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既婚者であることを秘して交際を続けた相手から慰謝料を得た事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 長期間交際をしている相手が,既婚者であることが判明し,悔しい思いをしているが,どうしたらいいのかわからないというご相談でした。

解決への流れ 既婚者であることを秘して肉体関係を伴う交際をすることは,不法行為(民法709条)に当たるとして損害賠償請求(慰謝料請求)をし,慰謝料を支払わせることができました。

大室 直也 弁護士 大室 直也 弁護士からのコメント 結婚していないと嘘をついて肉体関係を伴う交際をすることは,ときとして民法上の不法行為に該当し,慰謝料を支払わなければならなくなることがあります。
今回は,まさにそのようなケースでした。

婚約破棄ともいえないような事案では,何もできないと泣き寝入りをしてしまう方がおりますが,きちんと責任を取らせることができるケースもあります。

ダメかもしれないと思いつつも,相談にいらしていただいたため,悔しさを晴らすことができた事案といえるでしょう。

大室 直也 弁護士
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