相談者から高評価の新着法律相談一覧
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別居
【相談の背景】
1週間ほど前に主人に追い出され1人で実家に帰りました。(同じ町内で徒歩10分程の距離です)今回の離婚原因は私に非がありますが、今まで散々な事をされてきたので怖くてとりあえず早く離れたくて子供3人(15歳14歳12歳)を持ち家に残してしまいました。今は主人が見てる状態です。
子供達にDVはありませんが、私に対してモラハラ的な発言や暴力は過去にありました。でも証拠が無いので立証できない状態です。
【質問1】
主人は夜勤なので、夕飯はある程度用意して、長女が温めてあげたりしてます。夜は子供達3人だけで過ごしてます。夜子供達だけ、夕飯も長女に指示出してる感じで監護実績はつきますか?
【質問2】
学校行事や子供達の交友関係は全く把握しておらず、今まで参加もしてきませんでした。過去の監護実績は、はるかに私の方があります。別居後と別居前、どちらを重点的に見て判断しますか?
【質問3】
長男が受験生なので、将来がかかってる大事な年になります。面談も沢山あります。何も分からない主人に任せられないので保全処分も検討してます。夜に子供達だけなのも危険です。認められる可能性はありますか?
【質問4】
金銭的に余裕がなく、弁護士たてずに監護権、子の引渡し、保全処分の申し立てをしようと考えてますがこの状況では難しいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【ご質問1について】
子の監護者指定・子の引渡し審判の現場では、家庭裁判所調査官という専門の職員が、当事者双方のこれまでの監護の状況や、同居親の現在の監護の実態を調査し、どれくらい監護実績があるかといったことを判断します。
この点、裁判所側において夫がお子様たちの監護を放棄しているといえる具体的な事情が見つからない限り、「お子様たちと同居していること」自体をもってお子様たちの監護をしていると判断してしまう傾向はあるように感じます。
もっとも、記載いただいている事情は夫がお子様たちの監護を放棄していると判断できる方向の事情の1つといえそうですので、子の監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てを行う場合にはしっかりと主張して、裁判所側にその実態を調査する必要性をしっかり感じてもらえるようにしましょう。
【ご質問2について】
裁判所は、誰が子の監護者にふさわしいかを判断するにあたっては、あらゆる要素や事情を総合的に考慮します。その中でも誰がどのくらいお子様たちのお世話をしたかという監護実績は特に重視されている印象ですが、別居後と別居前の時期の違いでは正直扱いに差はないように思われます。
【ご質問3について】
上記のとおり、裁判所は、誰が子の監護者にふさわしいかを判断するにあたっては、あらゆる要素や事情を総合的に考慮しますので、いただいた背景事情のみからでは何とも言い難いのが正直なところです。
ただし、子の監護者指定・子の引渡しの審判の申立てが後になればなるほど、その分だけ夫が単独で監護している期間が延び、監護実績の面で夫に有利ということになり得ます。
また、裁判所は「現状の監護態勢が整っているのであれば、それを強いて変更する必要はない」と判断する傾向にあります。子の監護者指定・子の引渡しの審判の申立てが後になるほど、やはりその分だけ夫に現在の監護態勢を整える時間を与えてしまうことになります。
したがって、まずはとにかく早期の子の監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てを行われることをお勧めします。
【ご質問4について】
弁護士をつけるメリットはいくつかございますが、手続を行ううえでは必須ではありません。したがって、前記のとおり、まずは子の監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てを行ってしまうことでよいと考えます。 -
協議離婚
【相談の背景】
3匹の猫を飼っています。離婚した際に離婚協議書(公正証書にはなっていない)に猫についての記載もしました。
猫3匹は私が引き取ること、その代わりに月1の面会を行う。面会の場所や受け取り方法はお互い協議の上で決めるという内容です。
猫3匹は結婚前に2人で飼い始めたもので、2匹は私の名義で、1匹は元夫の名義で購入しております。猫の生体購入費用は元夫が出しました。
猫が病気になった時に病院は私が連れていくことが多かったです。
現在猫は2歳になっていて、そのうちの8ヶ月はこちらが引き取って過ごしております。
月一の面会について、今まで近場で住んでいたのでスムーズに行えたのですが、こちらが里帰り出産のため遠方に住むことになり、車で12時間ほどの距離になるため、猫のストレスを考えて向こうの方から来てもらおうと考えております。
ただ不安なのが、その提案をした場合、私と元夫との関係性が現在非常に悪く、元夫が忙しいため「猫が遠くに行ったことにより現実的に考えて月1で会えないため協議書に反する」という主張をしてくる可能性があることです。
そうなると裁判を起こされる可能性もあるのではないかと恐れています。
【質問1】
元夫が猫を取り返すための裁判を起こした場合、離婚協議書で猫は全てこちらが引き取る旨を記載していたとしても判決によって猫が取り返される可能性はあるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【ご質問1について】
結論から申し上げますと、元夫が万が一訴訟を起こしたとして、「猫を元夫に引き渡せ」という内容の判決が出る可能性はほぼゼロなのではないかと思います。
離婚協議書にきちんとご相談者様と元夫の署名捺印があれば、猫はご相談者様が引き取ることで合意したということの証明になるためです。
なお、飼い主さんにとってはペットは大事な家族ではありますが、法律上はあくまで「物」として扱われます。
そのため、離婚協議書によって元夫が猫に月1回会うことができる旨が定められていたとしても、それが法律上の義務とまでいえるか=「猫に会わせてくれないから猫を引渡せ」といえる根拠になるかはかなり微妙なところなのではないかと思います。
したがって、この点からも、元夫に猫を会わせにくくなることをそれほど不安視なさる必要はないのではないかと考えます。 -
養育費
【相談の背景】
これから養育費の取り決めを行います。
元旦那には子どもが3人(未就学児)います。私にも未就学児の子どもが1人います。
現在元夫は私の前に婚姻関係にあった女性と子供3人で暮らしているようです。
元夫の年収は510万、私は440万でしたが転職したため、今年は350万ほどに下がる予定です。
【質問1】
この場合、私が貰える養育費は大体どのくらいになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー元夫に親権はなくても、子ども3名の養育費を支払う義務はある以上、この3名の存在を考慮する必要はどうしてもございます。(なお、養育費の法的な算定式は、単に養育費を4等分するというものではありません。)
他方で、元夫の元妻に収入があれば、その収入を考慮することはできますが、ご相談者様の方で元妻の年収がいくらかということが把握できていない場合、仮に元夫と養育費を話し合う段になって元夫に元妻の収入資料を開示することを拒否された場合、それ以上に強制的に調べるというのは難しいのが実情です。
そのため、元妻が無収入と言われてしまうと、やはり養育費の金額は月額約1万8000円と算出されてしまいます。
なお、一応、法律実務では、「無収入の人間でも働くことに支障がなければ少なくとも年収100万円は稼げるだろう」という考え方で算定する方法があります。これで元妻の年収を100万円と仮定すれば、お子様分の養育費の金額を上げることにはつながりますが、それでも月額約2万円と算出されるのが実情です…。
(元妻に働くことに支障があるという具体的な主張がされると、この考え方が使えなくなる可能性もあります。)
ご理解いただけますと幸いです。 -
養育費
【相談の背景】
9年前に調停離婚した際に、養育費について毎月3万円と調停で取り決めました。
3年前から1〜2万円の減額振込、未納月が多い状況です。
もちろん元夫から連絡もありません。
元夫は不倫相手と再婚し、相手の連れ子と、新たな子どももできたようです。
現在で積算60万の未払い分を自分で強制執行したいと考えています。
⚫︎元夫とは一切連絡とっていません。
⚫︎元夫の現住所わかります。
⚫︎元夫の現勤務先が定かではありません。
【質問1】
調停調書正本の発行申請、送達証明書の後に強制執行はすぐにできますか。
【質問2】
現勤務先が、製造業で複数工場がありどこに所属しているのが未確定な状況です。その場合、勤務先を母体である(株)本社にしていいですか。それとも「第三者からの情報取得手続き」を申請した方がいいですか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【ご質問1について】
他に勤務先会社の登記簿謄本(資格証明書)が必要です。
また、ご相談者様の戸籍謄本、元夫の住民票が必要になる可能性があるので、先んじて用意しておくとスムーズかもしれません。
【ご質問2について】
工場はあくまで勤務場所で、運営しているのは「母体である(株)本社」ということであれば、その会社を対象とすることで問題はないと思います。
他方、工場ごとに違う子会社が運営しているということであれば、どこの会社かというのを特定する必要が生じます。
その場合は、ご面倒かもしれませんが、心当たりのある会社に順番に強制執行をかけていって、どこにも該当がなければ情報取得手続を行うという流れになろうかと思います。 -
相続人
【相談の背景】
子供のいない夫婦の妻からの質問です。私名義の預貯金や株式の法定相続人が知りたいです。私も 夫(a)も 過去にも他の婚姻歴はなく子供はいません。
以下私の親族状況です
親死去 兄弟は兄1名(b)
私自身が養子縁組された子供であり、現時点での戸籍上の兄以外に 血縁上の父母との間に生まれた兄が1名(c)いる。この父母は死去、この兄は行方不明
私が現戸籍に養子縁組されたのは、血縁上の父母は離婚した後。その後
血縁上の父母はそれぞれ再婚し新たな婚姻者との間に子供が1名づつ(d)(e)いる。
【質問1】
相続人は
a.夫
b.兄(現戸籍上)
c.行方不明兄(私と血縁上父母が同じ)
d.義理弟(母が同じ)
e.義理弟(父が同じ)
この5名で 配分は、aが3/4、 b.c.d.eが1/16でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー民法第900条4項より、片親のみが同じ兄弟の場合は、両親ともに同じ兄弟の相続分の1/2と定められています。
したがって、aが3/4、b及びcが1/12、d及びeが1/24となると考えます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
裁判の末、昨年和解離婚したものです。
子供が1人おり私が親権者です。和解条項に記載された特別費用について協議ができず困っております。
1年程前(調停中)、小学校から子の歯列矯正を検討するよう指摘を受けました。調停を通じて歯列矯正を特別費用として請求したい旨伝えており、弁護士・調停委員を通じて元主人は承諾したと聞いておりました。
しかし離婚が成立し領収書を元主人に提出したところ「処置方法の相談もなかったため負担しない」と回答がありました。
調停中は、私と子供の連絡を断ちたかったようでずっと着信拒否をされておりましたし、歯列矯正費用は負担すると弁護士経由で回答を貰って以降「処置方法によっては払わない」というような支払い事由を設けられた事実もありません。
裁判所に履行勧告(特別費用の協議をするよう勧告)を依頼したところ、意味を為さないのでは?とやんわり断られました。
【質問1】
特別費用の負担に応じない場合、履行勧告で解決しなければ調停を申立てる以外に方法はないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーおっしゃる通り、養育費請求調停を視野に入れておくべきと考えます。
ただ、和解条項がどのような文言になっているかにもよりますが、例えば「〜について協議する。」のみでは具体的な支払義務まで定まっている訳ではないため、最終的には元夫に支払いを強制させることまでは難しい可能性があります。 -
養育費
【相談の背景】
2020年に離婚をし、子どもが1人いるので、離婚前に話し合いをし、公正証書で養育費や、面会、その中に、「乙甲共に電話番号、メールアドレス、勤務先等が変わった場合は直ちに通知する」というような内容で公正証書を作っておりました。
以前、1度私が転職をした時に伝え忘れており、その時に相手から「今後、このような事があれば、養育費を払いません」などの事を言われたことがあります。
年末にも、源泉徴収票を送るように催促され、それを送ると「源泉徴収票の控除がおかしい」、「こんな年収で子どもを育てられるはずがない」「誰かに扶養されているだろう」など、自分が思った事が正しいと思い込むような人で、私自身も離婚前の相手の言動や離婚後の就職先の事で今、うつ病を診断されています。
今回、また私の勤務先が変わり、LINE等でやり取りをすると別の事で嫌味を言われる事があるので、簡易書留で送りました。その際に不在票が相手に入っていたようなのですが、郵便局の方が私の名前を1文字間違えている事を、「名前が間違えていますが見覚えありますか?」とLINEが来ました。
【質問1】
見覚えがあるのかというような内容ですら返信をしたくない精神状態ですが、この返事に関して無視をしても大丈夫でしょうか?
【質問2】
もしLINEを無視した場合に、相手が受け取り拒否をする場合が考えられるのですが、その時に「自分は勤務先が変わったことを知らない」等言われたとき、どのような対処をすればいいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【ご質問1について】
見覚えがあるのかという連絡に対する返答は、「直ちに通知する」項目として取り決めた「電話番号、メールアドレス、勤務先等が変わった場合」には含まれないかと思います。そのため、ご無理をなさらず無視をしてしまってもよろしいかと存じます。
【ご質問2について】
特定記録郵便であればポスト投函されるため、相手方が受け取り拒否をする余地はありません。したがって、簡易書留で送付したものと同じ内容を特定記録郵便でも送付されることをお勧めします。 -
面会交流
【相談の背景】
現在円満調停、面会交流調停などを行っています。相手方は弁護士をつけています。
子供は3人いて、相手方と暮らしています。相手方とは連絡が取れません。
調停の場で、下の子供が筋肉の病気にかかっていると聞かされ、大変心配しています。相手方にはメールをしても返信はありません。
【質問1】
検査結果などを知るには時間がかかり心配です。相手方が私と連絡を取ることが出来ない場合、相手方弁護士を介して子供の検査結果などを聞いてくれるようにお願いすることは出来るのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー相手方弁護士へそのような連絡を取っていただいて全く問題ございません。
むしろ、相手方に弁護士が代理人としてついている場合は、本人へのご連絡はお控えいただいた方がよろしいです。
弁護士は代理人として事件を受任した場合、相手側との連絡・交渉窓口を弁護士に一本化することが通常であるためです。依頼者に「相手側から連絡が来ても対応しないでよい」と助言することもあるくらいで、ご質問者様の件でも相手方弁護士が相手方にそのように教示している可能性があります。
したがって、相手方へ連絡したいことについては、相手方弁護士にお伝えいただいて全く問題ございません。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私は出会い喫茶で知り合った男性に3000円や5000円をもらっています。喫茶で知り合った
Aさん(仮名)は「出会い喫茶の女の子たちは、無職の子はお金ために正社員の子は俺との行為を楽しんで、その上お金をもらってラッキーと思ってるよ。女の子の態度見てたらわかるもの」と言うのです。彼は私に「僕が君に付き合ってと言ったけど、それだっていい加減な気持ちでなくて真剣だったんだ。奥さんのさは女性じゃなくてお母さんって感じだけど大切だよ」言うのです。私は彼は私にBちゃん(仮名)は顔も可愛いしトークもいいまた会いたいと私に言っててきます。そんな人が私と真剣に付き合いたいとはどういうことでしょうか?友人「そいつが言う好きっていうのは、君みたいな若い女とお金を払わないで付き合ってって言うだけで、ただの都合の良い女だよ。彼は20,000円を払いたくないから付き合いたいと言ったんでしょう。」
出会い喫茶と言う場所で金額を決めて出ているのに、なぜ彼は自分が気に入られていると思うのでしょうか。
【質問1】
彼と付き合ったら奥さんから慰謝料を請求されるのでしょうか?
【質問2】
彼と二万のために嫌々ホテルに行っている子も訴えられるのでしょうかスレッドを見る
回答初めまして。ご相談内容拝見しました。
以下、ご回答させていただきます。
【ご質問1について】
彼に配偶者がいるということを知りながら性行為をすると、それは彼の配偶者から慰謝料請求を受ける理由となってしまいます。ご自身の身を守るためにも、早期にその彼とは距離を置かれることをお勧めします。
【ご質問2について】
その方も、彼に配偶者がいるということを知っているか、知らなかったとしても注意を払えば知ることができたといえる場合は、同様に彼の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性が生じます。そうなると、彼にもらった2万円では全く割に合いませんので、その方も早期に距離を置いた方がよいといえるでしょう。 -
調停離婚
【相談の背景】
妻から「夫婦関係調整(離婚)」の調停を申し立てられ、
家庭裁判所から申立書の写しと期日通知が届きました。
申立書の内容では、
離婚理由の欄に 「性格があわない」 にのみチェックがあり、
暴力・精神的虐待・浪費・浮気・生活費不払いなどの項目には
一切チェックがありませんでした。
財産分与についても、
「相当額を支払う」のチェックのみで、
具体的な金額や特有財産の記載はありません。
また、面会交流について
「拒否する」という記載もありませんでした。
一方で、妻は
複数の弁護士が代理人として関わる体制を取っています
(遠方の事務所と地元の事務所が連携している形です)。
私は妻や子どもに対して
暴力・浪費・酒癖などの問題行動はありません。
個人的には 再構築を希望しています。
【質問1】
このような「性格の不一致」だけを理由とした調停申立ての場合、
再構築の可能性はどの程度残っているのでしょうか?
【質問2】
離婚調停で2人の弁護士が関わるのは一般的でしょうか?
これは「離婚を強く望んでいる」という意味になりますか?
それとも、単に手続きの都合で複数の弁護士が関わっているだけでしょうか?
【質問3】
調停で再構築を希望する場合、
どのように主張するのが適切でしょうか?
相手の意思を尊重しつつ、関係改善の意向を示す方法があれば教えていただきたいです。スレッドを見る
回答初めまして。ご質問内容を拝見しました。以下、ご回答させていただきます。
【ご質問1について】
調停申立書は所定の記入欄を機械的に埋めていけば作成が可能なものですので、調停申立書の記載からは一概に判断することは難しいと思います。
第1回期日において調停委員を通じて伝えられる具体的な主張を待ってから判断されることがよろしいかと存じます。
ただし、経験上、離婚調停を申立てる当事者の離婚を望む意思は相当強固だと思います。
婚姻関係の改善を話し合いの主題とする「夫婦関係調整(円満)調停」という選択肢もある中で、あえて「夫婦関係調整(離婚)調停」を選択しているからです。
【ご質問2について】
基本的に後者かと思われますので、「弁護士が複数名関わっている」ことから相手方の離婚意思の強さを推し量ることは難しいでしょう。
【ご質問3について】
結局のところ、相手方が「離婚したい」という気持ちから変わってくれるかどうかにかかってきますので、確実な方法はないと申し上げざるを得ません。
例えば、期日の場で相手方より具体的な不満や改善点が挙げられた場合、それを真摯に受け止め、どのように改善するかを表明したり、手紙を作成したり、といったことが考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
2023年7月主人より子供産まないのであれば離婚しようと言われ、元々私は子供も持つことに対して、酷く恐怖を感じる人間であることを結婚前にお伝えしており、また精神的に追い込まれて中絶してしまった経験もあり主人も存じております。一方で、主人の副業で女性風俗店で働いていることが発覚し、ここ数ヶ月で態度が一変し、「子供が欲しい前向きな人でないと離婚する」「ザコ、バカ、死ね」「皆を不幸にしメリットが無い」と怒鳴られ、暴力を振るよう恐怖に思い悩んでおりました。それでも私は離婚に同意出来ない気持ちから、産婦人科への体外受精やカウンセリングや相談や検査したり卵子凍結など行動しておりましたが、2024年5月の過剰な暴力により精神を患い入院に至り、退院した今も「また入院させる」「慰謝料を置いて出ていけ」と怒鳴られる状況です。
【質問1】
休職に至った経緯が、旦那のモラハラと暴力であった場合に慰謝料は請求できますでしょうか。請求できる場合いくら支払ってもらえるのでしょうか。
【質問2】
現在、義理の父と主人と暮らしています。実家に帰れる環境ではないため、一人暮らしを考えておりますが、主人「家に入れなくする。荷物は全部捨てる」と言われます。休職中今、別居に踏み切るべきでしょうか。スレッドを見る
回答ご相談内容拝見しました。大変おつらい状況と拝察します。
【ご質問1について】
請求は可能です。ただし、その請求が最終的に認められるためには、
・夫の言動や暴力行為があったこと
・その夫の行為によって入院したり、休職したりするような状態にまで追い込まれたこと
の証拠が必要になります。
また、請求が認められる場合にいくら支払ってもらえるかということについても、
・夫の行為がどれほど悪質といえるか
の証拠次第で変動します。
もし現状では証拠になりそうな資料がない場合は、今からでも遅くはないので、
・夫の言動を録音する
・もし今後夫に暴力を振るわれたらためらわず警察に通報する、その後、怪我がある場合は、これもためらわずに病院に行く
・精神の症状について、入院した医療機関に診断書の作成やカルテ開示を依頼する
といった、証拠を得るための活動をしていただくことをお勧めします。
【ご質問2について】
仮に上記の証拠が何もお手元にないという場合は、別居を開始することで離婚に向けた法的手続を進めやすくなってしまうということがあります。
そのため、まずは証拠を十分に揃えてから別居を開始していただくことをお勧めします。(ただし、本当にご自身の心身が危険な状況となった場合は、その危険から逃げてご自身を守ることを優先なさってください。) -
離婚・男女問題
【相談の背景】
離婚条件として、先日裁判所で主人が財産目録を提示した上で、「早期解決を前提に」と折半し自宅は私に渡る計算(査定額分を私が払う)がされていました。そして、本来なら奥様の財産も財産分与に考慮しますが、それだと奥様の貯金が減ってしまうため、考慮にいれない。と、かかれていました。
こうみたら譲歩にみられると思いますが私の貯金が200万程度(結婚して退職した際の退職金)主人が8000万で、私が渡す必要もないと思います。専業主婦で稼ぎはなく、主人からは月数万円しか生活費を渡されてきませんでしたから、貯金がないとわかるはずです。
【質問1】
この条件には譲歩はないのではないでしょうか?ちなみに主人は不倫しています。
【質問2】
慰謝料もなし、解決金なしです。これで応じるべきではないと思っています。かといって、裁判しても、あっても慰謝料のみですか?スレッドを見る
回答ご相談内容について拝見しました。
【ご質問1について】
財産分与の法律実務での一般的な処理方法は、「夫婦個人名義の財産は原則全て財産分与対象財産として、その総合計を折半して分け合う」というものです。
したがって、分与前に有している財産の価値の差があればあるほど、財産分与によってもらえる財産が増えるということになります。
ご相談者様の場合、上記処理方法によると、夫の財産総合計を8000万円、ご相談者様の財産総合計を200万円として、(8000+200)÷2=4100万円が分け合った後の各自の取り分、そこから分与前のご相談者様の財産総合計200万円を引いた3900万円が支払われるという計算になります。
他方、ご相談者様の財産総合計を0円とすると、同じ処理方法では4000万円が支払われることになります。
したがって、実はご相談者様の財産を考慮しないという条件は、ご相談者様にとって有利なものということになります。
【ご質問2について】
訴訟で判決を得ることとなった場合、その判決ではご相談者様の財産も考慮する一般的な処理方法で財産分与がなされる可能性があります。
他方、夫の不貞行為を主張・立証することができれば、現状は考慮されていない不貞行為を理由とした慰謝料も認められる可能性はあります。もっとも、慰謝料の一般的な相場感覚に照らすと、財産分与の方でご相談者様の財産を考慮しないという条件がもたらす利益以上のお金を得ることは難しいように思われます。
訴訟となると解決までさらに時間がかかり、かつ手続きも調停以上に高度になることが予想されます。調停段階で解決するということは、実はそうした訴訟の煩雑さを回避できるというメリットがあります。
したがって、拝見したご相談内容の限りでは、夫側から提示されている離婚条件は意外と検討の余地があるものだと思います。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用調停をしていますが、なかなか話が進みません。早く審判で決めてほしいのがこちらの希望です。
【質問1】
審判に移行しない場合は、どんな場合でしょうか?
【質問2】
婚姻費用分担請求というがあるようなのですが、それはどのようなものですか?スレッドを見る
回答【ご質問1について】
逆に言うと、話し合いがそれ以上続けられない場合に審判に移行するということになる(分かりやすいのは、調停に相手方が来ない場合です)ため、ご相談者様の状況は、まだ話し合いが続けられる状況だと相手方や調停委員に判断されてしまっているのではないでしょうか。
「これ以上は譲歩できない、これ以上を求めるのであれば話し合いはできないので審判にしてもらうしかない」というように、ご自身の立場を鮮明にして、話し合いが続けられるか・続けられないかの線引きを明確にすることが、一つ対策になるのではないかと思います。
(それでも話し合いを続けることを試みようとする調停委員はいますが、当事者ご自身が動かないという意思を強固に持てば、彼らもそれ以上は無理強いできません。)
【ご質問2】
婚姻費用を支払うことを求めること、という意味です。つまり、婚姻費用分担請求調停を申立てたということはまさに婚姻費用分担請求をした、ということに当てはまります。
ご相談者様が婚姻費用分担請求調停を申立てた側なのであれば、今の調停がまさに婚姻費用分担請求をしている、ということになります。 -
不倫
【相談の背景】
夫が2人の女性と不倫をしています。
1人の女性とは3年前から、
もう1人の女性とは1年前からです。
女性2人とも、夫が既婚者という事を知りません。(バツイチだと嘘をついているようです)
5歳と8歳の子供がいます。
4年前に家を購入し、ローンが残っています。
夫の収入は800万程で、私の収入は100万程です。
離婚した場合の生活費がとても不安です。
【質問1】
慰謝料・養育費はいくら程貰えそうですか?スレッドを見る
回答【ご質問1について】
・慰謝料について
夫に対する慰謝料請求を前提とすると、ご相談者様のお手元にどの程度の証拠があるかにもよりますが、100万円前後~上手くいけば200万円前後かと想定します。
・養育費について
お子様が8歳、5歳のおふたり、ご相談者様の年収を約100万円、夫の年収を約800万円、親権者はおふたりともご相談者様とすると、月額約12万円~約13万円と計算されます。 -
養育費
【相談の背景】
これから養育費の取り決めを行います。
元旦那には子どもが3人(未就学児)います。私にも未就学児の子どもが1人います。
現在元夫は私の前に婚姻関係にあった女性と子供3人で暮らしているようです。
元夫の年収は510万、私は440万でしたが転職したため、今年は350万ほどに下がる予定です。
【質問1】
この場合、私が貰える養育費は大体どのくらいになりますか?スレッドを見る
回答ご相談の背景のとおり、元夫の側で監護している未就学児の子どもが3名いるとなると、ご相談者様の側で監護しているお子様1名の養育費としては、ご相談者様、元夫どちらも給与所得者とすると、月額約1万8000円となろうかと思います。
なお、後々元夫からご相談者様の今年の年収が約350万円になることについて資料等での裏付けを求められる可能性もありますので、給与明細等を保管しておくことをお勧めします。 -
相続人
【相談の背景】
子供のいない夫婦の妻からの質問です。私名義の預貯金や株式の法定相続人が知りたいです。私も 夫(a)も 過去にも他の婚姻歴はなく子供はいません。
以下私の親族状況です
親死去 兄弟は兄1名(b)
私自身が養子縁組された子供であり、現時点での戸籍上の兄以外に 血縁上の父母との間に生まれた兄が1名(c)いる。この父母は死去、この兄は行方不明
私が現戸籍に養子縁組されたのは、血縁上の父母は離婚した後。その後
血縁上の父母はそれぞれ再婚し新たな婚姻者との間に子供が1名づつ(d)(e)いる。
【質問1】
相続人は
a.夫
b.兄(現戸籍上)
c.行方不明兄(私と血縁上父母が同じ)
d.義理弟(母が同じ)
e.義理弟(父が同じ)
この5名で 配分は、aが3/4、 b.c.d.eが1/16でしょうか?スレッドを見る
回答遺言執行者をaさんと指定したとしても、他の兄弟を全く関与させずに手続を終わらせることは難しいです。
というのも、民法1007条2項で、遺言執行者は任務を開始した時は遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないと規定されているためです。 -
不倫
【相談の背景】
結婚して4年経っています。
夫は自営業です。
家の購入はまだです。
子供もいませんが将来的には考えております。
今回相手側が風俗に通ったのが分かり、
以降不倫や風俗通いが分かった際の
離婚時の財産やお金の取り決めをする事は可能か知りたいです。
無茶な金額を請求するのは難しいと思いますが
向こうは全て渡すと言っている位なので契約書はすぐに同意してもらえます。
【質問1】
婚後契約書類の様なものは作成可能でしょうか?
婚前契約書は作成していません。
【質問2】
作成可能な場合、行政書士では法的効力のある書類作成は難しいでしょうか?スレッドを見る
回答【ご質問1について】
取り決め内容について夫との間で合意できれば、それを書面化することは可能です。
【ご質問2について】
書面作成であれば、行政書士さんでもご対応いただけると思います。
【追加のご質問について】
夫本人が不貞行為を認めている旨の録音データは証拠となり得ると考えます。その他、直筆で不貞行為を認める旨記載したメモや覚書も証拠となり得ます。 -
婚姻費用
【相談の背景】
婚姻費用のことで相談があります。
現在調停をしています。
昨年の10月に申し立てましたが、10月にあった調停は相手に延期され、1月は最新の源泉徴収票がまだ出てないから次回までに出すと言って来たのに3月の調停までにも出しておらず、そこでは期限を決めたのですが出てきておりません。
主張文もこちらから出すと言ったのですが、それも向こうから何日までに出しますと言ってきて、それに対して反論するような形になりましたが、本当に出してくるか分かりません。
私が育休中で、来年1月から復帰なので、約束を破りまくってそこまで引き延ばす気では無いかと思い、不安です。
【質問1】
今回期限までに出なかったら裁判所に催促してもらいますが、それでも出さなかったら延ばされるだけなのでしょうか。復帰したら金額が変わりますので、申し立てた時からちゃんとその時のお金で払って欲しいです。
【質問2】
もしも復帰後まで延びてしまった場合、復帰前は復帰前まで、復帰後は復帰後で分けて算定してもらうことは出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答【ご質問1について】
調停は話し合いの手続きであるため、提出されるまでどうしても延びてしまうということは確かにあります…。
そして、理不尽ですが、ご相談者様のおっしゃるような育休からの復帰など、「手続中に事情が変わり、今後はその事情が続くことが確実という状況」がある場合は、変わった後の事情を元に算定される可能性が高いです。
もっとも、例えば、
・同居中で婚姻費用分担請求調停を行っているのであれば、相手方の課税証明書の取得ができる可能性があり、これが取得できれば年収が分かる
・年収が不明である場合、厚生労働省の賃金センサス等客観的な統計資料に記載されている平均年収がその人の年収であると仮定して算定することもあるため、賃金センサス等の平均年収の方が相手方の実際の年収より高そうな場合は、早期に調停を打ち切って審判移行を求めるという考え方もできる
というように、ご事情によってはご相談者様に有利になり得る対処法がございます。
【ご質問2について】
相手方がそのような方法で算定することに合意してくれるのであれば可能です。
ただし、一般的な方法ではないため、拒否された場合はそれ以上この方法を強制させることは難しいかもしれません。 -
養育費
【相談の背景】
2歳の子供1人の夫です。
離婚することなり、
子供の養育に関する同意書を渡されました。その他の項目に
『入学金や医療費などの臨時的負担』
と記載されていました。
すごく抽象的でした。
【質問1】
個人としては
学費、医療費は高額の場合のみ将来協議したいと思っています。
どのように記載するのがベストかご意見をお伺いしたく、よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答例えば、「子の進学、病気等による特別の費用の負担については、別途協議するものとする。」といった記載でよろしいかと存じます。
一般的な養育費にどのような費用が含まれているかという点については、おっしゃるとおりの理解で正しいです。 -
離婚届
【相談の背景】
今年2月1日より別居し、相手の仕事用の車(ローン無し)と、反対されてまで購入した自家用車(ローンあり)は除き(どちらも必要ないため持っていって構わないと伝えました)、相手の提示した金額での財産分与を終えましたが、なかなか離婚届に署名しなかったため
3月半ばに婚姻費用請求の申し立てをしました。また、こちらは収入もなかったので、支払義務は世帯主にあるとして健康保険料の納付書を渡すと、憤慨し、それならば
ローンの残っている自家用車を売却し残債を折半すると内容証明で
送るからと連絡がきました。
それに対し、①自家用車のみではなく仕事用の車も含めるのは必然であるので、自家用車の売買契約書、ローン残債額の記載された正式な書類、仕事用の車の査定額の記載された書類の提出を求める。
②車を財産分与に含めるとの申し出により、財産分与の見直しということで構いません。
(財産分与時に、別居前に相手が60万円を使いましたが、それは含めない金額での提示でも譲歩しヨシとしました。)
③財産分与を見直すという事であればそれも含め、また、正確な総資産の確認の為、口座の履歴等の開示請求をします。
④財産分与として受理した金額での受領書を渡しましたが
『財産分与の一部として受領しました』と正しい受領書を送ります
この4点を記載した書面を
内容証明で送りました。
今月下旬に第一回目の調停を控えています。
【質問1】
財産分与を見直すのであれば
正確な額を知る為にも離婚調停を申し立てるべきでしょうか?
また、私が内容証明で送った内容は理不尽なものでしょうか?
【質問2】
私からの内容証明によりかは不明ですが、本日、4月1日
離婚届を持ってきました。婚姻費用請求は継続するとして、この場合は3月と4月の2ヶ月分を請求して構わないのでしょうか?スレッドを見る
回答【ご質問1について】
・離婚調停を申立てるべきか
まず、いったん終えた財産分与について、例えば、離婚協議書や公正証書を相手方との間で作成されていて、かつその中に「本協議書に定めるもののほかは互いに金銭その他の請求をしない」といった条項が含まれている時は、財産分与の見直しは難しい可能性があります。(なお、この場合、相手方の内容証明での提案についても応じる義務はないということになります。)
そのようなご事情がない場合は、財産分与の見直しができる可能性があるものの、婚姻費用分担請求調停のみ申立ている状態ですと、調停の場では財産分与に関する話し合いができません。
他方、離婚調停を申立てれば、1つの調停の場で婚姻費用と離婚の両方を話し合うことができ、話し合いの状況を一元的に整理することができます。
したがって、ご状況的には、裁判所での調停の場という土台は整っているので、離婚調停を申立てて、財産分与についてもそこで話し合えるようにすることがよろしいのではないかと考えます。
・内容証明で送った内容について
仕事用の車については、仮に相手方が会社を経営していて、その会社名義の車であるといった事情がある場合(要は相手方個人の名義ではない場合)、財産分与対象に当たらない可能性があります。
それ以外の点はご記載いただいた事情を前提にする限りは問題ないと存じます。
【ご質問2について】
婚姻費用は離婚成立まで支払われるものです。そうすると、相手方がご相談者様の内容証明での提案に応じるかは結局不明であり、かつ、上記ご質問1へのご回答のとおりの観点もあるため、離婚届は役所に提出せず、離婚調停を申立てることとし、婚姻費用は3月分と4月分を請求するという方向でよろしいのではないかと考えます。 -
養育費
【相談の背景】
調停、審判を経て離婚決定しました。審判内容は親権は母。養育費は子供たちが満20歳に達する日の属する月(ただし、子供が大学、短大、高専、専門学校に進学した場合は卒業する月と満22歳から起算して最初に到来する子供の誕生日月のいずれか早く到来する方の月)まで、養育費負担する審判結果です。面会交流は子らの意思を尊重し、妨げないと盛り込まれています。養育費は毎月しっかり支払っています。子供たちには携帯電話に電話、メール連絡するも未読、返信なしで、調停開始から一度も会わず約5年経過しており、今春で高校卒業予定です。満20歳の誕生日月まで養育費を支払うことは構いませんが、進学確認含めての対応を相談したいです。
【質問1】
子供たちの進学状況がこのまま分からない場合は20歳で養育費の支払いを止めていいのか?
【質問2】
進学状況が気になり子供たち宛てに手紙をを送る場合は元妻の姓で送るのが望ましいのか?それとも元妻宛てに送るのがいいのか?知りたい。スレッドを見る
回答【ご質問1について】
元妻に直接連絡を取ってみても、お子様の進学状況が分からない場合は、養育費の支払いは20歳の誕生月までで停止することは致し方ないのではないでしょうか。
もっとも、その後元妻から連絡があって大学等に進学していることが明らかになった場合は、停止していた間の分も含めて養育費の支払いを再開する必要があると思います。
【ご質問2について】
元妻に直接連絡を取られる方が望ましいと考えます。 -
養育費
【相談の背景】
養育費の減額について質問です。
元妻との子ども4歳でこちらの収入は約350万、元妻は約100万円程度です。
現在の交際相手(収入約100万円)の連れ子6歳と、まもなく産まれる子ども2人を扶養に入れる予定です。
【質問1】
元妻との子どもへの養育費は現在月4万円ですが、2人の子どもを扶養に入れた場合、ざっくりいくら程度まで下げられるのでしょうか。
【質問2】
まだ生まれていない子どもを、生まれた前提で話し合いや決定はできるのでしょうか。スレッドを見る
回答【ご質問1について】
連れ子さんとご質問者様が養子縁組をして、さらにお子様2人が生まれたと仮定して計算をすると、元妻との間のお子様分の養育費は月額約1万8000円と算出されました。
したがって、月額約2万2000円程度は下げられるのではないかと思います。
【ご質問2について】
こちらは、無事にお生まれになってから話し合いを開始する方が無難です。
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