

松原 雄輝
【横浜駅徒歩3分】【電話・メール相談可】 【初回相談30分無料】専門知識に基づく最適なアドバイスを提供します(電話相談:050-5284-5747)



横浜駅徒歩3分の「横浜ダイヤビルディング」7階に事務所があります。
●企業法務や法人・個人の顧問としての業務を中心としている弁護士法人に所属しています。
●事務所全体では様々な分野の案件を広く取り扱っていますが、個人では交通事故(被害者・加害者双方)やその他の不法行為(火事、漏水、犯罪被害)案件を多く取り扱っており得意としています。
●他にも、債権回収分野(貸したお金が返ってこない、契約した費用の支払いがない等)等にも対応しています。
●具体的な問題が発生してからの相談では適切な対応ができないケースも考えられます。深刻なトラブルの予防のために、「今後が不安」「今後どうすれば良いか」といった段階からの相談も受け付けております。
【まずはお電話・メールでお気軽にご相談ください】
「弁護士には相談するだけで費用が発生するのではないか」と心配される方も少なくないかと思いますが、初回電話相談はおおむね30分まで無料にてお受けします。
※電話・メール相談に対しては、業務状況により返答ができない場合があります。必ず返答が可能ではないことをご承知おき願います。
【アクセス】
「横浜駅」から事務所のあるビルまで徒歩で3分。
横浜ダイヤビルディング7階(神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7)に事務所があります。
駅東口の「横浜ベイクォーター」や「そごう横浜店」のすぐそばですので、お仕事帰りや駅前への用事の際にも負担なくお越しいただけます。
【弁護士費用について】
一般的な弁護士費用は料金表欄に掲載しておりますが、個別の事情に応じて調整いたしますので、ご相談をいただく際にご遠慮なく費用につきましてもお問い合わせください。



松原 雄輝弁護士へ問い合わせ
- お問い合わせ・面談希望日時の入力
- 入力内容の確認
- お問い合わせ完了
必須項目をフォームに入力して「入力した内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
スタートからゴールまでの道のりを丁寧に説明し、早期かつベストな解決を提供

大学時代は法律相談部に所属
――弁護士を目指したきっかけは何ですか?
大学に入学するときは、警察官になりたいと思っていました。当時流行っていた「踊る大捜査線」を見て、漠然といい仕事だなと思っていたんです。受験生のときに通っていた予備校の先生に進路相談をしたとき、警察官になるなら法学部に入るといいよと言われ、法学部に入学しました。
大学では、法律相談部に所属していました。法律相談部は、学生がOB・OGの弁護士の監修を受けながら一般市民に対する無料法律相談対応を行う団体です。弁護士がする法律相談とほぼ同じ相談対応を学生が代わりにおこなうことを活動内容にしていました。自分も法律相談をおこなったり、相談後に部全体で相談での回答内容を検討したり、OB・OGの弁護士の姿を見たりする中で、次第に弁護士という仕事は面白いのではないかと考えるようになり、弁護士を目指すようになりました。
――サークルの仲間で弁護士になられた方もいらっしゃるんですか?
先輩にも後輩にもたくさんいて、たまに事件の相手方になることもあります。中には裁判官になった人もいます。
――法律相談部時代はどんな相談を受けていたんですか?
いわゆるマチベン(街の弁護士)が受けるような相談が多かったです。相続、借地借家の建物の貸し借りなど、一般市民の方が日常的に遭遇するトラブルについての相談を多く受けました。
――法律相談部での活動が現在の弁護士業務に生かされていますか?
部活動として対応していた学生時代と、プロとして対応している現時点では、依頼者に対するあるべき接し方は変わりません。学生時代の部活動での経験から、法律相談に際してどういった態度で相談者と接すればいいのかを学びました。
例えば、話を途中で端折って勝手にまとめて結論を伝えるのではなく、まずは聞き役に徹して、相談者が今まで経験したことや、何が言いたいのかを聞いた上で法律的な話をした方が最終的な相談者の満足度は高いと気づきました。実際に実務に着く前の段階で学んだことが今に活かされていると思います。
――現在の事務所に所属するまでの経緯を教えてください。
私は司法試験が終わってから就職活動を始めたものの、内定がないまま司法修習が始まったんです。修習地は山形県。全く縁もゆかりもなかったけれど、第六希望まで書けるうちの第五希望に書いていた山形に見事に当たりました(笑)。
司法修習で指導担当だった女性の検察官が、今の事務所の代表の大西と同期だったんです。私が「就活がなかなかうまくいかない」と話をすると、「法律事務所を運営している同期がいるから紹介してあげるよ」と言ってくれたんです。そのとき初めて今の事務所の存在を知り、履歴書を出し、内定をもらいました。
――素敵なご縁で現在の事務所に入所されたんですね。
紹介してもらったおかげで今の事務所に入ることができたので、縁があったなと思います。並行して紹介なしの就活もしていて、別の事務所の内定ももらっていたんです。ただ、その事務所のボスは高齢で、ご自身が引退されたあとの後任となる弁護士を探しているという様子でした。自分が入ってすぐにボスがいなくなってしまう事務所より、まだボスや所員が若く、発展段階の事務所の方が自分も一緒に成長していくことができるのではないかと思い、今の事務所に入りました。当時はまだ弁護士が10名ほどしか在籍しておらず、現在の人数規模になるとは全く想像していませんでした。
――先生の事務所、横浜ベイクォーターにも近くてすごくアクセスがいいですよね。
そうですね。横浜駅から雨に濡れずに5分ほどで事務所までお越しいただくことができます。私が入所した時はまだ横浜に事務所はなく、新宿に事務所が1つだけある状況だったんです。2年くらい経ったところで、代表の大西より支店となる事務所を横浜に作るから所長として行ってみないかと声をかけてもらいました。この頃は、初動から終了段階まで一通りの仕事のこなし方は身につけたという自信がついており、何か新しいことをやってみたいと考える時期だったので、よろこんで横浜事務所の所長の話を受けることにしました。
――横浜はゆかりがあった場所だったんですか?
私は千葉県出身で、大学も都内でしたが、横浜には1、2回遊びに行った程度でした。横浜の人はなんとなく地元が好きな人が多いイメージ。何のゆかりもない私が受け入れてもらえるのか不安でした。でもいざ来てみたら、最初の印象と違って、横浜出身ではなくても温かく受け入れてもらえたので安心しました。
代表・大西弁護士のアドバイスで「おでこ」を出すように
――先生の注力分野を教えてください。
交通事故分野(被害者側・加害者側双方)、保険分野は入所当初から数え切れないほど多数の案件を経験しており、現在も得意分野としています。また、事務所の所長という立場になってからは、顧問先企業の相談対応を行う機会が増え、多くの経験を積むことができました。企業法務は今後の社会情勢であまり先細りする分野ではないので、さらに対応できる幅を広げていきたいです。
――事務所の代表の大西先生は、新人への研修で、声のトーンまで指導するという話を伺いました。先生は新人時代、どういう教育を受けましたか?
大西から教わったことの1つとして、依頼者から弁護士として信頼をしてもらえる話し方、服装、髪型をちゃんとイメージしたうえで、そのイメージに即した立ち振る舞いを行うようにすることがあります。 例えば、私は入所して間もないころは学生自体と同様に前髪を下ろしていましたが、大西に「前髪を上げた方が印象がいいよ」と言われておでこを出すようになりましたし、スーツやネクタイを選ぶ際にも自分の好みがどうかという視点とは別に、弁護士として良い印象を持ってもらえるかどうかという視点を持つようになりました
――他に先生が普段の仕事で心がけていることはありますか?
基本的なこととして、メールの返信は可能な限り早くしています。すぐに回答できないこともありますが、その際は、調べてから回答しますね、という返信をまずしておきます。それだけでも依頼者からすると、弁護士がちゃんと自分の事案に取り組んでいることがわかるので、安心・信頼に繋がるのではないかと思っています。
また、専門用語を使わず、表現を噛み砕いて、依頼者に理解してもらえるように気を付けています。大学生の時、個別指導塾のアルバイトをしていたんです。最初はあまり相手の都合を考えずに自分が理解できるかどうかという観点から授業をしていたのですが、、生徒には全然伝わらなくて、「説明がわからないので先生を変えたい」と言われてしまったことがあったんです。そのときのショックと学びから、今でも相手の立場や理解の度合いを前提としたうえで説明しなければいけないことを学びました。
――依頼者とはどのように信頼関係を築いていますか?
依頼者についてよく知らないまま、表面的な付き合いだけになってしまうと、依頼者側もこちらのことを完全には信用してくれません。トラブルを一番いい形で解決するには、有利なところも不利なところも、全部包み隠さず教えてもらう必要があります。不利なところがわからないと、しばしば訴訟の途中や示談の目前に不利な情報が出てしまって、これまでの見通しが成り立たなくなることもあります。
そのような場合に依頼者を責められるかと言うと、必ずしもそうではありません。不利なこともちゃんと伝えてもらえるくらい、弁護士を信頼できていなかったことにも問題があると思います。最初の挨拶や途中のやりとりでなるべく話しやすいような雰囲気を作り、信頼してもらえるように心がけています。
ただ、依頼者と一体化すると冷静な判断ができなくなってしまいます。良い意味で一線を引いた上で、客観的な視点でベストな解決方法を案内することも専門家として求められている役割だと思っています。
――信頼してもらうために、どうやって依頼者の心を開いているんですか?
一つは話し方です。ぶっきらぼうに話すのではなく、打ち解けてもらえるように明るく話しかけるようにしています。もう一つはなるべく早い段階で今後の展望を伝えることですね。依頼者は自分の先行きが見えないから専門家に相談します。そこで今後どうなるか分からないと言われたら、やはり信頼は得られないです。なので、私はまず話を聞いた上で、今後の道のりと解決段階までの流れを説明するようにしています。
特に、フローチャートのようにビジュアルでイメージできるように伝えると、安心する方は多いです。今後の全体の流れをお伝えしてあげるのは、信頼してもらう上で非常に大切なことだと思います。
ーー初期の段階で、最後の決着の部分が見えると安心しますよね。
そうですね。初動の段階から今後の見通しをお伝えすると、最初は頑なだった方も、「専門家はこういう見通しを描いているんだ」と納得し安心され、信頼いただけるようになります。そうして信頼関係が構築できていると、最終的に事案が進展してついに大詰めという場面で、私たち弁護士が最適なと考える解決内容の提案についても同意いただけるようになります。そのため、解決までにかかる時間が短縮できて、依頼者にとってベストな解決になりやすく、メリットが大きいと思います。
――事務所の所長としてはどんなお仕事をされていますか?
自分が担当している事案の交渉や訴訟対応に加え、同僚の弁護士の相談に乗ったり、提出前の書面の内容確認をしたりしています。お客さんとのパイプ役を務めることも多いです。マネージャーでもないし、プレイヤーに特化しているわけでもないので、本当に色んなことをしている役職です。
――他の支店と連携されることはありますか?
当事務所は全国各地に支店を持っています。支店が様々な場所にある強みを活かし、事案の内容や依頼者の住所などによっては、最初に来ていただいた支店とは違う支店につなぐこともあります。所属する弁護士ごとに得意な分野や経験してきた事案も多岐に渡るので、所内の連絡ツールを使って、支店間の情報共有や質疑応答も随時おこなっています。
少しでも「おかしい」と思ったら気軽に相談を
――依頼者は何がきっかけで先生のところにいらっしゃるのですか?
複数の企業の顧問を務める事務所なので、依頼の多くは顧問先企業からの紹介案件となります。また、過去の依頼者から新規の案件を紹介していただくこともあります。他には、弁護士ドットコムのプロフィールページからの問い合わせ、電話も多いです。代表の大西が開設しているTwitterアカウントからの依頼もあり、一昔前と比べると弁護士に格段にアクセスしやすくなっている印象を受けます。
――弁護士もSNSを活用していく時代なんですね。
自分の存在や発信内容が不特定多数の方の目に触れることになるので慎重に活用されるべきと考えますが、私も今後段階を踏みながらSNSを活用したいと思っています。
――今後の展望を教えてください。
毎日目の前の事案の解決のことだけを考えて夢中にやってたところ、いつの間にか弁護士になって10年の節目を迎える年次となりました。今後は、現在注力している分野以外にも、今ある知識を活かせる隣接分野に積極的に進出し、依頼者の方々に提供できるリーガルサービスの幅と質をより向上させていきたいと考えています。
――最後に法律トラブルを抱えて悩んでいる方にメッセージをお願いします。
風邪の引き始めにお医者さんの診察を受けるのと同じで、少しでもおかしいなと思ったら気軽に弁護士に相談された方がいいと思います。一人で考えたり周りの人に相談することも良いですが、やはり専門家に相談する場合と比べて適切な解決に至りにくいと思います。しばらく自分で対応してみてから弁護士に相談したものの、そのときには既にとりかえしがつかない状態になっていた・・・ということもあり得るので、早めにご相談いただくことをお勧めします。
今はSNSでの相談や電話などを使って、気軽に弁護士に相談できるようになりました。弁護士ドットコムのサイトからも、問い合わせフォームに相談内容を書いて送っていただけます。私のプロフィールページを見ていただいて、話しやすそうだな、信用できそうだなと思っていただけたら、まずはお気軽にご連絡ください。
取扱分野
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
-
債権回収 料金表あり
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
詐欺被害・消費者被害
-
インターネット問題
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
請求内容
- 慰謝料
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2012年
経歴・技能
職歴
- 2011年 9月
- 司法試験合格
- 2011年 11月
-
司法修習
第65期となります。 - 2012年 12月
-
弁護士登録・弁護士法人大西総合法律事務所 入所
第二東京弁護士会所属 - 2015年 6月
-
弁護士法人大西総合法律事務所・横浜事務所所長
神奈川県弁護士会に登録変更
資格
- 2019年 12月
-
宅地建物取引士資格試験 合格
不動産関係の事案を対応するにあたり、当該分野の資格試験も受験してみようと考え受験しました。
活動履歴
著書・論文
- 2018年 2月
-
「交通事故における社会保障制度をめぐる諸問題」
共同担当しました。神奈川県弁護士会から発行された「専門実務研究」(2018年第12号)に掲載されています。 - 2020年 2月
-
「弁護士費用特約を活用した物損交通事故の実務」(学陽書房)
著者の1人として参加しました。
所属団体・役職
- 2016年
-
神奈川県弁護士会 交通事故損害賠償研究会
弁護士会内における交通事故分野の研究会に所属しています。 - 2016年
- 神奈川県弁護士会 法律相談センター運営委員会
- 2016年
- 神奈川県弁護士会 広報委員会
人となり
- 好きな音楽
- クレイジーケンバンド、キリンジ
- 好きなスポーツ
- バレーボール(高校時代の部活)、卓球(中学時代の部活)
- 好きなペット
- リクガメ
- 好きな休日の過ごし方
- 早起きして撮りためた録画番組を見る
松原 雄輝弁護士の法律相談回答一覧
・失火の状況 一ヶ月ぐらい前に、自動車整備工場から火事をおこされました。 工場二階の住宅部分から失火し、隣の自宅にも燃え移り半焼し消防の放水で、自宅の中は水浸しになり、殆どの家財道具はダメになってしまい、業者の話では立て直しが必要と言われています。 原因は石油ストーブで、火を消さずに給油を行...
過去に工事業者の火気の取扱注意不足により民家が全焼したという件で、被害者側代理人を務めた経験がありますので、その経験も踏まえて回答させていただきます。 火災の発生にあたっては消火活動に当たった消防機関によって詳細な原因調査が行われ、その結果が火災調査報告書として残されます。 失火責任法上の「重過失」に当たるかの判断は、様々な事情を元に行われることにな...

自動車で赤信号で信号待ちの状態で前方不注意による自転車に左後方側に追突されました。 運転手の方は、衝突の衝撃で自転車が倒れました。スピードは結構出ていました。 その場は連絡先を交換し、お互いに離れ、通知義務違反を犯しました。 やはり気になり、10分後に保険会社、警察へ連絡。 3時間後、警察にて...
事故のお相手は、①事故後の警察などへの通知義務違反や②事故後に洗車をしてしまったことを過失相殺の理由として述べているということでしょうか。 過失相殺という制度・法理は、大まかにいって、事故が発生したことについて被害者側にも落ち度がある場合にそのまま100%の請求が通るのでは不公平だということを理由として加害者側に請求できる金額を減額させるものです。 事故...

実家の母親が道路を横断中に車にはねられ外傷性くも膜下出血で重症です、とりあえず命は助かりましたが暫くは入院です、質問なんですが母とは別居で生計は別々ですが母親が軽度の認知症で母親の厚生年金の管理は私がやっており週ごとにお金渡してます 本来なら配偶者である夫、父親が警察保険会社の対応すべきです...
> 質問①重症なので長期に渡って自由診療だと示談で紛争のタネになるから第三者行為の届け出提出して保険証での入院通院にした方がベストですか? ⇒事故の相手方の保険会社が治療費の立替払い(内払い・一括対応等ともいいます)をしてくれる状況であるとしても、お母様にも過失が生じうる事故と思われること、重傷のため治療費が高額化すると思われることから、自由診療とするのでは...

交通事故
分野を変更する


横浜駅徒歩3分の「横浜ダイヤビルディング」7階に事務所があります。
交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
【メールでのお問い合わせをお願いいたします。】
交通事故(被害者側・加害者側双方多数実績あり)を始めとする不法行為分野を特に多く取り扱っており、法人・個人問わずクライアントの方々からも評価を頂いています。
物的損害(車やバイク等の損害)だけの事故、怪我(重傷・軽傷問わず)もある事故、歩行者が被害者となった事故など、様々な案件の解決実績あり。対応可能です。
弁護士費用の出る保険(弁護士費用特約)にご加入であれば同保険を使用しての対応も承りますが、こうした保険の加入が無い場合には事前に費用をしっかり相談した上で疑問点が生じないようにいたします。
弁護士に相談するのは敷居が高いと感じる方も少なくないと思いますが、日頃よりわかりやく・話しやすい相談体制を心がけていますので、まずはお電話かメッセージにてお気軽にご相談ください。
事務所は横浜駅から徒歩3分(横浜ベイクォーターすぐ近く)にあり、夜間相談も対応しますので、仕事帰りに立ち寄っていただくことも可能です。
※顧問先保険会社等との関係で、相手方の加入する保険会社によっては交通事故分野(請求側)についてのご相談・ご依頼を受けられない場合があります。ご相談時には相手方の加入する保険会社をお知らせください。
この分野の法律相談
自動車で赤信号で信号待ちの状態で前方不注意による自転車に左後方側に追突されました。 運転手の方は、衝突の衝撃で自転車が倒れました。スピードは結構出ていました。 その場は連絡先を交換し、お互いに離れ、通知義務違反を犯しました。 やはり気になり、10分後に保険会社、警察へ連絡。 3時間後、警察にて...
事故のお相手は、①事故後の警察などへの通知義務違反や②事故後に洗車をしてしまったことを過失相殺の理由として述べているということでしょうか。 過失相殺という制度・法理は、大まかにいって、事故が発生したことについて被害者側にも落ち度がある場合にそのまま100%の請求が通るのでは不公平だということを理由として加害者側に請求できる金額を減額させるものです。 事故...

実家の母親が道路を横断中に車にはねられ外傷性くも膜下出血で重症です、とりあえず命は助かりましたが暫くは入院です、質問なんですが母とは別居で生計は別々ですが母親が軽度の認知症で母親の厚生年金の管理は私がやっており週ごとにお金渡してます 本来なら配偶者である夫、父親が警察保険会社の対応すべきです...
> 質問①重症なので長期に渡って自由診療だと示談で紛争のタネになるから第三者行為の届け出提出して保険証での入院通院にした方がベストですか? ⇒事故の相手方の保険会社が治療費の立替払い(内払い・一括対応等ともいいます)をしてくれる状況であるとしても、お母様にも過失が生じうる事故と思われること、重傷のため治療費が高額化すると思われることから、自由診療とするのでは...

交通事故の相談です。 近いうちに車を買い換える予定でした。 しかし、明らかに相手の居眠り運転だったにも関わらず、相手の保険会社は修理代しか支払ってくれませんでした。 査定額は事故車ということで、事故前の約70%の額となってしまいました。 事故前の査定額との差額を相手に請求することは出来ないで...
修理をしたものの、車の価値が事故前時点の価格まで回復しないという場合、相手方に「評価損」「格落ち損害」という損害を請求する余地があります。 評価損・格落ち損害は、必ずしも事故前後を通じた車の価値の低下分そのものになるわけではなく、車の車種・年式・破損した部位・破損の程度などの様々な事情を考慮して判断されるもので、そもそも発生が認められない場合もあれば、修理費...

交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回の相談は30分まで無料でお受けします。 ※弊所事務所以外の場所に出向いての相談を除く。 ※通常は30分まで5,500円(消費税10%込)、それ以降は30分までごとに5,500円(消費税10%込)となります。 |
着手金 | 着手段階で見込まれる経済的利益(請求側であれば請求額、請求を受ける側であれば減額できる見込額)の額により、以下の①~⑤と原則的な金額とします(消費税10%込。下記注1、2もご確認願います)。 ①125万以下の場合 一律11万円 ②125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の8.8%の金額 ③300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円の金額 ④3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円の金額 ⑤3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円の金額 【注1】着手金は弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なくお支払いいただくものです。不成功に終わっても返還されません。なお、後記の報酬金(成功報酬)の内金ではなく、いわゆる手付でもありません。 【注2】上記着手金は原則的な金額となり、事案の難易度等の事情を考慮して増額させていただく場合があります。 |
報酬金(成功報酬) | 最終的に得た経済的利益の額により、以下の①~④を原則的な金額とします(消費税10%込。下記の注1・注2もご確認願います。)。 ①300万以下の場合 経済的利益の17.6%の金額 ②300万円を超え3000万以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円の金額 ③3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円の金額 ④3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円の金額(+消費税) 【注1】成功報酬は、事件が成功に終わった場合など事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功とは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただくことになります。 【注2】上記報酬金は原則的な金額であり、事案の難易度等の事情により増額する場合もございます。 |
(注)弁護士費用特約の利用について | ★ご自身・ご家族の加入する弁護士費用特約を使用できる場合、原則として、弁護士費用は保険会社からの支払となります(※保険金からの支払額には上限額があり、算定方法にも保険約款による制限がありますので、自己負担部分が生じる場合があります。)。 ★「自分や家族の保険に、今回の事故で使用できる弁護士費用特約があるかわからない」という場合には、まずは加入する保険会社又は保険代理店に「事故にあってしまったのですが、弁護士費用特約がついているかを知りたい」お問い合わせください。 |
交通事故の解決事例(9件)
分野を変更する-
【過失割合】防犯ビデオ映像によって事故態様に関する争いを解決、責任を否認していた相手に責任を認めさせた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【死亡事故】【過失割合】【7900万円認容】加害者保険会社からの「シートベルト不装着」「好意同乗」を理由とした4割の過失相殺主張に対して、相手の10割過失を裁判所に認定させた事例(
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
【死亡事故】【過失割合】【4800万円認容】加害者からの25%の過失相殺主張に対して、当方過失0%を裁判所に認定させた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
【死亡事故】【1億2500万円認容】加害者からの過失割合55%主張に対し、裁判所に90%まで認容させた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
【後遺障害】【異議申立て】後遺障害非該当⇒弁護士委任後に異議申立てにより14級9号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 人身事故
-
【死亡事故】【過失割合】【4300万円認容】加害者側の過失55%主張に対し、裁判所に85%を認容させた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
【高次脳機能障害】【過失割合】当初提示920万円⇒交渉で1250万円に増額となった事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【後遺障害】【10級10号】当初提示額600万円⇒交渉で1000万円に増額した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
【人身事故】【後遺障害14級】保険会社提示額180万円に対し、交渉で390万円に増額して示談した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
【過失割合】防犯ビデオ映像によって事故態様に関する争いを解決、責任を否認していた相手に責任を認めさせた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
信号機の設置された交差点における、当方右折、相手対向車線からの直進車両の衝突事故に関する案件でした。
信号機の色が争いとなっており、当初相手は自身が青信号で交差点に進入したと強硬に主張(依頼者の認識としては相手信号は赤でした)。
治療費や車の損害について全く相手から支払い対応される見込みがないことから、依頼を頂きました。
相談後
事故の発生からまだ1週間以内であったことから、現場交差点を撮影している防犯ビデオ映像データがまだ残っている可能性があると判断し、現場付近のコンビニ等を調査の上で、事故の状況を撮影していた防犯ビデオの設置先コンビニを発見。
データの保存期間に留意しコンビニ側にデータの保管を依頼しつつ弁護士会を通じた照会によりデータを無事取得、動かぬ証拠をもって相手方の虚偽の主張を指摘しました。
事故態様の解明により当方の過失少を立証できたことから、その後はスムーズな示談解決につなげることができました。
交通事故の解決事例 2
【死亡事故】【過失割合】【7900万円認容】加害者保険会社からの「シートベルト不装着」「好意同乗」を理由とした4割の過失相殺主張に対して、相手の10割過失を裁判所に認定させた事例(
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
当時大学生であった息子を事故で亡くされたご両親からの相談でした。
事故は息子さんが友人の車の後部座席に乗っていたところ、その友人が寝不足などで運転を誤り、高速度で路外の縁石・道路標識等に車両を衝突させ、その結果車両が大破し中に乗車していた息子さんが亡くなったというものでした。
多くの事故は他人の運転する他の車両との衝突により生じるものですが、今回の事故は自分が乗車していた車両の運転者が加害者となるケースという点で特殊なものでした。
加害者側からは、事故当時に息子さんが①後部座席においてシートベルトを不装着であったこと及び②友人の車に自らの意思で乗車したこと(いわゆる好意同乗)を落ち度として4割の過失相殺を主張されていました。
相談後
加害者からの4割の過失相殺の主張に対しては、以下のとおり主張・立証しました。
①シートベルト不装着
⇒シートベルト不装着が過失とされる場合として、不装着の事実が結果の発生に因果関係を有することが必要とされることを指摘した上で、息子さんの死因は事故による衝撃で車両が大きく変形しこれにより車内において強く圧迫されたことが原因であること、車外に放り出されたわけではなくシートベルトの不装着は死亡結果発生に対して何ら因果関係がないことを主張・立証しました。
②好意同乗
⇒好意同乗の事実が過失となる場合について過去の裁判例を調査し、いかなる場合に過失が認められるかの基準を確認しました。そのうえで、事故当時、息子さんが加害者の危険・無謀な運転を誘発したり、これを容認したという事実は無いことを刑事記録から立証しました。
上記の主張・立証がいずれも裁判所に認められ、事故についての息子さんの過失は存在しないことが認められるに至りました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

死亡事故の特徴として、事故の状況を最も知る被害者本人が亡くなっており、交渉や裁判の段階では被害者側の遺族は事故の詳細な状況を確認する手段に乏しいという点があります(いわゆる「死人に口なし」の状況)。
そのため、加害者側保険会社等より相手に有利な事故態様を主張されてしまった場合にこれに反論することが容易ではありません。
そんな中でも諦めることなく、事故について取り扱った捜査機関が収集した資料等を詳細に検討することにより、事故の状況を明らかにし、もし相手方が真実と異なる主張をしている場合であってもそれに対して反論をすることが可能となります。
また、一見すると落ち度のように思える「シートベルト不装着」といった事情についても、具体的な状況によっては過失として考慮されない場合があります。
私の事案対応方針として、こうした細かい点についても諦めずに粘り強く交渉・訴訟対応に当たることを常としています。
交通事故の解決事例 3
【死亡事故】【過失割合】【4800万円認容】加害者からの25%の過失相殺主張に対して、当方過失0%を裁判所に認定させた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
交差点において自転車に乗っていたところを四輪車に衝突される事故により亡くなった被害者の配偶者(妻)からの相談でした。
相手からは、①自転車が歩道を通行していたことや②四輪車が交差点の手前で一時停止をしていたことを理由として、被害者側にも25%の過失が認められるべきとの主張がなされました。
相談後
相手からの過失相殺の主張に対しては、以下のように反論を行いました。
①自転車の歩道走行について
現場道路の構造を詳細に調査した上で、現場道路は車道における自転車の通行が可能な部分が狭い上に車両の通行も頻繁で、車道の走行に多大な危険が伴う場所であることを確認し、こうした道路においては自転車であっても歩道を通行することが適法とされる場合に該当することを主張立証しました。
②四輪車が一時停止していることについて
本件事故はそもそも相手方が一時停止後に全く自転車の方を確認せずに進行したために発生したものであり、一時停止を行ったからといえども過失割合が有利に判断される事情とはならないことを主張しました。
以上の反論がいずれも裁判所に受け入れられ、当方の過失は0%であると判断されました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

死亡事故においては、被害者側の損害額が高額となることから、これを賠償する加害者側(保険会社側)も妥協なく賠償責任・賠償金額について主張を行ってくることが多いです。
元の金額が高額となる分、1割の過失が変動するだけで数百万円以上賠償金が変動し得ます。金額も軽視されるべきものではないと考えますが、なによりご遺族としての心情に配慮し、最後まで諦めずにできるかぎり望ましい結果が得られるように尽力した結果、過失0%の判決を得ることができました。
交通事故の解決事例 4
【死亡事故】【1億2500万円認容】加害者からの過失割合55%主張に対し、裁判所に90%まで認容させた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
夜間の歩行中に四輪車に轢かれる事故により死亡した男性のご遺族(妻と子)からの相談でした。
被害者の方がまだ若く高収入であったことから、事故による賠償額は高額となることが予想される状況であったこともり、加害者側には事故発生からまもなくして代理人の弁護士がつき防御の態勢が整えられていました。
裁判では、加害者側は、被害者の服装が黒を主体とするものであり夜間に見えにくいこと、被害者が飲酒によりふらふら歩きであったことなど様々な事情を挙げたうえで、加害者の過失は55%に留まるという、歩行者相手の事故としてはかなり強気の主張を行いました。
相談後
相手からの非常に強気な主張に対して、当方も事故現場の見取り図、相手車両の損傷状態、捜査機関作成の実況見分調書などを隅々まで調査した上で徹底的に反論を行いました。
相手からの飲酒によるふらふら歩きの主張に対しては、当時被害者とともに食事をしていた会社の同僚らに連絡をとり、事情を聞き取った上で話の内容を書面化し、飲酒による影響が極めて軽微であることの証拠としました。
これらの当方の反論が認められ、最終的な加害者側の過失は90%まで認められることになりました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

私がこれまでに経験した交通事故案件の中でもかなり高額な判決認容額となった事案でした。
被害者代理人の弁護士としてやるべきことは請求額の大小を問わず常に一定ですが、高額事案の場合には相手方の反論が非常に強力なものとなることから、これに対向するために必要な経験・労力も必然的に高いレベルのものが要求されることになります。
本件についても、加害者側からは何度も主張書面や証拠が提出され訴訟期間中は常に緊張を強いられることとなりましたが、最愛のご主人を失い悲しみの底にあるご遺族に良い知らせを報告できるよう最後まで主張を尽くしました。
その結果、相手主張を大きく上回る責任を認めさせることができ、ご遺族にも納得していただける解決に至ることができました。
交通事故の解決事例 5
【後遺障害】【異議申立て】後遺障害非該当⇒弁護士委任後に異議申立てにより14級9号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 人身事故
相談前
道路上で自転車に乗っていたところを道路外から出て来た四輪車に側面から衝突され、転倒・負傷した方からの相談でした。
しばらくはご自身で相手の保険会社との交渉を行っており、治療を継続していました。
しかし治療を続けても症状は完治せず、腰痛、両膝痛、右足痛、右肘痛といった症状が残ったため、後遺障害に該当するのではないかと考え、まずはご自身で相手の自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請を行いました。
【注】ここで1~14級までの後遺障害等級に該当されると判断されれば、認定された後遺障害の等級(重さのランク)に応じた賠償金を請求できるようになります。しかし、何らの等級にも該当しない「非該当」という判断が出されることも少なくありません。
相談者の場合も、残念ながら最初の申請では「非該当」の判断が下され、症状が残存しているにもかかわらず、後遺障害についての賠償は一切受けられないという状況でした。
相談後
後遺障害等級の認定結果に対しては、「異議申立て」という再度の審査を請求する制度があります。
ただ「異議があるので再度判断して欲しい」というだけでも再審査は行われますが、認定結果を変更させるためには、新たな証拠資料を提出できるかがポイントとなります。何ら新規資料が無いままでは、従前の認定理由が明らかに資料の読み違えや見落としをしているような場合でない限り、認定結果を変更させることはかなり難しいと思われます。
新規資料の獲得のため、ご依頼をいただいてすぐに相談者の通院先病院から診療録(カルテ)の取得手続を行いました。
診療録(カルテ)には、診断書には記載のない情報(患者の発言内容や医師の診察時の考え等)が記載されており、有益な情報を得られることが少なくありません。
診療録等を新規資料として異議申立てを行ったところ、当方の申立理由が認められ、非該当であったものが14級9号(局部に神経症状を残すもの)に変更となりました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

一度「非該当」と判断されてしまった場合であっても、非該当の判断理由を分析した上で新たな資料の提出とともに異議申立てをすることにより、何らかの等級への判断変更がなされる可能性があります。
どのような資料を新たに集める必要があるか、異議申立ての理由を記載する書面はどのように書けば良いかは、なかなかご自身では判断・作成が困難な点と思われます。
本件では、非該当の判断に対してそのまま諦めることなく弁護士委任をしたことで、より望ましい結果が得られました。
交通事故の解決事例 6
【死亡事故】【過失割合】【4300万円認容】加害者側の過失55%主張に対し、裁判所に85%を認容させた事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
ご兄弟を四輪車相手の事故で亡くされたご遺族の方からの相談でした。
亡くなられた被害者が足に軽度の障害を負っており歩行が困難であったこと、雨天・夜間の視界不良状態の中での車道の横断であったことが特殊事情となっていました。
加害者側からは、夜間かつ雨天の中で、狭くない車道を横断しており、横断の開始も車両がかなり接近してからのことである(直前横断の主張)ことなどを理由として、加害者側の過失は55%に留まるという主張がなされていました。
相談後
この事案では、事故現場道路において車道を走行する運転者からは横断中の歩行者がどれくらい認識可能であるかが問題となっていました。
そのため、相談者と共に事故現場に赴き、実際に車に乗りながらカメラを回し、動画の撮影や写真の撮影を行って被害者が横断していた地点の撮影を行うという証拠収集を行いました(※全ての案件で現場に赴くわけではありませんが、とりわけ必要と思われる事案については現場を確認するようにしています。)。
その他に、できる限り裁判官に被害者の生前の様子やご遺族との関係性を把握してもらうべく、生前の様子のわかる写真アルバムの収集、友人・知人からの被害者との関係性について説明してもらう陳述書の作成等、できるかぎりの証拠収集に努めました。
その結果、当初の相手主張を大幅に上回る過失割合を認定されることができました。
また、被害者は男性でしたが逸失利益の算定に当たって家事労働分の損害を認定させることができました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

ご遺族と何度も打合せを重ねながら進めていった事案であり、ご遺族の無念な気持ちを裁判所に少しでも伝えられるように日々考えました。
結果としてご遺族の納得する結果に至ることができました。
※なお、本事案の判決は自動車保険ジャーナル1941号に掲載されました。
交通事故の解決事例 7
【高次脳機能障害】【過失割合】当初提示920万円⇒交渉で1250万円に増額となった事例
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
高齢のご家族が自転車にて走行中に後方から来た四輪車に接触され、転倒し、高次脳機能障害を伴う後遺障害が残存したという方からの相談でした。
受任時点で相手保険会社からは既払いの治療費等の他に920万円という金額の提示がありましたが、裁判例などに照らし増額の余地があると判断し、受任となりました。
また、相手保険会社からは被害者側にも10%の過失があるという主張がなされていたため、これを当方過失0%とすることを目標としました。
相談後
●損害額について
相手保険会社からの当初提示では後遺障害慰謝料がかなり低く算定されていたため、裁判所基準額を請求し、適正な金額が賠償されるようにしました。
●過失割合について
捜査機関作成の記録を入手した上で、資料から読み取れる事故状況からすると、明らかに事故の発生は四輪車側の不適切な運転が原因であり、自転車側には事故を回避する術がなかったことを相手保険会社に主張しました。
相手保険会社も何度も反論を行いましたが、最終的には当方の過失0%に同意することとなりました。
最終的に、当初の相手提示額から約330万円増額とすることができました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

特に慰謝料額については、最初に相手保険会社から提示される金額はいわゆる「自賠責基準」や「任意保険会社基準」によって算定されたものである場合が多く、弁護士委任によって増額させることができるケースが少なくありません。
相手保険会社から賠償額の提示を受けた際には、まずは金額の妥当性をチェックしてもらうところから弁護士に相談して良いと思います。
本件では、相手保険会社からの提示額を受けて相談をいただいたことで、より望ましい結果を得ることができました。
交通事故の解決事例 8
【後遺障害】【10級10号】当初提示額600万円⇒交渉で1000万円に増額した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
歩道に立っていたところを走行してきた自転車に衝突されて転倒し、手を骨折するなどして後遺障害10級10号相当の状態となった方からの相談でした。
相手保険会社からの賠償提示額が既払いの治療費等の他に600万円となっていたところ、金額が妥当かについて意見が欲しいということでした。
裁判例などを踏まえ確認したところ、慰謝料、休業損害、逸失利益などの複数の損害項目について増額が可能と判断したため、受任することになりました。
相談後
増額可能と思われた各損害項目について裁判において認定されるであろう金額を算出して相手保険会社に通知をしました。
相手保険会社からは、被害者に元々持病があったことを理由として素因減額の主張がなされるなど、交渉は難航しましたが、最終的には当初提示額600万円から大幅な増額となる1000万円での示談解決となりました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

この件も、相手保険会社からの最初の提示内容についてのチェックを依頼するというところから弁護士委任となり、結果的に大幅な増額での解決に繋がった事例です。
予想以上の増額になる場合もありますので、面倒であったり抵抗を感じるかもしれませんが、示談書面にサインをする前に、本件のように一度弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の解決事例 9
【人身事故】【後遺障害14級】保険会社提示額180万円に対し、交渉で390万円に増額して示談した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
弁護士委任前に治療が終了し、相手保険会社経由で後遺障害等級の認定を受けて14級9号と判断されたものの、そのうえで相手保険会社から提示された賠償額が適正かの確証が持てなかったことから弁護士に確認を依頼したいと考え、相談となりました。
相談後
相手保険会社からは、損害賠償額の内訳(治療費、交通費、休業損害、慰謝料・・・などと項目毎に金額の記載されたもの)を記載した書面が渡されるので、その書面を持参していただいたうえで面談しました。
書面を見ると、
・休業損害額の日額が裁判例における一般的な水準よりも低い
・慰謝料の算定方法が裁判において現在採用されているものよりも不利なものである
・後遺障害逸失利益が低い
・後遺障害慰謝料が低い
といった多くの点で増額の余地のあるものでしたので、その旨を案内した上で、代理人として相手保険会社との交渉にあたることになりました。
結果的に、当初の相手保険会社提示額の2倍以上(約180万円⇒約390万円)の支払を受ける内容での示談が成立しました。
松原 雄輝弁護士からのコメント

相手の保険会社が提示する賠償額は、特に怪我に関する損害(人身損害)については、裁判例などで通常認められる金額よりも低い金額であることが多いです。
賠償額の提示があった際には、まずは弁護士に金額が適正であるかの相談をされることをお勧めします。
債権回収
分野を変更する


横浜駅徒歩3分の「横浜ダイヤビルディング」7階に事務所があります。
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
【メールでのお問い合わせをお願いいたします。】
■3つの特徴
①迅速な対応
当日、平日夜間のご相談も可能です。
相手方の資力の問題など、時間が経過するほど回収が困難になることもありますので、お早めにお電話ください。
②豊富な経験と実績
債権回収分野では貸したお金の回収に関する事案を始め多くの相談を受けており、依頼者にとっての最も良い解決方法を提案・実行しています。
③丁寧で細やかなサポート体制
面倒な先方とのやりとりまでトータルにサポートいたしますので、依頼者の本来の業務や日常生活に集中していただけます。
■費用について
①そもそも弁護士に依頼すべきかどうか気軽に相談できるよう、初回相談は、無料としています(※一部例外あり)。
②着手金や報酬金は、ご依頼者様の経済状況に合わせてご相談に応じます。
■ご相談/ご面談について
①まずは、お電話またはメールにてご相談ください。(電話相談:050-5284-5747)
②事前にご予約いただけましたら、平日夜間も対応いたします。
③面談の日程は柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。
④ご依頼後は、メールや電話でのご相談も可能です。
⑤ご面談ではお子様の同席も可能です。
どんな些細な心配事でも、まずはお気軽にお電話にてご相談ください。
債権回収
料金表をみる債権回収の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回の相談は無料で承ります。 ※弊所事務所以外に出向いての相談を除く。 ※通常は30分5,500円(消費税10%込)です。 |
着手金 | 着手段階で見込まれる経済的利益(請求側であれば請求額、請求を受ける側であれば減額できる見込額)の額により、以下の①~⑤と原則的な金額とします(消費税10%込。下記注1、2もご確認願います)。 ①125万以下の場合 一律11万円 ②125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の8.8%の金額 ③300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円の金額 ④3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円の金額 ⑤3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円の金額 【注1】着手金は弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なくお支払いいただくものです。不成功に終わっても返還されません。なお、後記の報酬金(成功報酬)の内金ではなく、いわゆる手付でもありません。 【注2】上記着手金は原則的な金額となり、事案の難易度等の事情を考慮して増額させていただく場合があります。 |
報酬金(成功報酬) | 最終的に得た経済的利益の額により、以下の①~④を原則的な金額とします(消費税10%込。下記の注1・注2もご確認願います。)。 ①300万以下の場合 経済的利益の17.6%の金額 ②300万円を超え3000万以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円の金額 ③3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円の金額 ④3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円の金額(+消費税) 【注1】成功報酬は、事件が成功に終わった場合など事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功とは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただくことになります。 【注2】上記報酬金は原則的な金額であり、事案の難易度等の事情により増額する場合もございます。 |
債権回収
特徴をみる所属事務所情報
-
地図を印刷する
- 所属事務所
- 弁護士法人大西総合法律事務所横浜事務所
- 所在地
- 〒221-0056
神奈川県 横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング7階 - 最寄り駅
- 横浜駅より徒歩8分
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 20:00
- 土日祝09:30 - 20:00
- 定休日
- なし
- 備考
- メールフォームでは24時間ご予約を受け付けております。
※土日祝日のお問い合わせはメールのみお受付しております。 - 対応地域
-
全国
- 設備
-
- 完全個室で相談
弁護士を探す
神奈川県内で分野から探す
おすすめの特集から探す
交通事故に注力する弁護士を探す
神奈川県内で分野から探す
おすすめの特集から探す
債権回収に注力する弁護士を探す
おすすめの特集から探す
松原 雄輝弁護士へ問い合わせ
受付時間
- 受付時間
-
- 平日09:30 - 20:00
- 土日祝09:30 - 20:00
- 定休日
- なし
- 備考
- メールフォームでは24時間ご予約を受け付けております。
※土日祝日のお問い合わせはメールのみお受付しております。
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 設備
- 完全個室で相談
松原 雄輝弁護士からのコメント
交通事故分野で激しく争いになる事柄の1つが事故態様です。当事者間で全く異なる事故態様を主張しあうことも少なくなく、目撃証言が得られることも極めて稀であるため、いかに当方の認識が真実であるかを立証するかが問題となります。
そんな中、事故現場近くの店舗などに設置された防犯ビデオ映像は、保存期間内に取得することができれば非常に強力な証拠となります。
ただ、コンビニ等は映像データの開示には消極的であり、事故当時者本人からの依頼であるとしてもスムーズな開示が受けられるとは限りません。
この点弁護士は弁護士会を通じた照会という証拠収集手段を独自の方法として有しているため、早期の弁護士委任が問題解決の手掛かりとなる場合があります。