借金・債務整理の解決事例
- 個人再生
債務整理中の手段の切り替え
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
小規模個人再生を希望される方がおり、順調に進めておられました。
しかし、あまりないことなのですが、申し立て後に反対債権者が過半数出て、小規模個人再生ができない状況になりました。
解決への流れ
依頼者の方の生活の再建の方法を再検討。
任意整理か給与所得者再生か破産かを再度話し合い、給与所得者個人再生を選択。
この方法では、債権者の反対があるかどうかは関係がないので無事終了しました。
岡田 晃朝 弁護士からのコメント
一般的にですが、小規模個人再生より、給与所得者再生は弁済額が大きくなることが多いので、通常、依頼者は小規模個人再生をとります。
しかし、それが不可能な場合もあります。当事務所では、第一希望が不可能でも、解決のための別の方法を検討します。
借金でお困りの方に対して、ある方法が無理だからと言って見捨てたりはしません(弁護士の指示や裁判所の指示を誠実に守ってくれる方に限られますが)。
岡田 晃朝
弁護士は
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