執行猶予でも構わないと考えているのではないか、と察することになります。

    事案の詳細が分からないため本件で執行猶予の可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、
    こういった求刑から検察官が執行猶予でも構わないと考えていることを察することができるケースと、本件とで、執行猶予の可能性の高低に違いはないのではないか、という印象は受けました。
    実際のところは分かりませんが、結局、保護観察について検察官が述べた理由は、先の回答のとおりに、再犯可能性が高いと考えられているからではないでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ひどいストレスを抱え、衝動で先週、カバンにスマホをいれ、盗撮行為に及んでしまいました。目撃者がいて声をかけられたのですが、あろうことか気が動転して、その場から逃げてしまいました。怖くなり、データもすぐに削除してしまいました。カメラはスカートの中には入れていませんが、女性の方に向けていました。場所は駅ホームで、定期ICカードを利用しました。

    今回は初犯ではありません。(前回の盗撮は目撃者に声をかけられ、その場で自分から警察に出頭しました。不起訴です。)
    盗撮には依存性があるという恐ろしさを身をもって知りました。専門クリニックへの通院を検討しております。

    【質問1】
    この場合、後日逮捕と任意取り調べのどちらが可能性として高いですか?

    【質問2】
    エスカレータや階段などでは行為は行っておらず、女性の下半身を撮っていた場合でも立件されるのでしょうか。

    【質問3】
    スカート内は撮っていないという主張で、自主をすべきなのでしょうか。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >この場合、後日逮捕と任意取り調べのどちらが可能性として高いですか?

    そもそも、逮捕される理由は、逃亡や罪証隠滅(=被害者の口封じ)のおそれがあると判断されているからです。
    一般論としては、盗撮事件は、被害者の住所などを加害者が知らないので罪証隠滅を想定しにくく、逮捕されないケースも多いです。
    もっとも、「その場から逃げてしまいました。」という事情は逃亡のおそれを肯定する方向の事情とは思います。


    >【質問2】
    >エスカレータや階段などでは行為は行っておらず、
    >女性の下半身を撮っていた場合でも立件されるのでしょうか。

    私の事務所がある神奈川県の条例に基づいて回答します。

    (1)迷惑行為防止条例3条1項2号
    下着などの映像を記録する目的で写真機を「人に向けること」が処罰対象となっていますので、立件され得ると考えます。

    (2)迷惑行為防止条例3条1項3号
    さらに、様々な事情を考慮して「卑わいな言動」にあたる場合にも処罰されます。
    「下半身」の具体的な部位にもよるとは思いますが、
    執拗に付け狙っていたり、
    至近距離から撮影していたり、
    何度も撮影していたりする場合であれば、
    必ずしも下着の撮影を伴わなくとも、
    下半身の撮影行為が「卑わいな言動」にあたるとして立件され得ると考えます。

    (3)性的姿態等撮影未遂
    性的姿態等撮影罪は、ひそかに下着を撮影する行為などを処罰する法律です。
    未遂犯も処罰されますので、立件され得ると考えます。


    >【質問3】
    >スカート内は撮っていないという主張で、自主をすべきなのでしょうか。

    自首のメリットは、
    ・刑事処分が軽くなりやすい
    ・逮捕などの身体拘束のリスクを下げることができる
    という点にあります。

    一方、
    ・捜査機関に発覚していなかったのに、かえって犯罪が明るみにでてしまった
    というやぶ蛇になるリスクもあります。

    本件の場合、目撃者の供述、防犯カメラ映像、ICカードの入場履歴などから、
    あなたが犯人と特定されて検挙される可能性はそれなりにあると思われました。

    慎重な判断が必要ですが、捜査機関に対してどのような供述を行うのかも含めて(余罪は黙秘するなど)、
    自首をする場合には、弁護士にご相談のうえでなされることをおすすめします。
    (盗撮に詳しい弁護士であれば、希望があれば通院先の紹介もすると思います。)

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先ほどのお話です。エスカレーターに乗っている時ズボンの裾を上げるためしゃがみました。前を見るとスカートを履いている女性が自分の一段上にいました。
    覗きをしているのではないかと周りや本人に思われていないか不安です。

    【質問1】
    罪に問われますでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >罪に問われますでしょうか?

    罪に問われる可能性は低いと思います。

    検討の余地があるのは、迷惑行為防止条例にいう
    ・人の下着などを見る行為
    ・卑わいな言動
    が考えられます。

    しかし、いずれも、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で行った場合に処罰の対象となります。

    そもそも下着が見えておらず、ズボンの裾を上げるためしゃがんだ程度の話であれば、
    通常は犯罪とはならないと考えます。
    (あえて見ようとしたり、繰り返して行えば、話しは別と考えます。)

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  • 風俗

    【相談の背景】
    dlsiteやFANZAでサークル活動する場合は、無店舗型風俗営業の届出は必要でしょうか ?

    【質問1】
    dlsiteやFANZAでサークル活動する場合は、無店舗型風俗営業の届出は必要でしょうか ?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    どういったサークル活動をされるのか、概要を教えてください。
    二次元の絵(成人向け漫画など)を販売するのか、
    実写でアダルトなライブチャットの配信をするのかによっても、ルールが異なります。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    心配になりましたので、再度質問させていただきます。
    1年と10ヶ月前、お付き合いしている方と性行為類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が2台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。不審者情報などの掲載はなく、今まで何の連絡、動き等もありません。
     同様の行為を、2年10ヶ月前にもしてしまっております。それは、私が借りている月極駐車場で行ってしまいました。
     こちらも今まで何ら動きはなく、不審者情報等も記載はありません。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    【質問2】
    可罰的違法性はどのくらいか。
    積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    【質問3】
    今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    可能性はかなり低いと思います。

    警察といえども、目撃者からの通報などをきっかけにして捜査をはじめます。
    「現認はされてない」、「監視カメラ等もなかった」ということであれば、
    警察も捜査のきっかけがありません。


    >【質問2】
    >可罰的違法性はどのくらいか。
    >積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    犯罪が成立して検挙され得るかどうか、という観点からお答えします。

    (1)公然性

    公然わいせつ罪は、不特定又は多数の人が認識し得る状況でわいせつな行為をすると成立します。
    現実に認識されていなくても、認識される可能性があれば足ります。

    山中の自動車内で行ったとのことですが、
    「車が2台ほど通りましたが」とのご質問文にもありますように、
    通行人などの目に触れる可能性がありますので、公然性はあるように思います。

    過去には、
    住宅街の路上に駐車中の乗用車内で手淫した行為や、
    人気のない海岸でした性行為について、
    公然わいせつ罪の成立を認めた事例があります。

    (2)わいせつな行為

    性器の露出を伴う性交類似行為を行っていれば、
    積極的に他の人に見せるつもりがなくとも、
    「わいせつな行為」にあたり検挙され得るように思います。

    (なお、刑法に言う可罰的違法性論というのは、形式的には法律に抵触するものの、処罰してよい程度の違法性がないものについては、処罰対象としない、という考え方です。本件では、可罰的違法性論を前提にしても、私見では可罰であると考えます。)


    >【質問3】
    >今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    【質問1】のとおり、警察が動くきっかけがないため、可能性はかなり低いと思います。

    加えて、逮捕、勾留するには、罪証隠滅や逃亡のおそれが必要です。
    誰に目撃されたのかもわからなければ、罪証隠滅(=口封じなど)のおそれがなく、
    仮に検挙されても、逃亡のおそれがなければ逮捕等の可能性も低いです。

    (参考文献)
    『性犯罪捜査全書 理論と実務の詳解』236頁
    『供述調書記載例集』250頁
    『Q&A 実例 交通事件捜査における現場の疑問〔第2版〕』571頁

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  • 傷害

    【相談の背景】
    2週間前、息子が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
    相手はまだ最近知り合ったばかりの成人女性です。薬物入りの(合法)お菓子を食べさせてわいせつ行為をしたという嫌疑をかけられてしまいました。
    逮捕される2日前息子は女性宅に招いてもらい半日仲良く過ごしていました。
    なぜ自分が逮捕されてしまったのか理解出来ず逮捕当初は否認していましたが相手被害者という立場になっている人が出ている以上被害者の証言の信用性が認定されてしまうと感じ自分が今何を言っても信じてもらえないしこのまま勾留され続けて最悪のケースを考え自分が罪を認めて示談に応じてもらえればと思い納得はいきませんでしたが罪を無理に認めて示談交渉で1日も早く出れる事を考えました。しかし弁護士さんを通じてですが被害者は示談は一切しないと断られてしまいました。被害者の方への謝罪文も一切読まないとの姿勢でした。
    勾留延長が決定してから息子は覆して真実を伝えようと思い自分はお菓子を強制もしていなく渡したわけでもなく女性が自ら食べていたという事。同意があったと信じた事を刑事さんに話したようです。
    このまま起訴されて裁判になるまでの間ずっと勾留され続けてしまうのでしょうか?息子も私も苦しんでいます。
    息子は3年4ヶ月前に別事件で服役し出所したばかりです。逮捕歴も不起訴になったものの薬物と傷害で逮捕歴があります。

    【質問1】
    起訴されてこのまま裁判になり実刑になってしまうのでしょうか

    【質問2】
    罪を認めてなく相手被害者と示談成立出来ていないのでこのままやはり実刑になってしまうのでしょうか

    【質問3】
    納得はいかないけれども無理にでも罪を認めやっていない事もやりましたと認める方向で深く反省しているという意を表して執行猶予がつくのを待った方が良かったのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >起訴されてこのまま裁判になり実刑になってしまうのでしょうか

    示談が成立していなければ、起訴されて裁判になる可能性が高いと思います。
    起訴された場合に実刑になるかどうかについては、【質問2】のとおりです。

    (なお、不同意わいせつ事件の一般論でいえば示談金相当額を供託すること等により不起訴を狙えるケースはありますが、本件では何とも言えません。)


    >【質問2】
    >罪を認めてなく相手被害者と示談成立出来ていないのでこのままやはり実刑になってしまうのでしょうか

    起訴された場合を前提に回答します。
    まず、「出所したばかり」とのことですが、仮に示談ができていたとしても、出所から刑の言い渡しまでが5年以内の場合、法律上、執行猶予が付けられません(刑法25条1項2号)。
    この場合、示談の成否にかかわらず執行猶予がつけられないため、有罪となれば実刑判決と考えます。


    >【質問3】
    >納得はいかないけれども無理にでも罪を認めやっていない事もやりましたと認める方向で深く反省しているという意を表して執行猶予がつくのを待った方が良かったのでしょうか?

    執行猶予が付けられるかどうかについては、【質問2】のとおりですので、情状弁護路線のほうが良かったのか、という観点からお答えします。
    これについては、実際にご子息とお会いして、言い分を聞いてみて、それが受け入れられるのかどうかによると思います。
    (ただ、基本的な考え方としては、やってもない罪を認める方針のほうが良かったとは思いません。)


    【私が気になった点】
    >同意があったと信じた事を刑事さんに話したようです。

    現在ご就任中の弁護士さんと話し合って決めたのであればそれは一つの方針なのだと思いますが、
    起訴が見込まれる場合(罪が重い、示談できていない、否認している等)、捜査機関には何も話をしないことが原則的な対応と考えています。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    2年ほど前に、もう既に卒業した塾で、1ヶ月間ににわたって足の部分を前の机から3回ほど写真を撮ってしまいました。(下着や衣服内は撮影していません)被害者の方には机の形上、直接見られなかったものの、目撃者もいなかったと思いますがもし発覚していた時のことを思い質問させてください。
    今回の事についての状況はその場に防犯カメラは無さそうで、目撃者がいたかは不明です。情報が曖昧でごめんなさい。

    このような愚行を3回もしてしまったことに対して2年間ずっと謝罪、後悔、反省の念でこころが埋め尽くされています。そして、最近小学生の頃にしてしまった軽いことにも同じくらい罪悪感を抱いてしまい、それらも相まって自分なんか存在しちゃだめだとか、なんで生きてるんだろうとか、いなくなったら許してくれるかなとかを思ってしまい、日々被害者と親へ常に心の中で謝っている毎日が大変苦しいです。

    この件について加害者側が何かアドバイスを求めたり助けて欲しいって言うのは本当に自業自得であり被害者の事でなく自分の事ばかり考えていることも最低だと思います。そして、発覚していた場合相手の方が何倍も苦しいことは理解してます。
    しかし、年月が経っても後悔の念が尽きず、精神的にも苦しい毎日を過ごしています。

    拙い日本語ですし、こんな自分ですが良ければ回答を頂けると幸いです

    【質問1】
    このような事件について警察が加害者に2年弱経って接触をはかるのは普通のことなのでしょうか。

    【質問2】
    3回も1ヶ月の間にしてしまい裏でいま3つともの証拠集めのために2年弱期間を要してるのではと考えてしまいます。
    これは正しい考え方ですか?

    【質問3】
    回答しにくい質問となってしまいますが、こんな酷い自分は今後どのように生きていけばいいのでしょうか。思い出す度にいなくなりたいと思ってしまいます。
    スルーして頂いても構いません。

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >このような事件について警察が加害者に2年弱経って接触をはかるのは普通のことなのでしょうか。

    稀な印象です。


    >【質問2】
    >3回も1ヶ月の間にしてしまい裏でいま3つともの証拠集めのために2年弱期間を要してるのではと考えてしまいます。
    >これは正しい考え方ですか?

    そもそもご質問の行為が犯罪として成立しているのかという疑問も感じました。
    犯罪が成立しているとすれば、迷惑行為防止条例違反(「卑わいな言動」等)が考えられますが、
    犯罪が成立していなければ、そもそも捜査も行われません。
    「正しい考え方ですか」とのご質問に対しては、
    私の印象ですが、悪い方向でお考えになられ過ぎているようにも感じます。


    >【質問3】
    >回答しにくい質問となってしまいますが、こんな酷い自分は今後どのように生きていけばいいのでしょうか。
    >思い出す度にいなくなりたいと思ってしまいます。

    カウンセリング等を受けていただき、カウンセラーの方とご相談をされることなどが一考と思いました。

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  • 交通違反

    【相談の背景】
    先日速度超過をオービスに取られており、通知書が来ました
    32キロオーバーのため赤切符となり今後出頭しなくてはならず、罰金刑は確実だと思います。
    はじめてのことでどうしたらよいのか自業自得ではありますが、悩んでいます
    仕事は医療従事者です
    (公務員ではありません)

    【質問1】
    被害者とかはいないので、不起訴は無理ですよね??

    【質問2】
    罰金刑になってしまったら、医療従事者なので厚生労働省に通達されて、行政処分(免許剥奪や業務停止)は確実に受けますよね?

    【質問3】
    スピード超過で逮捕ってことになると思いますが、ネット記事に私の名前が載る可能性はありますか??

    【質問4】
    スピード超過で罰金刑となれば、職場を懲戒解雇されるのはまぬがれないですよね??
    (就業規則で、罰金刑以上の罪をおかすと、解雇となるそうです)

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >被害者とかはいないので、不起訴は無理ですよね??

    一概に「不起訴は無理」とまでは言えないように思います。

    そのままでは罰金刑と思いますが、
    何か事情があったのか等を踏まえ、贖罪寄付や再犯防止のための取り組み等により、
    不起訴を目指すこともあり得るように思います。


    >【質問2】
    >罰金刑になってしまったら、医療従事者なので厚生労働省に通達されて、
    >行政処分(免許剥奪や業務停止)は確実に受けますよね?

    確実ではありません。

    医師の場合を例に説明します。
    罰金以上の刑に処せられた者については、

    (1)不処分
    (2)戒告
    (3)三年以内の医業の停止
    (4)免許の取り消し

    の4パターンがあり得ます(医師法7条1項)。

    そして、交通事犯については、ガイドライン上、基本的に戒告とされています。
    そのため、(1)~(3)のいずれかになると予想されますので、
    不処分の可能性もあると思います。

    (参照)医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について(5頁の「8)-①交通事犯」)
    https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001332059.pdf


    >【質問3】
    >スピード超過で逮捕ってことになると思いますが、
    >ネット記事に私の名前が載る可能性はありますか??

    逮捕の可能性は低いです。
    芸能人ほどの有名人であれば別ですが、報道の可能性もかなり低いと思います。


    >【質問4】
    >スピード超過で罰金刑となれば、職場を懲戒解雇されるのはまぬがれないですよね??
    >(就業規則で、罰金刑以上の罪をおかすと、解雇となるそうです)

    懲戒解雇が免れないとは思いません。

    懲戒処分は、企業秩序違反に対する制裁なので、私生活上の非行の場合、形式的に就業規則を適用するべきではなく、懲戒解雇をするに足りるほどに情状の悪質なものであるか(会社の評判を低下させたのか等)をみます。


    >スピード超過赤切符が警察から職場に伝わったりといったことはあり得ますか??

    警察から職場に伝わる可能性はかなり低いと思います。
    通常、警察は捜査の必要がなければ職場に連絡をしません。


    >あと免許剥奪とまではいかない場合、
    >一般的に処分は減給や業務停止といった仕事に影響するものなのでしょうか??

    上記【質問2】の回答のとおりです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    失礼致します。
    知り合いの女性に関する事でご相談です。
    その女性は以前パパ活をしていたらしく、車内にてプレイを行っていたそうです。その時の映像が車内のドライブレコーダーで隠し撮りされていたらしく、もう会えないと言ったら、その画像を送りつけられ、『会ってくれたら消す』と言われてるみたいです。
    これは、相手に対して警察へ被害届を出した場合、脅迫や強要、または性的姿態等撮影罪などの罪で訴追できますしょうか?
    相談されていて、警察に行くべきとは言ったのですが、恥ずかしい話を話すだけ話して、相手が逮捕されなかったら不安みたいで。
    お力添えの程、お願い申し上げます。

    【質問1】
    加害者を刑事罰に問う事は可能でしょうか?
    またその場合、何の罪になりますか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >加害者を刑事罰に問う事は可能でしょうか?
    >またその場合、何の罪になりますか?

    〔犯罪の成否について〕

    >車内にてプレイを行っていたそうです。その時の映像が車内のドライブレコーダーで隠し撮りされていた

    ひそかに、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為にあたると考えられ、性的姿態等撮影罪が成立しているように思われます。

    >その画像を送りつけられ、『会ってくれたら消す』と言われてる

    「……名誉……に対し害を加える旨を告知して脅迫し……、人に義務のないことを行わせた」場合には、強要罪が成立します。
    今回は、映像を消去せずに保持し続けることを告知することで、名誉に対して害を加えていると考えられます。
    また、強要罪は未遂犯も処罰されます。
    そのため、実際に面会が実現されなくとも、強要未遂に当たると思われます。


    〔逮捕について〕

    >恥ずかしい話を話すだけ話して、相手が逮捕されなかったら不安みたいで。

    犯人を逮捕するか否かは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ、逮捕の必要性を踏まえて判断されるため、捜査が行われることと、犯人が逮捕されることは同じではありませんので、ご注意ください。


    〔刑事罰を問うことは可能か〕

    捜査機関に被害の申告をする方法として、被害届の提出のほか、告訴をすることも考えられます。
    被害届は被害に遭ったことを申告するものですが、告訴には、犯人の処罰を求める意思が含まれています。
    また、捜査機関対応に不安がある場合には、弁護士に依頼して告訴等を行うことも可能です。

    そして、起訴するか否かは、証拠の有無や価値、被害者の意向、示談の有無などさまざまな事情を考慮して、検察官が決定することになります。

    また、検察官が犯人を不起訴としたものの、その決定に不服がある場合、被害者等は検察審査会への審査の申立ても可能です。

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  • 自宅待機命令

    【相談の背景】
    私は児童養護施設で働く保育士です。
    少し前に入所している児童が私に数年前に性被害を受けたと児相に通告をされました。現在出勤停止中。
    警察案件になるとの事で警察から連絡待ちです。
    私はその児童に対してそのようなら事をしていません。
    児相に通告があった以上やはり私は不利なのでしょうか?

    【質問1】
    現在、警察から呼び出されるのを待って入れ状態です。
    今自分がしておいた方がいい事はありますか?

    【質問2】
    また、警察から呼び出しがあり聴取となった場合にその児童との距離は近かった事はあるが性的な事はしていないとはっきり答えても大丈夫でしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >現在、警察から呼び出されるのを待って入れ状態です。
    >今自分がしておいた方がいい事はありますか?

    弁護士に相談のうえ、今後の方針決定と、万が一の事態に備えてすぐに動けるようにしておかれることが考えられます。
    また、こちら側の言い分については、事前に弁護士に記録化しておいてもらうことも考えられます。
    なお、逮捕された場合、スマートフォンやパソコンなどが押収されることも考えられますので、(弁護士との遣り取りが捜査機関に筒抜けにならないよう)詳細な言い分については、弁護士に口頭でお伝えされることもご検討ください。

    >【質問2】
    >また、警察から呼び出しがあり聴取となった場合にその児童との距離は近かった事はあるが性的な事はしていないとはっきり答えても大丈夫でしょうか?

    罪となることをやっていない場合の捜査機関対応の基本は、少なくとも弁護士との間で方針が決まるまで、黙秘する(何も話さない。弁解もしない、雑談もしない。)ことです。
    捜査機関に言い分を伝える具体的な実益が生じるまで、何も話さないことが原則的な対応方法です。
    何が有利な供述で、何が不利な供述になるのか、法律の専門家でない方が判断することは困難と思います。
    (捜査機関は、犯人を検挙するために動いています。「距離は近かった」ということを、捜査機関に都合よく表現されて調書にとられるリスクがあります。)

    なお、これも一般論となりますが、逮捕などがされないまま捜査が進んだ場合、警察からの呼び出しがあったときには、出頭のうえ、黙秘することを、私はおすすめしています。不出頭を理由に逮捕されることを回避するためです。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    窃盗容疑について
    デリヘル勤務です。
    お客様とLINEでやり取りしてホテルで会った際、お金を盗まれたと言い帰宅後すぐに警察を呼んで被害届を出したと言われました。ホテル前にお金をおろしたそうで、確実に私だと言っています。被害額は15万円ほどです。

    指紋を採取しているそうです。
    大きい鞄を倒してしまい財布が落ちたので触っていて指紋はついてると思います。

    10年前くらいにスーパーで万引きの微罪処分になったことがあり、前科はあります。


    とってないですが、子供もいるため大事になりたくないので謝罪して払おうかなとも思っています。

    【質問1】
    警察からはどのくらいで連絡がきますか?
    家に子供がいるのですが、自宅に来るものなのでしょうか

    堀川 正顕弁護士
    回答

    まず、やっていないのであれば、捜査機関に対しても、その客に対しても、やったことを認めるような発言はやめるべきと考えます。

    今回のような罪を認めない事件の場合、捜査機関対応の基本は、弁護士との間で方針が決まるまで、何も話さない(黙秘する。弁解もしない。)ことです。

    仮に、客側との間で、穏便に解決するために示談をされたいにしても、示談の名目(窃盗をしていないとして、何かお金を支払うようなご質問者様側の落ち度があるのか)や事実関係をどの程度ぼかすのかなどを含めて、慎重な判断が必要です。

    質問文の事実関係からすれば、財布に指紋があったとしても、それは鞄を倒したときに財布を触ったからだ、という説明をすることになろうと思いますが、その弁解をするタイミングについても慎重に考える必要があります。

    以下、ご質問への回答となります。

    >【質問1】
    >警察からはどのくらいで連絡がきますか?

    直接のお答えとしては、分からないという回答になってしまいます。
    窃盗に限らない一般論になりますが、事件によっては、加害者が特定されていたり、警察側で加害者の特定が速やかに進んだようなケースであれば、
    被害届が提出されたあと、早い段階(当日、翌日など)で警察が来ることもあります。
    逆に遅いケースでは、窃盗でいえば、私が経験したもので、犯行から1年ほど経って警察から連絡がきた事件もあります。

    >家に子供がいるのですが、自宅に来るものなのでしょうか
    可能性としては、自宅に来ることもあります。

    なお、微罪処分であれば、刑事罰は受けていないので、前科ではなく前歴といいます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    「箱の中身は何だろ」と通行人に声を掛けて段ボール箱で隠した胸を触らせ、動画で撮影したとして都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)容疑で逮捕された事例がありました。

    【質問1】
    AVのイントロでナンパするシーンが入っている動画など見るが、AV作品のワンシーンであっても、そのシーン自体にアダルトな要素がなければ路上で撮影しても迷惑防止条例違反にはならないのでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    ナンパするシーンの内容によっては、迷惑行為防止条例違反になり得ると考えます。

    〔卑わいな言動の概念は、わいせつな行為よりも広い〕
    迷惑行為防止条例にいう「卑わいな言動」とは、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪感を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語、動作を言います。(一応、これが「判断基準」になると言えばなると思いますが、このように、そもそも「卑わいな言動」の基準が曖昧なのです。)

    そのため、わいせつな行為(ご質問にいう「アダルトな要素」に近いと思われます。)よりも卑わいな言動のほうが概念としては広く、動作を伴わない「発言」だけでも条例違反になり得ます。

    たとえば、通行中の女性に、「パンティーちょうだい」、「おっぱい触らせて」と申し向ける行為などが条例違反にあたるとされています。

    結論として、ナンパシーンにおいて、公共の場所等でこういった発言があれば、条例違反になり得ると考えます。

    〔通行人が役者の場合〕
    また、迷惑行為防止条例は、公共の場所の善良な風俗環境を保護するための法律なので、卑わいな言動か否かは一般人を基準に客観的に判断され、卑わいな言動をされた者が現実に羞恥したり不安を覚えたりする必要もありません。かつ、直接・間接(直接の発言相手だけではなく周囲の人にも聞こえていれば、周囲の人が被害者となる。)を問いません。
    そのため、この理屈からすれば、ナンパされる通行人の女性が役者で、卑わいな発言に同意をしている場合などにも、「卑わいな言動」として条例違反になり得ると考えます。

    〔つきまとい〕
    そのほか、しつこくナンパをしているような場合であれば、つきまといに該当する可能性もあります(迷惑行為防止条例のほか、軽犯罪法1条28号)。

    (参考)
    軽犯罪法
    第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    不安に思うことがあるので質問させてください。

    エスカレーターなどでスカートにスマホを差し込み、それを後日警察に相談や第三者の通報により捜査されるというのは分かっています。

    公共交通機関やお店、道端、エスカレーターといった場所で
    『服の上から』の全身姿や胸部、臀部などを被害者や第三者が撮影されていたかもしれない…と警察に相談、通報した場合
    どうなるのでしょうか?

    数年前に迷惑防止条例違反(卑猥な言動)で前歴(前科なし)があり、勘違いされないようスマホの持ち方には気をつけているのですが、調べ物やふとしたタイミングでそうなってしまった時どうなるのか不安に思ってしまいます。

    【質問1】
    この内容で被害者本人や第三者が通報、後日相談に行った際どうなるのか

    【質問2】
    前歴がある場合は
    すぐ連絡や逮捕されてしまうのか

    【質問3】
    『服の上から』で
    撮影してなかったとしてもスマホが向けられていたらアウトなのか

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >『服の上から』の全身姿や胸部、臀部などを被害者や第三者が撮影されていたかもしれない…と警察に相談、通報した場合どうなるのでしょうか?

    迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」の処罰範囲は、曖昧です。

    たとえば、弁護人が、電車内で被害者の全身姿をそのまま撮影したに過ぎないから「卑わいな言動」に当たらないと主張した事例があります。
    裁判所は、「電車内で、ミニスカートを履いて座席に座っている女性が、対面に座っている男性から、……特定の部位を狙う態様で撮影されれば、……ミニスカートの裾と太ももの隙間から撮影されているのではないかと感じ、性的羞恥心を覚えることは社会通念上明らか」と述べて諸事情を考慮し「卑わいな言動」にあたると判断しました。
    臀部の事例では、女性の後を執拗に付けねらって背後約3mの至近距離から、カメラ付き携帯電話を自分の腰付近まで下げ、臀部を狙い、約11回、衣服に覆われた臀部を撮影する行為について、「卑わいな言動」にあたると判断したものがあります。

    >【質問1】
    >この内容で被害者本人や第三者が通報、後日相談に行った際どうなるのか

    警察側も上記の通り、撮影態様、撮影対象、距離、撮影時間等の諸事情を加味して対応方針を決めると思います。
    「調べ物やふとしたタイミングでそうなってしまった時」であれば、通常、心配されなくて良いように思いますが、警察に相談したい程度に不安を感じさせる行為態様という前提であれば、何とも言えないように思います。

    >【質問2】
    >前歴がある場合は
    >すぐ連絡や逮捕されてしまうのか

    仮に「卑わいな言動」にあたるとして、前歴があっても、余罪多数で実刑見込みなどの場合は別として、逮捕されずに捜査が進むことも多い類型と思います。

    >【質問3】
    >『服の上から』で
    >撮影してなかったとしてもスマホが向けられていたらアウトなのか

    諸事情を考慮して、撮影行為ではなく、カメラを構える行為が「卑わいな言動」にあたると判断された事例もあります。
    https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-91574.pdf

    なお、条例とは別に撮影罪がありますが、赤外線カメラ等で透視撮影する場合や服が薄い場合等は別として、通常、服の上からカメラが向けられるだけであれば、性的姿態等撮影罪には当たらないと考えます。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    先日、商業施設のエスカレーターで盗撮をしようとカメラを起動していた所を被害者の女性に見つかり、降りたところで店員さんに相談している所を目撃してしまい、怖くなってその場から逃げてしまいました。
    差し込んではいなかったので決定的な証拠は無いと思われますが、この場合でも被害届が出されていた場合後日逮捕の可能性はあるのでしょうか。
    また、私には前科(不起訴処分)があるのですが、通常逮捕になるのでしょうか。

    【質問1】
    後日逮捕の可能性

    捜査に大体どのくらいかかるのか

    堀川 正顕弁護士
    回答

    【前提問題について】
    前提として、犯罪の成否(とくに性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反)についての検討が必要と考えます。
    カメラをどのようにもっていたのか、位置関係、カメラの向き、女性の服装、どの程度の時間の出来事なのか等、総合的な検討が必要と思いました。

    (迷惑行為防止条例違反について)
    どの都道府県の条例も似ていますが、
    一例として、私の事務所がある神奈川県では、
    「写真機等を人に向けること」という行為だけではなく、
    「卑わいな言動をすること」も処罰の対象となっています。
    そして、この「卑わいな言動」という言葉には曖昧さがあります。

    過去、東京都の事例ですが、女性(膝上丈スカートを着用)の左後方の至近距離に近づき、前かがみになった女性のスカート裾と同程度の高さで、その下半身に向けて小型カメラを構えるなどした行為が、「卑わいな言動」にあたると裁判所は判断しました。
    カメラを差し向けるに至らない行為でも処罰されるとも述べています。
    https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-91574.pdf

    そのため、様々な事情を踏まえて総合的に検討する必要があります。

    (性的姿態等撮影罪について)
    性的姿態等撮影罪には、未遂犯の処罰規定があります。
    どの時点から未遂になるのかについても、様々な事情を踏まえて総合的に検討する必要があります。


    >【質問1】
    >後日逮捕の可能性

    (ご回答)
    上記の前提問題次第で、逮捕の可能性はあるように考えます。
    また、証拠(防犯カメラ映像、被害女性や目撃者の供述)によっても逮捕されるリスクは変動するように思います。
    ただ、盗撮については、在宅で捜査が進んだり、逮捕されても勾留(逮捕後、さらに10日や20日捕まっていること)されずに釈放されるケースも多くあります。
    ご質問では、過去に不起訴処分となったことがあるとのことですが、いまだ罰金刑を受けたことがなく、余罪も無いようであれば、仮に逮捕されても勾留されないことも考えられます。

    >捜査に大体どのくらいかかるのか

    (ご回答)
    数か月後に警察がご自宅に来ることもあるように思います。

    逮捕されるリスクを減らすためにできる行動として、弁護士にご相談のうえ、場合によっては、弁護士に自首に同行してもらうなどの対応もご検討ください。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    盗撮の初犯です。
    逮捕歴等ありません。
    特殊な機材の使用などなく販売等も一切していません。
    余罪は今までのを含めると動画は15回ほどです。

    今はスマホを預けてその日に帰宅し、自宅で呼び出しを待っています。
    3ヶ月ほど経過しますが呼び出しが一回もなく少し不安です。

    【質問1】
    1回目の呼び出しは大体どれぐらいですか?また、完全に終わるまでの流れが知りたいです。

    【質問2】
    余罪含め逮捕されることはありますか?罰金の場合およそいくらぐらいでしょうか?

    【質問3】
    警察は消した写真や動画を復元できると聞きました。それはiPhone既存の写真アプリではなく他の写真アプリで撮ったものも復元可能ですか?撮ったものは既存の写真アプリではなくその写真アプリに保存されます。

    【質問4】
    iPhoneのファイルアプリからSDカードに動画などを移した場合、履歴などはわかってしまうのでしょうか?「どんな動画でいつ、どのカードに移動させたか」

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >【質問1】
    >1回目の呼び出しは大体どれぐらいですか?また、完全に終わるまでの流れが知りたいです。

    (ご回答)
    呼出しの時期は様々です。
    2か月程度で呼ばれることもあれば、
    数か月経っても捜査が進んでおらず呼出しがこないこともあります。

    また、正式裁判にかけられず、不起訴か罰金で事件が終結することを前提とすると、
    概ね次の流れが見込まれます。

    警察での取り調べ
     ↓
    警察での犯行再現
     ↓
    検察での取り調べ
     ↓
    検察官が処分を決定


    >【質問2】
    >余罪含め逮捕されることはありますか?罰金の場合およそいくらぐらいでしょうか?

    (ご回答)
    現時点で身体拘束されることなく捜査が進んでいるのであれば、
    警察の出頭要請に応じている限り、逮捕される可能性は低いようには思います。

    罰金の場合、初犯で20万~30万円程度が目安となります。


    >【質問3】
    >警察は消した写真や動画を復元できると聞きました。それはiPhone既存の写真アプリではなく他の写真アプリで撮ったものも復元可能ですか?

    (ご回答)
    復元される可能性はあると考えます。

    警察側は、電子機器内部の全データを解析の対象としていると思われます。
    そのため、標準の写真アプリだけではなく、ご自身で追加したアプリに記録されたデータも解析の対象となっていると思います。
    実際に復元されるか否かは、デジタル機器の個別具体的事情などによりケースバイケースと思います。


    >【質問4】
    >iPhoneのファイルアプリからSDカードに動画などを移した場合、履歴などはわかってしまうのでしょうか?「どんな動画でいつ、どのカードに移動させたか」

    (ご回答)
    履歴がわかってしまう可能性はあると考えます。

    電子機器内部の全データを解析の対象としていると思われますので、
    個々の動画等のファイルそのものだけではなく、個々のファイルへのアクセス、修正、削除等の履歴、外部メモリとの接続履歴も解析の対象となっていると思います。
    実際に復元されるか否かは、【質問3】と同じです。


    【その他コメント】
    取調べの対応方針(余罪について黙秘をするのか等)について、弁護士とも相談のうえ決定しておかれるようにしてください。
    また、初犯であれば、再犯防止の取り組みを効果的に伝えるなどの弁護活動により不起訴となる可能性もあるように思います。

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  • 風俗

    【相談の背景】
    先日デリヘルを利用し、本番行為をした?疑いをおそらくもたれています。
    本番しようとし挿入を心みましたが挿入したつもりはなかったですし挿入した感覚もなかったです。

    利用後に女の子に店から電話があり、私に後ほど店から電話がくると言われ私はホテルで待つように言われ女の子は先にホテルを出ました。
    店と女の子の電話のやり取りを聞いてましたが手慣れた友達みたいな感じで話してました。
    女の子が部屋を出た後店の人が部屋まで来ると電話があり、電話は店側で保留状態となって保留音鳴ったまま待ってましたが時間がなかったので途中で切り私は部屋を出て車で帰りました。
    その後何度か電話がかかってきましたが出てません。
    おそらく確認やら請求の件だったとは思います。
    一度着信拒否設定もしてしまいましたが、解除して、その後電話はまだきてません。
    サインもしていませんし、免許証のコピー等もされていません。

    【質問1】
    今後、どのような対応をすれば良いでしょうか?
    家がバレて押しかけられたり(家や名前が判明する事ありますか?)、後をつけられたり、警察沙汰になるのでしょうか?
    今は店から電話を待った方が良いでしょうか?

    堀川 正顕弁護士
    回答

    >今後、どのような対応をすれば良いでしょうか?

    ご自身の弁護士を通じて示談交渉を行うことをご検討ください。
    早期の示談により、後述の警察沙汰等を回避できる可能性が高まります。
    弁護士を介することで、ご自身の住所や氏名を伏せたまま示談できることもあります。

    また、交渉開始の前提として、ご自身の弁護士から、刑事事件の見通しについて説明を受けてください。
    ここ数年で、性犯罪については、厳罰化・示談金高額化の傾向があります。
    挿入を試みた経緯なども含めて事実関係を弁護士に伝えて可能な限り正確な見通しをもったうえで、慎重にご対応いただくことが良いと考えます。


    >家がバレて押しかけられたり(家や名前が判明する事ありますか?)、

    家や名前が判明することはあります。
    お店の側が弁護士に依頼をすれば、弁護士会を通して、電話番号から住所・氏名を電話会社に対して照会することが可能です(弁護士会照会・23条照会)。
    また、警察の捜査により、住所・氏名が判明することもあるように思います。


    >警察沙汰になるのでしょうか?

    お店(女の子)の側から、不同意性交等罪またはその未遂罪の被害にあったとして、警察に被害届が提出されるリスクがあります。
    不同意性交等罪には未遂犯の処罰規定がありますので、陰茎の挿入ができていなくとも罪に問われる可能性はあります(刑法180条・177条)。
    なお、お店の側があなたの氏名や住所を知らない場合でも、被害届の提出は可能です。


    >今は店から電話を待った方が良いでしょうか?

    店から電話が来る前に、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
    ご本人様にてお店からの電話をお受けになる場合、不用意な発言をしてしまい、不利な証拠を新たに作り出してしまうリスクがあるように思います。
    過去には、ご自身で被害者側と対応をされた結果、動揺して事実とは異なることを話してしまい、それが録音されていて、刑事裁判での不利な証拠となってしまった、というケースもあります。
    また、挿入を試みたという行為そのものだけではなく、計画性や挿入を試みるまでの経緯、お店の女の子の側はどのような対応であったのか等の周辺事情が重要なこともあります。そのため、どの発言が不利な証拠となり得るのか、ご自身で正確な判断を行うことは難しいようにも思います。

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