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不貞相手の妻から慰謝料300万円を請求されたが、50万円に減額
相談前の状況
ご相談者様は、マッチングアプリで知り合った既婚男性と肉体関係を持ちました。当初は相手が既婚者であると知らなかったものの、一度目の肉体関係後にそのことを打ち明けられましたが、その後も数度の肉体関係を持ってしまいました。
そのことが既婚男性の配偶者に発覚し、弁護士を通じて慰謝料として300万円の請求を受けました。ご相談者様は、本件の対応に悩んで当事務所にお問合せをいただき、当事務所の弁護士とのご面談を行いました。
解決への流れ
ご面談後、減額の可能性が高いと判断しその旨をお伝えしたところ、ご依頼をいただくことになりました。約1ヶ月半の交渉の結果、慰謝料は300万円から250万円の減額となり、求償権(※)を放棄することで50万円の支払いを約束する内容で合意書を作成し、解決することができました。
※求償権とは、相手方に支払った慰謝料の一部を不貞相手に対して請求する権利のことを言います。
三浦 恵太 弁護士からのコメント
マッチングアプリでの出会いにおいて、独身だと偽られてトラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。たとえ途中で既婚者だと気づいてしまったとしても、「最初から知っていた場合」とは法的な責任の重さが異なります。
本件のように、経緯を丁寧に説明し、適切な落とし所を提示することで、短期間で納得のいく解決を目指すことが可能です。相手方から届いた通知書の「300万円」という数字を見て、一人で絶望する必要はありません。まずはご相談ください。
※本事例は東京スタートアップ法律事務所としての対応事例です。
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