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マッチングアプリで知り合い、既婚者だと知らずに交際していた男性の妻から慰謝料300万円を請求されたが、30万円に減額
相談前の状況
ご相談者様は、マッチングアプリで知り合った男性と交際しておりましたが、突然相手の妻から慰謝料の請求を受けました。
相手の男性は既婚者であることを隠してご相談者様と交際していたのです。
ご相談者様は、騙されていたことにひどくショックを受け、300万円もの慰謝料を支払うべきなのか悩み、当事務所へお問い合わせをされました。
解決への流れ
ご面談後、言われたままに高額な慰謝料を支払う必要はないとご説明し、ご依頼いただくことになりました。
相手が既婚者だと交際中に気づけるようなきっかけはなく、ご相談者様に落ち度はないことを強く主張していきました。
ご相談者様の意向により早期の終結を優先し、慰謝料ではなく解決金名目として30万円の支払いを約束する内容で合意書を作成し、解決することができました。
三浦 恵太 弁護士からのコメント
マッチングアプリで既婚者であることを隠して近づいてくる男性の被害に遭い、その上、奥様から高額請求をされて二重に傷ついている女性は少なくありません。
法律上、相手が既婚者だと知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない場合、あなたに支払い義務はありません。 それでも相手が強く請求してくる場合、ご自身だけで対応すると、相手の勢いに押されて不利な念書を書いてしまう危険があります。
本件のように、弁護士が「防波堤」となり、正当な反論を行うことで、金額を劇的に抑え、かつ「私は悪くない」という尊厳を守った解決が可能です。突然の通知にパニックにならず、まずはご相談ください。
※本事例は東京スタートアップ法律事務所としての対応事例です。
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