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【労働審判で勝訴的和解】パワハラを理由に休職し、復職したものの、欠勤を理由として退職扱いにされた事例

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 ご相談者様は、職場の上司からパワハラを受け、休職。
その後、復職したものの、服用している薬の副作用などで欠勤がちとなり、そのことを理由として会社側から自然退職扱いとされました。
納得いかないので私のところに相談に来られました。

就業規則をよく読むと、自然退職の要件を満たしていないことから、解雇と同視すべき事案でしたので、パワハラの慰謝料と退職(解雇)無効を争い、会社と交渉をはじめした。

解決への流れ 交渉段階でもある程度会社側も非を認めていましたが、事実関係や具体的な解決金額に相違があり、交渉は決裂しました。
その後、労働審判の申立てをしました。

丁寧に事実関係を聞き取り、証拠なども集めて、万全な状態で臨んだ結果、労働審判では、こちらの主張を認める内容の和解となり、1回で終了することができました。

下田 和宏 弁護士 下田 和宏 弁護士からのコメント 自然退職が有効かどうかなどは法的な評価も入り、非常に難しいところではあります。
もしご本人だけで対応をしていれば、そのまま泣き寝入りしていたことも十分にありえます。
きちんとした法的評価をしたうえで、交渉し、労働審判などの法的手続きにより専門的な主張をしていくことで、希望通りの結果を得ることができました。

下田 和宏 弁護士
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