


神奈川横浜の借地権の条件に近い弁護士を表示しています。ここには借地権に注力する弁護士を表示しています。遠藤 大祐弁護士、氏家 悠弁護士、後藤 愛弁護士、田村 宗久弁護士、延命 政之弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
218人の弁護士がいます
2026年10月7日現在181-200件を表示
会員優先表示横浜市の弁護士による借地権の解決事例
- 不動産・建築分野
建物収去土地明渡し請求
峯崎 雄大 弁護士調査をしたところ借地人は既に亡くなっており、建物には別の方が住んでいることが判明しました。建物居住者に対して建物収去土地明け渡しを求めて訴訟を提起し、全面勝訴判決を得て強制執行による建物収去と土地明け渡しを実現しました。
- 不動産・建築分野
地主さんから、借地契約の解除による建物収去土地明渡請求の訴訟を起こされた事案で、解除権は発生しない旨を反論し、借地権を買い取ってもらえた事案
西村 紀子 弁護士相談者は、経済的に厳しい事情があり、借地上の建物の所有権を一時的に動かして借入をするという事態になってしまった事情を私にしっかりと説明してくれました。そこで、建物の譲受人になっている債権者に本人から事情を説明させるとともに、私からも事情を説明ました。借地契約が解除されては、債権者にもメリットがなくなってしまうため、こんなことになると思っていなかった債権者も事情を了解し、登記を戻してくれました。その上で、私のほうでは、裁判で、譲渡は錯誤によるものであり、すでに登記も戻したので、解除は無効であると主張しました。地主さんのほうも、徹底的に争うというよりは、速やかな解決を希望していたこともあり、若干減額した金額ではあったものの、概ね相場通りの金額で、地主さんに買い取ってもらう形で解決することができました。これにより、債権者にも返済することもできました。
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- 不動産・建築分野
借地権を処分したいご高齢者様 借地権を売却して高齢者施設へ移られたケース
田中 弘人 弁護士地主に対し、借地権の譲渡を求めるべく、借地非訟手続を申し立てました。 裁判所から指名された不動産鑑定士等が、譲渡を認めてもよいか、その場合の承諾料はいくらかを検討し、一定の方向性を示しました。 この方向性に基づき、裁判所にて地主と協議を進め、両者にとって円満な条件にて、借地権の譲渡の承諾をいただきました。 ご相談者様は、業者から代金を受領し、そのなかから承諾料を支払い、手残りを資金にして高齢者施設に移られました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
















