不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

嫌がらせ・迷惑行為をする借家住人の立退き

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 複数の不動産を所有している方からの相談でした。
借家人の一人が,大家であるご相談者の悪口を悪口を言いふらすなどの嫌がらせや,ゴミステーションの使い方を守らない等の迷惑行為をしばしば行っているが,退去を申し入れる法的な根拠もなく困っているとのことで,ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 直ちに立ち退き交渉に着手し,20万円の立退料を支払って,立退いてもらうことになりました。

大室 直也 弁護士 大室 直也 弁護士からのコメント 一戸建て,アパート,マンションの賃借人を立ち退かせることは,非常にかなりの難儀です。
日本の法律上,賃借人は,とても保護されているからです。
そのため,賃借人に立ち退きを求める際には,交渉を慎重に行う必要があります。
このケースでは,粘り強い交渉が功を奏し,比較的安価な立退料で立退かせることができました。

大室 直也 弁護士
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