こまつ けんすけ

小松 賢介 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門法律経済事務所横浜支店
所在地: 神奈川県横浜市西区北幸2-10-33 MIテラス横浜西口4階
平沼橋駅徒歩10分
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小松 賢介弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    約一年別居したのち今年の1月に協議離婚しました
    子供は5歳と2歳です
    慰謝料は新しい家に住むための諸費用を用意してほしいと頼みましたが、まとまったお金を用意できないという理由から、分割で支払うという約束です。 離婚時、私は実家にいたのですが都営アパートなのでずっと住み続けるわけにはいかず
    元旦那名義で賃貸契約しているアパート(別居前に子供と元旦那と暮らしていた)に今年の5月下旬までは住んで良いと元旦那に言われて2月から住んでいます。家賃は元旦那の支払いで慰謝料から差し引くと言われています。メールで証拠もあります。
    そのアパートに先週の日曜日の昼間と月曜日の夜に男の友人が遊びにきていたのですが、カギをかけ忘れ、元旦那が勝手に家に入ってきました。すぐに帰りましたが彼氏だと勘違いすると、三人で話がしたい、不法侵入で警察につき出す等、1日で50件以上のメールが送られてきました。

    男の友人とは元旦那と出会う前からの知り合いですが、親しくなったのは離婚後です。彼女がいる人なのでお付き合いもしていませんが、
    友人と説明しても納得せず、賃貸契約は4月下旬まで。不動産には契約違反で解約するということになっている。4月下旬までに出ていくように。男を家に泊めるなと言われました。

    慰謝料や養育費の取り決めを書類上はなにもしていないのですが、今から何かできることはありますか?
    友人を家に招いたり泊めることは法律上問題があるのでしょうか?

    小松 賢介弁護士
    回答

    1 慰謝料・養育費の取り決めについて
     すでに合意している内容での合意書を作成されるべきだと思います。
     メールなどでも合意を立証することは可能ですが,細かい条件(支払期限,支払方法など)について定めておいたほうが後の紛争を防ぐことが出来ます。
     合意書の作成は専門家である弁護士に相談されながらしたほうがいいと思います。
     
    2 友人を家に招いた点について
     賃貸借契約で友人を招くことを禁じていない限り,全く問題ありません。仮に禁じていたとしても,そのことだけを理由に解除はできないと思います。

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  • 養育費

    私と配偶者は再婚同士です。
    それぞれ前配偶者との間に子供が一人ずつおり前配偶者が親権を持ち養育しています。

    配偶者のケースについて教えて下さい。
    離婚の際、月5万円養育費を子供が大学を卒業するまで支払うという内容の書類を公証役場で作成したと聞きました。
    実際は修学旅行の時などは月7万円くらい渡しているようです。
    万が一、今後配偶者が体調を崩して養育費の支払いが出来なくなった時、または死亡してしまった時は私が代わりに養育費を支払わなくてはいけないのでしょうか?

    また、配偶者が亡くなってしまった際、私達が現在住んでいる、マイホームを手放さずに済む方法。配偶者の子供とトラブルにならずに済む方法がありましたら教えて下さい。

    小松 賢介弁護士
    回答

    1 配偶者が体調を崩した場合
     配偶者が体調を崩して養育費の支払いが困難になった場合には,養育費減額の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
     「事情の変更」が認められる場合には,合意した養育費の金額を変更できるからです(民法880条)。

    2 配偶者が死亡した場合
     養育費支払い義務は,その配偶者の一身に専属する義務なので,相続の対象とはなりません。したがって,配偶者が死亡しても,自身が以後の支払い義務を負担することにはなりません。 

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  • インターネット

    二年半前にネット上で私の経営している会社の誹謗中傷を書き込まれました。民亊訟訴を起こす場合に書き込まれた日時からの時効成立計算になるのでしょうか?または、書き込みした犯人が判明してからの時効成立計算になるのでしょうか?
    教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

    小松 賢介弁護士
    回答

    被害者が損害を知った日から,3年の時効期間が進行します(民法724条)。

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