労働問題の解決事例
  • 不当解雇

試用期間中の本採用拒否について、会社都合退職+約5ヶ月分相当の補償で解決

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 依頼者は試用期間中、「本採用は見送る」との通知を受け、事実上の解雇となりました。
特段の問題を指摘されたことはなく、理由の説明も十分ではない状況でした。

解決への流れ 試用期間中であっても解雇が自由に認められるものではないことを前提に、解雇の有効性に争いがある旨を整理しました。

そのうえで、裁判手続に移行することも視野に入れつつ、早期解決の観点から会社側と交渉を実施しました。

交渉の結果、以下の条件で合意に至りました。

・会社都合退職として処理
・退職日を後ろ倒し(在籍期間の延長)
・特別退職金として給与約2ヶ月分を支給
・在籍期間を含め合計約5ヶ月分相当の補償

また、失業保険についても不利にならない形で手続が行われました。

下田 和宏 弁護士 下田 和宏 弁護士からのコメント 試用期間中の解雇であっても、直ちに有効と判断されるわけではありません。
本件では、解雇の有効性を過度に争うのではなく、会社側のリスクを踏まえて現実的な解決を図ったことが、早期かつ有利な解決につながりました。

下田 和宏 弁護士
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