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【不倫の慰謝料被請求事件】慰謝料請求された300万円の慰謝料を50万円まで減額した事例
この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は、趣味を通じて知り合った既婚の女性と不倫関係にありました。
ある日、不倫相手の夫の代理人弁護士から内容証明郵便で精神的苦痛による慰謝料として300万円を請求されてしまいました。
また、支払いに応じない場合には裁判を起こすという内容に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご依頼後、相手方の代理人と減額交渉を行いました。
本件では不倫相手である女性はすでに夫とは離婚を前提に別居しており相手側夫婦の婚姻関係は破綻していました。
また、不倫の期間や回数も少ないことなどの事情を鑑みると請求された金額は高額すぎるという主張をし、最終的には求償権の放棄をお約束した上で、慰謝料は300万円から250万円減額となり、50万円を支払いすることで解決しました。
三浦 恵太 弁護士からのコメント
「裁判にする」という言葉が書かれた内容証明が届くと、多くの方が「もう言いなりになるしかないのか」と絶望されます。しかし、相手方の主張がすべて正しいとは限りません。
今回のケースのように、夫婦仲がすでに冷え切っていた(婚姻関係の破綻)場合や、交際期間が短い場合など、法的に適切な「相場」まで減額できる余地は多分にあります。相手が弁護士を立ててきたのであれば、こちらも専門家を立てて対等に交渉することが、最良の解決への近道です。一刻も早く不安から解放されるよう、私たちが全力でサポートいたします。
※本事例は東京スタートアップ法律事務所としての対応事例です。
三浦 恵太
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